1. かさは たくさん とどくのに、もどるのは すこし なの?
1. 傘は33万点届いても、持ち主に戻るのは100点に2点ほど
1. 傘と財布の数字 ── 拾得は傘が約36倍、財布は探す届けのほうが多い
あめの 日に おみせで かさを わすれた ことは ありませんか。わすれた かさは、だれかが ひろって けいさつに とどけます。2025ねんの 東京では、そんな かさが 33万こ あまり とどきました[4]。
でも、かさを なくして「さがして います」と とどける 人は、9千けん ほどです。とどく かずの 36ぶんの 1 くらいです[4]。
さいふは ちがいます。とどいたのは 33万8千こ あまり。さがす とどけは 35万8千けん あまりで、さがす ほうが おおいのです[4]。
そのあとの ゆくえも くらべて みましょう。しょりが おわった さいふ 33万7千こ あまりの うち、もちぬしに もどったのは 100こに 67こ ほど。かさは 27万5千こ あまりの うち 4,671こ で、100こに 2こ くらいです[4]。
のこりの かさは、ひろった 人に わたされたり、東京都の ものに なったり、すてられたり しました。ひろった 人に わたされるって、どういう ことでしょう。まず、ひろった 人が なにを するのかを 見て みます。
雨の日に店や電車で傘を置き忘れたことは、ありませんか。忘れた傘は、誰かが拾って警察に届けます。警視庁が公表している2025年(令和7年)の数字では、傘の拾得は331,882点、傘の遺失届は9,154点でした[4]。届く数は、探す届けの約36倍になります(筆者計算。東京の警視庁管内の数字です)。
財布は逆です。拾得338,104点に対して、遺失届は358,305点。探す届けのほうが約2万件多くなっています[4]。
では、そのあとの行き先はどうでしょう。処理が終わった財布類337,601点のうち、遺失者(落とし主)に返ったのは226,993点で、約67%です。傘は275,406点のうち4,671点、約1.7%でした(どちらも筆者計算)[4]。
残りの傘のうち、拾った人に引き渡されたのは170,556点、東京都のものになったのは67,652点、廃棄などは32,527点です[4]。「拾った人に引き渡す」とはどういうことなのか、拾った人の側から順に見ていきます。
警視庁の令和7年(2025年)の集計によると、傘(かさ類)の拾得は331,882点、遺失届は9,154点で、拾得は遺失届の約36倍である(筆者計算。東京の警視庁管内のみの数字)。財布類は拾得338,104点、遺失358,305点で、探す届けが約2万点上回る[4]。
ここで注意したいのは、行き先の表が届け出の表とは別に作られていることだ。処理の合計は傘で275,406点、財布類で337,601点で、届け出の点数とは一致しない。以下の割合は処理の合計を分母にした筆者計算で、件数ではなく点数である[4]。
傘は、遺失者返還4,671点(約1.7%)、拾得者引渡170,556点(約62%)、都帰属67,652点(約25%)、廃棄・任意提出32,527点(約12%)。財布類は、遺失者返還226,993点(約67%)、拾得者引渡46,305点、都帰属64,144点、廃棄・任意提出159点である[4]。
傘の返還が少ない理由は、この表だけからは言えない。探す届けが少ないことと関係しそうだが、資料は因果までは述べていない。むしろ見たいのは、返還以外の三つの行き先が何かだ。その手がかりは、拾った人に課された義務と権利にある。
2. ひろった 人は、まず なにを するの?
2. 拾った人は、持ち主に返すか警察に出す
2. 拾ったらどうするか ── 返還か警察署長への提出(遺失物法第4条)と公告
みちで さいふを ひろったら、どうしますか。ほうりつには、ひろった 人は「すぐに もちぬしに かえすか、けいさつに だす」と きまって います[1]。
もちぬしが わからない ときは、けいさつが その ものの しゅるいや とくちょう、ひろった 日や ばしょを、みんなに しらせます[1]。これを 「こうこく」と いいます。
東京の けいさつは、とどいた 日から 3か月の あいだ、おとしものの じょうほうを ホームページで 見られるように しています[2]。
では、3か月 たっても もちぬしが あらわれなかったら、どうなるのでしょう。
3. 3か月 たつと、ひろった 人の ものに なるの?
