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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

「きけん水位すいい」は、にげる じかんを 見こんで きめる?

氾濫危険水位は、避難の時間を見込んで決める

氾濫危険水位の決め方 ── 計画高水位・余裕高・リードタイムと、2006年の名称整理

分野:自然

川の「はんらん危険きけん水位すいい」は、川の 水が あふれた ときの たかさでは ありません。あふれる まえに、にげ おわる ために きめた たかさです。

どうして あふれる まえなのでしょう。この たかさは、なにを もとに きまるのでしょう。その わけが 分かります。

川の氾濫危険水位は、実際に水があふれた高さではありません。あふれる前に避難を終えるために、あらかじめ手前に置かれた目印です。荒川の上流部では、堤防の一番低い所があふれるおそれのある2〜3時間前を想定して決めています[4]。

では、その手前とはどこで、だれが、どうやって決めるのでしょうか。堤防の状態、避難にかかる時間、水位観測所への置きかえ、そして名前の整理まで分かります。

氾濫危険水位は、氾濫そのものが起きる水位ではなく、そこへ達する前に避難を終えられるように手前へずらして設定される水位だ。荒川上流部では、堤防の相対的に低い箇所が越水するおそれのある2〜3時間前(本川3時間・支川2時間)を想定して決めている[4]。

では、その「手前」は何を基準に、どの場所の水位として決まるのか。堤防の整備状況による基準の違い、リードタイムとの関係、観測所の水位への置きかえ、2006年の名称整理と2021年の位置づけの変化が分かる。

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1. 「きけん」と よばれるのに、まだ あふれて いない?

1. 「危険」と呼ばれるのに、まだあふれていない

1. 氾濫危険水位の定義 ── 「相当の被害を生ずるおそれ」の意味

テレビで「はんらん危険きけん水位すいいに たっしました」と 聞く ことが あります。この とき、川は まだ あふれて いないことも あります。

この 水位すいいは、「このまま 上がると、家に 水が 入る ような ひがいが 出る おそれが ある」という 目やすです。市町村長(しちょうそんちょう)が、ひなんを よびかけるか きめる ときの めやすに なる 水位すいいです[1]。

じゃあ、その たかさは、どう きめたのでしょう。

気象庁の予報用語では、氾濫危険水位は「洪水などにより、相当の家屋浸水などの被害を生ずる氾濫の起こるおそれがある水位」とされています。市町村長が避難情報を出すかどうかを判断する目安でもあります[1]。

つまり、「氾濫が起きた水位」ではなく、「起きるおそれが出てきた水位」です。川の水位には段階があり、水防団待機水位、氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位の4つに分かれています。その先のレベル5は、氾濫が発生した、または差し迫った場合に関係する段階です[1]。

では、そのおそれが出てくる高さは、どう決まるのでしょうか。

気象庁の予報用語は、氾濫危険水位を、洪水や内水氾濫によって相当の家屋浸水などの被害を生ずる氾濫のおそれがある水位とし、市町村長の避難情報の発令判断の目安と位置づける[1]。

水位の段階は低いほうから、水防団待機水位、氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位の4つで、危険度レベルでは1〜4にあたる。氾濫が発生または切迫した場合に関係する段階がレベル5で、氾濫危険水位はその手前に置かれている[1]。「おそれがある水位」である以上、設定には、どこで何が起きるかの見積もりが要る。その見積もりの置き方を、以下で順に見る。

2. たかさの もとに なるのは、堤防ていぼうか、家の 地めんか

2. 基準になるのは、堤防の設計か、家の地面か

2. 堤防の整備状況による基準の違い ── 計画高水位・余裕高・地盤高

川の まわりには、堤防ていぼうが ある ところも、ない ところも あります。きけんな たかさの もとは、その ちがいで かわります[2]。

りっぱな 堤防ていぼうが できて いる 川では、「ここまでの 水なら だいじょうぶ」と せっけいした たかさが もとに なります。これは、堤防ていぼうの てっぺんより、すこし ひくい たかさです。てっぺんまで 水が 来ると、なみが かぶって あぶないので、よゆうを のこして あります[2]。

堤防ていぼうが まだ ひくい ところが ある 川は、いちばん ひくい ところの 堤防ていぼうの たかさから、よゆうを ひいた たかさです。堤防ていぼうが ない 川は、うしろに ある 家の 土地の たかさを もとに します[2][3]。

堤防ていぼうが あるか ないかで、「どこで あぶないか」の ものさしが かわるのです。

国土交通省の資料では、水位を決める考え方は、堤防の状態によって3通りに分かれます[2]。

堤防が整備済みの川では、堤防の構造の基準になる「計画高水位」が使われます。これは堤防の高さそのものではなく、堤防の高さから、風による波などを考えた余裕高を引いた位置です。堤防の上ぎりぎりまで水を来させない、という意味の余裕です[2]。

