1. どうして まちの なまえが ついて いるの?
1. 条約に、なぜ日本の町の名前がついているのか
1. 条約名の由来と採択地 ── 「水俣」を冠した条約は熊本で採択された
この やくそくは、2013ねんの 10がつ、くまもとけんで ひらかれた かいぎで きまりました[1]。きまった ばしょの なまえが、そのまま やくそくの なまえに なって います。
かんきょうしょうは、むかし みなまたで おきた びょうきの きょうくんを ふまえて つくられた、と せつめいして います[1]。この きじでは、その はなしには ふかく はいりません。
やくそくは 2017ねんの 8がつ16にちから、ほんとうに はたらき はじめました[1]。では、なにが かわるのでしょう。
水俣条約は、2013年10月に水俣市と熊本市で開かれた外交会議で採択されました。発効したのは2017年8月16日です[1]。環境省は、水俣病の教訓を踏まえてつくられた条約だと説明しています。この記事では、その歴史そのものには深く入らず、条約が今の暮らしをどう変えているかを見ます。
発効には、一定数の国が参加を決める必要がありました。EUと加盟国が加わって批准数が50を超え、2017年8月16日に発効しています[9]。日本は2016年2月に締結しました[9]。
目的は、水銀が人の手で排出・放出されることから、人の健康と環境を守ることです[1]。では、具体的にどんな製品が対象になっているのでしょうか。
水俣条約は、2013年10月に水俣市・熊本市で開催された外交会議で採択され、2017年8月16日に発効した[1]。名称の由来について環境省は、水俣病の教訓を踏まえたものと説明する。本稿は被害の経緯ではなく、条約が製品と廃棄物をどう変えているかを扱う。
発効には50か国の批准が要り、EUと加盟国の批准で批准数が50を超えたことで、2017年8月16日の発効が決まった。日本の締結は2016年2月である[9]。ここで注意したいのは、発効時の約50という数と、その後に増えた締約国の数は別物だということだ。
目的は、水銀の人為的な排出・放出から人の健康と環境を守ることにある[1]。では、条約は具体的にどの製品に手をつけたのか。
2. おうちの なかの なにが たいしょう?
2. 家の中のどんな製品が対象なのか
2. 条約の附属書Aと2020年 ── 「全面禁止」ではなく「期限つき・例外つき」
やくそくは、すいぎんの つかいみちを ひとつずつ みて います。つくる ところから、すてる ところまで、ぜんぶです[2]。
2020ねん いこうは、すいぎんを つかう でんちや たいおんけい、けつあつけいなどを つくったり、ほかの くにと うり かいしたり しない、と きめられました[3]。
ただし、れいがいも あります。ぜんぶの せいひんが だめに なるわけでは ありません。いちばん みじかな たいおんけいは、どう なったのでしょう。
3. たいおんけいは もう かえないの?
3. 水銀の体温計や血圧計は、もう使えないのか
3. 日本の水銀体温計・血圧計 ── 禁止されるのは「製造・輸出入」であって「使用」ではない
にほんでは、2021ねんの 1がつ1にちから、すいぎんの たいおんけいと けつあつけいを、つくったり、ほかの くにと うり かいしたり するのが、げんそくとして だめに なりました[4]。
でも、もう もって いる ものは、そのまま つかえます。すてる ときは、きまりどおりに しょりする ひつようが あります[4]。
かんきょうしょうは、おいしゃさんの かいなどと いっしょに、あつめる とりくみを すすめて います[4]。つぎは、へやの あかりです。
4. けいこうとうは、いつまで つくられるの?
4. 蛍光灯は、いつまで作られるのか
4. 蛍光ランプの段階的廃止 ── 条約の期限(COP5)と日本の施行日の差
2023ねんの かいぎで、ふつうの あかりに つかう けいこうとうを、つくる ことと、ほかの くにとの うり かいを、2025ねんの おわりから 2027ねんの おわりまでに、しゅるいごとに やめて いく、と きまりました[5]。
にほんでは、でんきゅうの かたちの けいこうとうが、ことしの 1がつ1にち から、つくれなく なりました。ほそ ながい けいこうとうは、2028ねんの 1がつ1にち からです[6]。
でも、うちに ある ものを つかったり、みせに ある ものを うったり かったり する ことは、ゆるされて います[6]。LEDの あかりに すこしずつ かえる ことが すすめられて います[6]。
2023年のCOP5(第5回締約国会議)で、一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入を、2025年末から2027年末までに種類ごとに段階的に廃止することが決まりました[5]。
日本の国内規制は、種類ごとに施行日が違います。電球形は2026年1月1日(30Wを超えるものは2027年1月1日)、コンパクト形は2027年1月1日、直管形と環形は2028年1月1日です。ただしハロりん酸塩を使うものは2027年1月1日です[6]。直管形の2028年1月1日は、条約の2027年末の次の日にあたります。
この規制でも、使うことも、売ることも、買うことも禁止されません。LED照明へ計画的に交換することが勧められています[6]。条約の期限後も、在庫品の売買や持っている製品の使用は禁止されません[5]。次は、口の中の話です。
2023年のCOP5は、一般照明用の蛍光ランプについて、2025年末から2027年末までに種類ごとに製造・輸出入を段階的に廃止すると決めた。廃止後も在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能である[5]。
日本はこれを国内規制に落とし込み、種類ごとに施行日を置いた。電球形は2026年1月1日(30W超は2027年1月1日)、コンパクト形は2027年1月1日、直管形・環形は2028年1月1日で、ハロりん酸塩使用のものは2027年1月1日とされる[6]。注意が要るのは、条約の期限が「種類ごとの2027年末まで」と幅を持つのに対し、直管形の2028年1月1日はその翌日に当たる点で、種類によって条約期限と施行日の関係が違うことだ。
使用・販売・購入は禁止されず、LED照明への計画的な交換が勧められている[6]。では、製品の「中」に入った水銀、たとえば口の中の詰め物はどう扱われるのか。
5. ぎんばは、くちの なかから とらないと だめ?
