1. つった さかなを その場で はなすのは、いけない ことなの?
1. 釣った外来魚をその場で放すのは、法律では許されているのか
1. 外来生物法はリリースを禁じていない:どこからが違反になるのか
ブラックバスなどの 外来魚は、もともと 日本に いなかった さかなです。国の ほうりつでは、つった 特定外来生物(ブラックバスなど)を その場で にがす ことは、もんだい ありません。ただし、県の じょうれいで きんしして いる ところも あります[1]。
いけないのは、生きた まま ほかの 水の ところへ はこんで はなす ことです。ちがう 池や 川に つれて いくと、そこの 生きものに えいきょうが でるからです[1]。
つった 外来魚を 生きた まま はこんでも よい はんいは、おなじ 湖の 中など、ひとつながりの ところまでと されて います[1]。
さて、国の きまりが これなら、どこでも にがして よいのでしょうか。つぎは、びわ湖を 見て みましょう。
環境省の説明では、釣ったブラックバスなどの特定外来生物を、その場で放す「キャッチ・アンド・リリース」は問題ありません[1]。違反になるのは、生きたまま別の水域へ運び、そこで放す行為です。別の池や川へ放せば、そこにいた魚や貝、水草に影響が出るおそれがあるからです。
運んでよい範囲にも決まりがあります。釣ったオオクチバスを生きたまま運べるのは、同じ湖沼など、つながりのある範囲までです[1]。車に乗せて別の湖まで連れて行けば、リリースのつもりでも違反になります。
ただし、都道府県の条例でリリースそのものを禁じている所もあります[1]。国の法律が「よい」と言っていても、そこでやめてよいわけではないようです。では、禁じている県は、なぜ禁じるのでしょうか。
代表例が、日本一大きな湖をもつ滋賀県です。
環境省の外来生物法に関するQ&Aは、釣った特定外来生物をその場で放すキャッチ・アンド・リリースは問題ないとしている。禁じられているのは、生きたまま別の水域へ運んで放つ行為である。別の水域では、そこの在来の生きものと外来魚の出会いが新たに起きるため、放つ行為のほうに規制がかかるという整理になる[1]。
運搬にも条件がある。釣ったオオクチバスを生きたまま運べるのは、同一の湖沼など「同一性・一体性のある範囲」までで、湖から別の湖へ運べばリリースのつもりでも違反になる[1]。
注意したいのは、同じQ&Aが、都道府県の条例でリリースを禁じている所があることにも触れている点だ[1]。国の法律とは別に、地域の条例でリリースを禁じる場合がある。では、その代表例である滋賀県は、何を理由に禁じたのか。
2. びわ湖では、どうして にがしては いけないの?
2. 琵琶湖では、なぜリリースが禁じられているのか
2. 滋賀県がリリースを禁じた理由:固有種の多い古代湖と、外来魚が多い岸辺の魚
滋賀県は、びわ湖の あそびかたに ついての 条例で、ブルーギルと ブラックバスを にがす ことを きんしして います[2]。
びわ湖は、とても ふるい 湖で、ここに しか いない 生きものが おおい 湖です。ところが、岸の ちかくの さかなの ほとんどが、外来魚に なって しまいました[2]。
ここに しか いない 生きものが へって しまうと、よそでは もう 見られません。それで 県は、ブルーギルと ブラックバスを にがす ことを きんしして います。
国は、どう するかは それぞれの 県に まかせて います[2]。きまりが ちがうのは、ばしょごとに まもりたい ものが ちがうからです。
では、つった 外来魚は、どう すれば よいのでしょう。
滋賀県は、「琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」で、ブルーギルとブラックバスのリリースを禁止しています[2]。理由として県が挙げているのは、琵琶湖が固有種の多い古代湖であることと、岸辺の魚の大部分が外来魚になってしまったことです[2]。
固有種というのは、その場所にしかいない生きもののことです。もし琵琶湖の固有種が減りきってしまえば、ほかの湖で補うことはできません。守りたいものがこの湖にしかない分、きまりが厳しくなったと読めます。
注目したいのは、国の姿勢です。県のページには、どんな規制をするかは各自治体の判断に任されている、とあります[2]。国のきまりと県のきまりが食いちがっているのではなく、リリースを禁じるかどうかは、地域ごとの判断に任されているということです。条例が名指ししているのは、ブルーギルとブラックバスです。
それなら、釣った外来魚は、どうすればよいのでしょうか。
滋賀県は、「琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」でブルーギルとブラックバスのリリースを禁止している[2]。県が示す理由は二つある。琵琶湖が固有種の多い古代湖であること、そして岸辺の魚の大部分が外来魚になったことだ[2]。
琵琶湖だけにいる種が減ると、ほかの水域で同じ種を見つけることはできない。しかも岸辺はすでに外来魚が多数派なので、釣った魚を戻せば、その状態を釣り人の手で保ってしまう。県の側から見れば、リリースを認める理由が薄いという構図である。なお、禁止の対象として条例が挙げるのはブルーギルとブラックバスで、「外来魚」は、ここではそれらをふくむ呼び名として使っている。
もう一点、県のページは、規制の中身を自治体の判断に任せていると明記している[2]。つまり、国の法律と県の条例は矛盾せず、リリースを禁じるかどうかは自治体の判断に任されている。釣り人の側から見ると、釣り場のきまりを、国の法律の知識だけで済ませてはいけないということになる。
では、禁じられたリリースの代わりに、釣った外来魚はどこへ向かうのか。
3. つった 外来魚は、どこに いれれば いいの?