整備の途中で、まだ低い所が残る川では、一番低い箇所の堤防高から余裕高を引いた高さを使います。堤防がない堀込河川では、背後の地盤の高さ、つまり家や土地の高さが基準です[2]。関東地方整備局の説明でも、堤防がない場合は家屋の地盤高付近、堤防が低い場合は堤防高から余裕高を引いた高さ、完成した堤防では計画高水位が氾濫危険水位になる、としています[3]。

同じ「氾濫危険水位」でも、川によって、「家の床」を守るのか「堤防の余裕」を守るのか、守る対象が違うことになります。

国土交通省の資料は、水位設定の基準を堤防の状態で3つに分ける。整備済みの堤防河川は、堤防等の構造の基準となる計画高水位(堤防高から洪水時の風浪等を考慮した余裕高を差し引いた位置)、整備途上の堤防河川は、堤防の低い箇所の堤防高から余裕高を引いた高さ、堤防のない堀込河川は、背後の地盤高である[2]。

余裕高は、計画高水位まで水が来たときに風浪などがあっても堤防が安全に保たれるよう、堤防に上乗せしておく高さと理解できる[2]。したがって、危険水位は「堤防の高さ」そのものではなく、すでに余裕を引いた位置にある。甲府河川国道事務所(富士川)の説明も同じ構図で、完成堤防では計画高水位がそのまま氾濫危険水位になり、堤防がなければ家屋の地盤高付近を基準にする[3]。

つまり基準は、「堤防が持つか」から「家屋が浸かるか」まで、川の整備状況によって守る対象が移る。ここまでで高さの基準は決まったが、それだけでは「逃げる時間」が考えられていない。次はその時間の話になる。

3. にげる じかんも、ひいて おく

3. 逃げる時間(リードタイム)も差し引いて決める

3. リードタイムと「いずれか低い水位」 ── 計画高水位だけでは足りない理由

たかさだけでは、まだ たりません。水が 上がる はやさも あります。

あらかわの 上のほうの 川では、いちばん ひくい ところの 堤防ていぼうが あふれる おそれが ある 2〜3 時間 まえの 水位すいいを、きけん水位すいいに して います。にげる じかんを 見こんで きめて いる れいが、あらかわの 上のほうに あるのです[4]。

2〜3 時間は あらかわの 上のほうの れいです。ほかの 川は、川ごとに 水の 上がる はやさが ちがうので、ちがう 時間に なります。

水の 上がる はやさは、むかしの 大雨の とき、どれだけ はやく 水が ふえたかを 見て きめて います[4]。

堤防の高さだけで決めると、水位が上がり続ける速さによっては、「危険」と知らされた時点ですでに逃げ遅れる心配があります。そこで使われるのが、リードタイム(避難などに使える時間)という考え方です。

荒川上流部では、相対的にいちばん低い堤防の箇所で、2〜3時間後に越水するおそれのある水位を氾濫危険水位にしています。リードタイムは荒川の本川で3時間、支川で2時間です。1時間あたりに水位が上がる量は、過去の出水の状況から決めています[4]。2〜3時間は荒川上流部の例で、全国共通の数字ではありません。

全国の方針としては、氾濫危険水位は計画高水位と、リードタイムから出した水位の「いずれか低いほう」とされています(平成26年4月の通知)[2]。低いほうを選ぶのは、水が実際にあふれるよりずっと手前で知らせるためです。

なお、手前の段階にあたる避難判断水位は、氾濫危険水位から1時間のリードタイムで設定される例が、荒川の資料にあります[4]。

堤防の高さ基準だけでは、水位の上昇が速い川で、危険の通知が出た時点ですでに避難が間に合わない恐れがある。そこで、避難などに使える時間(リードタイム)を差し引いて水位を決める考え方が加わる。

荒川上流部では、相対的に一番低い堤防の箇所で2〜3時間後に越水するおそれのある水位として氾濫危険水位を設定し、荒川本川で3時間、支川で2時間のリードタイムを見込む。時間あたりの水位上昇量は過去の出水状況から設定される[4]。避難判断水位は、氾濫危険水位から1時間のリードタイムで設定される[4]。ここで挙げた時間は荒川上流部の例であり、全国一律の数字ではない。

全国の整理(平成26年4月通知)では、氾濫危険水位は「計画高水位、またはリードタイムから設定される水位のいずれか低い水位」とされる[2]。堤防が高くても水の上昇が速ければ、リードタイム側の水位が低くなり、そちらが採用される。設定は川や区間、見直しの時期によって変わりうる点に注意が要る。

