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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

まちの 中に ある 老人ろうじんホームは、なんの ために あるの?

町の中にある老人ホームは、何のためにあるのか。「収容の場」と呼ばれた昔と、いまの役目

特別養護老人ホームは、町の中で何を担っているのか。「収容の場」から「生活の場」へ、地域の拠点へ

分野:歴史・文化

むかしの 老人ろうじんホームは、「収容しゅうようの 場」と 言われて いました。人を あずかって おく 場所、と いう 見方です。それが 1972年に、「生活せいかつの 場」に かえる ひつようが ある、と 言われました[1]。

では、いまの ホームは、まちの 中で なんの ために あるのでしょう。この きじを 読むと、くらしを 守る 家で あること、まちの 人が 集まる 場所にも なれること、さいがいの ときに たよりに される ことが 分かります。

かつて老人ホームは「収容の場」と呼ばれ、1972年には「生活の場」へ変える必要があると国の審議会で指摘されました[1]。そこから、町の中のホームはどう変わったのでしょうか。

いまの特別養護老人ホームは、介護が必要な人の暮らしの家です。そのうえ、近所の人が集まる場にも、災害のときに頼られる場にもなっているところがあります。町の中のホームが何のためにあるのか、その要点が分かります。

老人ホームは、かつて「収容の場」と呼ばれた。1972年には、中央社会福祉審議会が、それを「生活の場」へ転換する必要を指摘している[1]。では、それから半世紀のあいだに、町の中のホームの役目はどう広がったのか。

特別養護老人ホーム(以下、特養)を中心に、暮らしの場としての中身、地域の人が集まる場としての側面、災害時に福祉避難所として指定される場合があることを、公的な資料をもとに整理し、町の中にある理由が分かる。

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1. ホームでは、ふだん どんな ことを して いるの?

1. ホームの毎日は、どんな手助けで成り立っているのか

1. 特養の日常 ── 常時介護が必要な人の暮らしを支える

あさ おきて、ごはんを たべる。おふろに はいる。トイレに いく。からだを うごかす れんしゅうも する。ホームでは、こうした 毎日の ことを、まわりの 人が 手つだって います[5]。

ここで くらして いるのは、ふだんの 生活に、いつも だれかの 手が ひつような 人です。家で せわを するのが むずかしい とき、とくべつ ようごろうじんホーム(とくようと 言います)に 入る ことが あります[4]。

この ホームは、日本じゅうに やく 8600 か所 あります[6]。日本には 47の とどうふけんが ありますから、ならして 考えると、ひとつの 県に 180 か所 ぐらいです。ただし これは ならした 数で、ほんとうは 場所に よって ちがいます。

では、むかしの ホームは、どんな ところだったの でしょう。

特別養護老人ホーム(特養)では、入浴・排泄・食事などの介護、日常生活の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を行います[5]。つまり、毎日の暮らしに欠かせないことを、まわりの人が手助けする場です。

入所の対象は、原則として要介護3〜5の認定を受けた人で、日常生活に常時介護が必要になり、自宅では介護が難しい高齢者です[4]。家で暮らし続けるのが難しくなったときの、もう一つの「家」といえます。家族の休息のために短く泊まるショートステイや、日帰りのデイサービスも、介護保険で使えます[5]。

厚生労働省の調査では、2024年10月1日現在、特養にあたる介護老人福祉施設は全国に8,621施設あり、前の年より73施設ふえました[6]。47都道府県で割ると、1つの県に平均で約180施設になります。これは平均の計算で、実際は県によって数が違います。

町のあちこちにある、この「もう一つの家」は、昔から今の形だったのでしょうか。

特養は、日常のどの部分を支えているのか。長寿科学振興財団の解説によれば、入浴・排泄・食事などの介護、日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話がその内容である[5]。要するに、毎日の暮らしを成り立たせる行為を、職員が手助けする場所だ。

