1. おみせは、ぜいを どう はらうの?
1. お店は、レジで集めた消費税をそのまま納めるのか
1. 売上の税から仕入の税を引く ── 累積しない消費税の構造
1100円の おべんとうを かうと、その 中の 100円は しょうひぜいです。この 100円は、おみせの ものに なるのでしょうか。
じつは、おみせは あつめた ぜいを そのまま 国に わたしません。しいれの ときに はらった ぜいを ひいて、のこりを おさめます[1]。
たとえば、ぶひんやさんが、1000円の しなものを おみせに うります。ぜいは 100円です。おみせは それを 2000円で おきゃくさんに うります。ぜいは 200円です。
おみせが 国に おさめるのは、200円から しいれの 100円を ひいた 100円です。ぶひんやさんの 100円と たすと 200円。おきゃくさんが はらった ぜいと おなじ 数に なります。
ひかなかったら、100円と 200円で 300円に なって しまいます。ひき算が あるから、ぜいが つみかさなりません。
1,100円のうち100円は、だれのもの?
お弁当を1,100円で買うと、そのうち100円が消費税です。この100円は、そのままお店の手元に残るわけでも、全部が国に行くわけでもありません。事業者は、売上でお客さんから預かった税から、仕入れのときに自分が払った税を差し引いて納めます[1]。財務省は、実際に負担するのは消費者、納めるのは事業者という整理で説明しています[2]。
差し引きがないと、税が積み重なる
数字を単純にして考えてみます。部品屋さんが、お店に1,000円の品物を売ります。税は100円です。お店はそれを2,000円でお客さんに売り、税は200円です。お店が納めるのは、200円から仕入れの100円を引いた100円です。部品屋さんの100円と合わせると200円で、最後のお客さんが払った税と同じになります。
もし差し引きがなければ、部品屋さんの100円とお店の200円で、合計300円になります。同じ品物に、取引のたびに税が重なっていくことになります。国税庁がこの仕組みを「税が累積しない」ものと説明しているのは、このことです[1]。
ここで1つ疑問が出ます。お店が引く「仕入れで払った税」は、本当に払ったと、どうやって示すのでしょうか。
消費税は、課税売上げに係る税額から課税仕入れ等に係る税額を控除して納める。国税庁は、この控除によって取引段階ごとに税が累積しないと説明する[1]。財務省の整理では、税を実際に負担するのは消費者で、納税者は事業者だ[2]。標準税率は10%(国7.8%と地方2.2%)、軽減税率は8%と説明されている[2]。
構造を、税込でなく税額だけの単純な例で確かめる。部品屋がお店に税抜1,000円の品物を売れば、税は100円。お店が税抜2,000円で消費者に売れば、税は200円。お店は200円−100円=100円を納め、部品屋は売上税額100円(仕入れの税は0とする)を納める。合計は200円で、最終の消費者が払った税額と等しい。控除がなければ100円+200円=300円で、品物が1つ売られるたびに、前の段階の税にさらに税がかかる形になる。
この構造は、事業者が自分で納税額を計算し、仕入側の控除額は、仕入先が書いた税額に頼って決まるという形をとる。控除額の根拠をどう示すかが、制度の設計課題になる。
2. ひく ぜいの しょうこは、なにで しめすの?
2. 引く税額の証拠は、売った側が書く書類(紙やデータ)だった
2. 控除の根拠は、売手が交付する適格請求書だ
おみせが ひく ぜいは、「たしかに はらった」と いう しょうこが いります。その しょうこが、うった 人が かく、紙や データの しょるいです。
この しょるいを インボイスと いいます。2023年の 10月1日から、この やり方が はじまりました[3]。
しょるいには、かった 人の なまえ、うった 人の なまえと とうろくの 番ごう、日づけ、しなもの、ぜいの 数などが かかれます[3]。
ぜいを ひく ときは、この しょるいを とって おく ことが 大じな きまりです[4]。うった 人が かいた 数字を、かった 人が しんじて、ひき算に つかう しくみです。
2023年10月1日に始まった方式
インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日に始まりました。税率が複数あっても、事業者が消費税を正確に納められるよう、消費税額などを書いた請求書・領収書など(インボイス)をもとに計算する仕組みです[3]。正式には「適格請求書等保存方式」といいます[4]。
書類に書かれる項目
適格請求書には、渡す相手の名前、売り手の名前と登録番号、取引の日付、取引の内容、税率ごとに分けた代金の合計と適用税率、税率ごとの消費税額が必要です[3]。軽減税率の対象の品目は、その旨も書きます[3]。
買い手は、この書類(と帳簿)を保存することが、差し引きの条件になります。ただし、書類をもらうのが難しい一定の場合は例外とされています[4]。つまり、差し引く税額の数字は、売り手が書いたものを、買い手が信用して使う形です。
では、なぜ「税率ごと」に分けて書くことが、わざわざ必要になったのでしょうか。
制度は2023年(令和5年)10月1日に始まった。国税庁は、税率が複数あっても事業者が消費税を正確に納められるよう、消費税額等を記載した請求書・領収書等(インボイス)を基に計算する仕組みだと説明する[3]。No.6498では、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」が開始されたと位置づけられている[4]。
適格請求書の必要記載事項は、交付先の名称、売手の名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率ごとに区分した対価の額の合計と適用税率、税率ごとの消費税額等の6項目だ[3]。このうち「税率ごとの区分」と「登録番号」が、従来の請求書と性格を分ける。
控除の要件は、帳簿と請求書等の保存である。適格請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合は例外とされる[4]。つまり、買手の控除額は売手の記載に依存する。そのため、書式を統一し、記載の主体を登録した事業者に限る設計になっている。
では、なぜ「税率ごと」の区分が制度の中心にすえられたのか。
3. ぜいりつが ふたつに なると、なにが こまるの?