3. 3か月たつと、拾った人のものになることがある
3. 所有権が拾得者に移る条件 ── 6か月から3か月への短縮、移らない物、報労金
こうこくの 日から 3か月 たっても もちぬしが でて こなければ、ひろった 人の ものに なる ことが あります。むかしは 6か月 でしたが、2007ねん12月10日の あたらしい きまりで、3か月に みじかく なりました[2]。
ひろった 人が ものを もらえる ようになってから、うけとりに 行ける のは 2か月の あいだです[3]。
ただし、ぜんぶの ものが そう なる わけでは ありません。けいたいでんわや うんてんめんきょしょう、カードは、おとしぬしが 見つからなくても、ひろった 人の ものに なりません[2]。
ひろった 人には、もうひとつ けんりが あります。もちぬしが ものを 受けとった とき、そのものの ねだんの 5%から 20% を、お礼として ひろった 人に はらう きまりです[1]。1,000円の ものなら、50円から 200円です。
けいたいでんわなどは、おとしぬしが わかった ときに かぎって、お礼を もらえます[2]。
とどけた 人にも、ちゃんと けんりが あるのです。では、かさは どうでしょう。かさだけ、とくべつな きまりが あります。
公告から3か月たっても持ち主が現れなければ、拾った人が、その物の所有権を得ることがあります。この期間は、2007年12月10日に施行された改正で、6か月から3か月に短くなりました[2]。権利が生まれてから、実際に引き取れるのは2か月の間だとされています[3]。
ただし例外があります。携帯電話、運転免許証、カード類のように個人情報が入った物は、落とし主が見つからなくても、拾った人は所有権を得られません[2]。
拾った人には、もう一つ権利があります。遺失者は、返してもらった物の価格の5%以上20%以下の報労金(お礼)を、拾った人に支払うと定められています(第28条)[1]。1,000円の品物なら50円から200円です(筆者計算)。携帯電話のように所有権を得られない物でも、落とし主が分かったときに限って、お礼を受け取れます[2]。
報労金は拾った人が請求できる権利で、必ず受け取るものではありません。届けた人にも、こうした権利が用意されているのです。では、数の多い傘は、財布と同じ道を通るのでしょうか。
公告から3か月が過ぎても遺失者が判明しなければ、拾得者が物件の所有権を得る。この期間は、2007年(平成19年)12月10日施行の改正で6か月から3か月に短縮された[2]。島根県警の説明では、権利発生から2か月の間に引き取る必要がある[3]。
ただし、すべての物がこの道を通るわけではない。携帯電話、運転免許証、カード類は、個人情報が含まれるため、落とし主が見つからなくても拾得者は所有権を得られない[2]。ただし、この規定だけでは「財布類」と「傘」で行き先の割合が違う理由は説明できない。資料も、その違いを直接は説明していない。
もう一つの権利が報労金だ。遺失物法第28条第1項は、物件の返還を受けた遺失者が、その価格の5%以上20%以下に相当する額を拾得者に支払うと定める[1]。たとえば価格1,000円の物なら50〜200円の幅になる(筆者計算)。所有権を得られない携帯電話などでも、落とし主が分かった場合に限り、拾得者は報労金を受け取れる[2]。
報労金は拾得者が遺失者に請求する権利であり、必ず受け取るものではない。届け出は義務だが、お礼は権利として別に置かれている点が、この制度の設計で特徴的だ。それでは、数が桁違いに多い傘にも、同じ手続が使われるのか。
4. かさだけ、2しゅうかんで しょぶん できるって ほんと?
4. 傘や衣類は、公告から2週間で売却や廃棄ができることがある
4. 傘・衣類などの特例 ── 公告から2週間以内で売却・廃棄ができる
かさや ふくのような くらしの ものや、しまっておくのに お金が かかりすぎる ものには、とくべつな きまりが あります。こうこくの 日から 2しゅうかん いないに おとしぬしが 見つからなければ、うる ことが できます[3]。
だれも かわなければ、すてる ことも できます[3]。
3か月 まつ ばあいと くらべると、ずいぶん みじかいですね。そう できる ことは 決まって いますが、2025ねんに ほんとうに どれだけ うられたかは、この きじの しりょうでは わかりません。
かさは 33万こ あまり とどくので、ぜんぶを 3か月 おいて おくと、おく ばしょが たりなく なって しまいそうです。その ようすは、えきを 見ると よく わかります。
傘や衣類など政令で決められた日用品や、保管に費用がかかりすぎる物には、特別な決まりがあります。公告の日から2週間以内に落とし主が見つからなければ、売却などの処分ができます。買い手がつかない場合は、廃棄もできます[3]。
3か月待つ財布や現金とは、ずいぶん時間の物差しが違います。処分が許されるのは、あくまで「できる」という決まりで、2025年にどれだけ売却されたかまでは、今回の資料に数字がありません。
年間33万点あまりの傘を、すべて3か月置いておくと、置き場所が足りなくなりそうです。実際、駅の落とし物を預かる鉄道会社から、その悩みが聞こえてきます。
傘や衣類など政令で定める日用品や、保管に不相当な費用がかかる物には、特例がある(第9条第2項)。公告の日(後述の特例施設占有者の場合は保管届の翌日)から2週間以内に落とし主が見つからなければ、売却などの処分ができる。買い手がつかないときは廃棄もできる[3]。
3か月が基本の期間であることを考えると、2週間は短い。対象は「大量・安価」な物すべてではなく、政令で指定された日用品などと、保管に費用がかかりすぎる物である。2025年に実際に売却された点数は、扱った資料には数字がない。
この規定は警察だけの話ではない。鉄道会社のように、落とし物を自分で保管する立場にも関わる。次の章では、傘の置き場所に悩む駅の例を見る。
5. えきの かさは、どこに あずけて あるの?
