1. きゅうりの まがりに、すうじの きまりが あったの?
1. 曲がったきゅうりに、数字の決まりがあったのはなぜか
1. 「10cmにつき10mm」── EUのきゅうり規格と、その読み方
スーパーで、まっすぐな きゅうりばかり だと おもった ことは ありませんか。
ヨーロッパでは、1988ねんから 2009ねんまで、「いちばん じょうとうな くらすの きゅうりは、10cmの ながさで まがりが 10mmまで」と きめて いました[2]。10mmは 1cmです。
じゃあ、まがった きゅうりは ぜんぶ だめ、という ことでは ありません。ちょっとの まがりまでは ふつうの くらすで、もっと まがった ものは ほかの くらすに なります。
さきに こたえを いうと、やさいの かたちや おおきさの きまりは、がいこくにも あります。そして その きまりを つくった わけが、おもしろいのです。つぎは そこを みます。
スーパーに並ぶきゅうりは、どれも似た太さと曲がりでそろっています。ヨーロッパでは、それが決まりの形になっていた時期がありました。
EUの青果物の販売規格では、「エクストラ」と「クラスI」という上のふたつのクラスのきゅうりは、長さ10cmにつき曲がりが10mmまで、と決められていました。規則は1988年に導入され、2009年に廃止されました[2][1][10][11]。10mmは1cmです。
注意したいのは、「少しでも曲がっていたら売れない」という決まりではなかったことです。曲がりが基準を超えたものは、下のクラスとして扱われます。
先に答えを言うと、野菜の形や大きさの規格は、外国にもあります。EUにも、アメリカにも、日本にもあります。ただ、作った人や目的は、思ったのとは少しちがいました。それはだれの求めだったのでしょうか。
EUのきゅうり規格は、エクストラとクラスIについて、長さ10cmにつき曲がりを10mmまでと定めていた。10mm÷10cmは、10cmあたり1cmの曲がりである。この規則は1988年に導入され、2009年に廃止された[2][1][10][11]。
誤解しやすいのは、「曲がったきゅうりは売れなかった」という理解である。この基準はクラスIの条件であり、基準を超えたものが一律に禁止されたと資料から読み取れるわけではない。クラスという等級の線引きだった。
では、この規格は何のために、誰が求めたのか。先に結論をいえば、野菜の形や大きさの規格は外国にも広くある。以下の章で、その出どころと目的、ゆるめられた経緯、日本やアメリカとの違いを順に読む。
2. その きまりは、だれが ほしがったの?
2. きゅうりの曲がりの規則は、だれの求めで生まれたのか
2. 小売業者の求めとUNECE規格 ── 規則の出どころ
この きまりが できたのは 1988ねんです。おみせの ひとたち、つまり こうりぎょうしゃの おねがいが きっかけだった、と しりょうに あります[2]。
しかも、おなじ ないようの きまりが、すでに こくれんの ヨーロッパけいざいいいんかいに ありました[2]。ここは、くにどうしの とりひきを すすめやすくする ための ひょうじゅんを つくって います。
きゅうりが まっすぐだと、はこに ぴったり つめられます。はこの なかで すきまが すくなければ、はこびやすく、かずも かぞえやすく なります。(これは、わたしたちの かんがえた たとえで、しりょうに かいて ある せつめいでは ありません。)
きまりは、ひとを こまらせる ためでなく、はこぶ ひとと うる ひとが おなじ ことばで はなす ための ものでした。
でも、そんな きまりを、どうして やめたのでしょうか。
EUのきゅうりの規則は、役所が突然思いついたものではありませんでした。資料によると、1988年に小売業者の求めで導入され、それ以前から国連欧州経済委員会(UNECE)が決めていた規格と同じ内容でした[2]。
UNECEは、世界の貿易を円滑にするための共通の品質規格を作っている国連の機関です。青果物の個別規格は、欧州委員会のページでは60以上あるとされています[3]。2008年の改訂案でも、きゅうりのクラスIは「ほぼまっすぐ」で、内側の弧の高さが10cmにつき10mmと書かれています[5]。
こうして見ると、規格の役割は「選別」より、別の国の生産者と買い手が同じ言葉で話せることにあったようです。たとえば、箱詰めや輸送、取引の際に「このクラスです」と言えば、おおよその中身が伝わります。なお、これは規格の目的についての資料の説明に基づく読み方で、きゅうりが箱に詰めやすいから、という理由は資料にはありません。