3. 釣った外来魚の行き先:回収いけすと、外来魚を運んではいけない場所
3. 回収いけすという受け皿と、条件つきの運搬:「一体性」の線引き
びわ湖の まわりには、外来魚を いれて もらう「かいしゅういけす」が あります。ここに さかなを いれる ことは、みとめられて います[2]。
ただし、びわ湖と つながりの ない ところへ、生きた まま はこんで うつすのは、いけません[2]。
つまり、「にがさない」と「ほかへ もって いかない」の ふたつを まもれば よいのです。
ここまでは さかなの はなしでした。つりの あとには、さかな いがいの ものも のこる ことが あります。
滋賀県には、釣った外来魚を入れる外来魚回収いけすがあり、魚を入れることは認められています[2]。リリースを禁じたうえで、行き場のない魚の受け皿も用意している、ということです。
一方で、琵琶湖と同じひとつながりとは言えない別の場所へ、外来魚を生きたまま運び、そこで放すのは違反です[2]。たとえば、持ち帰った魚を近くの池に放すようなことです。善意のつもりでも、そこに新しい外来魚を持ちこむことになってしまいます。
国の法律の説明、県の説明を合わせると、釣り人が守ることは二つにまとまります。「その場に放さない(琵琶湖の場合)」と、「生きたまま別の水域へ運ばない」です。
ところで、釣りで水辺に残るのは魚だけではありません。次は、釣り糸と針の話です。
滋賀県は、外来魚回収いけすに魚を入れることを認める一方、琵琶湖と同一性・一体性のない別の場所へ、生きたまま運び移す行為を違反としている[2]。リリースを禁じるだけでは、釣った魚の行き場がなくなる。回収いけすは、その行き場を用意することで、禁止とセットで機能する設計だと読める。
一体性の線引きは、環境省のQ&Aにある「同一湖沼など同一性・一体性のある範囲」と同じ考え方である[1]。法律・条例のどちらでも、問われるのは、魚を水域の「外」へ生きたまま出すかどうかだ。好意で近所の池に放すような行為が、最も避けたいパターンに当たる。
釣り場のきまりは、魚だけを対象にしているわけではない。釣りのあとに水辺に残る糸や針、ごみが、別の問題を起こす。次に、鳥への影響を見る。
4. すてた つりいとが、鳥の あしに まきつく?
