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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

びようしさんは、かみを きる だけの しごとなの?

美容師は、髪を切るだけでなく何をする仕事なのでしょうか

美容師の仕事は法律でどう定められているのか ── 定義・免許・2015年の通知から読む

分野:歴史・文化

びようしさんは、かみを きる 人だと おもって いませんか。ところが ほうりつには、パーマや かみを ゆう こと、けしょうなども ふくめて、「すがたを うつくしく する」しごとだと かいて あります[1]。

どうして めんきょが いるのでしょう。むかしの かみゆいから、いまの 58まん人ちかい びようしさんまでの みちが わかります。

髪を切ってもらうだけなら、仕事の名前は「散髪屋」でもよさそうです。ところが美容師法は、美容を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定め、国の免許を持つ人だけが業とできる仕事にしています[1]。

なぜ髪の仕事に、国家資格が必要なのでしょうか。江戸の髪結いの時代から、2015年に取扱いが改められた通知、全国で約58万人という人数までを読むと、美容師の仕事の輪郭が分かります。

美容師法第2条は、美容を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義する。髪を切る行為は条文の例示に現れず、定義の中心は「容姿を美しくすること」に置かれている[1]。

なぜ髪の仕事が国家資格になり、理容師とは別の法律で定められているのか。江戸の髪結いに始まる歴史、1957年の美容師法、2015年の厚生労働省通知による運用の変更、令和6年3月末の約58万人という数字を、公的機関の資料などから読むと分かる。

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1. びようしさんは、ひとの なにを うつくしく する の?

1. 美容師は、髪の先まで「容姿を美しくする」仕事

1. 定義の中心は「容姿」── 髪を切る仕事に収まらない美容

びようしつで、おきゃくさんの かみを あらって、きって、かわかして、きれいに ととのえて いる ところを みた ことは ありますか。

びようしさんの おもな しごとは、おきゃくさんの かみを カット したり、いろを そめたり、セットや ブローを したり、パーマを かけたり して、ヘアスタイルを つくる ことです[4]。

ほうりつには、これが もっと ひろく かいて あります。パーマ、かみを ゆう こと、けしょうなどの ほうほうで、すがたを うつくしく する こと[1]。かみだけでは なく、その 人の すがたぜんたいが しごとの あいてなのです。

こんなに ひろい しごとを する 人は、だれでも なれるのでしょうか。

美容室で髪を切ってもらう場面を思い浮かべてください。実際の仕事は、髪を切る前後にも続いています。美容師の主な仕事は、カット、カラー、セット、シャンプー、ブロー、パーマなどで、お客さんのヘアスタイルをつくり出すことだと説明されています[4]。

法律の言葉はもう少し広く書かれています。美容師法第2条は、美容を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義します[1]。結髪は髪を結うこと、化粧も例示に入っているので、髪だけでなく、その人の姿全体をよく見せる仕事だと読めます。

ただし、条文の例示にあるからといって、現場の一日の仕事の割合が分かるわけではありません。ここでは、法律が美容の範囲を「髪を切ること」より広く取っている、というところまでにとどめます。

これだけ幅の広い仕事を、誰でも名乗ってよいのでしょうか。

美容師法第2条は、美容を「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義する[1]。例示に挙がるのはパーマ、結髪、化粧であり、定義の中心は髪を切る行為ではなく「容姿を美しくする」ことにある。結髪は髪を結うことである。化粧も例示に入っているため、法律上の美容は髪だけに限られない。

実際の仕事の中身を説明する資料では、カット、カラー、セット、シャンプー、ブロー、パーマなどでヘアスタイルをつくり出すことが主な仕事とされる[4]。条文の例示と、現場で語られる仕事内容は、重なる部分が大きいが、完全には一致しない。

範囲がこれだけ広い以上、誰が行ってもよいという扱いにはならない。次に確かめたいのは、資格の側である。

2. びようしさんに なるには、なにが ひつよう なの?

2. 国の免許と、学校での勉強 ── 美容師になる道

2. 免許取得の道すじ ── 養成施設・試験・公衆衛生という目的

びようしさんに なるには、まず びようしの がっこうに かよいます。そこで きまった きかん いじょう まなんで、しけんに ごうかくすると、くにから めんきょが もらえます[1]。

がっこうに かよう ねんかんは、ひるの コースや よるの コースで 2ねん いじょう、つうしんの コースでは 3ねん いじょう、と いわれます[2]。

しけんには、じっさいに てを うごかす しけんと、えんぴつで こたえる しけんが あります。ほうりつの こと、えいせいの こと、びようの りくつなども とわれると されて います[6]。