4. 川の どこで 見る? 川ごとに ちがう 数

4. 危険な場所の高さを、観測所の水位に置きかえる

4. 危険箇所の高さを観測所の水位へ ── 川ごとに値が違う理由

あぶない ところは、川の あちこちに あります。でも、水位すいいを はかる ところは、観測かんそく所という きまった 場所です。

そこで、あぶない ところの たかさを、観測かんそく所で はかる 水位すいいの 数に おきかえて、きめて います[4][3]。

だから、きけん水位すいいの 数は 川や 観測かんそく所ごとに ちがいます。たとえば とねがわの ながれる ちいきでは、くりはしで 9.20メートル、こがで 9.70メートルと、場所ごとに べつの 数が きまって います[7]。

「9.2メートルが きけん」と、どの 川にも あてはめる ことは できません。

堤防が低い所や、危険な箇所は、川の長い区間のあちこちにあります。しかし水位を測っているのは、水位観測所という決まった地点です。そこで、危険な箇所について求めた高さを、観測所の地点の水位に置きかえて設定します[4][3]。荒川の資料は、水位が観測所の1点の値であっても、区間全体の情報として見る必要がある、と注意しています[4]。

水位は、観測所ごとに基準の高さ(零点)を決め、それに対する高さで表します。だから数字は川や観測所ごとに別々です。利根川上流河川事務所の水防基準水位の表では、氾濫危険水位が栗橋9.20m、古河9.70m、乙女8.70mと、観測所ごとに違う値で並んでいます[7]。

「何メートルなら危険」と、数字だけを別の川に当てはめることはできません。

堤防の低い箇所や家屋の地盤高など、基準になる高さは区間の各所にある。一方、水位は観測所という点で測られる。そのため、危険な箇所で求めた高さを観測所の水位に置きかえて設定する[4][3]。荒川上流河川事務所の資料は、観測所の水位は点の値でも、区間の情報(線の情報)として見る必要があると述べる[4]。

水位は観測所ごとに零点を定め、その基準(T.P.など)に対する高さで表すため、数値は川・観測所ごとに別々になる。利根川上流河川事務所の水防基準水位では、氾濫危険水位は栗橋9.20m、古河9.70m、乙女8.70mと観測所ごとに異なる[7]。零点の詳しい扱いは別のメモにゆずるが、ここから言えるのは、ある数字が危険か否かを川をまたいで比べても意味を持たない、という点である。

5. むかしは、水位すいいの 名前が ばらばらだった

5. 昔は水位の名前がばらばらで、分かりにくかった

5. 2006年の名称整理と、その後の位置づけ ── 水位名から行動が分かるように

むかしは、川の 水位すいいに つく 名前が いくつも ありました。「けいかい水位すいい」「危険きけん水位すいい」「とくべつけいかい水位すいい」など、なにに つかう ための 水位すいいかが、つたわりにくかったのです[5]。

そこで 2006 ねんに、水位すいいの 名前と 数を、ぜんこくで そろえる ことが きまりました。いまは、水位すいいは 5だんかいで あらわされ、名前から「どうすれば いいか」が 分かるように なって います[5]。

そのご、5だんかいの うち 「はんらん危険きけん水位すいい」は、市町村長が にげろと よびかける 「ひなんしじ」を 出す めやすに なりました。この とき、まちの みんなが、きけんな ところから にげる ことに なって います[4]。

以前は、警戒水位・通報水位(水防活動の目安)、危険水位(氾濫の危険)、計画高水位(設計の水位)、特別警戒水位(避難の判断)と、目的の違う水位がいくつもありました。国土交通省の資料は、これを「統一性がなく、一般の人にとって非常に分かりにくい」と課題にしています[5]。

そこで2006年(平成18年)10月1日付の河川局長通知で、危険度を5段階の全国統一のレベルにし、名前も危険度や取るべき行動が分かるものに整理する方針が示されました[2][5]。従来の通報水位は水防団待機水位、警戒水位は氾濫注意水位、特別警戒水位は避難判断水位、危険水位は氾濫危険水位に対応します[5]。

それでも、見直しは続きました。平成26年4月の通知では、氾濫危険情報などが市町村長の避難判断に使いにくく、実際には住民の避難行動につながっていなかったことが理由に挙げられ、水位の位置づけが整理されました[2]。さらに2021年(令和3年)5月の災害対策基本法の改正で避難勧告と避難指示が一本化され、氾濫危険水位は避難指示(全員避難)、避難判断水位は高齢者等避難の判断目安になっています[4]。