3. 税率が2つになると、「合計だけ」の請求書では足りない
3. 複数税率のもとで、合計額だけでは税額が決まらない
ぜいりつが ひとつなら、かんたんです。ぜんぶの 金がくを 1.1で われば、もとの ねだんが わかります。
でも、ぜいりつが 8%と 10%の ふたつに なると、そうは いきません。1まいの しょるいに、ふたつの ぜいりつの しなものが のることが あるからです。
たとえば、1080円の しなもの(8%)と、1100円の しなもの(10%)で、合ぜい 2180円。ぜいは、80円と 100円で 180円です。
でも、ぜんぶ 10%の しなものだと かんがえて、2180円から ぜいを けいさんすると、やく 198円に なって しまいます。18円ほど ちがいます(これは わかりやすく した れいです)。
だから、ぜいりつごとに わけて かく しょるいが いるのです。
税率が1つなら、合計から逆算できる
税率が10%だけなら、税込の合計を1.1で割れば、税抜の金額と税額がわかります。請求書に「合計」とだけ書いてあっても、計算はできました。
8%と10%が混ざると、逆算できない
税率が複数になるとそうはいきません。たとえば、税率8%の品が1,080円、税率10%の品が1,100円で、合計2,180円の請求書があるとします。税額は、8%の分が80円、10%の分が100円で、合わせて180円です。
ところが、合計の2,180円だけを見て「全部10%」とみなして計算すると、約198円になります。実際との差は約18円です(わかりやすく単純にした例で、実際の計算方法は国税庁の説明に従います)。
経団連の解説は、インボイス制度を、複数税率のもとで適正な課税を確保する観点から導入されるものと位置づけています[5]。税率ごとの合計額と消費税額を書くのは、こうした逆算のずれをなくすためだと読めます。
ここまでは、書く側に登録がある前提の話でした。では、書けない人はどうなるのでしょうか。
税率が単一なら、税込合計を(1+税率)で割れば税抜額と税額が出る。したがって、請求書に合計額しか書かれていなくても、控除の計算は成り立ったはずだ。複数税率では、この逆算が使えない。
例を単純化して示す(実際の端数処理は国税庁の規定に従う)。税率8%の品が税込1,080円(税80円)、税率10%の品が税込1,100円(税100円)で、合計2,180円の請求書があるとする。正しい税額は180円だ。合計額だけを見て全部10%として逆算すれば2,180÷1.1×0.1≒198円で、約18円のずれが出る。取引件数が多い事業者ほど、こうしたずれの積み重ねが無視できなくなる。
経団連の解説は、インボイス制度を「複数税率のもとで適正な課税を確保する観点から導入されるもの」と位置づけている[5]。国税庁のNo.6498も、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として制度が始まったと説明する[4]。つまり、導入理由のうち、資料で確かめられる主なものは複数税率への対応だ。
では、この書類を出せない(出さない)事業者の取引では、何が起きるのか。
4. とうろくして いない 人から かうと、どうなるの?