なぜ かみの しごとに、ほうりつや えいせいの べんきょうまで あるのでしょう。ほうりつの いちばん さいしょには、「みんなが あんしんして くらせる ように する ため」の しごとだと かいて あります[1]。ひとの からだに ふれる しごとでも あるので、ほうりつが しごとの やりかたを きめて、みんなの えいせいを まもろうと して います。

では、この しごとは、いつごろから ある のでしょうか。

美容師になるには、美容師試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けます。試験を受けるには、都道府県知事が指定した美容師養成施設で、決められた期間以上学んでいなければなりません[1]。期間は昼間・夜間の課程で2年以上、通信課程で3年以上とされています[2]。ただし、この年数は法令で定める下限の目安で、学校ごとの課程は少しずつ違います。

試験は実技と筆記で、実技では美容の基礎的な技術と衛生上の取扱いが、筆記では関係法規・制度や衛生管理などが出題されるという説明があります[6]。ハサミの腕だけでなく、法律や衛生の知識も試されるわけです。

理由は法律の第1条に書かれています。美容師法の目的は、美容師の資格を定め、美容の仕事が適正に行われるよう規律して、公衆衛生の向上に役立てることです[1]。人の頭や肌に触れ、薬剤も使う仕事なので、技術と同じ重みで衛生が資格に組み込まれていると考えられます。

では、この資格の仕事は、歴史のどこから始まったのでしょうか。

美容師になる道は、都道府県知事が指定した美容師養成施設で、厚生労働省令が定める期間以上学び、美容師試験に合格して、厚生労働大臣の免許を受けるというものだ[1]。養成施設には昼間、夜間、通信の課程があり、期間は昼間・夜間で2年以上、通信で3年以上とされる[2]。ただし百科事典類には通信課程を「3年間」と書くものもあり、学校ごとの課程の実際は施設の案内で確かめる必要がある。

試験は実技と筆記に分かれる。実技は美容の基礎的技術と衛生上の取扱い、筆記は関係法規・制度や衛生管理などを学ぶ内容とされる。試験区分の細かな文言は厚生労働省の原文で読むのがよい[6]。

なぜ科目に衛生と法規が並ぶのか。美容師法第1条は、資格を定めるだけでなく、美容の業務が適正に行われるよう規律して、公衆衛生の向上に資することを目的に掲げる[1]。つまり、免許は「きれいにする腕」を認めるだけでなく、人の体に触れる仕事の安全を社会として保つための仕組みでもある。

では、この仕事は、いつ、どのような姿から法律の中に収まったのか。

3. むかしの かみゆいは、いまの びようしさんと おなじ?

3. 江戸の髪結いから、1957年の美容師法へ

3. 髪結いの源流と1957年 ── 理容師とは別の資格になるまで

びようしさんの もとに なった 人たちは、えどじだいの おんなの 人の かみを ゆう、かみゆいの 人たちだと いわれます[2]。

めいじに なって、おんなの 人の しごととして みとめられました。そして、せいようふうの かみがたや、がいこくの ぎじゅつも とりいれて、いまの びようしに なって いったと されて います[2]。

ほうりつの うえでは、1957ねんに びようしほうが できました。それまでは、とこやさんの りようしと おなじ ほうりつの なかに ありました。この ときから、びようしは りようしとは べつの しかくに なりました[2]。

では、わかれた ふたつの しごとの あいだの さかいめは、いまも あるのでしょうか。

美容師の源流とされるのは、江戸時代の女性の髪結いです。非公式ながら職業として登場したのが江戸時代で、明治維新の後に女子の職業として公認され、洋髪や欧米の技術を取り入れて、近代的な美容師になっていったと説明されます[2]。ただし、江戸の髪結いがそのまま今の美容師だ、と言い切れるわけではなく、「源流にあたる」とされる関係です。

法律の面では、1957年(昭和32年)の美容師法の制定が大きな節目です。この年に美容師法ができたことで、美容師は理容師とは法的に別の資格として区別されるようになりました[2]。

髪を扱う仕事なのに、なぜ資格が二つに分かれたのでしょうか。資料には理由までは書かれていませんが、1章で見た定義の違い、つまり理容は顔そりなど「整える」側、美容は結髪や化粧など「美しくする」側、という書き分けが、この分け方の土台にあると読むことはできます。

では、分けられた二つの仕事の境目は、その後どうなったのでしょうか。

美容師の歴史は、江戸時代の女性の髪結いに源流を持つとされる。髪結いは非公式ながら職業として現れ、明治維新後に女子の職業として公認された。その後、洋髪と欧米の技術を取り入れる中で、近代的な美容師へと姿を変えた[2]。ただし「髪結いがそのまま美容師」と断定する資料はなく、源流という位置づけにとどまる。

