1. カードが なくても かえるのは どうして?
1. 携帯電話の番号とメールで、先に買える
1. BNPLの入口 ── カードなしで使えるという特徴
ネットの お店で ほしい 品物を えらぶと、しはらいの ほうほうを えらぶ ところが 出ます。そこに「あとばらい」が ならぶ ことが あります。
たとえば ペイディという サービスは、けいたいでんわの 番号と メールだけで つかえると せつめいして います[7]。つかった お金は、つぎの 月に まとめて はらいます。
この ような サービスを、日本の こくみんせいかつセンターは「カードを つかわず、2か月いないに あとで はらえる サービス」と せつめいして います[2]。
カードを つくらなくても 買えるのは、べんりです。では、カードが ない 人に、お店は どうやって「この 人は はらえる」と 分かるのでしょう。
カードの代わりに、番号とメール
ネット通販の支払い方法の欄に「あと払い」が並んでいることがあります。日本で使われるペイディは、携帯電話の番号とメールアドレスだけで決済でき、利用額を翌月にまとめて払える、と説明されています[7]。
国民生活センターは、こうした後払い決済サービスを「クレジットカード等を用いず、2か月以内での後払いができるサービス」とまとめ、主にネット通販で使われると説明しています[2]。業界団体の日本後払い決済サービス協会は、カード等を持っていなくても、短時間で信用を判定して後払いを可能にするサービス、と説明しています[1]。
ただし後者は業界団体の説明で、中立の機関が決めた定義ではありません。それでも、「カードなし」で「短時間の判定」という点は、どちらの説明にも共通しています。
カードを作る手続きなしで、なぜお店は品物を渡せるのか。答えのひとつは、審査のタイミングにあります。
日本後払い決済サービス協会は、BNPLを「先に注文・購入し、後で支払う決済方法」で、カード等を保有していなくても短時間に信用判定して後払いを可能にするサービスと説明する[1]。ただし業界団体の説明であり、中立機関の定義ではない。国民生活センターは、同種のサービスを「クレジットカード等を用いず、2か月以内での後払いができるサービス」と表現する[2]。
個別の例として、ペイディは携帯電話番号とメールアドレスだけで決済でき、翌月にまとめて払える[7]。両者に共通するのは、カードの発行手続きを経ずに使える点だ。では、カードを作る審査を受けずに使える後払いで、代金はどう回収されるのか。それは審査を、入会時ではなく取引ごとに行う設計と関係している。
2. だれが「はらえる」と きめるの?
2. 審査は、入会のときではなく、買うたびにある
2. 取引ごとの審査と、3つの型
後ばらいの かいしゃは、買うたびに「この 人は はらえそうか」を しらべると せつめいされて います[1]。その人が むかし ちゃんと はらった きろくなどを もとに するそうです。
たとえて いうと、図書かんで 本を かりる ときに、かりるたびに「この 人は かえして くれるかな」と 見て もらう ような ものです。ただし ほんとうは、しらべる ないようは かいしゃごとに ちがいます。
後ばらいには、3しゅるい あると いわれます[1]。1つめは、買うたびに せいきゅうしょが とどく もの。2つめは、アプリで 1つきぶんを まとめて つぎの 月に はらう もの。3つめは、なん回かに 分けて はらう もの。
では、お店に だいきんを はらうのは だれでしょう。
入会時の審査と、取引ごとの審査
クレジットカードは、カードを作るときに大きな審査があり、そのカードで使える範囲が決まります。それに対して後払いは、取引のたびに、過去の支払いの実績などをもとに、その場で支払い能力を確かめると説明されています[1]。だからカードがなくても、買うたびに判断して使えるのです。
3つの型
業界団体は、後払いを3つに分けています[1]。買うたびに請求書が届いて期限14日以内に1回で払う型。アプリの会員になって、月の分をまとめて翌月に1回で払う型。そして、複数回に分けて払う型で、これは法律上は「包括信用購入あっせん」にあたります。
海外にも分割の例があります。スウェーデン生まれのKlarnaでは、初回を決済時に、残り3回を約6週間かけて払う「Pay in 4」があります。ただし条件は国や時期で変わるので、これは一例です[6]。
どの型でも、事業者が購入者のかわりに、お店へ代金を立て替えます[1]。お店はどんな得があって、それを受け入れるのでしょうか。
クレジットカードは入会時に審査して利用枠を設定するのに対し、協会の資料が示す後払いは、取引ごとに過去の支払実績などから支払い能力を確認する[1]。カードなしで使えるのは、この取引ごとの判断が入会審査の代わりを務めるからだ、という整理ができる。ただし審査の具体的な基準や精度は、資料に書かれていない。
協会は後払いを3型に分ける[1]。①都度請求書発行型(1回払い、期限14日)、②アプリ会員型(月まとめ1回払い、翌月払い)、③割販型(複数回の分割払い。割賦販売法上の包括信用購入あっせん)。いずれも事業者が購入者に代わって販売店へ代金を立て替える。海外の例では、Klarnaの「Pay in 4」が初回を決済時に払い残り3回を約6週間で払う形とされるが、条件は国・時期で異なる[6]。ところで、立て替える側にはどんな見返りがあり、お店にはどんな利点があるのか。
3. お店には どんな いいことが あるの?
