1. 会社は なぜ「人」あつかい なの?
1. 会社は「法人」という人
1. 法人という「人」:民法34条と、1899年に始まった法人所得課税
法律では、会社などを「法人」と いって、人のように あつかいます[1]。
法人は、人の あつまりや お金の まとまりに、法律が「人」の 力を みとめた ものです。会社も、その 1つです。会社は、ものを 買ったり、けいやくを むすんだり できます。ただし、それが できるのは、きめられた もくてきの はんいの 中だけです。
会社が もうけを 出したら ぜいきんを はらう ぎむは、ぜいきんの 法律で きめられて います。1899年(明治32年)より 前、もうけに かかる ぜいきん(しょとくぜい)は、生きて いる 人にだけ かかって いました。この 年に きまりが かわって、会社の もうけにも かかる ように なりました[2]。
法律は、私たちのように生きている人(自然人)とは別に、会社などを「法人」として、人のようにあつかいます。民法34条は、法人が、定款などで決められた目的の範囲内で、権利をもち、義務を負うと定めています[1]。
会社は法人の一つで、契約を結んだり、財産をもったりできます。税金を納める義務は、民法ではなく、法人税法などの税法で定められています。
もうけへの課税が始まった年
日本で、会社のもうけに税金がかかるようになったのは、1899年(明治32年)です。それまでの所得税は、個人だけにかかる税金でした。この年の全面改正で、法人の所得にもかかるようになり、税務大学校はこれを法人所得課税の始まりと説明しています[2]。
「会社は人ではない」と思うと、ふしぎに感じます。けれど、会社は法人として、権利や義務の主体になれます。そのうえで、法人税などを納める義務は、税法によって法人に課されています。
民法34条は、法人が法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内で権利を有し義務を負うと定める。法律は、自然人とは別に、法人にも権利と義務を認めている[1]。会社は法人の一つで、契約の当事者になれる。法人税などの納税義務は、民法ではなく、法人税法などの各税法が定める。
日本で法人の所得に課税が始まったのは、明治32年(1899年)の所得税法の全面改正による。それまで個人のみを課税対象にしていた所得税に、法人の所得が加わった。税務大学校(国税庁)の展示資料は、これを日本における法人所得課税の始まりと位置づけている[2]。
民法34条の条文は、e-Gov法令検索の法令ページに載る。ここでは条文の趣旨を要約して書いており、正確な文言は原文で確かめてほしい。
2. 国の ぜいきん 75ちょう円の うち、会社の ぶんは?
2. 国の税収75兆円のうち、法人税は4分の1弱
2. 令和6年度一般会計税収75兆2,321億円の内訳
2024年度の、国の ぜいきんは、ぜんぶで 75.2ちょう円ぐらい でした[3]。1ちょう円は、1おくの 1まん ばいです。
この うち、会社の もうけに かかる「ほうじんぜい」は 17.9ちょう円ぐらい。ぜんたいの 4分の1より、ちょっと 少ない くらいです。
もっと 大きい ぜいきんが、ほかに ありました。おみせで 買いものを すると かかる「しょうひぜい」が 25ちょう円ぐらいで、いちばん 大きかったのです。ぜんたいの 3分の1ほどです。
会社に かかわる ぜいきんは、ほうじんぜいだけでは ありません。その ひみつは、つぎの 章で 見て みましょう。
財務省の資料によると、2024年度(令和6年度)の国の一般会計税収は、決算の概数で75兆2,321億円でした[3]。その内訳を、大きい順に並べてみます。
いちばん大きいのは消費税で、25兆212億円、税収全体の約33%です。次が所得税で21兆2,086億円、約28%。法人税は17兆9,102億円で、約24%でした。
法人税より大きい税は、会社が納める側でもある
ここで気になるのは、消費税と所得税の中身です。所得税のうち16兆7,201億円は源泉所得税で、給料などを払う側が、支払うときに差し引いて国に納める税金です[3]。消費税も、次の章で見るように、納める義務があるのは、商品やサービスを売る事業者です。