それなら、なぜ2009年に多くをやめたのでしょうか。
規則の出どころは二つある。一つは小売業者の要請、もう一つはUNECEの規格である。Fondation Pierre du Boisの整理によれば、EUの規則は1988年に小売業者の求めで導入され、UNECEが先に定めていた規則と同一内容だった[2]。
UNECEは世界の貿易を円滑にする共通の品質規格を作る国連の機関で、生鮮果実・野菜の個別規格は60以上とされる(欧州委員会ページの記述。資料によって数にばらつきがあるため、数字はおおよそとして扱う)[3]。2008年の改訂案でも、きゅうりのクラスIは「ほぼまっすぐ」と書かれ、内側の弧の高さは10cmにつき10mmと記される[5]。この数字は、EUの規則と同じである。
ここから読み取れるのは、曲がりの規則が消費者を守る目的ではなく、取引を円滑にする共通の基準として生まれたことだ。その背景には、小売業者の事情があったと資料は述べる。ただし、箱詰めのしやすさなど個別の理由を、資料は挙げていない。
共通の物差しが、なぜ2009年に多くの品目で外されたのか。次に、廃止の内容と、残ったものを見る。
3. EUは、きまりを ぜんぶ やめたの?
3. 2009年にEUは規格をやめたが、全部なくなったのか
3. 26品目の廃止と、残った10品目 ── 「加工用」の表示という抜け道
2009ねん7がつ1にち、EUは きゅうり、にんじん、たまねぎ、メロンなど 26しゅるいの やさいと くだものについて、かたちと おおきさの きまりを やめました[1]。
それでも、ぜんぶでは ありません。りんご、いちご、トマト、ぶどう、レタスなど 10しゅるいは、きまりが のこりました。この 10しゅるいは、EUの とりひきの かねの 75%くらいを しめる、と いわれます[1]。
のこった やさいでも、きまりに あわない ものが うれなく なる わけでは ありません。「かこう ようの ものです」と かいて あれば、うれる ことが あります(くにが みとめた ばあい)[1]。
いまは、バナナも ふえて、ぜんぶで 11しゅるいの きまりが あります[3]。
では、のこらなかった やさいは、なんでも うって いいのでしょうか。
2009年7月1日、EUはきゅうり、にんじん、たまねぎ、メロンなど26品目の果物・野菜について、形や大きさを定めた販売規格をやめました。当時の報道は、曲がったきゅうりとでこぼこのにんじんが店に戻ってくる、と伝えています[1]。
ただし、全部がなくなったのではありません。りんご、かんきつ、キウイ、レタス類、もも類、なし、いちご、ピーマン類、ぶどう、トマトの10品目の規格は残りました。この10品目で、EUの果物・野菜の貿易額の約75%を占めるとされます[1]。
残った品目でも、規格に合わないものが売れなくなるわけではありません。「加工用」などと表示すれば売れる仕組みがありました(加盟国が認めた場合)[1]。
現在のEUでは、個別の販売規格があるのは11品目です。りんご、かんきつ、キウイ、レタス・エンダイブ、もも・ネクタリン、なし、いちご、ピーマン類、食用ぶどう、トマト、それにバナナです。ほかの品目は一般規格で足りるとされます[3]。
では、個別の規格がない野菜には、何の決まりもないのでしょうか。
2009年7月1日、EUは26品目について形・大きさを定めた販売規格を廃止した。きゅうり、にんじん、たまねぎ、メロンなどが含まれる[1]。当時の報道は「曲がったきゅうりとでこぼこのにんじんが店頭に戻る」と伝えた。廃止は26品目であり、全品目ではない。
残った10品目は、りんご・かんきつ・キウイ・レタス類・もも類・なし・いちご・ピーマン類・ぶどう・トマトで、EUの果物・野菜貿易額の約75%にあたるとされる[1]。貿易額の大きい品目の規格を残したことは、規格が価格や取引量の大きい市場で働いてきたことを示唆する。ただし、この理由づけは報道の整理であり、決定の背景を示す公的文書は取得できていない。
残った品目でも、規格外品に逃げ道がある。「加工用」と表示すれば、加盟国が認めた場合に限り、規格に合わなくても売れる[1]。現在のEUの個別規格は、りんご、かんきつ、キウイ、レタス・エンダイブ、もも・ネクタリン、なし、いちご、ピーマン類、食用ぶどう、トマト、バナナの11品目で、個別規格はUNECEの規格に合わせる[3]。
では、個別規格がなくなった品目に、売る側の守るべき条件は残るのか。残るとすれば、何なのか。
4. かたちが ばらばらでも、うれる ための じょうけんは なに?