5. 駅の傘は、鉄道会社が預かる道もある
5. 特例施設占有者の保管 ── JR東日本が傘の保管を3か月から1か月にした事情
えきや でんしゃの わすれものは、けいさつに 出さずに、てつどうの がいしゃが じぶんで あずかる ことが できます[5]。
JR東日本は、2019ねん4月1日に とどけた ぶんから、もちぬしの わからない かさを あずかる 期間を 3か月から 1か月に しました[5]。
わけは、あずかる ばしょが いっぱいに なって きた ことと、けいさつからも「2しゅうかんの きまりを つかって ほしい」と 言われた ことだと、ニュースでは つたえられて います[5]。
かさが たくさん あつまると、まいにちの ほかん だけで たいへんな しごとに なるのでしょう。
この ニュースには「かさが もどる わりあいは 1わりほど」と 出て います。でも、これは JR東日本の かず です。けいさつの かずとは あつめる ところが ちがうので、ならべて くらべる ことは しません[5]。
お金は かさと ちがう みちを 通ります。さいごに、お金の ゆくえを 見て みましょう。
落とし物は、いつも警察に出されるわけではありません。鉄道会社のように、特例施設占有者と呼ばれる立場の事業者は、警察に出さず、自社で保管することができます[5]。
JR東日本は、2019年4月1日の届出分から、持ち主の分からない傘の保管期間を3か月から1か月に短くしたと報じられました。理由は、保管場所が逼迫していたことと、警察からも2週間の規定を活用するよう求められたことでした[5]。
同じ記事には、傘の返却率が1割程度という数字も出ています。ただしこれはJR東日本の数字で、警視庁の約1.7%とは集計の範囲が違うため、並べて優劣を言うことはできません[5]。
傘は数が多いぶん、預かる側も保管の期間を見直す必要が出ていました。では、傘とは別の道をたどる現金は、どこへ行くのでしょうか。
落とし物は、必ずしも警察署に集まるわけではない。遺失物法では、鉄道会社のような特例施設占有者が、警察に出さず自社で保管できる。JR東日本は、2019年4月1日の届出分から、持ち主の分からない傘の保管期間を3か月から1か月にしたと報じられた。背景は保管場所の逼迫で、警察からも2週間の規定を活用するよう求められたためである[5]。
前章の2週間規定が、ここで具体的な事情と結びつく。傘は数が多く価格が低いため、長く保管するほど場所を取る。記事が挙げる背景は保管場所の逼迫と警察からの求めの二つで、それ以上の事情までは書かれていない。
なお同記事には、傘の返却率が1割程度とある。この数字はJR東日本の保管分のもので、警視庁の令和7年の表から計算した約1.7%とは、対象も集計の範囲も違う。そのため、どちらかが正しいという比べ方はせず、別々の測り方として並べるにとどめる[5][4]。
傘には2週間の特例がある。では現金は、どこへ処理されたのか。次は、現金の処理状況を見る。
6. 45おく円の お金は、どこへ いったの?