つまり、国の税収の中で会社が関わる場面は、法人税だけではありません。ただし、消費税も源泉所得税も、会社だけが納めているわけではなく、個人で商売をする人や、会社以外の給与の払い手も含まれます。会社の分だけを取り出した数字は、この資料からは分かりません。
財務省の令和6年度一般会計税収(決算額、概数)は、合計75兆2,321億円である[3]。主な税目の金額と、合計に対する割合は次のとおり(割合は本稿で計算した)。
| 税目 | 金額(億円) | 割合 |
|---|---|---|
| 消費税 | 250,212 | 約33.3% |
| 所得税 | 212,086 | 約28.2% |
| うち源泉所得税 | 167,201 | 約22.2% |
| うち申告所得税 | 44,885 | 約6.0% |
| 法人税 | 179,102 | 約23.8% |
留意点が三つある。消費税は国の税収分のみで、地方消費税は含まない。源泉所得税は給与だけでなく、利子や配当などへの源泉分も含みうるため、会社が給与から差し引いた額そのものではない。消費税・源泉所得税とも、納め手は会社に限られない。以上から、消費税と源泉所得税を足して「会社が納める税収」の割合を出すことはしない。定義が異なる統計を、一つの割合にまとめられないためである。
それでも、法人税17兆9,102億円は最大の税目ではなく、事業者が納付の窓口になる消費税(25兆212億円)が上回る、という構図は読み取れる。
3. 会社は ぜいきんの「まどぐち」にも なる
3. 会社が窓口になる税:消費税と源泉所得税
3. 納税義務者と負担者:消費税の転嫁と源泉徴収
しょうひぜいを はらうのは、おきゃくさんです。でも、国に おさめる ぎむが あるのは、おみせの ほうです[4]。おみせは、ぜいきんを 国へ とおす「まどぐち」の ような はたらきを して います。
たとえば、こむぎこやさんが、パンやさんに こむぎこを 100円で うると します。パンやさんは、その こむぎこで パンを つくり、おきゃくさんに 300円で うります。ぜいりつは 10%、はなしを かんたんに する ため、こむぎこやさんは しいれが ない ことに します。
こむぎこやさんは、10円を あずかります。パンやさんは、おきゃくさんから 30円を あずかります。パンやさんは、この 30円から、こむぎこを 買った ときに はらった 10円を ひいた 20円を、国に おさめます[5]。
国に とどく ぜいきんは、10円と 20円で、ぜんぶで 30円です。おきゃくさんが はらった 30円と、ぴったり おなじに なりました。ぜいきんを だして いる のは、さいごに 買った おきゃくさんだと せつめいされて います[4]。ただし ほんとうは、ぜいりつなどの きまりは 法律で きまって いて、かわる ことも あります。
おきゅうりょうにも、にた しくみが あります。会社は、きゅうりょうを はらう ときに、しょとくぜいを ひいて、その ぶんを 国に おさめます。おさめる 日は、きゅうりょうを はらった 月の つぎの 月の 10日までと きまって います[6]。
消費税は、買った人が負担する税金です。ところが、国に納める義務は、商品やサービスを売る事業者にあります。税金の分は商品の値段に含まれて、次々にうつり、最後に消費した人が負担する、と国税庁は説明しています[4]。
パン屋の例で、お金の流れを追う
数字で追ってみます。税率は10%とし、話を簡単にするため、小麦粉屋には仕入れがないことにします。
小麦粉屋がパン屋に、税抜き100円で小麦粉を売ると、消費税は10円です。パン屋はその粉でパンを作り、お客さんに税抜き300円で売ります。消費税は30円で、お客さんは合わせて330円を払います。
納める税金は、売上にかかった消費税から、仕入れにかかった消費税を引いて計算します[5]。パン屋の納税額は、30円から10円を引いた20円です。小麦粉屋が納める10円と合わせると、国に届くのは30円で、お客さんが払った消費税と一致します。
引き算をするのは、生産と流通の各段階で、税金が二重三重にかからないようにするためです[5]。
給料から預かる税金
会社が給料などから差し引いた所得税と復興特別所得税は、原則として、給料を実際に払った月の翌月10日までに国に納めます[6]。従業員が、自分で納めに行くのではなく、会社が集めて届ける形です。