4. 登録していない相手から仕入れると、何が変わるのか
4. 免税事業者との取引で、買手の控除はどう変わるか
日本では、まえまえの 年(会社は まえまえの じぎょうねんど)の、ぜいきんの けいさんに つかう うりあげが 1000まん円 いかの じぎょうしゃは、たいてい しょうひぜいを おさめなくて よい ことに なって います(れいがいも あります)[6]。ちいさな じぎょうの 手間を おもって つくられた きまりです。
インボイスを だせるのは、とうろくを うけた じぎょうしゃだけです。かう 人は、とうろくして いない 人から かった ぶんの ぜいを、げんそくとして ひけません[4]。
たとえば、おみせが 1100円で しいれて、その ぜい 100円を ひけないと、おさめる ぜいが 100円から 200円に ふえます(れいで あり、くわしい けいさんは ちがいます)。
ただし、すぐに ぜんぶ ひけなくなる わけでは ありません。2031年 9月 30日までは、ひける わりあいを へらしながら つづける けいかそちが あります[4]。
1,000万円以下は、納税が免除される
前々年(会社なら前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税を納める義務が免除されています。小さな事業者の事務の負担に配慮した決まりです[6]。ただし、直前の半年間の売上などによる例外があり、登録を受ければ課税事業者になります。
インボイスを出せるのは、登録した事業者だけ
インボイスを交付できるのは、登録を受けた課税事業者だけです。そして、買い手は、登録していない売り手からの仕入れについて、原則として、その税額を差し引けません[4]。
さきほどの例で考えます。お店が仕入れに1,100円を払い、その税100円分を差し引けないとすると、納める額は100円から200円に増えます(単純にした例です)。
ただし、急にゼロになるわけではありません。令和5年10月1日から令和13年9月30日までは、仕入れの税額の一定割合を差し引ける経過措置があります[4]。
これは、どちらが良い悪いという話ではなく、制度の組み立てから出てくる関係です。では、小さな事業者は実際にどうしたのでしょうか。
前々年(個人)または前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則としてその課税期間の消費税の納税義務が免除される(事業者免税点制度)。趣旨は小規模事業者の事務負担への配慮とされる[6]。特定期間(直前の半年)の売上などによる例外があり、登録を受ければ課税事業者になる。
ところが、適格請求書を交付できるのは登録を受けた課税事業者だけだ。免税事業者は、登録を受けない限り交付できない。買手は、登録していない売手からの仕入れについて、原則として仕入税額控除ができない[4]。
買手側の影響を、先の単純例で見る。仕入れに1,100円を払い、税相当の100円を控除できなければ、納付額は100円ではなく200円になる。そのため、買手には、登録済みの相手を選ぶ誘因が生じうる。これは制度の構造から導かれる推論で、実際の取引でどう動いたかは別に調べる必要がある。
ただし、移行は段階的だ。令和5年10月1日から令和13年9月30日までの間は、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられている[4]。控除できる割合は段階的に変わる。最新の割合は国税庁の説明で確認できる。
では、登録する側の事業者は、負担をどう受けとめたのか。
5. ちいさな じぎょうしゃの 4人に 3人が とうろくした
5. 小さな事業者は、登録したのか ── 2割特例と調査の数字
5. 免税事業者の登録率と、2割特例による負担の調整
とうろくすると、しょうひぜいを おさめる 人に なります。そこで、ちいさな じぎょうしゃの ための とくべつな きまりも できました。
それが「2わり とくれい」です。うりあげの ぜいの 2わりを おさめれば よい という しくみです。2026年 9月30日を ふくむ きかんまでの きまりと されて います[4]。
たとえば、うりあげの ぜいが 100まん円なら、おさめるのは 20まん円です(れいです)。
2024年に 日本しょうこうかいぎしょなどが しらべました。ぜいを おさめなくて よかった じぎょうしゃ(会社あいての 仕事が 中心)の 73.3%が、とうろくを した という けっかでした[7]。4人に 3人ぐらいの わりあいです。
登録した人の負担をやわらげる「2割特例」
免税事業者だった人が登録して課税事業者になると、これまで払わなかった消費税を納めることになります。そこで、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間は、納める税額を売上税額の2割にできる「2割特例」が設けられました[4]。たとえば、売上にかかる税額が100万円なら、納付額は20万円になります(例です)。国税庁のNo.6498には、その後の課税期間の特例の説明もあります[4]。
登録した免税事業者は、どれくらいいたのか
日本商工会議所と東京商工会議所が2024年9月9日に公表した調査では、インボイス制度の導入を機に、免税事業者(会社が相手の取引が中心の事業者)の73.3%が登録したと報告されています。調査の対象は3,149事業者、回収率は72.9%でした[7]。これは約4分の3にあたります。
ただし、この数字は「会社相手の取引が中心の免税事業者」の割合で、免税事業者全体ではありません[7]。一般のお客さん相手が中心の事業者の数字とは、分けて考える必要があります。
