このサイトは、ほんの入り口です

ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

目に見えない 電波は、だれが 分けて いるの?

電波はだれのもの? ── 国が「周波数」を分けるわけ

電波の割り当て制度を読む ── 電波法・周波数割当計画・免許不要帯域・オークション

分野:技術

おうちの Wi-Fiで 動画を 見ます。ラジオも 聞こえます。ケータイも つながります。どれも 目には 見えない 電波でんぱの おかげです。

ところで、この 電波は、だれでも すきなように 出して いいのでしょうか。じつは、国が 使い方の 決まりを つくって います。どうして そんな ことを するのか、いっしょに 見て いきましょう。

家のWi-Fi、スマホの通信、ラジオやテレビ。どれも、目に見えない電波が運んでいます。この電波は、だれがどこで出しても自由なものなのでしょうか。

調べてみると、日本では法律にもとづいて国が使い方を分けていました。その分け方は、身近な機器と、携帯電話とで、ずいぶんちがいます。

Wi-Fi、Bluetooth、携帯電話、放送。身の回りの無線は、すべて電波を使う。その電波は、だれもが好きに出してよいものではなく、電波法にもとづいて、国が用途ごとに周波数を割り当てている[1]。

免許のいらない電波と、審査や競争で割り当てられる電波は、どこがちがうのか。法律の目的、周波数割当計画、携帯電話の割り当て方式の変化を、資料を突き合わせて整理する。特定の事業者や政策の是非には立ち入らない。

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1. 電波を 同時に 出すと、どう なる?

1. 同じ場所で同じ周波数を使うと、混信する

1. 有限な資源としての電波 ── 混信という問題

教室で、みんなが 一度に 大声で 話したら、どうでしょう。だれの 声も 聞きとれませんね。

電波にも、にた ことが おきます。同じ 場所で、同じ 周波数しゅうはすうの 電波が 重なると、じゃまを しあって、通信つうしんに えいきょうが 出る ことが あります。これを こんせんと いいます[2]。

ただし 本当は、電波は 声では ありません。でも、「同じ ところで、ぶつからない ように 分ける」と いう 考え方は、よく にて います。

電波は、使える 数に かぎりが あります。だから 国が、電波の 使い方の 決まりを つくって います[2]。

教室でみんなが同時に大声で話すと、だれの声も聞き取れません。電波でも、似たことが起こります。

同じ場所で同じ周波数の電波を複数の無線局が出すと、たがいに邪魔をして、通信に影響が出ることがあります。これが混信です。電波は使える周波数に限りのある資源なので、国が免許の制度などの決まりをつくり、道路の交通整理のように使い方を整えています[2]。

ただし電波は音そのものではないので、このたとえは「同じところで重ならないように分ける」という考え方までに使います。

電波は、使える周波数が限られた有限の資源である。同じエリアで同じ周波数を複数の無線局が使うと混信が起き、通信に支障が出ることがある。そのため日本では、免許制度によって公平かつ能率的な利用を図る、と説明される[2]。

この説明は法律解説の二次資料に拠っており、条文の趣旨は次章で一次資料に当たって確かめる。

2. 電波の 決まりは、どこに 書いて ある?

2. 電波法の第1条 ── 「公平」と「能率」

2. 電波法第1条の目的規定 ── 制度全体のねらい

電波の 使い方を 決めた 法律ほうりつが あります。「でんぱほう」と いいます。

いちばん はじめの ところには、電波を 公平に、むだなく 使えるように することで、みんなの 役に立てる、という ねらいが 書かれて います[1]。

だれかが たくさん 使い すぎても こまります。だれも 使えなくても こまります。その まん中を さがす ための 決まりです。

電波の使い方を定めた法律が、電波法です。その第1条は、電波を「公平且つ能率的」に使えるようにすることで、公共の福祉を増やすことを目的にしています[1]。

「公平」は、だれかだけが電波を独り占めしないこと。「能率的」は、限りのある電波をむだなく使うこと。そう読むと、次に出てくる「割り当て」の意味が見えてきます。

電波法第1条は、「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする」と定める[1]。これは法律全体の目的を定める規定で、周波数割当計画そのものの根拠は次章の第26条にある。

「公平」は特定の者による独占を避けること、「能率的」は限られた周波数を有効に使うこと、と読むのが自然だろう。この二語が何を指すかは場面によって変わるので、条文を読むときは前後の規定とあわせて見るとよい。

3. 国は、どんな 表を つくって いる?

