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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

まちに 駐車場ちゅうしゃじょうが たくさん あるのは、なんの ため?

町にこんなに駐車場があるのは、何のためなのでしょうか

町に駐車場が多いのは何のためか ── 駐車場法・附置義務・パーキングメーターから考える

分野:技術

駐車場ちゅうしゃじょうの ための 法律ほうりつが あります。その ねらいの いちばん はじめに 出て くるのは、「くるまを おく」では なくて、「みちを はしる くるまの ながれを よくする」と いう ことばです。

くるまが はしる みちの ために、どうして くるまを とめる 場所が いるのでしょうか。この メモを 読むと、駐車場ちゅうしゃじょうが 町の 中で どんな ひみつの やくわりを もって いるのかが 分かります。

駐車場について定めた法律(駐車場法)の目的には、「道路交通の円滑化」という言葉が出てきます。車を置く場所をふやすことと並んで、道を走る車の流れをよくすることが、はっきり書かれているのです。

走るための道に、なぜ車を止めておく場所が必要なのでしょうか。法律ができた時代の道ばたの様子から、家の車庫、ビルの駐車場、パーキングメーターまでが、どう同じ考えでつながっているのかが分かります。

駐車場法(1957年制定)の第1条は、目的の中に「道路交通の円滑化」を掲げている。駐車場は、車を預かる施設であると同時に、道を空けるための施設として構想されたことになる。

では、走るための道を、なぜ車が詰まらせたのか。1950年代の路上駐車、家の車庫を求めた1962年の法律、建物ごとの駐車場、パーキングメーターを「道を空ける」という一本の線で結ぶと、町の駐車場が今の形をしている理由が分かる。

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1. みちばたに くるまが とまって いると どうなるの?

1. 道ばたに止まった車は、道をどう変えたのでしょうか

1. 1950年代の都市で、路上駐車はなぜ道を詰まらせたのか

いつも とおる みちの はしに、くるまが ずらりと とまって いたと して みましょう。うしろから きた くるまは、その よこを とおれません。まって いる くるまが ふえて、みちが いっぱいに なります。

むかしの 日本でも、同じ ことが おきて いました。1950ねんだいの ころから、くるまが 町の まん中に あつまって きたのです。きまりの ない ところに くるまを とめる ひとも 多くて、みちが こんで しまいました[1]。

とくに 大きな 町では、くるまを とめる 場所が ぜんぜん たりませんでした。そこで、どうすれば みちを あけられるかを 考える ひとたちが、駐車場ちゅうしゃじょうの きまりを つくる ことに したのです。

自動車が少なかった時代には、道ばたに車を止めても、さほど困らなかったかもしれません。ところが1950年代ごろから、自動車が都市の中心部に集まるようになりました。国土交通省の資料は、道路の混雑を大きくした要因として、車が無秩序に路上へ止められ、ほかの車の通行をじゃましたことを挙げています[1]。

走っている車が少しずつ減速するだけでなく、止まっている車が車線をふさげば、後ろの車は減速したり、別の車線へ移ったりする必要があります。しかも、大都市を中心に、車を止める場所そのものがまったく足りていませんでした。止める場所がないから路上に止める、路上に止めるから道が詰まる、という悪循環です。

この状況に対応するために、国は1957年に駐車場法を作りました[1]。では、この法律は、道ばたの駐車を禁止して終わりにしたのでしょうか。それとも、別の方法で道を空けようとしたのでしょうか。

国土交通省の駐車場政策の資料によれば、1950年代ごろから自動車が都市の中心部へ集中し、市街地の道路交通は激しく混雑するようになった。資料が大きな要因として挙げているのは、自動車が無秩序に路上駐車し、ほかの自動車の通行を妨げていたことである[1]。

理由は単純な混雑の足し算ではない。停止中の車は、走行中の車が通れる幅を実質的に減らす。車線が1つふさがれれば、後続はそのたびに減速するか、車線を変えるしかない。その上、大都市を中心に駐車場そのものが圧倒的に不足していた[1]。止める場所がないから路上に止め、路上に止めるから道が詰まる、という循環ができていたと読める。

この状況への対応として作られたのが、1957年の駐車場法である[1]。ただし、名前から「路上駐車を禁じる法律」と想像すると、資料の説明とずれる。同資料は、駐車施設の整備を進める法律として位置づけている。禁止ではなく整備によって道を空ける、という発想の中身は、次の章で条文の目的から確かめる。

2. 駐車場ちゅうしゃじょうの ほうりつは なにを きめたの?