対象は限られる。大田区の案内では、入所は原則として要介護3〜5の認定を受けた人で、常時介護が必要で自宅での介護が難しい高齢者とされる[4]。つまり特養は、常時介護が必要で、自宅での介護が難しい高齢者の暮らしを支える施設だ。同じ制度の中には、家族の休息を支える短期入所(ショートステイ)や日帰りのデイサービスもあり、自宅での暮らしと施設とをつなぐ使い方ができる[5]。

規模はどれほどか。令和6年(2024年)10月1日現在の介護サービス施設・事業所調査では、介護老人福祉施設は全国で8,621施設、前年より73施設(0.9%)増えた[6]。47都道府県で単純に割れば1県あたり約180施設だが、人口や地域の事情に差があるため、この数はあくまで平均にすぎない。

これだけの数の施設が、はじめから「暮らしの場」として作られたわけではない。その出発点を見る。

2. 「収容しゅうようの 場」から 「生活の 場」へ、と 言われたのは いつ?

2. 「収容の場」から「生活の場」へ、と指摘されたのはいつか

2. 1963年の法律から1972年の指摘まで ── ホームは何を変えようとしたか

1963年に、老人福祉法ろうじんふくしほうと いう ほうりつが できました。この ほうりつで、ろうじんホームの しゅるいが 決まりました。とくようも その ひとつです[1]。

1970年には、ねたきりの 人の ための とくようを、いそいで ふやす ことが きめられました[1]。

そして 1972年、国の 会ぎは 言いました。ホームは 「収容しゅうようの 場」から 「生活せいかつの 場」に かえる ひつようが ある、と[1]。

家の ように くらせる 場所に しよう、と いう 考えです。いまの ほうりつにも、お年よりが 「生きがいを もてる、やすらかな くらし」を 守られる ことが かかれて います[2]。

では、「生活の 場」とは、どんな 形の ことでしょう。

老人ホームの種類が法律に書かれたのは、1963年(昭和38年)の老人福祉法です。養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームが、老人福祉施設として定められました[1]。

その後、1970年に中央社会福祉審議会が、寝たきりの人のための施設(特養)を緊急に整える方針を示しました。続く1972年の意見では、老人ホームを「収容の場」から「生活の場」へ転換する必要が指摘されています[1]。施設を急いで増やす方針の2年後に、「中身も変えなければ」という声が出たことになります。

いまの老人福祉法は、老人が敬愛されることと、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されることを、基本の理念に掲げています[2]。「生活の場」という言葉は、この理念と同じ方向を向いています。

では、「生活の場」を形にすると、どうなるのでしょうか。

「収容の場」という言い方は、いつ、誰によって問い直されたのか。国立社会保障・人口問題研究所の解題によると、1963年(昭和38年)の老人福祉法は、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームを老人福祉施設として定めた[1]。ここで老人福祉施設の種類が定められた。

続いて1970年に、中央社会福祉審議会が、寝たきりの人のための施設、つまり特養の緊急整備を示した。ところが、その2年後の1972年の意見では、老人ホームを「収容の場」から「生活の場」へと転換させる必要性が指摘されている[1]。数を急いで整える方針が出た直後に、施設の性格そのものを問い直す意見が出たことになる。この意見は、施設の数だけでなく、生活の場としてのあり方も問うていた。ただし、この資料からは、指摘の背景にあった具体的な出来事までは分からない。

現行の老人福祉法は、老人が敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されることを、基本的理念として掲げる[2](条文はe-Gov法令検索で閲覧できる)。「生活の場」への転換という論点は、この理念を施設の中でどう実現するかという問いと重なる。

では、その理念を、施設の作りとして具体化するとどうなるのか。

3. 「生活の 場」は、どんな 形に なって いるの?