3. 周波数割当計画 ── 用途ごとの「割り当て表」

3. 周波数割当計画(電波法第26条)── 免許の申請に役立てる表

国は、「この 電波は 何に 使って いいか」を 表に して、みんなに 見せて います。「周波数しゅうはすうわりあて計画けいかく」と いう 名前です[3]。

たとえば、放送に 使う 電波、ケータイに 使う 電波、と いうように 分けて あります。使いたい 人が 申しこむ ときにも、やくに 立ちます。

総務大臣は、電波法第26条にもとづいて「周波数割当計画」を作り、公表しています。放送、移動通信、公共の業務など、用途別に、割り当てられる周波数をまとめた表です[3]。

この表は、無線局の免許の申請などに役立てるためのものです。地図で言えば、「ここは畑、ここは住宅地」と決めてある都市計画図のようなものです。

周波数割当計画は、電波法第26条第1項に基づき総務大臣が作成・公表する、割り当て可能な周波数の表である。放送、移動通信、公共業務といった用途別に整理され、条文は、この表を「免許の申請等に資するため」のものと位置づける[3]。

4. 免許めんきょが いらない 電波も ある?

4. Wi-FiやBluetoothは免許なしで使えるが、規制がないわけではない

4. 免許を要しない無線局 ── 種類ごとに決められた条件

電波を 出すには、ふつう 国の 免許めんきょが いります。でも、身近な きかいには、免許めんきょが いらない ものも あります。

コードレス電話、Wi-Fi、ブルートゥースなどが そうです[4]。

ただし、なんでも 自由では ありません。きかいの 種類しゅるいごとに、電波の 強さや 使える 電波の 高さなどの 決まりが あります。その 決まりを まもって いる きかいが、免許めんきょなしで 使えるのです[5]。

電波を出す無線局には、ふつう免許が必要です。ところが、総務省は「免許を要しない無線局」の例として、コードレス電話、補聴器やワイヤレスマイクなどの特定小電力無線局、Wi-Fiなどの無線LANを挙げています[4]。Bluetoothも同じ2.4GHz帯を使います。

免許がいらないのは、出力の大きさなどについて、無線局の種類ごとに決められた条件を満たす機器です。たとえば小電力データ通信システムでは、「技術基準適合証明」を受けた機器であることが条件の1つです。使える周波数も用途も機器の種類ごとに決まっていて、混信のおそれを小さくしています[5]。「免許不要」は「何でも自由」という意味ではありません。

総務省の関東総合通信局は、免許を要しない無線局の例として、コードレス電話、特定小電力無線局、無線LANなどの小電力データ通信システムを挙げる[4]。Wi-Fiは2.4GHz・5GHz・6GHz帯、Bluetoothは2.4GHz帯を使う。

ただし、免許不要は無規制ではない。免許不要とされる条件は無線局の種類ごとに異なる。たとえば小電力データ通信システムでは、技術基準適合証明など、種類ごとに定められた条件を満たす必要がある。条件を満たせば、無線局免許や無線従事者の資格なしで使える。周波数や用途は個別に定められている[5]。免許の代わりに、機器側の基準を求める形になっている。

5. ひくい 電波と 高い 電波は、なにが ちがう?

5. 遠くへ届く低い周波数と、たくさん運べる高い周波数

5. 周波数と伝わり方 ── 到達距離と情報量のトレードオフ

電波には、「ひくい」ものと 「高い」ものが あります。これを 周波数しゅうはすうの ちがいと いいます。

ひくい 電波は、山や 建物たてものの うしろにも まわりこみ、遠くまで とどきやすい ところが あります。でも、いまの わりあてでは、広い はばの 電波を まとめて つかいにくく、一度に 運べる 情報じょうほうは 少なめに なりがちです[6]。