2. 駐車場法は、何を目的にした法律なのでしょうか

2. 駐車場法の目的は、駐車の整備と交通の円滑化のどちらが先か

1957ねんに、駐車場ちゅうしゃじょうの ための 法律ほうりつが できました。その 目てきには、「みちを はしる くるまの ながれを よくする」ことが 書いて あります[2]。

この 法律ほうりつは、「ここに とめては いけません」と おこる ためだけの ものでは ありません。くるまを とめる 場所を きちんと つくって いく ための きまりです[1]。

法律ほうりつでは、みちの 上に 白い せんなどで 区切って つくる 場所と、みちの そとに つくる 場所を、べつべつの ものと して あつかって います[2]。みちの そとに 駐車場ちゅうしゃじょうを つくると、みちばたに とめる くるまを へらせる ことが あります。

駐車場法は、1957年5月に制定されました。第1条には、駐車施設の整備について必要なことを定めて、道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に役立て、都市の機能の維持と増進に寄与する、という目的が書かれています[2]。駐車場を整えることは、それ自体が最終的なゴールというより、道路交通や都市の機能のための手段として語られているのです。

この法律は、駐車の場所を2つに分けています。道路の路面に一定の区画を限って設ける駐車の場所は「路上駐車場」、道路の外につくられ、一般の人が使える施設は「路外駐車場」と呼ばれます[2]。さらに、自動車の交通がとくに込み合う地区は「駐車場整備地区」に指定でき、その地区で路外駐車場の整備を進めることができます[2]。

道の外に車の居場所を用意すれば、道ばたに止める必要が減ります。ここまでは「町全体」の話でした。では、一軒一軒の家や店、ビルには、どんな役目が割り当てられたのでしょうか。

駐車場法の第1条は、駐車施設の整備に関する事項を定めることで、道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持・増進に寄与する、と目的を掲げる[2]。条文の主語は駐車施設の整備だが、その狙いの先頭に置かれているのは道路交通の円滑化である。駐車場は、それ自体が目的ではなく、道路と都市を機能させるための手段として位置づけられている。

この法律は、駐車の場所を定義の段階で2つに分ける。道路の路面に、整備地区内で一定の区画を限って設けるものが「路上駐車場」、道路の路面の外に設けられ一般公共の用に供されるものが「路外駐車場」である[2]。自動車交通が著しくふくそうする地区は「駐車場整備地区」に指定でき、そこでは路外駐車場の整備が進められる[2]。道路の外に車の居場所を設ければ、道路の上に止める必要が減る。前章の悪循環を、路上の取り締まりではなく、道路外の受け皿づくりで解く設計だと読める。

ただし、町全体の整備地区を決めても、車が1台ずつ最終的に止まるのは、個々の建物や家の敷地である。そこにどんな義務を負わせたのかが、次の問いになる。

3. おうちの くるまは、どこに とめるの?

3. 自分の車を置く場所は、持ち主が用意することになったのはなぜでしょうか

3. 1962年の車庫法は、なぜ登録の時点で保管場所を求めたのか

くるまを もって いる 人は、おうちの ちかくに くるまを おく 場所を よういする ことに なって います。むかし、みちに くるまを おきっぱなしに する ことが 多かった からです。

1962ねんに、そのための 法律ほうりつが できました[3]。くるまを 登録とうろくする とき、とめる 場所の しょうめいを 出す しくみが できました。この 証明しょうめいは、「しゃこしょうめい」と よばれて います。

JAFの 記事では、くるまが 急に ふえた ころ、くらしの 中の せまい みちが くるまで いっぱいに なって、きゅうきゅうしゃや しょうぼうしゃが とおれない ことも あった、と しょうかい されて います[4]。みちは、みんなが とおる ための ものだからです。