税の制度は法律で決まっていて、変わることがあります。最新の内容は国税庁のページで確かめてください。
消費税は、事業者に負担を求める税ではなく、税額分が価格に含まれて次々に転嫁され、最終的に消費者が負担する。一方、納税義務は事業者にある。国税庁は標準税率10%の内訳を国7.8%、地方消費税2.2%、軽減税率8%を国6.24%、地方1.76%と示している[4]。
納付税額は、課税期間中の売上げに係る消費税額から、仕入れ等に係る消費税額を差し引いて求める。この仕入税額控除により、生産・流通の各段階で税が二重三重にかからない[5]。
簡単な例を作ると、標準税率10%で、仕入れのない小麦粉屋が税抜き100円で粉を売り(消費税10円)、パン屋が税抜き300円で売る(消費税30円)場合、パン屋の納付は30−10=20円、小麦粉屋は10円である。合計30円は、最終消費者が払った消費税30円と等しい。これは制度の仕組みをたどるための架空の計算であり、実際の事業者は経費や他の仕入れなどの条件で異なる。
源泉所得税も、会社が「預かって納める」形をとる。給与などから差し引いた所得税・復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める[6]。納期の特例など、例外は本稿では扱わない。
4. もうけに かかる ぜいきんの わりあいは かわった
4. 法人税率は43.3%から23.2%へ
4. 法人税の基本税率の推移:昭和59年度43.3%から23.2%へ
会社の もうけに かかる ぜいきんの わりあいを「ぜいりつ」と いいます。いまの ふつうの 会社の ぜいりつは 23.2%です。100円 もうけたら、およそ 23円が ほうじんぜいに なります。小さな 会社は、1年の もうけの 800万円までの ぶんが 15%です[7]。
この ぜいりつは、むかしより ずいぶん ひくく なりました。昭和59年度(1984年度)ごろには、43.3%まで 高く なって いました。100円 もうけたら、43円ぐらいです[8]。
そこから だんだん ひくく なって、いまの 23.2%です。43.3%の はんぶんより、すこし 大きい くらいです。
法人税の税率は、いま、資本金1億円以下の会社などが、年800万円以下の所得の部分に15%、それ以外の普通の会社が23.2%です(令和7年4月1日以後に始まる事業年度)[7]。
財務省の資料のグラフによると、法人税の基本税率は、昭和56年度の42%から昭和59年度(1984年度)に43.3%まで上がって最高になりました。そのあと、段階的に引き下げられて、23.2%になっています[8]。43.3%から23.2%へは、20.1ポイントの低下で、約半分(約54%)になったことになります。
地方の税をあわせると
会社が払う所得への税金には、国の法人税のほかに、地方の税もあります。国と地方を合わせた「法人実効税率」は、2014年度の34.62%から、2015年度に32.11%、2016・2017年度に29.97%、2018年度以降は29.74%と下がってきました[9]。この数字は、地方税を標準的な税率で計算したもので、地域ごとの実際の税率とは限りません。
令和7年4月1日以後に開始する事業年度の法人税率は、資本金1億円以下の法人などの年800万円以下の部分が15%、それ以外の普通法人が23.20%である。所得が年10億円を超える事業年度では、800万円以下の部分の税率が17%になる[7]。
基本税率の推移は、財務省の「法人税率の推移」のグラフの数値列から、昭和56年度42%→昭和59年度43.3%(最高)と読み取れる。その後、段階的に下がり、現在の23.2%に至った[8]。年度の割り当てはグラフの並びからの読み取りである。20.1ポイント低下し、23.2÷43.3≒0.54なので、およそ半分強になった計算である。
地方税を含めた法人実効税率は、2014年度34.62%→2015年度32.11%→2016・2017年度29.97%→2018年度以降29.74%となっている。防衛特別法人税(2026年4月施行)の対象になる場合は30.64%である[9]。地方税は標準税率で計算した値で、各地の実際の税率と一致するとは限らない。
5. わりあいが へったら、ぜいきんも へった?