制度の転機は1957年(昭和32年)である。このときに美容師法が制定され、美容師が理容師とは別の法的資格として区別された[2]。なお公布の月については資料により月日の記述が割れるため、ここでは年までにとどめる。

注目したいのは、資格が分かれた結果、1章の定義の差がそのまま条文として固定された点だ。理容は「整える」、美容は「美しくする」と書き分けられ、それぞれの業務の範囲が別の法律で定められる形になった[1]。ただし、資格が別であることと、現場でどこまで重なって施術してよいかは別の問題である。

では、その重なりの扱いは、その後どう変わったのか。

4. 2015ねんに、とこやさんと びようしさんの さかいめは どう かわったの?

4. 2015年に、理容と美容の「線引き」の扱いが改められた

4. 2015年7月17日の通知 ── 運用の線引きはどう変わったか

りようしさんは かみを きる しごとで、びようしさんは パーマなどの しごと、と おもわれて きました。でも、2015ねん7がつ17にちに、くにの 通知で、とりあつかいが あらためられました[5]。

りようしさんが パーマを して よいこと、そして びようしさんが かみを きって も さしつかえない ことが、しめされたのです。まえの 通知では、じょせい いがいの かみを きる ことが せいげん されて いました[5]。かわったのは ほうりつ では なく、くにの ルールの よみかた です。

では、いま びようしさんは、なん人ぐらい いるのでしょうか。

理容師は男性の髪、美容師は女性の髪、と何となく思われてきた人もいるかもしれません。しかし法律の資格が分かれていても、現場での線引きは通知で定められる部分があります。

厚生労働省の健康局長通知が2015年(平成27年)7月17日に改められ、理容師がパーマを行うこと、美容師がカットを行うことが、差し支えないとされました。旧通知では、女性以外へのカットが制限されていました。1978年(昭和53年)の旧通知は廃止されました[5]。

ここで注意したいのは、「男性の髪を切ることが初めて解禁された」という話ではない、という点です。変わったのは、美容師法そのものではなく、理容師と美容師の仕事の扱いを説明する通知の書き方です。細かな文言は厚生労働省の原文で読むのが確実です。

それでも、30年以上前の通知が改められ、仕事の重なりが認められたことは、美容師と理容師の仕事の範囲が時代とともに動くことを教えてくれます。では、いまの美容師の人数は、どのくらいなのでしょうか。

理容と美容は別の法律の下にあるが、両者の施術の境目は、法律そのものより厚生労働省の通知による運用で扱われてきた。2015年(平成27年)7月17日の健康局長通知は、理容師がパーマを行うこと、美容師がカットを行うことを差し支えないとし、1978年(昭和53年)の旧通知を廃止した。旧通知では女性以外へのカットが制限されていた[5]。

ここで押さえたいのは、これを「男性のカット解禁」と読むのは不正確だという点だ。変わったのは法律の条文ではなく、法律の運用を説明する通知の取扱いである[5]。

では、なぜこの時期に通知が改められたのか。その理由は資料に書かれていないので、背景を推測せず、「運用が改められた」という事実の範囲で理解するのが適切である。

こうして仕事の範囲が整理された美容業は、いま、どれほどの規模なのか。

5. いま、びようしさんは なん人 いるの?

5. 約58万人 ── 美容所1か所あたり約2人という数字

5. 令和6年3月末の従業美容師数 ── 約58万人を割って見えること

こうせいろうどうしょうの しらべでは、2024ねんの 3がつの すえに、びようしさんは 579,768人 はたらいて いました。まえの ねんより、7,958人 ふえて います[3]。

びようしつの かずは、274,070 けんです[3]。

この 2つを わり算して みると、1けんに ふたり ぐらい(2.1人ぐらい)です。ひとりで やって いる みせも、たくさんの 人が いる みせも まざって いるので、「へいきんで」ふたりぐらい、と いう ことです。

みなさんの ちかくの びようしつは、なん人ぐらいで はたらいて いるでしょうか。

厚生労働省の衛生行政報告例によると、令和6年3月末現在の従業美容師数は57万9,768人で、前年より7,958人増えました。美容所数は27万4,070施設で、前年度比1.5%の増加です[3]。

ここで、数字を自分で割ってみます。579,768人を274,070施設で割ると、約2.1人です。美容所1か所あたり、平均して2人ちょっとが働いている計算です。1人で営む店も、大勢のスタッフがいる店も混ざった平均なので、店の規模を表す数字ではありません。