4. 形の規格がない野菜には、どんな最低条件が残るのか
4. 一般販売規格 ── 形ではなく、傷み・清潔さ・輸送への耐性
EUには、「いっぱん きかく」と いう きまりが あります。これは、やさいが うられる ときの、さいていの じょうけんです。
たとえば、いたんで いない こと、からだに よい こと、きれいな こと、むしが ほとんど いない こと、いやな においや あじが しない こと、はこんでも くずれない こと。こんな ことが かいて あります[4]。
ここには、「かたちが そろって いる こと」は ありません。
EUは、きまりの もくてきを、「からだに よく、あたりまえに うれる しなもの だけを うる ため」と しています[3]。
つまり、まがった きゅうりは うれても、いたんだ きゅうりは うれない のです。
形の規格をやめても、売ってよい野菜に条件がなくなるわけではありません。EUの規則(2011年の実施規則543/2011)には、すべての果物・野菜に共通する一般販売規格の最低条件が書かれています。
傷んでいない、健全である、清潔である、害虫がほとんどいない、異常な水分がない、異臭や異味がない、輸送や取り扱いに耐える、といった内容です[4]。形のそろい具合は、この条件に入っていません。
欧州委員会は、規格の目的を「健全で、適正な市場品質のものだけを売る」ことだと説明しています[3]。
こうして見ると、規格の中心にあるのは、傷みや汚れなど、買った人が困る問題を避けることです。形や大きさは、取引で品物を示す共通の物差しになる部分で、ゆるめても、最低条件は残ります。なお、この規則は現在は新しい規則に置き換わっているため、ここで紹介したのは当時の条文です。
では、EU以外の国では、規格はどうなっているのでしょうか。
個別規格のない品目には、一般販売規格が適用される。2011年の実施規則543/2011の附属書Iは、最低条件として、傷んでいないこと、健全であること、清潔で異物が目に見えないこと、害虫がほとんどいないこと、外側に異常な水分がないこと、異臭・異味がないことなどを挙げる[4]。形のそろい具合は条件に含まれない。現行の規則はその後の改正で置き換わっており、ここで読んだのは2011年版の条文である。
欧州委員会は、規格の狙いを「健全で適正な市場品質のものだけを売る」ことと説明し、個別規格はUNECEの規格に合わせるとする[3]。つまり、規格を二層に分けている。形・大きさを含む個別規格は取引で品物を示す共通の物差しとして働き、一般規格は品質の最低線として全品目に残る。
ここから、2009年の廃止は、品質の最低線をゆるめたのではなく、形や大きさによるクラス分けをゆるめたものと読める。ただし、廃止の目的を述べた公的文書までは取得できていない。
EU以外では、どう分けられているのか。アメリカと日本の例を読む。
5. にほんや アメリカでは、どうなって いるの?