5. 税率が下がったのに、税収はどうなったのか
5. 法人税収の推移:1989年度の約19兆円と令和6年度の17.9兆円
ぜいりつが はんぶんに なったなら、会社から 国に とどく ぜいきんも、はんぶんに なりそうです。ところが、そうは なって いません。
ほうじんぜいの 金がくが、いちばん 多かったのは、平成元年度(1989年度)で、19ちょう円ぐらいだったと されます[10]。2024年度は 17.9ちょう円ぐらい でした[3]。いちばん 多い ときの、9わりほどです。
そのあいだに、バブルが はじけた あとは、ほうじんぜいが へった 時期も ありました。近ごろは、会社の もうけの ごうけいも、ほうじんぜいも ふえて います。ただ、ふえかたは、もうけの ほうが 大きいと 財務省の 資料は かいて います。ぜいりつが ひくく なった ことなども、かんけいして いると 考えられて います[10]。
法人税の税収がいちばん多かったのは、平成元年度(1989年度)の約19兆円です。その後、バブル崩壊後に減りました[10]。2024年度(令和6年度)は17兆9,102億円で[3]、ピークの9割ほどです。税率が約半分になったことを考えると、意外に近い水準です。
財務省が2024年11月に示した資料によると、近年は会社の所得金額も法人税収も増えています。ただ、税収の伸びは所得金額の伸びより小さく、その要因として、税率の引き下げや、特定の目的で税を軽くする租税特別措置の拡充が考えられる、と説明されています[10]。
「税率が下がったから税収が減った」とは、簡単には言えません。所得金額が増えていれば、税率が下がっても税収は保たれるからです。この記事では、税率を上げるべきか下げるべきかという政策の是非には触れません。
財務省が令和6年11月19日に示した説明資料によると、法人税収は平成元年度(1989年度)に約19.0兆円でピークを迎え、バブル崩壊後に減少した。近年は所得金額も税収も増加しているが、税収の伸びは所得金額の伸びより小さい。その要因には、税率の引下げ(30%→23.2%)や租税特別措置の拡充が考えられる、とされる[10]。
令和6年度の法人税収は17兆9,102億円(決算額、概数)で[3]、ピークの約94%(17.9÷19.0)にあたる。19.0兆円は資料のグラフから読んだ値で、正確な数値は原資料で確認してほしい。
税率が下がり、税収がピークの9割台にとどまるという事実は、税収と税率の関係が単純でないことを示す。ただし、この二つの因果は、財務省資料でも「要因に考えられる」という書き方で、複数の見方がある。本稿は税率の是非には踏み込まない。
6. 町や 県に はらう ぜいきん
6. 地域に払う税と、赤字の会社が6割という数字
6. 法人住民税・法人事業税と、欠損法人の割合
会社は、国だけでなく、住んで いる 町や 県にも ぜいきんを はらいます。
たとえば「法人じゅうみんぜい」は、会社が 町の 一人として、町の しごとに かかる ひようを、みんなで わけあう ぜいきんです[11]。もうけの 多い 少ないに かかわらず 一ていの 金がくを かける ぶぶんと、ほうじんぜいの 金がくを もとに きめる ぶぶんが あります。
「法人事業ぜい」も、会社が 地いきの さまざまな しごとの おせわに なって いる ので、その ひようを わけあおう と いう 考えかたです[12]。
2024年度分では、日本の 会社は 300万社ぐらい。その うち、その 年に もうけが 出なかった(赤字の)会社が 6わりほどでした[13]。もうけに かかる 国の ぜいきんを はらうのは、もうけが 出た 会社です。でも、ほうじんじゅうみんぜいには、もうけの 多い 少ないに かかわらず、きまった 金がくを はらう ぶぶんが あります。
会社が税金を納める相手は、国だけではありません。
法人住民税:地域の一員としての負担
総務省によると、法人住民税は、会社が市町村の行政サービスを受けるために、市町村の構成員として負担を分かち合うものです。法人税の額にかかわらず一定の額をかける「均等割」と、法人税の額を基準に計算する「法人税割」があります[11]。
法人事業税:地域の仕事を分かち合う
法人事業税は、会社が、地域社会のためのさまざまな行政サービスを受けているので、その経費を分かち合うべきだという考えに基づく税です。資本金1億円を超える会社には、付加価値割・所得割・資本割がかかります[12]。
赤字の会社は6割
国税庁の会社標本調査(令和6年度分)によると、法人数は299万9,680社です。そのうち、利益が出た会社は119万1,755社、赤字(欠損)の会社は180万7,925社で、赤字の割合は60.3%でした[13]。標本調査をもとにした推計値です。
赤字の会社のほうが多い、という数字は、意外かもしれません。赤字の年があっても、その会社が長く続かないとは限りません。ただ、利益にかかる国の法人税で見える会社は約4割です。一方、地方の税には、所得の有無にかかわらず一定額を負担する部分(均等割)があります。これは、地域の一員として費用を分かち合うという、総務省の説明とつながっています。
法人住民税は、法人が市町村の行政サービスを受けるため、市町村の構成員として負担を分かち合うものと総務省は説明する。法人税額にかかわらず一定額を課す均等割と、法人税額を基準にする法人税割からなる[11]。
法人事業税は、法人が地域社会のための様々な行政サービスを受けており、その経費を分かち合うべきだという考えに基づく。資本金1億円超の法人には、付加価値割・所得割・資本割が課される[12]。税率の詳細は本稿では扱わない。
令和6年度分の会社標本調査(国税庁、令和8年3月)では、法人数299万9,680社のうち、利益計上法人が119万1,755社、欠損法人が180万7,925社で、欠損法人の割合は60.3%だった。令和5年度は61.0%(295万6,717社)である[13]。標本調査からの推計値である。