前年からの増え方も計算できます。7,958人を前年の人数(579,768−7,958=571,810人)で割ると約1.4%で、美容所数の伸び(1.5%)と近い割合で増えています。

なお、この数字は「従業」している美容師の数で、免許を持つ人の総数ではありません。免許を持っていても別の仕事をしている人は、ここには入っていません。

厚生労働省の衛生行政報告例によれば、令和6年3月末現在の従業美容師数は579,768人で、前年より7,958人増加した。美容所数は274,070施設で、前年度比1.5%の増加である[3]。

この数字から読み取れることを、割り算で確かめる。579,768を274,070で割ると約2.1となり、美容所1施設あたり平均約2人の従業美容師がいる。これは1人営業の店と大規模な店が混ざった平均値であり、店の典型的な規模を示すものではない。

増加の割合も確かめられる。前年の人数は579,768−7,958=571,810人なので、増加率は7,958÷571,810で約1.4%である。美容所数の増加率1.5%とほぼ同じ水準で、人数と施設が並んで増えていることが分かる。

ただし、この「従業美容師数」は、実際に美容所などで働いている美容師の数であり、免許保有者の総数ではない。免許を取りながら別の仕事に就いている人は含まれない。

6. びようしつで、しごとを みて みよう

6. 美容室で見られること、条文で読めること

6. 仕事の流れと条文を、自分の目で確かめる

びようしつに いった とき、びようしさんが おこなう しごとの じゅんばんを、おうちの 人と いっしょに かぞえて みましょう。シャンプー、カット、ブロー、セット、いろを そめる、パーマを かける、など、ぜんぶで いくつ あるでしょうか。

はさみや ドライヤーを つかって いる ときは、うごいて いる ところを じっと みつめず、おとなしく すわって いましょう。すわった まま みるだけで だいじょうぶです。

もっと しりたく なったら、おうちの 人に、インターネットで 「びようしほう」と しらべて もらい、だい2じょうの 「びよう」の ことばを いっしょに よんで みましょう。

次に美容室へ行ったときは、美容師さんが行う作業の種類を数えてみてください。シャンプー、カット、ブロー、セット、カラー、パーマなど、1回の来店でいくつの作業があるでしょうか。はさみやドライヤーを使っている間は、席に座ったまま、おとなしく見るだけにします。

次に、法律の言葉を自分の目で読んでみます。美容師法の第2条の「美容」の定義は、法令データ提供システム(e-Gov法令検索)などで読めます。1章で見た「容姿を美しくすること」が、実際の文章でどう書かれているかを確かめられます。

もうひとつは、数字の確かめです。厚生労働省の衛生行政報告例の美容業のページで、従業美容師数と美容所数を見つけ、1施設あたりの人数を自分で割り算してみてください。年度を変えて比べると、数字の動き方が見えます。

確かめる道すじは3つある。1つ目は、美容室での観察である。施術の中でどの作業が行われているか(シャンプー、カット、ブロー、セット、カラー、パーマなど)を数え、1章で見た「主な仕事」の説明と照らし合わせる。施術中は席に座ったまま、器具には近づかないこと。

2つ目は、条文の読み比べである。美容師法第1条(目的)と第2条(定義)を、e-Gov法令検索などの原文で読む。本稿で引いた条文は法令データ転載サイトによるため、原文で確かめるのが確実である。理容師法の定義と並べると、「整える」と「美しくする」の違いも見える。

3つ目は、数字の検算である。厚生労働省の衛生行政報告例で、従業美容師数と美容所数の年度ごとの値を調べ、1施設あたりの人数や前年比の増減を自分で計算し直す。年度のずれに注意しながら計算すれば、本稿の約2.1人・約1.4%という値が確かめられる。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

本文の事実の出どころです。法令・通知の文言は、使う前にe-Gov法令検索や厚生労働省の原文で読み直すのが確実です。

  1. 美容師法(法令データ) https://hourei.net/law/332AC1000000163 (美容の定義・免許・目的)
  2. コトバンク 美容師 https://kotobank.jp/word/%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%B8%AB-121266 (養成期間・髪結いの源流・1957年の美容師法)
  3. 厚生労働省 美容業の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei03/06.html (従業美容師数・美容所数)
  4. しごと図鑑 美容師 https://school.js88.com/shigoto/list/11a34j1002 (仕事内容の説明)
  5. 福島県 理容師・美容師の運用について https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045e/riyoushibiyoushi-unyou.html (2015年の通知と旧通知の廃止)
  6. 厚生労働省 美容師試験関連資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001264636.pdf (試験の区分と科目)

なおした ところ

更新履歴

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