5. アメリカと日本の規格は、EUとどう違うのか
5. 任意の等級と、産地ごとの出荷規格 ── アメリカと日本
アメリカにも、やさいの とうきゅうが あります。アメリカの のうむしょうが きめた もので、つかうかどうかは、つくる ひとと かう ひとが きめて いい、「にんい」と いわれます[6]。
にほんには、くに ぜんたいで おなじ ほうりつの きまりが あるわけでは なく、けんや さんち ごとに「しゅっか きかく」を つくって います。やまなしけんは、その もくてきを、「うりものとしての ちからを たかめ、とりひきを ただしく スムーズに する ため」と しています[7]。
おおきさは S・M・L、かたちや しつ、いろは A・B・C のように わけます。きまりから はずれた やさいを、「きかくがい やさい」と よびます[8]。
どの くにの きまりも、「うる ひと」と「かう ひと」が おなじ ことばで はなす ための ものでした。
では、きまりから はずれた やさいは、どうなって いるのでしょうか。
アメリカ農務省(USDA)の農業マーケティング局には、青果物の等級規格があります。U.S. No.1といった等級は任意で、生産者と買い手が使う共通の物差しとされています[6]。この点はEUの個別規格とは違い、使うかどうかを選べる形です。
日本では、全国一律の法律で野菜の形が決められているのではなく、都道府県や産地団体が出荷規格を作っています。山梨県は、出荷規格を統一して普及する目的を「商品性の向上と取引の公正、円滑化」としています[7]。岩手県の要領は、出荷する人に規格での出荷に努めるよう求めています。
日本の流通では、大きさをS・M・L、形・品質・色をA・B・Cなどに分け、市場の規格から外れたものを規格外野菜と呼びます[8]。
国や地域がちがっても、規格の中心にあるのは、売る人と買う人が同じ言葉で話すことです。それなら、規格から外れた野菜は、どうなっているのでしょうか。
アメリカ農務省農業マーケティング局の青果物等級規格(U.S. No.1など)は任意で、生産者や買い手が使う共通の物差しとされる[6]。きゅうりについては、U.S. No.1は「まあまあ形が整っている」程度という記述を見たが、公式ページの本文を直接読んでいないため、数値や言い回しは省く。任意であること自体が、EUの個別規格との大きな違いである。
日本には、全国一律の法律による野菜の形の規格はなく、都道府県や産地団体が出荷規格を作っている[7]。山梨県は統一と普及の目的を「商品性の向上と取引の公正、円滑化」とする。岩手県の要領は、出荷者に規格での出荷に努めるよう求める。法的義務というより努力義務に近い。ただし、国のレベルで義務がないと言い切る一次資料は取得できていないため、ここでは「県などが定める」までにとどめる。
流通の現場では、大きさをS・M・L、形・品質・色をA・B・Cなどに分け、市場の規格から外れたものを規格外野菜と呼ぶ[8]。
三つの地域に共通するのは、EUとアメリカの規格が共通の基準として、日本の出荷規格が産地ごとの取り決めとして、取引を円滑にするために働いていることだ。では、規格から外れた野菜は、いま、どう扱われているのか。
6. かたちが わるい やさいは、どうなるの?
6. 形の悪い野菜は、どう扱われはじめているのか
6. 「規格外」を売る試みと、数字の読み方
フランスの スーパー「アンテルマルシェ」は、2014ねんに、かたちの わるい くだものや やさいを「イングロリアス」と いう なまえを つけて、ふつうより 30%やすく うる きかくを しました。おみせに くる ひとは 24%ふえたと、おみせは はっぴょう して います[9]。
おうちの 人と、やさいうりばで みくらべて みましょう。おなじ やさいでも、かたちや おおきさが ちがう ものが ならんで いませんか。
ふくろや シールに、さんちや くらすが かいて ある ことも あります。
きまりは、ひとを えらぶ ためでなく、はなす ことばを そろえる ため。そう おもって うりばを みると、いつもの やさいが すこし ちがって みえます。
フランスのスーパーIntermarchéは2014年、形の悪い果物・野菜を「Inglorious」と名づけ、通常より30%安く売る企画を行いました。同社は、来店客が24%増えたと発表しています[9]。これは同社の発表であり、第三者が確かめた数字ではありません。
日本では、2018年の野菜41品目の収穫量が約1340万トン、出荷量が1150万トンだったと紹介されています。差は約190万トン、計算すると約14%です[8]。ただし、この差がすべて規格外のためとは限りません。自家消費や廃棄、加工なども含まれる可能性があるため、数字の使い方には注意が必要です。
やってみよう:スーパーや八百屋さんで、きゅうり、にんじん、トマトなどを見て、大きさや形のちがい、袋に書かれた産地やクラスの表示を書きとめてみましょう。
規格は、野菜を選ぶためだけでなく、売る人と買う人が共通の言葉で話すための道具でした。ゆるめる動きも、国ごとに少しずつちがいます。その国の規格が、いま何を守ろうとしているのかを見ると、売り場の見え方が変わります。