高い 電波は、まっすぐ すすむ 力が 強く、かげには とどきにくく なります。そのかわり、広い はばの 電波を まとめて つかいやすく、たくさんの 情報じょうほうを 運びやすく なります[7]。

「遠くまで」と 「たくさん」は、同時には 手に 入りにくい。だから 電波は、どれも ほしがられるのです。

低い周波数の電波は、地面に沿って進み、山やビルの陰にも回りこむので、遠くまで届きやすい性質があります。AMラジオの電波のように、条件によってはかなり遠くまで届くこともあります。ただし、現在の周波数割り当てでは、高速通信に必要な広い帯域幅をまとめて確保しにくく、一度に運べる情報の量は小さめになりがちです[6][8]。

高い周波数の電波は、光に近い性質になり、直進性が強くなります。陰には届きにくく、範囲もせまくなりますが、広い帯域幅を確保しやすいため、大容量の通信に利用しやすくなります。携帯電話は2GHz帯前後を使うことが多く、波長は約15cmで、アンテナを本体の中に収められます[7][9]。

「遠くまで」と「たくさん」の両方をそなえた周波数は、なかなかありません。それぞれの帯域に、向く用途と向かない用途があります。

周波数が低い電波は、地表に沿って進み、障害物の後ろへ回りこみやすく、遠くまで伝わる。ただし、通信で送れるデータ量に直接効くのは、電波法令で「必要周波数帯幅」と呼ばれる帯域幅(利用できる周波数の幅)であり、現在の周波数割り当てでは、低い周波数帯で広い帯域幅をまとめて確保しにくいため、電波に乗せられる情報量は小さくなりがちだ[6][8]。AMラジオのように、条件によってはかなり遠くまで届く例もある。

周波数が高い電波は、直進性が強まり、光に近い性質を持つ。ビルや山の陰では届きにくく、範囲も狭くなるが、高い周波数帯では広い帯域幅を確保しやすいため、大容量通信に利用しやすい。たとえば5G用に割り当てられた3.7GHz帯・4.5GHz帯は幅500〜600MHz、28GHz帯は幅2.5GHzで、4Gの主な帯域(幅20〜40MHz程度)よりまとまった幅が確保されている[9]。携帯電話は2GHz付近を使うことが多く、波長は約15cm(300÷2000=0.15mで計算が合う)で、アンテナを本体に内蔵できる[7]。

到達距離と情報量はトレードオフの関係にあり、用途に応じて向く帯域が変わる。これが、帯域ごとに割り当ての事情が違う背景になる。

6. 「プラチナバンド」って、なに?

6. 人気の700〜900MHz帯 ── 「プラチナバンド」

6. プラチナバンド ── 700〜900MHz帯の割り当て

ケータイの 会社が とくに ほしがる 電波が あります。「プラチナバンド」と よばれる 電波です。

この 電波は、建物たてものの 中や 地下でも とどきやすく、広い 場所を カバーしやすいから です[10]。

2023年10月23日には、国が この 電波の 一部を、楽天モバイルに わりあてる ことを 決めました[10]。

700〜900MHz帯は、建物の中や地下など、障害物の多い場所にも電波が届きやすく、広い範囲をカバーしやすいことから「プラチナバンド」と呼ばれ、携帯電話の事業者に人気があります[10]。前の章で見た「低めの周波数は回りこみやすい」性質が、ここで生きています。

2023年10月23日に、総務省は700MHz帯の一部を楽天モバイルに割り当てました。端末側が715〜718MHz、基地局側が770〜773MHzで、幅は3MHzずつです[10]。

700〜900MHz帯は、障害物が多い建物内や地下にも届きやすく、広いエリアをカバーしやすいため「プラチナバンド」と呼ばれ、携帯電話事業者の間で人気が高い[10]。前章の、低い周波数ほど回りこみやすいという性質がその理由にあたる。

総務省は2023年10月23日、楽天モバイルに対し700MHz帯の3MHz幅×2(端末側715〜718MHz、基地局側770〜773MHz)を割り当てた。この報道は、2012年にソフトバンクへの割り当てが決まった経緯にも触れている[10]。どの割り当てが妥当だったかには、ここでは立ち入らない。

7. ほしい 人が 多い とき、どう 決める?