利益計上法人は約39.7%(119万1,755÷299万9,680)で、法人税は所得にかかる税であるため、国の法人税収は主にこの層が支えている、と読める。ただし、この解釈は本稿の整理で、資料が直接書いたものではない。一方、法人住民税には法人税額にかかわらず一定額を課す均等割があり、地方税の一部には、所得の有無にかかわらず負担する部分がある。
7. じぶんでも しらべて みたく なったら
7. 自分でも調べてみたくなったら
7. 自分でも調べてみたくなったら
おうちの 人に たのんで、おかいものの レシートを 1まい 見せて もらいましょう。「10%」や「8%」と 書いて ある ところが あれば、それが しょうひぜいの ぜいりつです。買った ねだんの 中に、おみせが 国に おさめる ぶんが ふくまれて います。
レシートの 上の ほうに、おみせの 名前が 書いて あります。名前だけでは、会社か、ひとりで やって いる おみせかは、わからない ことも あります。おみせの 人や、おうちの 人に、聞いて みるのも おもしろいです。
家にあるレシートを一枚選んで、税率の表示を探してみましょう。「10%」と「8%」が混ざっている場合は、それぞれが何にかかっているかを比べると、税率が二つあることを確かめられます。消費税額が書かれているレシートでは、その金額が、お店が国と地方に納める分の元になります。
もう一つは、財務省が公開している「令和6年度一般会計税収の予算額と決算額」の表です。法人税・消費税・源泉所得税の予算額と決算額を見比べてみましょう。たとえば法人税は、決算額のほうが予算額より2兆円ほど大きくなっています[3]。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源
出典について:税収・税率・法人数の数字は、財務省・国税庁・総務省の公的資料による。割合(33.3%・23.8%など)は、資料の金額から本稿で計算した。民法34条は、e-Gov法令検索の条文ページを出典にしているが、条文そのものは本稿の作成時に直接読めておらず、趣旨の要約にとどめた。法人税の基本税率43.3%と平成元年度の約19兆円は、資料のグラフの数値から読み取ったもの。
- e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)第34条. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (法人が目的の範囲内で権利を有し義務を負うという趣旨について)
- 税務大学校(国税庁)平成18年度特別展示「所得税の全面改正」. https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/h18shiryoukan/04.htm (1899年に法人の所得への課税が始まったことについて)
- 財務省「令和6年度一般会計税収の予算額と決算額(概数)」. https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/fy2024_budget_and_settlement.pdf (税目ごとの税収額と、その割合の計算について)
- 国税庁 タックスアンサー No.6101「消費税の基本的なしくみ」. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6101.htm (納税義務と負担者、標準税率・軽減税率の内訳について)
- 国税庁 タックスアンサー No.6351「納付税額の計算のしかた」. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm (売上税額から仕入税額を引く計算について)
- 国税庁 タックスアンサー No.2502「源泉所得税の納付」. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm (給与から差し引いた所得税の納期について)
- 国税庁 タックスアンサー No.5759「法人税の税率」. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm (令和7年4月1日以後開始の事業年度の税率について)
- 財務省「法人税率の推移」. https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/082.pdf (基本税率の推移のグラフについて。年度の割り当てはグラフから読んだ)
- 財務省「諸外国における法人実効税率の比較」(2026年1月現在). https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/084.pdf (国と地方を合わせた法人実効税率の推移について)
- 財務省 説明資料「近年の法人税改革の振り返り」(令和6年11月19日、内閣府税制調査会). https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/6ebpm2kai1.pdf (法人税収のピークと、所得金額・税率との関係について)
- 総務省「地方税制度 法人住民税」. https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_08.html (法人住民税の考え方と均等割・法人税割について)
- 総務省「地方税制度 法人事業税」. https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_09.html (法人事業税の考え方と付加価値割などについて)
- 国税庁「令和6年度分 会社標本調査」(令和8年3月). https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/kaishahyohon2024/pdf/R06.pdf (法人数、利益計上法人・欠損法人の数と割合、法人税額について)
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