形の悪い野菜を売る企画がある。フランスのスーパーIntermarchéは2014年、形の悪い果物・野菜を「Inglorious」として通常より30%安く売った。同社は来店客が24%増えたと発表している[9]。ただし、これは企業自身の発表であり、販売量の数字は信頼性に疑問があるため使わない。
日本では、2018年の野菜41品目の収穫量は約1340万トン、出荷量は1150万トンで、差は約190万トン、計算上約14%になる[8]。ただし、この差はすべて規格外のためとは限らない。自家消費、廃棄、加工などを含みうる。何を規格外と数えるかで、規格外野菜の量の推計には幅がある。
これらを読んで言えるのは、規格が取引で品物を示す物差しであり、その線引きを動かす試みが、各国の売り場で行われているということだ。言えないのは、規格をゆるめれば食品ロスが減る、という因果である。EUの廃止後の効果を示す資料は、本稿では取得していない。
原典を読むなら、欧州委員会の農業総局の青果物のページと、UNECEの規格が手がかりになる。身近には、売り場でサイズ区分(S・M・L)や等級(A・B・C)の表示を探し、同じ野菜の区分の違いを記録する方法がある。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源と、その使い方
EUの規格の変遷、UNECE規格との関係、アメリカ・日本の規格の位置づけ、規格外野菜の扱いは、各国の公的機関と報道による。USDAと山梨県以外の一部は報道・財団資料に基づく。
- Food Ingredients First「Wonky fruit and veg return to EU shelves」(2009年7月1日) https://www.foodingredientsfirst.com/news/wonky-fruit-and-veg-return-to-eu-shelves.html (26品目の廃止、残った10品目)
- Fondation Pierre du Bois「EU Marketing Standards for Fruit and Vegetables」 https://www.fondation-pierredubois.ch/?p=130 (きゅうりの曲がり規則、1988年の導入)
- 欧州委員会 農業総局「Fruit and vegetables」 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/crop-productions-and-plant-based-products/fruit-and-vegetables_en (現在の個別規格、UNECEとの関係)
- Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011, Annex I https://www.legislation.gov.uk/eur/2011/543/annex/I (一般販売規格の最低条件、2011年版)
- 国連欧州経済委員会 文書 ECE/TRADE/C/WP.7/2008/10 https://digitallibrary.un.org/record/636739/files/%5BE_%5DECE_TRADE_C_WP.7_2008_10-EN.pdf (きゅうり規格の2008年改訂案)
- USDA Agricultural Marketing Service「Cucumber Grades and Standards」 https://www.ams.usda.gov/grades-standards/cucumber-grades-and-standards (等級規格が任意であること)
- 山梨県「青果物標準出荷規格」 https://www.pref.yamanashi.jp/nou-han/syukkakikaku.html (出荷規格の目的)
- エレミニスト「規格外野菜」 https://eleminist.com/article/1078 (S・M・L、A・B・C、収穫量と出荷量の差)
- Yale Environment 360「Inglorious Fruits and Vegetables Campaign Is Major Success for French Grocer」 https://e360.yale.edu/digest/inglorious_fruits_and_vegetables_campaign_is_major_success_for_french_grocer (フランスの規格外野菜の販売企画)
- Commission Regulation (EEC) No 1677/88 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1988/1677/oj (1988年のきゅうりの曲がり規則)
- Commission Regulation (EC) No 1221/2008 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1221/oj (26品目の規格の廃止)
なおした ところ
更新履歴
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