3. 立て替えるのは事業者。お店は何を得るのか
3. 加盟店側の価値 ── 請求代行とリスク保証、Klarnaの出発点
お店は、後ばらいの かいしゃに たのむと、お金を せいきゅうする しごとを まかせられます。おきゃくさんが はらわない ときも、代金を うけとれる やくそくに なっている ことが あります[1]。
小さな お店は、せいきゅうしょを 作ったり、はらって いない 人に れんらくしたり する てまが へって、本当の しごとに 力を つかえる、と 業界の だんたいは せつめいして います[1]。
この ような 後ばらいの はじまりの 1つは、2005ねんの スウェーデンと いわれます。ストックホルムの 3人の 学生が、カードの 番号を 入れずに、商品を うけとって から はらえる サービスを 作りました[5]。会社の 名前は クルーナ(Klarna)と いわれます。
ただし、後ばらいを 発明したのは この 人たち、とは いえません。後ばらいは、むかしから ある からです。
お店に提供するもの
事業者がお店に提供するのは、請求の代行と、代金全額の支払いの保証(リスク保証)です。業界団体は、これで中小企業などが請求の仕事に追われず、本業に集中できると説明しています[1]。お客さんが払わないリスクを事業者が引き受ける代わりに、お店との関係から収益を得る、という設計です。
Klarnaの出発点
Klarnaは2005年、スウェーデンのストックホルムで、3人の学生が創業したと伝えられています。最初の発想は、カード情報を入れずに、商品を受け取ってから払える請求書型の決済でした。Klarnaが処理を行い、お店の信用・不正のリスクの一部を引き受ける形だったとされます[5]。
ただし、これはWikipediaによる説明で、後払いの「発明者」を決めるものではありません。後払い自体は昔からあります。
日本でも似た設計があります。ペイディは2020年10月から3回に分けて払う「3回あと払い」を始め、口座振替と銀行振込に限って分割手数料をかけない、と説明しています。1回の買い物が3,000円以上で使え、ショップによっては使えません[7]。手数料は支払い方法などで変わるので、金額は各社の公式ページで見る必要があります。
ここまで、お店・事業者・買う人の3者がつながりました。すると、法律はこの後払いをどう見ているのか、という問いが出てきます。
事業者は請求業務を引き受け、代金全額を保証(リスク保証)することで、中小企業などが請求業務に追われず本業に集中できるようにする、と協会は説明する[1]。買う側が払えなくなった場合の損失は、事業者が引き受ける形だ。ただし手数料率は資料になく、だれがいくら負担するかは、この資料だけでは示されない。
この発想の原型として、Klarnaが挙げられる。Wikipediaによれば、2005年にストックホルムで3人の学生が、カード情報なしで受け取り後に払える請求書型の決済を始め、Klarnaが加盟店の信用・不正リスクの一部を引き受けたとされる[5]。後払い自体は古くからあるため、Klarnaを「発明者」と断定はできない。
日本の例では、ペイディの「3回あと払い」(2020年10月開始)は、口座振替・銀行振込に限って分割手数料が無料で、1回3,000円以上、一部ショップで不可という条件つきだ[7]。「日本初」との同社の説明は同社の主張で、コンビニ払い等には手数料がかかる場合がある。条件は変更されうる。
4. 「2か月」は どうして ほうりつの さかいめ?