駐車場法の5年後、1962年6月1日に、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる車庫法)が公布されました[3][4]。基本の考え方は、「道路を自動車の保管場所として使ってはならない」というものだと紹介されています[4]。

この考えを守らせる仕組みが、自動車を登録するときに「保管場所証明書」、いわゆる車庫証明を出す決まりです[3]。車を登録するときには、保管場所を確保し、車庫証明を出す仕組みです。置き場所がないまま道路を保管場所にしてしまうのを防ぐねらいがあります。駐車場法が「町に駐車場を整える」法律なら、車庫法は「持ち主に置き場所を用意させる」法律だといえます。

JAFの記事は、背景として、高度経済成長で車が急にふえ、生活道路が車でうまり、救急車や消防車が通れないような事態もあった、と説明しています[4]。ただし、どのくらいの件数があったのかは、この記事では示されていないので、ここでは「そういう心配もあった」と受け取るのがよいでしょう。道を空けるという同じ目的を、今度は車の持ち主の側から実現しようとしたのです。

駐車場法が町の側に駐車場の整備を求めたのに対し、1962年6月1日に公布された「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(昭和37年法律第145号。車庫法)は、車の持ち主の側に保管場所の確保を求める[3][4]。原則は「道路を保管場所として使ってはならない」というものと紹介される[4]。

この原則を実効性のあるものにしたのが、自動車の登録時に保管場所証明書(車庫証明)の提出を義務づける同法第4条である[3]。登録という入口で保管場所を確保させる仕組みであり、置き場所のない車が路上を保管場所にしてしまうのを防ぐねらいがあると読める。

背景についてJAF Mateの記事は、高度経済成長で自動車が急増し、生活道路が車で埋まって、救急車や消防車が通れない事態も起きたと説明する[4]。ただし、その程度や件数を示す数値は記事にない。ここから言えるのは、道路を空けるという目的を、前章の町の整備に加えて、持ち主個人の責任としても組み込んだ、ということまでである。

4. ビルや お店に 駐車場ちゅうしゃじょうが ついて いるのは どうして?

4. 新しい建物に駐車場を付けるよう求める決まりとは、どんなものでしょうか

4. 附置義務は、なぜ建物の側に駐車場を持たせ、なぜ緩められ始めているのか

大きな ビルや お店には、駐車場ちゅうしゃじょうが ついて いる ことが あります。これは、お店の ひとが すきで つけて いると いうだけでは ありません。

町の きまりで、大きな 建物たてものを あたらしく たてる ときは、建物たてものの ひろさに あわせて、くるまを とめる 場所も 作る ことに なって いる 町が あります[5]。これを「ふち ぎむ」と いいます。

お店に くるまで 来る 人が、みちに とめて しまうと、まわりの みちが つまります。だから 前もって、お店の 中に 場所を つくって おくのです。

この きまりは、町ごとに ちがいます[5]。それに、電車が 多い 町では、駐車場ちゅうしゃじょうが ありすぎて もったいない、と いう 声も 出て います[5]。みちを あける ための 駐車場ちゅうしゃじょうが、多すぎても こまる ことが あるのです。

駐車場法には、建物の側に駐車場を持たせる仕組みもあります。駐車場整備地区や商業地域などで、一定の規模以上の建物を新築・増築するとき、条例で定めた駐車施設を建物にそなえることを義務づけるもので、「附置義務」と呼ばれます。対象の目安として、延べ面積2,000平方メートル以上などが挙げられています[2]。

東京都の検討資料によれば、附置義務は、建物の床面積に応じて駐車スペースを設ける仕組みで、標準的な駐車場条例をもとに、各自治体が地区の特徴を見ながら基準を決めています[5]。つまり、全国一律の台数があるのではなく、町ごとに数字がちがいます。

ここにも「道を空ける」考え方が見えます。お店やビルに車で来る人が、道ばたに止めるのでなく、建物の中で止められるようにしておけば、周りの道は詰まりにくくなります。

一方、同じ資料は、鉄道などの公共交通が整った地区では基準が過大になることや、駐車場を過剰に整備すると、土地や床面積の使い方がむだになることも課題として挙げ、地域に合わせたルール(附置義務の緩和)を検討する動きがあると述べています[5]。駐車場は、足りなくても多すぎても町の悩みになるのです。