4. 捨てられた釣り糸は、水鳥の足にどう影響するか
4. 新潟県の愛鳥センターが示す被害:切れにくい糸が、鳥の足を締める
新潟県の あいちょうセンターに あつめられる 野鳥の なかには、つりいとや はりで けがを した 鳥が おおい といいます。とくに カモメの なかまが めだつ そうです[3]。
池や うみの ほとりに すてられた つりいとが、鳥の あしに からまる ことが あります。うごけなく なったり、血が とおらなく なって、あしが とれて しまう ことも あると、県は せつめい して います[3]。
つりいとは、じょうぶで 切れにくく できて います。さかなを つるには べんりですが、すてられた あとは、鳥にとって こまった ものに なります。
はりが のどに ささる ことも あります。つりばりは さわると けがを するので、おとなと いっしょに あつかいましょう。つぎで 見て みましょう。
新潟県の愛鳥センターには、傷ついた野鳥が運ばれてきます。県の説明では、その中には釣り糸や釣り針による被害を受けた鳥が多く、特にカモメの仲間が目立つそうです[3]。
池や海岸に捨てられた釣り糸が足にからまると、鳥は身動きが取れなくなります。さらに、締めつけられて血が通わなくなり、足が取れてしまうことがあると、県は説明しています[3]。
釣り糸は、魚が引いても切れないように丈夫に作られています。その丈夫さのせいで、足にからまった糸は、ほどけにくく、締めつけが続くことがある、という皮肉な関係です。
糸がからまる以外にも、鳥が受ける被害があります。釣り針は手に刺さるとけがをするので、子どもだけで扱わず、大人と一緒に扱いましょう。
新潟県の愛鳥センターは、同センターに収容される野鳥、とりわけカモメ類に、釣り糸・釣り針による被害を受けた個体が多いと説明している[3]。池や海岸に捨てられた釣り糸が足にからまると、身動きが取れなくなる。さらに血が通わなくなり、足が失われる場合があるという。
丈夫さが、被害の一因になっている。釣り糸は、魚の引きに耐えるよう作られているので、糸が足にからまると、ほどけにくく、締めつけが続くことがある。足が失われるほどの被害が起こりうるのは、糸が切れにくいことと無関係ではない。
対策として県が挙げる基本は、釣り糸と釣り針を捨てないことである。釣り針は手に刺さるとけがをするため、子どもだけで扱わず、大人と一緒に扱う。糸の問題を知ったうえで、もう一つの被害、針の誤飲を見る。
5. はりや おもりを、鳥が のみこむ ことも あるの?
5. 針やおもりを飲みこむ鳥:「エサ」や「小石」に見えるものの正体
5. 針の誤飲と鉛の問題:宮城県の記録と、環境省の鉛散弾規制を分けて読む
つりばりの ついた さかなや ルアーが すてられて いると、鳥が えさと まちがえて のみこむ ことが あります。はりが のどに ささると、えさが たべられず、よわって しまいます[3]。
みやぎ県の 資料にも、水鳥の おなかの 中から、つりの おもりや はりが 見つかった れいが あります[4]。ただ、これは いちぶの 鳥の はなしです。
どちらの 県も、いちばんの たいさくは、つりいとと つりばりを すてない ことだと しています[3]。
つりばりは、手に ささると けがを します。子どもだけで あつかわず、おとなと いっしょに あつかいましょう。つぎは、つり人の ほうの マナーを 見て みましょう。
釣り針が付いたまま捨てられた魚やルアーを、エサと間違えて飲みこむ鳥もいます。針がのどに刺さると、エサが食べられなくなって弱ってしまいます[3]。対策の基本は、釣り糸や釣り針を捨てないことだと、県は書いています。
宮城県の資料には、1992年から2008年までの水鳥の鉛中毒48件の記録があり、記録の多くはオオハクチョウです[4]。一部の個体では、胃の中から釣りのおもりや釣り針、より戻しが見つかっています[4]。
ただし、48件のすべてが釣り具によるものではありません。鉛の散弾など、釣り以外の原因も含まれる記録です。ここで読み取れるのは、釣り具が一部の個体の体内から見つかった例がある、というところまでです。
釣り針は手に刺さるとけがをします。子どもだけで扱わず、大人と一緒に扱いましょう。では、釣る側のマナーは、どうなっているのでしょうか。
釣り針が付いたまま捨てられた魚やルアーを、鳥がエサと誤認して飲みこむ例を、新潟県の資料は挙げている[3]。針がのどに刺さるとエサを食べられず、衰弱する。基本の対策は、釣り糸・針を捨てないことである。
鉛についての宮城県の資料は、1992〜2008年の水鳥の鉛中毒48件の記録で、その多くはオオハクチョウである。一部の個体の腺胃・筋胃(砂のうにあたる部位)から、釣りの錘(おもり)、釣り針、より戻しが見つかっている[4]。
この48件を、釣りのせいだと読んではならない。同じ資料には鉛散弾が原因の個体も含まれる。環境省の資料によれば、水辺の底泥に残った鉛散弾を、ハクチョウなどが小石と間違えて飲みこむ鉛中毒が各地で起き、2000年度の猟期から水辺域での鉛散弾の規制が始まった[5]。ただし、これは狩猟用の規制で、釣りのおもりの一律規制を示す資料ではない。釣り具の鉛については、一例として読むのが妥当だ。
釣り針は手に刺さるとけがをするため、子どもだけで扱わず、大人と一緒に扱う。魚、鳥のあとは、人の側である。釣り人が、釣り場でどうふるまうかを見る。
6. みなとで つりを する とき、まわりの 人は どう こまるの?