5. 銀歯は、口の中から取らなければならないのか
5. 歯科用アマルガムの2034年 ── 禁止の対象と、すでに口の中にある詰め物
2025ねんの かいぎでは、むしばを うめる、ぎんいろの つめものも はなしあわれました。2034ねんまでに、これを つくったり、ほかの くにと うり かいしたり するのを やめる、と きまりました[7]。
でも、くちの なかに もう ある つめものを、とらなくては いけない わけでは ありません。むしばが また できたり しなければ、とる ひつようは ない、と かんきょうしょうは かんがえて います[8]。じぶんの つめものを どう するかは、はいしゃさんに そうだん してね。
にほんでは、2016ねんに ほけんの たいしょうから はずれて、いまは つくられて いません[8]。
2025年のCOP6では、歯科用アマルガム、つまり水銀を含む銀歯の詰め物について、製造と輸出入を2034年までに廃止することが決まりました[7]。歯科医が患者に必要だと判断した場合の使用は認める、という条項がつく、と報じられています[8]。
日本では、2016年に保険の対象から外れていて、現在は作られていません[8]。そして、すでに口の中にある詰め物について、環境省は、虫歯の再発などがなければ除去する必要はないという見解を示しています[8]。ただし、自分の詰め物を外すかどうかは一人ひとり事情が違うので、かかりつけの歯科医に相談してください。
条約が止めるのは、これから先の製造と輸出入です。今ある詰め物を取り除くことまでは求めていません。では、いったん集まった水銀は、そのあとどうなるのでしょうか。
2025年のCOP6は、歯科用アマルガムの製造・輸出入について、2034年を廃止の期限とすることを決めた[7]。出典によって「2034年」「2034年末」と表現が異なるため、ここでは「2034年まで」にとどめる。歯科医が患者の必要に応じて必要と判断する場合の使用を認める条項が付くと報じられている[8]。
日本は2016年に保険適用から除外しており、現在は製造されていない[8]。禁止の対象は製造と輸出入であり、すでに装着された詰め物の除去を求めるものではない。環境省は、虫歯の再発などがなければ除去は不要との見解を示している[8]。ただし個々の詰め物をどうするかは患者ごとの判断で、歯科医に相談すべき事柄である。
COP6は、水銀化合物の供給・使用・貿易を検討する専門家グループの立ち上げや、小規模金採掘の金のサプライチェーンの透明性向上の取り組みも決めた。次回のCOP7は2027年6月14〜18日にジュネーブで開催予定である[7]。製品の側が入れ替わるなら、役目を終えた水銀は、どこへ集まるのか。
6. つかい おわった すいぎんは どこへ?