2006年の見直し前には、警戒水位・通報水位(水防活動の目安)、危険水位(氾濫の危険)、計画高水位(設計水位)、特別警戒水位(避難判断)と、目的の異なる水位が複数並び、統一性がなく一般市民に非常にわかりづらいことが課題とされた[5]。

そのため、危険度を5段階の全国統一レベルにし、水位名も危険度や取るべき行動が分かるものにする方針が示された。資料の「従来の〜レベル」の記述からは、通報水位は水防団待機水位、警戒水位は氾濫注意水位、特別警戒水位は避難判断水位、危険水位は氾濫危険水位に対応すると読める。特別警戒水位は法律上の用語として残る点にも注意する[5]。この整理は平成18年10月1日付の河川局長通知(危険度レベル)で示され[2]、その後、平成26年4月8日の水管理・国土保全局長通知で位置づけが見直された(平成27年度を目途、一部は平成26年度から試行)[2]。

見直しの理由は、氾濫危険情報などの従来の情報では、市町村長が避難勧告等の発令を判断することが難しく、実態として住民の避難行動につながっていなかったことにある[2]。さらに令和3年5月の災害対策基本法の一部改正で避難勧告・指示が一本化され、氾濫危険水位は市町村長の避難指示(全員避難)の発令判断の目安、避難判断水位は高齢者等避難の目安となった[4]。名前の整理は、見た人が「次に何をするか」を読み取れるようにする試みだったと考えられる。

6. じぶんの まちの 川の 水位すいいを しらべよう

6. 自分の町の川の「手前」を調べてみる

6. 出口 ── 身近な川で、基準・観測所・リードタイムを確かめる

おうちの 人と、まちの ぼうさいマップや 川の 地図を ひらいて みましょう。

ちかくの 川の 名前と、水位すいいを はかる 観測かんそく所の 名前を さがします。見つかったら、市や県の 川の 水位すいいの ページで、きけん水位すいいの 数が 観測かんそく所ごとに どう ちがうか、おうちの 人と くらべて みます。

川の ちかくへ 行って たしかめる ときは、水が ふえている 日は ぜったいに 近づかないで ください。

市や町の防災マップ、川の水位の情報ページで、近くの川の名前と水位観測所の名前を探してみましょう。見つかったら、観測所ごとに表示されている水位の数字を見てみましょう。

水位が出ている川では、氾濫危険水位の数字を、近くの別の川や別の観測所と比べてみてください。数字が違う理由を、この記事の「堤防」「リードタイム」「観測所ごとの零点」のどれで説明できるか、考えると面白くなります。川の近くに行くときは、水が増えている日には近づかないでください。

国土交通省の水位周知河川は、洪水予報河川以外で洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じるおそれのある川を国または都道府県が指定し、特別警戒水位(氾濫危険水位)に達したら水防管理者などに通知し、必要に応じて一般に周知する制度である。平成28年3月末時点では、国管理136河川、都道府県管理1,436河川が指定されていた[6]。数は変わりうるため、最新の数は公式資料で確かめたい。

身近な川について、堤防の整備状況(計画高水位か、堤防高−余裕高か、地盤高か)、近くの観測所、リードタイムの有無を地方整備局や都道府県の資料で調べると、この記事の流れを自分の川で追える。複数の観測所の氾濫危険水位が違う値になる理由を、基準・リードタイム・零点で説明できるかを試すとよい。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

出典について:気象庁の予報用語、国土交通省と関東地方整備局の資料を使った。何に使ったかは、それぞれの項目の最後に書いている。数値は資料の作成時点のものを含む。

  1. 気象庁「予報用語(河川)」。https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kasen.html (氾濫危険水位などの定義について)
  2. 国土交通省 洪水予報等の資料(九州地方整備局掲載)。https://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/activity/kaisaisiryo/131121shiryou4.pdf (堤防の状態による基準、いずれか低い水位、通知の年月について)
  3. 関東地方整備局 甲府河川国道事務所。https://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00093.html (堤防がない場合などの基準の説明について)
  4. 関東地方整備局 荒川上流河川事務所の資料。https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000931357.pdf (リードタイム、観測所の水位への置きかえ、令和3年の避難情報について)
  5. 国土交通省 平成18年4月 水防災意識社会に関する資料(資料3-1補足)。https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/past_shinngikai/shinngikai/bousaiyougo/060427/ref2.pdf (水位名の整理前の課題と、新しい名前との対応について)
  6. 国土交通省「水防法に基づく水位周知河川等について」。https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/suigairisk/dai01kai/pdf/4_suiisyuuchikasen.pdf (水位周知河川の制度と数について)
  7. 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 水防基準水位。https://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo_index008.html (観測所ごとの氾濫危険水位の値について)

なおした ところ

更新履歴

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