6. 港で起きたこと:ごみと餌が呼んだスズメバチ
6. 一つの港の注意喚起から読む、釣り人と漁業者のあいだのずれ
兵庫県の しばやま港という みなとで、あった できごとです。つり人が ごみを すてたり、えさの アミエビを おいて かえったり した ため、そこに あつまった スズメバチに さされて、びょういんに はこばれた、さかなを とる しごとの 人が いました[6]。
ふねが みなとに つく ときに、つり人が さおを だしたまま うごかず、けんかに なった ことも あったそうです[6]。
そこで ぎょきょうと 県は、「ごみは もちかえる」「ふねの じゃまを しない」などを よびかけました。2021年の ことです[6]。
これは ひとつの みなとの れいです。ぜんぶの つり人の はなしでは ありません。
では、すてられた つりいと そのものは、うみに ずっと のこる のでしょうか。
兵庫県香美町の柴山港では、釣り人が港にごみを捨て、アミエビなどの餌を置いて帰っていました。その餌を求めて集まったスズメバチに刺されて、病院に運ばれた漁業関係者がいたと、2021年に神戸新聞が伝えています[6]。
船が岸壁に近づくときに、釣り人が竿を出したまま動かず、口論になることもあったそうです[6]。漁協と県は、「ごみは持ち帰る」「係留や荷揚げの邪魔をしない」などの注意を呼びかけました。
これは一つの港の事例で、すべての釣り人の姿ではありません。それでも、釣り場のごみや餌が、そこで働く人のけがにつながることがあると分かります。釣り場は、釣り人だけの場所ではなく、仕事の場でもあります。
さて、捨てられた釣り糸は、海でずっと残り続けるのでしょうか。2025年に、その常識に一石を投じる発表がありました。
兵庫県香美町の柴山港では、釣り人が港内にごみを投棄し、アミエビなどの餌を放置していくため、餌を求めて集まったスズメバチに刺されて搬送された漁業関係者がいた。漁船の接岸時に竿を出したまま動かず、口論も起きた、と2021年の神戸新聞は報じている[6]。漁協と県は、「ごみは持ち帰る」「係留や荷揚げの邪魔をしない」などを注意喚起した。
ここで重要なのは、ごみの放置が、思わぬ経路で、その場の人の安全に結びついた点である。餌の放置から虫を呼び、船の邪魔から口論につながるように、被害は釣り人の手を離れた先で起きる。ただし、これは一つの港の事例であり、全国の釣り人の姿として一般化はできない。
では、捨てられた釣り糸そのものは、海でどうなるのか。従来は分解しないと考えられてきた釣り糸について、2025年に新しい発表があった。
7. つりいとは、うみで ぶんかいするの?
7. 海に置いた釣り糸の試験で、分解の兆しが見つかった
7. 海で分解しないと考えられてきた市販ナイロン釣り糸に、分解の兆候が見つかった(2025年の試験)
2025年5月に、いくつかの 大学と けんきゅうじょの チームが はっぴょう しました[7]。
愛媛県の うみに、市ばんの ナイロンの つりいとを 1か月から 6か月 しずめて おきました。すると、つよさが さがり、ひょうめんに ぶんかいの しるしが 出る つりいとが、いくつも ありました[7]。
これまで、つりいとは うみで ぶんかいしないと かんがえられて きました。ニュースでも、「いままでの かんがえを くつがえす」と つたえられました[8]。
でも、ぜんぶの つりいとが ぶんかいする わけでは ありません。すてて よい、という ことでも ありません[7]。
つぎは、じぶんで できる ことを 考えて みましょう。
2025年5月15日、東京大学、九州大学、化学物質評価研究機構、長岡技術科学大学、愛媛大学の研究チームが、釣り糸についての発表をしました[7]。愛媛県愛南町の海に市販のナイロン釣り糸を1〜6か月置いたところ、強度が時間とともに大きく下がり、表面に分解の兆候が見られる糸が複数あった、という内容です。
これまで、釣り糸は海では分解しないと考えられてきました。そのため、報道は、従来の常識を覆す結果だと伝えています[8]。漁網など、漁業で使うプラスチックへの応用も期待されています[8]。
ただし、読み間違えないようにしたい点があります。分解の兆候が見られたのは、試験した糸のうちの「複数」であって、すべてではありません。「海に捨ててもよい」という意味にもなりません[7]。研究が示したのは、糸の種類によっては分解が始まるものがある、というところまでです。
鳥の足を締める糸も、海で分解していく糸も、結局は「捨てない」ことが前提です。では、私たちには何ができるでしょうか。
NEDOの支援を受けた東京大学・九州大学・化学物質評価研究機構・長岡技術科学大学・愛媛大学の研究チームは、2025年5月15日、愛媛県愛南町の海に市販のナイロン釣り糸を1〜6か月静置する試験を行い、非分解性と考えられていた糸の中に、強度が著しく低下し、表面に分解の兆候が認められるものが複数あったと発表した[7]。