4. 「2か月以内」の後払いは、カード型の法律の対象から外れる場合がある
4. 割賦販売法第2条第3項 ── 「二月」の線と、自主ルール
カードで 分けて はらう ばあいは、「かっぷはんばいほう」と いう ほうりつで きめられて います。この ほうりつは、お金を はらう 日が 2か月より みじかい ものを、カードがたの きまりの なかまに 入れて いません[3]。
だから、2か月いないに はらう 後ばらいは、やり方しだいで、カードの ほうりつが きめる なかまから はずれる ことが あります。こくみんせいかつセンターが 後ばらいを「2か月いない」と よぶ のも、この 線と かさなります[2]。
ただし、2か月いなら なんでも きまりが ない、という 意味では ありません。こまかい きまりが あります。この 2か月は、カレンダーの 2か月で、60日では ないと いう せつめいも あります[4]。
2021ねんには、後ばらいの かいしゃが あつまった きょうかい が できました。お店を えらぶ 自分の ルールも、2022ねんに つくって います[1]。
法律が引いている線
日本には、カードを使った分割払いなどを定める割賦販売法があります。その第2条第3項は、カード等を使う「包括信用購入あっせん」の定義から、売買契約から2か月に満たない期日までに代金を受け取る方式を除いています[3]。
そのため、2か月以内に受け取る形の後払いは、カード型の登録制の定義の外に置かれる場合がある、と読めます。どの規制が当てはまるかは、方式や契約の形で変わります。国民生活センターが後払いを「2か月以内」と説明するのは、この線と重なります[2]。
2か月以内なら何もない、わけではない
弁護士向けの解説サイトBUSINESS LAWYERSも、登録を避けられるのは「売買契約から二月を超えない範囲で定めた時期までに代金を受け取る」方式などだと説明し、この「二月」は暦の2か月で60日ではないと注記しています[4]。ただし法令の細かい要件は、この記事ではふれません。
法律の外側にある、業界の自主ルール
日本後払い決済サービス協会は2021年5月に設立され、2022年にお店(加盟店)を審査する自主ルールを、2024年には悪質な加盟店の情報を事業者どうしで交換する制度を始めた、と説明しています[1]。それでも、困りごとは起きています。
割賦販売法第2条第3項は、包括信用購入あっせんの定義から、売買契約から2か月に満たない期日までに代金相当額を受け取る方式を除く[3]。したがって、2か月以内に代金を受け取る形の後払いは、カード型の登録制の定義から外れる場合がある。適用される規制は方式や契約の形で異なる。国民生活センターの定義(2か月以内)とも符合する[2]。
ただし条文の細部は、マンスリークリアなどの要件による。BUSINESS LAWYERSは、登録を避けるには個別与信型で、売買契約から二月を超えない範囲内で定めた時期までに代金を受領する方式であることを挙げ、「二月」は暦の2か月で60日ではないと注記する[4]。二次資料であり、要件の全体は条文と省令を直接読む必要がある。「2か月以内ならすべて規制なし」とは読めない。
法の外側では、業界団体(2021年5月設立)が2022年に加盟店審査の自主ルール、2024年に悪質加盟店の情報を事業者間で交換する制度を導入している[1]。では、この構造の下で、実際にどんな困りごとが増えているのか。
5. 後ばらいの そうだんは 3年で 3ばいに ふえた?