3. 全室個室・10人ほどのユニット ── 「生活の場」の形

3. ユニット型特養 ── 「生活の場」を建物の作りで実現する試み

2001年に、国の しりょうは 新しい とくようの 形を つたえました。すべての へやを 一人用に して、10人ぐらいで ひとつの 小さな まとまりに する、と いうものです[3]。「ユニット」と 言います。

たとえば、大きな たてものの 中に、10人ぐらいで くらす 小さな 家が いくつも ならんで いる ような ものです。ごはんを たべる 場所も、ゆっくり する 場所も、その まとまりごとに あります。家庭の ような ふんいきに する ことが ねらい です[3]。

ただし 本当は、すべての ホームが ユニットに なって いる わけでは ありません。むかしながらの、大きな へやに 何人かで くらす ホームも あります[4]。

まちの 中の ホームは、そこで くらす 人だけの ものでしょうか。

「生活の場」を形にした代表が、ユニット型の特養です。2001年9月の厚生労働省の検討資料は、新しい特養を家庭的な雰囲気の生活の場とし、全室個室で、約10人ごとのユニット(小さな生活のまとまり)でケアする方向を示しました[3]。

大きな建物の中に、10人ほどで暮らす「小さな家」がいくつも並んでいる、と考えると分かりやすいでしょう。ただし、実際には多床室中心の従来型の施設もあり、いまも個室・ユニットの施設と並んでいます[4]。

こうして暮らしの場として整えられたホームは、町の人にとって、ただ前を通りすぎる建物なのでしょうか。

その「生活の場」という理念を形にする試みの一つとして示されたのが、ユニット型である。2001年9月の厚生労働省の検討会資料は、新型の特養を家庭的な雰囲気の生活の場と位置づけ、全室個室で、約10人単位のユニットでケアを行う方針を示した[3]。そのため、廊下の先に並ぶ共同の大部屋ではなく、少人数のまとまりごとに居間や食事の場を持つ形になる。

一方、実際の特養には、従来の多床室中心の施設と、個室・ユニットケアの施設とが併存している[4]。つまり「生活の場」への転換は、施設の種類が一斉に置きかわったのではなく、新しい形が加わる形で進んでいる。

なお、ユニット型が制度として位置づけられた年は、ここでは扱わない。

暮らしの場としての中身が整うほど、次の問いが出てくる。その場は、町の人にとってどういう意味を持つのか。

4. 近所の 人は、ホームで なにを して いるの?

4. 近所の人が集まる場所になったホームがある

4. 地域の人が集まる場 ── 福島県の複合施設と社会福祉法人の努力義務

福島県には、お年よりの ホームと、まちの 人の ための 場所が いっしょに なった たてものが あります。2022年10月に、国の だいじんが 見に いきました[7]。

そこには、からだを うごかす フィットネスの 場所が ありました。まちの 人が 集まって する 教室も ひらかれて いました。まちの 人が 会って、はなして、元気で いる ための 場所に なって いたのです[7]。

ホームを やって いる 会社や 会は、「その まちの ようすに あわせて、やすい ねだんで 手つだいを するように がんばりましょう」と、ほうりつで 決められて います。2016年からです[8]。ただし、「かならず しなさい」では なく、「がんばりましょう」と いう 決まりです。

では、もっと 大きな できごとの ときは、どうでしょう。

福島県には、高齢者施設と地域交流施設が一緒になった複合施設があります。2022年10月に厚生労働大臣が視察したときの報告では、フィットネス施設が併設され、地域の人が集まるワークショップも開かれていて、交流と健康を保つ役割を果たしていました[7]。住んでいる人だけでなく、町の人が日ごろから出入りする場所になっていたのです。

こうした取り組みには、法律の後ろ盾もあります。特養を運営する社会福祉法人は、社会福祉法第24条第2項で、地域の状況に応じて、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないとされています。2016年の改正で、この責務が定められました[8]。

ここで注意したいのは、「努めなければならない」という努力義務であることです。「すべてのホームで必ず行っている」という意味ではありません。ここで紹介した福島県の例も、数ある例の中の一つです。

日ごろの付き合いは、いざというときにどう生きるのでしょうか。

ホームは、住む人だけの場所なのか。厚生労働大臣が2022年10月に視察した福島県の複合施設は、高齢者施設と地域交流施設が一体になっており、フィットネス施設が併設され、地域の人が集まるワークショップも開かれて、交流と健康維持の役割を果たしていた[7]。ホームの中の暮らしと町の暮らしを、同じ建物の中で重ねている例だ。