7. 審査で決めてきた割り当てと、新しい「電波オークション」

7. 総合評価方式から電波オークションへ ── 2025年の電波法改正

電波を ほしい 会社が 何社も いる ときは、どう 決めるのでしょう。

これまで ケータイの 電波は、「いくら 出せるか」と 「どんな サービスを するか」を あわせて 見る やり方で 決めて きました[11]。

2025年4月25日には、法律ほうりつが かわりました。いちばん 高い 金がくを 出した 会社に わたす 「電波オークション」と いう やり方が 新しく できました[12]。

でも、すべての 電波では ありません。まずは 高い 周波数しゅうはすうの 電波が 中心です。

携帯電話用の周波数は、事業者が示す開設料(電波の値付け)と、技術やサービスの内容をあわせて審査する「総合評価方式」で、長く割り当てられてきました。値付けだけで決まるわけではなく、開設料は審査項目の1つです[11]。

2025年4月25日に公布された改正電波法で、最も高い価額を示した事業者に割り当てる「電波オークション」が新しくできました。対象は、当面は26GHz帯や40GHz帯などの高い周波数帯です[12]。全部の周波数がオークションになったわけではありません。

最初のオークションは26GHz帯で、2026年6月に行われました。全国で使う枠はNTTドコモが約62.9億円で落札し、地域ごとの枠はJTOWERとハイテクインターが落札しました。結果は6月30日ごろに報じられています[14]。

携帯電話用の周波数は、事業者が示す特定基地局開設料(周波数の値付け)と、技術・サービスの内容を合わせて審査する総合評価方式(比較審査)で割り当てられてきた。開設料は審査項目の1つで、値付けだけで割当先が決まるわけではない[11]。

2025年4月25日公布の改正電波法で、最も高い価額を提示した事業者に割り当てる電波オークション制度が導入された。対象は当面、26GHz帯・40GHz帯などのミリ波帯である[12]。全周波数帯が対象ではない。

初回のオークションは26GHz帯で2026年6月に実施され、全国枠はNTTドコモが約62.9億円、地域枠はJTOWERとハイテクインターが落札したと報じられた[14]。この制度の是非は本稿では扱わない。

8. 国が ちがっても、電波は つながる?

8. 国をこえる決まり ── ITUの3つの地域

8. ITU無線通信規則 ── 世界を3地域に分けた国際分配

電波は 国の さかいを 気にせず とんで いきます。だから 世界でも、「この 電波は 放送に」「この 電波は 衛星えいせいに」と、ゆるく そろえる 決まりが あります[13]。

世界は 3つの 地域ちいきに 分けられ、日本は 3ばんめの 地域ちいきに 入ります。この 決まりは 何年かに 一度、あつまりで 見なおされます[13]。

電波は国境で止まりません。そこで、国際電気通信連合(ITU)の無線通信規則が、世界を3つの地域に分け、周波数帯ごとに放送、移動体、衛星などのどの業務に使えるかを取り決めています。日本は第3地域に入ります[13]。

この分配は、3〜4年ごとの世界無線通信会議(WRC)で見直されます[13]。国ごとの割り当てを考えるとき、この世界の取り決めが土台の1つになるのでしょう。

ITUの無線通信規則第5条は、世界を3つの地域に分け、地域と無線業務(放送、移動、衛星など)ごとに周波数の国際分配を定める。日本は第3地域に属する。規則は、世界無線通信会議(WRC、3〜4年ごと)で改定される[13]。

9. じぶんでも たしかめて みたく なったら

9. 自分でも調べてみたくなったら

9. 自分でも調べてみたくなったら

やってみよう。おうちの Wi-Fiの ルーターや せつめいしょを おとなと いっしょに 見て、「2.4」や 「5」の あとに 「GHz」と 書いて ある ところを さがして みましょう。それが、その きかいが 使う 電波の しゅうはすうを あらわす 数字です。数字が 大きい ほど、高い 電波です。