この結果が重いのは、従来の「釣り糸は海で分解しない」という前提を揺さぶるからだ。報道は「従来の常識を覆す」と伝え、漁網などの漁業系プラスチックへの応用への期待を述べている[8]。その一方で、これは、糸の種類によって結果が分かれたことを意味する。すべての釣り糸が分解するとは限らず、捨ててよい根拠にもならない[7]。
実際の海で分解に何年かかるか、鳥への影響が変わるかは、まだこの結果からは分からない。
前の章までの鳥の被害と並べると、この研究は、釣り人にとっての「捨てない」を弱めるものではなく、むしろ糸の素材研究が続く理由を示している。
8. じぶんの すんでいる 県の つりの きまりを しらべて みよう
8. 住んでいる県の「釣りのきまり」を、公式ページで読み比べる
8. 条例の違いを自分で確かめる:県のページと原資料の読み方
おとなの 人と いっしょに、パソコンや スマホで、じぶんの すむ 県の ホームページを ひらいて みましょう。「がいらいぎょ」「リリース」などの ことばで さがします。見つからない ときは、おとなと いっしょに、県の かんきょうの 係に きく ほうほうを さがして みましょう。
びわ湖の ある 滋賀県と、くらべて みると、おもしろいです。にがして よいか、ダメか、どこに かいて あるかを 見て みましょう。
つりに いく ときは、ごみぶくろを 1まい もって いきます。つりいとの 切れはしも、そこに いれて もちかえります。
住んでいる県のホームページで、「外来魚」「リリース」などの言葉で探してみてください。保護者の方と一緒に調べると、安心です。見つからないときは、県の環境担当の窓口の案内を、保護者の方と探してみてください。
滋賀県のように、リリースを禁じている県もあれば、とくに書いていない県もあります。同じ「釣った魚を放す」でも、住んでいる場所でどう変わるのかが、読み比べると見えてきます。
釣りに行く機会があれば、小さなごみ袋を一枚持って行き、糸の切れ端も針もそこに入れて持ち帰ります。鳥や水辺の生きもののために、釣り人が手元でできるいちばん簡単な行動です。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源と、その使い方
国・県・研究機関の公式ページと、報道記事をもとにまとめました。数字・日付は各資料の記述に合わせています。
- 環境省「外来生物法に関するQ&A」https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/qa.html (その場で放すリリースと運搬の条件、条例の存在)
- 滋賀県「外来生物法と外来魚のリリース禁止について」(2021年10月8日更新)https://www.pref.shiga.lg.jp/dk00/2908.html (条例の趣旨、禁止の理由、回収いけすの扱い)
- 新潟県「釣り糸と釣り針による野鳥の被害」(愛鳥センター)https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/tsuritotsuribariaicho.html (糸のからまり、針の誤飲)
- 宮城県「鉛中毒の記録」https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/namari.html (水鳥の鉛中毒の記録と、体内から見つかったもの)
- 環境省 報道発表「鉛中毒対策」https://www.env.go.jp/press/1759.html (鉛散弾の規制。釣り用おもりの規制ではない)
- 神戸新聞「柴山港の釣り人マナー」(2021年)https://www.kobe-np.co.jp/news/tajima/202110/sp/0014758404.shtml (一つの港の事例)
- NEDO プレスリリース(釣り糸の海洋での分解)https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101850.html (2025年5月15日の発表内容)
- Impress Watch 記事https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/2014532.html (報道での受け止めと期待される応用)
なおした ところ
更新履歴
更新履歴(改版の記録)
- 初版を公開。
- 愛媛県・柴山港の表記をそろえ、釣り針のけがを防ぐ注意を加えた。
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