社会福祉法人には、地域に向けた取り組みを行う努力義務がある。社会福祉法第24条第2項は、社会福祉法人に対し、地域の状況に応じて無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するよう努める責務を課しており、この責務は2016年の改正で定められた[8]。特養を運営する法人の多くは社会福祉法人であり、地域への取り組みはその役割の一部として位置づけられている。

ただし、これは努力義務である。「必ず実施する」とは書かれておらず、取り組みの内容や程度は法人ごとに異なる。また、福島県の例は、視察で紹介された一事例であり、全国の特養に共通するとは言えない。

日ごろ地域とつながるホームは、非常時にはどう頼られるのか。

5. さいがいの とき、ホームは どんな 役目を する?

5. 災害のとき、福祉避難所として頼られるホーム

5. 福祉避難所 ── 一般の避難所で暮らしにくい人を受け止める指定施設

大きな さいがいの とき、ふつうの 避難所ひなんじょでは 生活が むずかしい 人が います。お年より、からだが 思うように うごかない 人、赤ちゃん、おなかに 赤ちゃんの いる 人、その 家ぞくです。

そう した 人たちの ための 避難所ひなんじょが あります。「福祉避難所ふくしひなんじょ」と 言います。市や 町や 村が、じょうぶな たてものや、かいだんの ない つくりなどの じょうけんを 見て、ホームなどを 指定します[9]。

ある 県の しらべでは、福祉避難所ふくしひなんじょ 786 か所の うち、606 か所が お年よりの ホームなどでした。およそ 77%、4つの うち 3つ ぐらいです[10]。みやぎけんの れいです。

ただし、どの ホームも 福祉避難所ふくしひなんじょだと いう わけでは ありません。市や 町が 指定した ところだけです[9]。

ふだんは くらしの 家、あるとき まちの 人の 場所、そして もしもの ときの 助けにも なる。では、ホームの 役目は、どう 見えて きますか。

災害が起きたとき、一般の避難所での生活が難しい人がいます。高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、そしてその家族です。こうした人を受け入れる避難所が福祉避難所で、市町村が、要配慮者が利用しやすく、支援する体制を確保できる施設などを指定します。内閣府のガイドラインが、その考え方を示しています[9]。

どれくらいがホームなのか。宮城県の2025年11月時点の調査では、県内の福祉避難所786施設のうち606施設、つまり77.1%が高齢者施設でした[10]。606÷786を計算すると約0.771で、4つのうち3つより少し多い割合です。これは宮城県の例で、全国の割合ではありません。

指定するのは市町村なので、すべての特養が福祉避難所というわけでもありません[9]。ただ、ふだんから介護の経験と設備を持つ施設が、いざというときに支え手になる仕組みが、町の中に用意されているのです。

ここまでで、ホームの役目が見えてきました。町の中でホームを探すとき、何を手がかりにできるでしょうか。

災害時、ホームはなぜ頼られるのか。福祉避難所は、高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦など、一般の避難所での生活が難しい人とその家族を受け入れる避難所で、市町村が、要配慮者が利用しやすく、支援する体制を確保できる施設などを指定する。内閣府のガイドライン(2016年作成、2021年改定)に基づくとされる[9]。

では、実際にはどのような施設が指定されているのか。宮城県の2025年11月時点の調査では、県内の福祉避難所786施設のうち606施設(77.1%)が高齢者施設であった[10]。606÷786は約0.771で、数値は計算と一致する。そのため、少なくともこの県では、福祉避難所の4分の3以上を高齢者施設が占める。ただし、この数字は一つの県の調査であり、全国の割合を示すものではない。

注意が要るのは、指定の主体が市町村であるという点だ。すべての特養が福祉避難所になるわけではない[9]。

ふだんの暮らし、地域との交流、非常時の受け皿。この3つが重なるところに、町の中のホームの役目がある。自分の町では、それがどう形になっているのか。

6. 自分の まちの ホームを、外から さがして みよう

6. 自分の町のホームを、地図と広報で見つけてみよう

6. 資料案内 ── 一次資料で確かめられること、確かめにくいこと

ひとつめ。家の 人と そうだん して、むりの ない はんいで、まちを 歩いて みましょう。ろうじんホームや 「ふくし」と 名前の つく たてものを、外から さがします。中には 入らず、前を 通る だけに しましょう。入口の ちかくに、ベンチや 花だんが あるか、見て みて ください。