5. 相談は3年で約3倍。困りごとはどこで起きているのか
5. PIO-NET相談件数の推移と、問題の所在
こくみんせいかつセンターの そうだん システム(PIO-NET)に 登ろくされた、後ばらいの 売りかたに もんだいが ある そうだんは、2021ねんど 14,555けん、2024ねんど 43,964けん でした[2]。3年で およそ 3ばいです。
ただし、これは「後ばらいの 売りかたに もんだいが ある」と 思った 人からの そうだんの 数です。つかった 人ぜんぶの 中で、どれくらいが こまったかを あらわす 数では ありません。
どんな こまりごとが あったのでしょう。やめたはずなのに せいきゅうが つづく お店。おぼえの ない 品物の 代金。お客さんへの たいおうが よくない お店が、なかまに 入って いた ことなどです[2]。
目立つのは、後ばらいそのものより、お店の 売りかたの もんだいです。
業界の だんたいは、いくつもの サービスを つかって はらえなく なる ことや、子どもが 中みを わからずに つかう ことも、かだいと しています[1]。
相談の数
国民生活センターによると、後払い決済に関する相談(PIO-NET登録)は、2021年度が14,555件、2022年度が33,206件、2023年度が34,137件、2024年度が43,964件でした。2021年度から2024年度で、43,964÷14,555で約3.0倍です。2025年度は5月31日までで5,320件でした[2]。
ただしこれは、販売方法に問題があるとして寄せられた相談の件数です。利用者全体のうち、どれだけの人が困ったのか、という割合ではありません。
目立つのはお店側の問題
挙げられた問題は、解約したのに請求を続ける定期購入の業者、覚えのない商品の代金、消費者への対応が不十分な販売店が加盟店になっていること、などです[2]。業界団体も、問い合わせの多くは加盟店の販売方法・表示・対応に関するものだと説明しています[1]。つまり目立つのは、後払いという支払い方法そのものより、お店の側の問題です。
そのうえで協会は、複数の金融サービスにまたがって使い、払うのが難しくなることや、未成年が内容を理解しないまま使ってトラブルになることも、課題に挙げています[1]。
国民生活センターによれば、後払い決済関連のPIO-NET相談は、2021年度14,555件、2022年度33,206件、2023年度34,137件、2024年度43,964件で、3年で約3.0倍(43,964÷14,555)、2025年度は5月31日までで5,320件だ[2]。ただしこれは、販売方法に問題があるとして寄せられた相談で、利用者全体に占める問題の割合ではない。分母の利用者数がないため、危険度は測れない。
相談の中身は、解約後も請求を続ける定期購入業者、覚えのない商品代金、消費者対応が不十分な販売店が加盟店になっていること、などだ[2]。業界団体も、問い合わせの多くは加盟店の販売方法・表示・対応に関するものとしており、目立つのは決済手段そのものより加盟店側の問題だ、と読める[1]。協会は購入者側の課題として、複数の決済・金融サービスの併用による支払い困難、未成年が内容を理解せず使うトラブルも挙げる[1]。では、海外はこの課題にどう向き合ったのか。
6. イギリスは 2026ねん7月15日から どうした?
6. イギリスは、条件に合う後払いを2026年7月15日から規制した
6. 英国FCAのDPC規制 ── 定義・貸し手の義務・市場の拡大
イギリスでは、2026ねん7月15日から、後ばらいの かいしゃが、国の きまりの もとに 入りました[8]。
この 国の お金の しごとを みる やくしょ(FCA)は、後ばらいの うち「りしが なく、12回いない、12か月いない」の ものを きまりの たいしょうに しました。かいしゃは、むりなく かりられる ように する こと、しくみを 先に せつめいする こと、はらいに こまった 人を たすける ことが もとめられます[8]。
イギリスで 後ばらいで かし出された お金は、2017ねんの およそ6000万ポンドから、2024ねんには 130おくポンド いじょうに なりました[8]。7年で 200ばい いじょうです。
日本でも、しょうひしゃちょうの 話しあいの 会で 後ばらいが とりあげられて います[1]。
何を規制するのか
イギリスの金融行動監視機構(FCA)は、後払いのうち「利息なし・12回以内・12か月以内」のものを、Deferred Payment Credit(DPC)と定義し、2026年7月15日から貸し手を規制の対象にしました[8]。貸し手には、無理のない借り入れを可能にするための規則にそった対応、事前の情報提供、返済に困った人への支援が求められます。金融オンブズマン(苦情を受け付ける公的な窓口)への申し立てや、商品に問題があったときにカード会社が責任を負う制度に近い保護も示されています。ただし後者には金額などの条件があり、お店自身のDPCは対象外です。
なぜ規制したのか