6. 45億円の現金は、どこへ行ったのか
6. 現金の行き先 ── 約72%が遺失者へ、残りは拾得者と東京都へ
東京の けいさつには、2025ねんの 1ねんで、げんきんが 45おく円 あまり とどきました[4]。
この うち、もちぬしに もどった お金は、32おく円 あまり。100円の うち 72円 ほどです。ほかは、ひろった 人に 5おく8千万円 あまりが わたされ、東京都の ものに なった のが 6おく8千万円 あまりでした[4]。
2018ねんの 記事では、東京都の ものに なった お金は、ひろった 人が「もらう けんりを つかいません」と きめた ぶんだと 書かれて います[6]。
お金は、さいふと おなじ ように、7わりほど もちぬしに もどって います。とどけられた お金の なかには、もちぬしに もどった ものも たくさん あります。
2025年に警視庁が受け取った拾得現金は、4,508,824,075円、つまり約45億円でした[4]。処理の合計4,500,695,964円のうち、遺失者に返ったのは3,229,585,264円で、約72%です(筆者計算)。拾得者引渡は586,800,514円、都帰属は682,390,866円でした[4]。
2018年のデータでは、都内の拾得現金38億3900万円のうち、約28億2000万円が持ち主に戻り、約5億円が拾った人に引き渡されました。5億6000万円は、拾った人が権利を放棄して都の歳入になったと説明されています[6]。
年が違うので数字は直接比べられませんが、持ち主に戻る現金が7割台という姿は、2018年にも2025年にも見えます(2018年は約73%、筆者計算)。
ここまでを振り返ると、品物によって手続が違い、行き先にも法律上の決まりが関係しているようです。ただし、統計の差だけでは理由までは分かりません。
令和7年(2025年)の警視庁の拾得現金は4,508,824,075円(約45億円)で、令和6年(2024年)の4,486,016,487円からわずかに増えた。拾得届の件数も、令和6年の4,404,325件から、令和7年は4,538,244件に増えている[4]。
処理の状況では、合計4,500,695,964円のうち、遺失者返還が3,229,585,264円で約72%(筆者計算)、拾得者引渡が586,800,514円、都帰属が682,390,866円である。受理した額と処理の合計は少し違う[4]。
2018年の都内のデータでは、拾得届38億3900万円のうち約28億2000万円(約73%、筆者計算)が持ち主に返り、約5億円が拾得者に引き渡され、5億6000万円は拾得者が権利を放棄して都の歳入になったと説明されている[6]。年が違うので直接は比べられないが、現金も財布類と同じく、7割台が持ち主に戻るという点では、似た姿である。
都帰属の内訳について、2025年の都帰属がどの程度権利放棄によるものかは、今回の資料では細部まで追っていない。品物によって手続が異なることは確かだが、統計の差だけでは、行き先が分かれる理由までは分からない。
7. かさを わすれたら、ひろったら
7. 傘を忘れたとき、拾ったとき
7. 次に読む資料と、確かめたい数字
やってみよう。げんかんの かさたてで、じぶんの かさの めじるしを さがして みましょう。もちての いろ、ほねの ようす、きずなど、ほかの 人の かさと ちがう ところが あれば、すぐに 見わけられます。
すこしだけ、のぞいて みたい 人は、おうちの 人と いっしょに、けいしちょうの ホームページで 「いしつぶつ とりあつかい じょうきょう」の ひょうを 見て みましょう。かさや さいふの かずが のって います。
ほかの 県では、かさや さいふの かずは どうなって いるのでしょう。東京と くらべて みたく なります。
今日できること
玄関の傘立てで、自分の傘の目印を探してみましょう。持ち手の色、骨の様子、小さな傷など、他の人の傘と違う点があれば、見分けやすくなります。拾った人が届けても、持ち主が自分の傘を説明できなければ、返すのは難しいからです。
公式情報
警視庁の「落とし物」のページには、遺失物法の改正の説明と、令和7年中の取扱状況の表があります[2][4]。傘・財布・現金のそれぞれの欄を、この記事の数字と照らして読めます。他の県警察の数字は、東京とどう違うのでしょうか。
数字を自分で確かめる
警視庁の「遺失物取扱状況(令和7年中)」の表には、品目別の拾得点数・遺失点数と、処理の内訳が載っている[4]。この記事の36倍、約1.7%、約67%、約72%は、いずれもそこから割り算で出した筆者計算なので、同じ式を自分で試せる。
条文と、まだ残る問い
遺失物法の第4条・第7条・第28条は、ここで引いた法令ミラー(hourei.net)のほか、公式のe-Gov法令検索(法令ID 418AC0000000073)でも読める[1]。公告の日から2週間に当たる政令の細部と、都帰属の内訳は、さらに一次資料を確かめたい。他の都道府県の数字や、昔の落とし物の扱いがどう違うかも、この記事では扱っていない。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源と、その使い方
警視庁の数字は2025年(令和7年)中の東京都内の集計です。条文は法令データのミラーサイト(hourei.net)で確認しました。公式の条文は、e-Gov法令検索で読めます。
- 遺失物法(法令ミラー hourei.net/法令ID 418AC0000000073) https://hourei.net/law/418AC0000000073 (拾得者の義務・公告・報労金の条文。公式の条文は e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073)
- 警視庁「落とし物(遺失物法の改正)」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/otoshimono/kaisei.html (3か月の公表・改正点・個人情報の物)
- 島根県警察「遺失物法」 https://www.pref.shimane.lg.jp/police/04_consultation_and_inquiry/lost_property/ishitsubutsuhou.html (2か月の引き取り期間・傘などの2週間規定)
- 警視庁「遺失物取扱状況(令和7年中)」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/kaikei.html (傘・財布・現金の件数と処理状況)
- Impress Watch「JR東日本、傘の保管期間を短縮」(2019年2月14日) https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1169727.html (鉄道会社の傘の保管)
- nippon.com「都内の現金の落とし物」(2019年) https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00412/ (2018年の傘・現金の数字)
なおした ところ
更新履歴
更新履歴(改版の記録)
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