ふたつめ。家の 人と 市や 町の ホームページを 見て、「福祉避難所ふくしひなんじょ」の ページが あるか さがして みましょう。書いて ある まちも、ない まちも あります。

みっつめ。お知らせの 紙を 見て みましょう。ホームが ひらく 行じが のって いるかも しれません。

ホームは、人が くらす 家であり、まちの 一部でも あります。

家族と一緒に、自分の町の地図を開いてみましょう。「特別養護老人ホーム」「老人ホーム」「福祉」などの名前がつく建物は、近くにいくつあるでしょうか。外から名前を確かめるだけで十分で、中に入る必要はありません。

次に、市区町村のホームページで「福祉避難所」を探してみてください。指定された施設の一覧が載っている自治体もあれば、そうでない自治体もあります。見つかったら、自治体の案内で、どのような人が利用する施設として紹介されているか読んでみましょう。

町の広報紙があれば、ホームが開く行事やワークショップのお知らせが載っていないかも見てみましょう。「近所の人が集まる場」としての顔が、自分の町にもあるのか。そこから、新しい問いが生まれるかもしれません。

この記事は、国の資料にもとづく。老人福祉法の成り立ちと「収容の場」から「生活の場」への転換は、国立社会保障・人口問題研究所の社会保障史資料の解題にある[1]。法律の理念は、e-Gov法令検索で条文を読める[2]。

ユニット型の方針は、厚生労働省の検討会資料にある[3]。入所の対象や日常の介護の中身は、大田区の案内と長寿科学振興財団の解説が分かりやすい[4][5]。施設数は厚生労働省の調査の概況にあり[6]、地域との交流は大臣視察の記録[7]、社会福祉法人の責務は厚生労働省の解説[8]に載っている。福祉避難所は内閣府のガイドライン[9]と宮城県のページ[10]が出発点になる。

読み比べるときの視点が三つある。第一に、「収容の場」から「生活の場」へという言葉が、法律の条文ではなく審議会の意見である点。第二に、ユニット型や地域交流が全施設の姿ではなく、個々の例である点。第三に、宮城県の77.1%が一つの県の数字である点。いずれも、「例外か、一般か」を意識して読むと、資料ごとの言い方の強さが見えてくる。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

出典について:国・自治体・公的な財団の資料を使った。

  1. 国立社会保障・人口問題研究所「社会保障史資料 解題」。https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/kaidai/16.html (老人福祉法の施設の種類、1970年・1972年の指摘について)
  2. 老人福祉法(e-Gov法令検索)。https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133 (法の基本的理念について)
  3. 厚生労働省 検討会資料(平成13年9月28日)。https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/010928/siryo5-1.html (ユニット型特養の方針について)
  4. 東京都大田区「介護老人福祉施設」の案内。https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kourei/f_sisetsu/kaigoroujinhukushishisetsu.html (入所の対象と施設の種類について)
  5. 長寿科学振興財団 健康長寿ネット「特別養護老人ホーム」。https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/shisetsu-service/toku-home.html (日常の介護の中身、ショートステイとデイサービスについて)
  6. 厚生労働省「令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況」。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/ (施設数について。約8,600という概数で使った)
  7. 厚生労働省「大臣視察」(2022年10月12日)。https://www.mhlw.go.jp/stf/photo/2022/10/ph1012-01.html (福島県の複合施設の様子について)
  8. 厚生労働省「地域における公益的な取組」。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/05.html (社会福祉法人の責務について)
  9. 内閣府「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」。https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/ (福祉避難所の対象と指定について)
  10. 宮城県「福祉避難所」。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hohusom/fukushihinansho.html (県内の福祉避難所の内訳について。一つの県の例)

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