6. 使い終わった電池や蛍光灯の水銀は、どこへ運ばれるのか
6. 使用済み乾電池・蛍光灯の水銀回収 ── 北見市・イトムカ鉱業所への輸送網
つかい おわった かんでんちや けいこうとうは、ほっかいどうの きたみしに ある イトムカの こうじょうへ、かもつれっしゃで はこばれて いたと いいます(2014ねんの きじより)[10]。
この こうじょうは のむら こうさんと いう かいしゃの ものです。かんでんちの しょりは 1980ねんに、ひろしまし からの たのみで はじまりました。けいこうとうは 1993ねんに、すいぎんを とり だして、ガラスを また つかう ために はじまりました[10]。
2004ねんには、おおさかしに けいこうとう だけを あつかう こうじょうも できました[10]。ぜんこくの かいしゃが あつめて きて、きたみや おおさかの こうじょうへ おくる のだそうです。
北海道北見市にある野村興産のイトムカ鉱業所は、水銀を含む廃棄物の処理を行っている工場です。2014年の業界誌の記事によれば、全国の協力会社が回収した使用済みの乾電池や蛍光灯は、北見のイトムカ鉱業所や大阪の関西工場へ運ばれ、北見へは貨物列車で運ばれるものもありました[10]。
乾電池の処理は、1980年に広島市の依頼で始まりました。蛍光灯は1993年に、水銀の回収とガラスなどのリサイクルに目をつけて始められ、2004年には大阪市に蛍光灯専用の関西工場もできました[10]。
身の回りの製品から水銀が減っていくのと同じ時間の中で、使い終わった水銀を受け止める側の仕事も、積み重ねられてきたのです。なお、この記述は2014年時点のもので、現在の処理量などは別に調べる必要があります。
使用済みの乾電池や蛍光灯に含まれる水銀は、製品が入れ替わっても残るため、回収して処理する仕組みが必要になる。その役を担う拠点の一つが、野村興産のイトムカ鉱業所(北海道北見市)である。全国の協力会社が回収した使用済みの乾電池や蛍光灯は、北見や大阪の関西工場へ運ばれ、北見へは貨物列車で運ばれるものもあったと、2014年の機関誌記事は伝える[10]。
乾電池の処理は1980年に広島市の依頼で始まった。蛍光灯は1993年に、水銀回収とガラス等のリサイクルに着目して開始し、2004年に大阪市で蛍光灯専用の関西工場を設けた[10]。ただしこの記述は2014年時点のものなので、現在の処理量や体制は最新の資料で確かめる必要がある。
自分でも しらべて みたく なったら
自分でも調べてみたくなったら
自分でも調べてみたくなったら
今日できること
おうちの なかを、おとなと いっしょに 見て みましょう。ふるい たいおんけいや、けいこうとうが ありますか。さわって わったり しないで、ある ばしょだけ しらべます。
出かけてできること
すんで いる まちの ホームページで、つかい おわった けいこうとうや たいおんけいの すて かたを しらべて みましょう。
こうしきの 情報
かんきょうしょうの ホームページに、すいぎんに かんする おしらせが のって います。
今日できること
家にある体温計や照明を、大人と一緒に見てみてください。蛍光灯か、LEDか。体温計は水銀か、電子か。割ったり分解したりせず、あるものを書き出すだけにします。
出かけてできること
住んでいる市区町村のホームページで、使い終わった蛍光灯や体温計の出し方を調べてみましょう。自治体によって案内が違うかもしれません。
公式情報
環境省の水銀に関するページには、条約の概要や蛍光ランプ規制の予定表が載っています。2027年のCOP7で何が話し合われるかも、いずれ公表されるはずです。
今日できること
家庭内の水銀使用製品(体温計・血圧計・蛍光ランプ)を洗い出し、割ったり分解したりせずに一覧にする。そのうえで、これから買い替える製品が、いつから製造や輸出入の規制の対象になるかを、種類ごとの施行日と見比べる。
出かけてできること
自治体の廃棄物の案内で、水銀使用製品の出し方を確かめる。自治体間の違いも比べたい。
公式情報
環境省の水銀に関する水俣条約のページ、蛍光ランプ規制のページ、COP6の結果(プレスリリース)。条約本文や最新の施行日は、一次資料で確かめるのがよい。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源と、その使い方
条約と日本の規制は環境省の資料に、回収の仕組みは業界団体や機関誌の資料に依拠した。日付や数字は、資料に書かれた範囲だけを使った。
- 環境省「水俣条約の概要」 https://www.env.go.jp/chemi/tmms/convention.html (採択・発効・目的)
- 環境省「発効記念行事の案内」 https://www.env.go.jp/content/900529653.pdf (水銀のライフサイクル全体を対象にすること)
- 環境省 関係資料集(附属書Aの引用) https://www.env.go.jp/content/900415069.pdf (2020年までの製造・輸出入禁止の対象製品)
- 日本医師会・日本医療機器産業連合会ほか「水銀リーフレット」 https://www.jfmda.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/Hg-leaflet.pdf (水銀体温計・血圧計の扱い)
- 経済産業省・環境省 事務連絡(令和6年2月) https://www.env.go.jp/content/000211388.pdf (COP5の蛍光ランプの決定)
- 環境省「蛍光ランプに関する規制」 https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html (日本の施行日)
- 環境省「COP6の結果」 https://www.env.go.jp/press/press_01704.html (歯科用アマルガムの2034年・COP7の予定)
- 秋田魁新報「水銀含む銀歯2034年末禁止」 https://www.sakigake.jp/news/article/20251108CO0020/ (日本の保険適用除外と環境省の見解)
- ヒューマン・ライツ・ウォッチ「水銀条約が発効」 https://www.hrw.org/ja/news/2017/08/16/groundbreaking-mercury-treaty-takes-effect (発効に必要な批准数と日本の締結)
- JWNET機関誌2014年10月号「産廃クローズアップ」 https://www.jwnet.or.jp/info/kikansi/assets/files/JW2014_10_p17-19.pdf (イトムカでの回収・処理)
なおした ところ
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