登録すれば課税事業者になり、消費税を納める。その負担を和らげる措置として、免税事業者から課税事業者になった者には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間、納付税額を売上税額の2割にできる「2割特例」がある[4]。たとえば売上税額が100万円なら、納付は20万円だ(単純な例)。No.6498には、令和9・10年の課税期間の特例も記される[4]が、細部は原文で確認する必要がある。
では、実際にどれだけの免税事業者が登録したのか。日本商工会議所・東京商工会議所が2024年9月9日に公表した調査(3,149事業者、回収率72.9%)では、制度の導入を機に、免税事業者(BtoB中心)の73.3%が登録したと報告された[7]。約4分の3だ。
ただし限界がある。この数字は、BtoB中心の免税事業者の登録率で、免税事業者全体の数字ではない。調査は、会議所に回答した事業者に限られ、回収率も72.9%にとどまる。そのため、「免税事業者の7割以上が登録した」と一般化するのは避けるのが安全だ。しかも、これは制度導入後のある時点の調査1回の結果であり、登録の理由や、その後の取引条件の変化までは、この数字からは分からない。
BtoB中心の免税事業者を対象にした調査では、約4分の3が登録した。
6. レシートを 見て みよう
6. 手もとのレシートで、制度の「入り口」を見てみる
6. 一次資料に当たるための道すじ
やってみよう。おうちに ある レシートを 1まい 見て みよう。
「とうろく番ごう」の らんが あるか、ぜいりつごとの 合計が かいて あるか、さがして みます。ない レシートも あります。
つぎに、おとなに きいて、1080円と 1100円の 2つの しなものが あるつもりで、2180円の ぜいを けいさんして みよう。ぜんぶ 10%だと 198円、1080円が 8%だと 180円で、ちがって きます。
つぎに、1100円の かいもので ぜいが 100円に なるか、1.1で わって たしかめて みよう。
もっと しりたい 人は、国ぜいちょうの ページで、インボイスの せつめいを 見て みよう。
今日できること
家にあるレシートを1枚用意して、「登録番号」の欄があるか、税率ごとの合計が分けて書かれているかを見てみます。レシートによっては、書かれていないものもあります。次に、税込1,100円の買い物の税額が、1,100÷1.1×0.1=100円になるか、電卓で確かめられます。税率が1つのレシートしかなければ、2,180円の例を使い、「1,080円が8%、1,100円が10%なら税額は180円、全部10%なら約198円」と、内訳しだいで税額が変わることを計算で確かめられます。
もっと知りたいとき
国税庁の「インボイス制度の概要」や、No.6498(適格請求書等保存方式)のページに、制度の説明があります。経過措置や特例の割合は、年度で変わることがあるので、最新の版で確かめるのがお勧めです。
差し引きのしくみを知っていると、レジの小さな数字が、お店や会社のお金の流れの一部に見えてきます。
資料に当たる順序
国税庁No.6101(消費税の基本的なしくみ)→インボイス制度の概要→No.6498の順に読むと、累積排除、記載事項、控除の要件、経過措置のつながりが見える。経過措置・特例の割合と期限は版によって変わるため、最新の原文で確認する。
この記事の数字について
18円のずれ、100円と200円の納付額、2割特例の20万円は、構造を見るための単純化した例で、実際の計算は国税庁の規定に従う。73.3%は、BtoB中心の免税事業者に対する調査の報告値だ。
家でできる確認
手元のレシートの記載項目(登録番号・税率別の合計)を確かめ、税込額から税額を逆算してみる。単一税率のレシートしかなければ、2,180円の例で、内訳が1,080円(8%)と1,100円(10%)なら税額は180円、全部10%なら約198円と計算し、単一税率の逆算が複数税率で成り立たなくなる理由を自分の手で確かめられる。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源と、その使い方
国税庁・財務省の公式ページを中心に、経団連の解説と東京商工会議所の調査結果を使いました。数字の計算例は、このメモ独自の単純化です。
- 国税庁「No.6101 消費税のしくみ」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6101.htm (差し引きで税が累積しない仕組み)
- 財務省「日本の消費税」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d04.htm (負担者と納税者・税率)
- 国税庁「インボイス制度の概要」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm (開始日・記載事項)
- 国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm (控除の要件・経過措置・2割特例)
- 経団連タイムス(2020年9月10日号) https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2020/0910_07.html (導入の位置づけ)
- 財務省「消費税の仕組み」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d06.htm (免税点制度)
- 東京商工会議所「中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査」結果について https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1204038 (免税事業者の登録率の調査)
なおした ところ
更新履歴
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