駐車場法に基づき、駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域などで、一定規模以上の建築物を新築・増築するときには、条例で駐車施設を建物に備えるよう義務づけられる。これが附置義務で、延べ面積2,000平方メートル以上などが対象の基準の1つとして示されている[2]。

東京都の駐車場条例検討委員会の資料は、附置義務を、建築物の床面積に応じて駐車スペースを設ける仕組みと説明し、標準駐車場条例に基づいて各自治体が地区の特性を考慮しながら基準を設定する、とする[5]。したがって「建物には何台」という全国共通の数字は存在せず、同じ広さの建物でも、町によって必要な台数が変わりうる。

この制度の狙いは、前2章と同じ線上にある。来客の車が路上に止まる前に、建物の敷地内に受け皿を持たせておけば、周囲の道路の混雑を抑えられる。町が駐車場を整えるのに加え、車を呼び込む建物自身にも負担させる設計である。

しかし、同資料は逆の問題も挙げる。鉄道などの公共交通が整っている地区では、基準が過大になる。また、過剰な駐車場整備は、土地や床面積の非効率な利用につながる[5]。そのため、地域の事情に合わせて基準を緩める「地域ルール」の動きがある。駐車場は、足りなければ道が詰まり、多すぎれば町の土地が使い切れない、という両面を持つ。資料はこの点で、制度の見直しが続いていることを示している。

5. みちに とめても お金を はらう わけは?

5. 道ばたのパーキングメーターは、何のためにあるのでしょうか

5. パーキングメーターは、駐車枠の入れ替わりをどう促すのか

みちの はしに、お金を いれる きかいが たって いるのを 見た ことは ありますか。これが パーキングメーターです。とめた 時間を はかって、お金を はらいます。

日本で はじめて 道ばたに 作られた お金を はらう 駐車場ちゅうしゃじょうは、1959ねんに とうきょうの ひびやや まるのうちに できた、と しょうかい されて います[6]。

けいさつ(けいしちょう)の せつめいでは、パーキングメーターは、くるまを かんちして、とめて いる 時間を じどうで はかる きかいです。とめる 場所の 入れかわりを うながす はたらきが あります[7]。みじかい 時間だけ とめたい 人の ために、時間に 制限せいげんの ある 場所が つくられて います。みちの 場所を みんなで つかう ための しくみなのです[7]。

道路の外の駐車場だけでは、短い時間の用事には間に合わないことがあります。警視庁によると、時間制限駐車区間は、短時間駐車の需要に応えるため、道路の状況や交通への影響を考えて設けられます。パーキングメーターは、車を感知して駐車している時間を自動で測る機械で、駐車スペースの入れ替わりをうながします[7]。

日本で最初の路上の有料駐車場は、1959年に東京の日比谷・丸の内に置かれた、と雑学系のサイトで紹介されています[6]。駐車場法ができた1957年の、2年後にあたります。

警視庁の説明は、「入れ替わりをうながす」という役割を、短時間だけ止めたい人の用事に応える仕組みとして位置づけています。同じ枠を何台もの車が交代で使えるようにして、道ばたに車が止まり続けて道が詰まる状態を減らすことが、ここでも目指されていると読めます[7]。

警視庁の説明によれば、時間制限駐車区間は、短時間駐車の需要に対応するため、道路状況や交通への影響を勘案して設けられる。パーキングメーターは、車両を感知し、引き続き駐車している時間を自動的に測定する機械であり、駐車枠の入れ替わりを促す役割を持つ[7]。

警視庁は、時間制限駐車区間を短時間駐車の需要に応える仕組みとして説明し、メーターには駐車枠の入れ替わりを促す役割があるとしている[7]。道路の外の駐車場が整っても、路上の枠が長時間占有されれば、短い用事の車は行き場を失いかねない。時間を測って区切ることで、1つの枠を複数の車が交代で使えるようにする、という制度の考え方だと読める。