FCAによると、DPCの貸し出しは2017年の約6,000万ポンド(0.06十億ポンド)から、2024年には130億ポンド超へ広がりました。13,000,000,000÷60,000,000で約217倍、つまり7年で200倍以上です。規制の理由として、借り手への情報不足や、返済能力を超えた貸し出しへの懸念が挙げられています[8]。
日本では、消費者庁の検討会でも後払いが議題になっています[1]。どんなルールになるかは、まだ決まったことを書ける段階ではありません。
英国FCAは、BNPLのうち利息なし・12回以内・12か月以内のものをDeferred Payment Credit(DPC)と定義し、2026年7月15日から貸し手を規制下に置いた[8]。貸し手には、持続可能で手頃な借入を可能にするための規則にそった対応、事前の情報提供、返済に困った人への支援が求められる。金融オンブズマンへの苦情申し立てや、Section 75(商品に問題があったときのカード会社の責任)に相当する保護も示される。ただしSection 75型は金額帯の条件つきで、お店自身のDPCは対象外だ。
規制の背景として、FCAは市場の急拡大を挙げる。DPC貸出は2017年の約0.06十億ポンド(6,000万ポンド)から2024年に130億ポンド超へ、およそ217倍(130億÷6,000万)に広がった。理由として、借り手への情報不足や返済能力を超えた貸出への懸念が示されている[8]。
日本については、消費者庁の検討会(2025年12月12日)で、業界団体が後払いを議題に資料を出している[1]。ただし結論は、この記事では扱わない。
7. 「3かいに わけて はらう」を、かみに かいて みよう
7. 出口 ── 3回に分けて払うと、いつ・いくらになるかを書いてみる
7. 出口 ── 支払い計画を紙で試すことと、原典の読みどころ
1000円の 本を、3かいに 分けて はらうと します。かみに 3つ、わく を かいて みましょう。1かいめ、2かいめ、3かいめに、それぞれ いくら はらうか、かみに かいて みましょう。
ためして みる と、「今日は 1000円を 出さなくて いい」ように 見えます。でも 3かいぶんの 合計は 同じです。「いつ、いくら」を かみに かいておくと、はらう 日が 分かりやすく なります。
ただし、ほんとうの お店では、てすうりょうが かかる ことも あります[7]。お店の きまりは、おうちの 人と 一しょに 見ましょう。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源と、その使い方
出典について:日本の公的機関の資料、業界団体の資料、事業者の公式ページ、英国FCAの文書、解説記事を使った。何に使ったかは、それぞれの項目の最後に書いている。
- 日本後払い決済サービス協会 資料(消費者庁検討会、2025年12月12日)。https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/payment/doc/011_251212_shiryou1.pdf (後払いの説明、3つの型、審査、お店側の価値、自主ルール、課題。業界団体の説明)
- 国民生活センター 報道発表(2025年7月2日)。https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250702_1.html (後払いの説明、相談件数、トラブルの中身)
- 割賦販売法(日本法令外国語訳データベース)第2条第3項。https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3942/je (2か月に満たない期日までに受け取る方式の除外)
- BUSINESS LAWYERS「BNPLとは?法規制やクレジットカードとの違い」。https://www.businesslawyers.jp/articles/993 (「二月」は暦の2か月という注記。二次資料)
- Wikipedia「Klarna」。https://en.wikipedia.org/wiki/Klarna (創業時の発想。二次資料)
- Stripe「Klarna: an in-depth guide」。https://stripe.com/resources/more/klarna-an-in-depth-guide (Pay in 4の一例)
- Paidy「3回あと払い」ページ。https://paidy.com/landing/plus_3pay/ (番号とメールで使える点、3回あと払いの条件。条件は変わりうる)
- 英国FCA Policy Statement PS26/1。https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps26-1-regulation-deferred-payment-credit (DPCの定義、規制開始日、市場の広がり)
なおした ところ
更新履歴
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