見つかったら、この 記事の 5の 話を 思い出して、「この 数字は 高いのか、ひくいのか」と 考えて みましょう。

次のようなことを、試したり調べたりできそうです。

  • 家のWi-Fiルーターの本体や説明書を、おとなといっしょに見て、「2.4GHz」「5GHz」などの数字が書かれているか探してみましょう。
  • 見つかった数字が、この記事で見た「低い周波数」と「高い周波数」のどちら側かを、自分で考えてみましょう。
  • 総務省のサイトで、周波数割当計画がどんな表なのか、実物を眺めてみましょう[3]。

確かめられることが、家の中にも資料にもある。

  1. 家のWi-Fiルーターの本体表示と説明書で、使う周波数帯を確かめ、総務省が示す免許不要の帯域の説明[4]と照らし合わせる。
  2. 電波オークションの初回結果は、報道[14]と総務省の発表を見比べて確かめる。制度の内容は解説記事[12]と突き合わせる。
  3. 電波法第26条の条文と周波数割当計画の実物を、総務省の電波利用ポータルで読み、この記事の整理が合っているか自分で突き合わせる[3]。

しらべた ところ

参考にした情報源

参考にした情報源

出典について:電波法の条文の掲載サイト、総務省の資料、解説サイト、報道を突き合わせて使った。一部は二次資料で、条文や制度の原文まで確かめていない点は、本文の該当箇所に書いている。

  1. 電波法 第1条(条文)。 https://hourei.net/law/325AC0000000131 (電波法の目的について)
  2. 電波法の解説(Authense法律事務所のコラム)。 https://www.authense.jp/komon/blog/law/2883/ (混信と免許制度の考え方について)
  3. 総務省 電波利用ポータル「周波数割当計画」。 https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/share/ (周波数割当計画の役割について)
  4. 総務省 関東総合通信局「小電力無線局」。 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/musen/nolicence/index.html (免許を要しない無線局の例について)
  5. ROHM TechWeb「免許不要の無線局の仕組み」。 https://techweb.rohm.co.jp/product/wireless/wireless-communication/2765/ (技術基準適合証明と免許不要の条件について)
  6. 日本無線(JRC)「電波のはなし その3~周波数で変わる電波の特徴~」。 https://www.jrc.co.jp/casestudy/column/16 (低い周波数の性質について)
  7. 月刊FBニュース「子供の無線教室 第5回」。 https://www.fbnews.jp/201705/musenkyoushitsu/ (高い周波数の性質、携帯電話の周波数と波長について)
  8. 電波法施行規則第2条第62号(e-Gov法令検索)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014 (「必要周波数帯幅」の定義について。通信のデータ量は帯域幅で決まるという考え方の根拠)
  9. 総務省「令和2年版 情報通信白書」5G用周波数の具体化と技術的条件の策定。 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd112230.html (5G用に割り当てられた3.7GHz帯・4.5GHz帯・28GHz帯の範囲について。高い周波数帯ほど広い帯域幅をまとめて確保しやすいという傾向の裏づけ)
  10. ケータイWatch「プラチナバンド700MHz帯、総務省が楽天モバイルへ割当」。 https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1541327.html (プラチナバンドと2023年の割り当てについて)
  11. 総務省「電波行政(周波数オークション)について」。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000859179.pdf (開設料と総合評価方式について)
  12. 契約ウォッチ「電波オークション制度とは」。 https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/spectrum-auction/ (2025年の電波法改正と電波オークションについて)
  13. 総務省「ITU-R 周波数割当て」。 https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/inter/itu-r/ (ITUの3地域とWRCについて)
  14. ITmedia Mobile「5G向け26GHz帯の「電波オークション」の結果が判明」(2026年6月30日)。 https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2606/30/news151.html (初回の電波オークションの結果について)

なおした ところ

更新履歴

更新履歴(改版の記録)

  •  5章の「周波数が高いほど多くの情報を運べる」という説明が単純化しすぎとの指摘を受け、通信できるデータ量に直接効くのは帯域幅(必要周波数帯幅)であり、高い周波数帯では広い帯域幅をまとめて確保しやすいために大容量通信に向く、という説明に3レベルとも直した。電波法施行規則の「必要周波数帯幅」の定義と、5G用周波数の帯域幅(総務省)を出典に追加した。
  •  初版を公開。

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