日本初の路上有料駐車場は、1959年に東京の日比谷・丸の内に設けられたと、雑学系の記念日解説で紹介されている[6]。駐車場法の制定(1957年)の2年後にあたる。ただし、この出典は二次的な資料で、開始日も資料間で食い違うため、本稿では年だけを扱った。

ここまでの話は、法律、保管場所の確保、建物の附置義務、メーターのいずれも、車を排除するのではなく、道路上で車が止まり続ける状態を減らして道を空けるという点で一致している。

町の なかで、くるまが とまる 場所を 見て みよう

自分の町で、車が止まっている場所を探してみる

自分の町で、道を空ける仕組みを探す

おうちの ちかくや えきの まえで、駐車場ちゅうしゃじょうの 入口を さがして みましょう。料金りょうきんの ひょうが あれば、15分や 30分で いくらかを 見て、1時間では いくらに なるか、けいさんして みて ください。くるまが 出入りする ところには ちかづかず、あるく みちから 見ましょう。

大きな お店や ビルの 入口も 見て みましょう。駐車場ちゅうしゃじょうが 中に あれば、みちが こまないように、お店が つくって いるのかも しれません。

家の近くの駐車場で、料金表を探してみましょう。「30分いくら」と書いてあれば、1時間ならいくらになるか、自分で計算できます。出入りする車の邪魔にならないよう、歩道から見るだけにして、駐車場の中には入らないようにします。

駅前と住宅街を歩いて、駐車場の数や種類をくらべるのもおすすめです。ビルの入口に駐車場があるか、道ばたに白い線で区切られた駐車の枠があるかを数えてみると、場所によって、何が町に必要とされているのかが少し見えてきます。

もっと知りたいときは、本文で紹介した国土交通省の資料や、警視庁の時間制限駐車区間のページを読んでみましょう。法律の目的や、短時間駐車への考え方が、行政の言葉でどう書かれているかを読むと、この記事の言葉とのちがいが分かります。

家の近くの駐車場で料金表を探し、「30分いくら」といった表示から、1時間の料金を自分で計算してみるとよい。出入りする車に近づかず、歩道から見るだけにする。駅前と住宅街で料金表示を見つけて比べると、場所によって時間あたりの値段がどう違うかが見えてくる。

駅前と住宅街の両方を歩き、駐車場の数や種類、路上の駐車枠の有無、ビルの入口にある駐車場を数えて比べるのもよい。附置義務や駐車場整備地区の考え方が、実際の町のどこに表れているのか、手がかりが見つかるかもしれない。

資料の原文にあたるなら、国土交通省の駐車場施策に関する資料(令和5年3月)が出発点になる。駐車場法の目的、路上・路外の区分、附置義務の対象が、この記事で引いた条文の趣旨とどう対応しているかを、自分の目で照合できる。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

本文の[ ]の番号は、この一覧の番号です。

  1. 国土交通省「駐車場政策」の資料。 https://www.mlit.go.jp/common/001245799.pdf (1950年代ごろの路上駐車と混雑、駐車場不足、法律が整備を進めるものであること)
  2. 国土交通省「駐車場施策」の資料(令和5年3月)。 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001594647.pdf (駐車場法の制定と目的、路上・路外駐車場の区分、駐車場整備地区、附置義務の対象)
  3. 総務省 行政苦情救済推進会議の資料。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000213734.pdf (車庫法の法律番号と、登録時の保管場所証明書の提出義務)
  4. JAF Mate「車庫法公布」。 https://jafmate.jp/car/todays_memories_20260601_1199151.html (公布日と、道路を保管場所に使わないという考え方、背景の説明)
  5. 東京都 駐車場条例検討委員会資料(小早川悟、2020年)。 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/parking/file/kentou_02_02.pdf (附置義務の仕組みと、自治体ごとの基準、過大・過剰整備の課題)
  6. 雑学ネタ帳「パーキングメーター」の記念日解説。 https://zatsuneta.com/archives/101262.html (日本初の路上有料駐車場の場所と年の紹介。二次的な資料)
  7. 警視庁「時間制限駐車区間」。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/hairyo/tadashi_pking/jikanseigenchusha.html (時間制限駐車区間とパーキングメーターの説明)

なおした ところ

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