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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

ほん・おんがく・特許とっきょの おかねは、どう きまるの?

本・音楽・特許の使用料は、何をもとにどう決まる?

本・音楽・特許の使用料は、何に率をかけ、誰がどう決めるのか

分野:歴史・文化

ほんを かいた ひとに はらう おかねを、「いんぜい」と いいます。でも、この わりあいを きめた ほうりつは ありません。おんがくきょうしつの おかねは、はじまる ひを ぶんかちょうの ひとが きめた ことも ありました。

どうして ほんと おんがくで、きめかたが ちがうのでしょう。この メモでは、ことばの もとと、ほん・おんがく・特許とっきょの きめかたが わかります。

本の印税に、法律で決まった率はありません。ところが音楽教室の使用料は、始まる日が文化庁長官の裁定で決まりました。同じ「ロイヤルティ」なのに、決まり方がちがうのはなぜでしょうか。

この記事では、言葉のもとをたどったあと、本・音楽・特許で「何に率をかけ、だれが決めるのか」がどうちがうかが分かります。

書籍の印税率には、法律で定められた数字がない。一方、音楽教室の使用料は、実施日が文化庁長官の裁定で決まった。同じロイヤルティでありながら、決め方がこれほど異なるのはなぜか。

この記事では、語源をたどりながら、書籍・音楽・特許で、何に率をかけ、誰が率を決めるのかを見ていく。

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1. いんぜいは、ぜいきんと かんけいが あるの?

1. 「印税」は税金なのか:ロイヤルティという言葉のもと

1. 「印税」は税金なのか:royaltyと印税、二つの語のもと

ほんを かいた ひとに はらう おかねは、「いんぜい」と よばれます。ぜいきんの なかまに きこえますが、ちがいます。

いんぜいは、むかし、「いんしぜい」を ちぢめた ことばでした。ほんを かいた ひとが、ほんに はんこを おしたり、しるしの かみを はったり して いた くせから、いまの いみに なったと いわれます。はらい方が いんしぜいに にて いた ことも、よばれる わけの ひとつです。

えいごの 「ロイヤルティ」は、「王の」と いう いみの ことばが もとです。のちに、王さまが あたえる とくべつな けんりも さす ように なりました。

日本で さいしょの いんぜいの けいやくは、1886ねん12月だと いわれます。

本の著者に払うお金を、日本では「印税」と呼びます。税金のように聞こえますが、もとは印紙税を縮めた言葉で、明治初期の1876年の使い方が知られています。のちに、著者が本に検印(印紙)を貼る習慣があったことから、著者に支払うお金の意味になりました。支払い方が印紙税に似ていたため、そう呼ばれたと説明されます[2]。

英語のroyaltyは、中世フランス語を通じて「王の」を意味するラテン語にさかのぼります。15世紀末には、君主が個人や団体に与えた特権の意味になりました。鉱山を使うことへの支払いという意味は1839年、著者や作曲家などへの支払いという意味は1857年に出ています[1]。

日本で最初の印税の契約は、1886年12月に小宮山天香が翻訳書を出したときの、出版社との契約だったとされます[2]。ただし「最初とされる」という説明なので、断定はしません。

言葉は古くからあっても、いくら払うかは別の話です。本の場合、率はだれが、どう決めるのでしょうか。

「印税」は税金ではない。『日本国語大辞典』などを引いたコトバンクの説明によれば、もとは印紙税の略として明治初期(1876年の用例)に使われた語で、著者が出版物に検印(印紙)を貼る慣行があったこと、支払い方法が印紙税に似ていたことから、著者への支払いを指すようになったという[2]。

英語のroyaltyは中世フランス語roialteを経て、ラテン語regalis(王の)に由来する。15世紀末に「君主が個人や法人に与えた特権」の意味となり、1839年に「鉱山使用の対価」、1857年に「著者・作曲家などへの支払い」の意味が加わった[1]。つまり、鉱山の使用料と著作物の使用料は、同じ語の中で順に枝分かれした用法である。

日本では1886年12月、小宮山天香(こみやまてんこう)が翻訳書を出版した際に結んだ出版社との契約が最初とされる[2]。これは辞典類の記述にとどまり、「最初とされる」の域を出ない。

では、語が定着した後、率そのものは誰がどう決めてきたのか。まず書籍を見る。

2. ほんの いんぜいは、どうして ひとつに きまって いないの?

2. 本の印税が「契約ごと」になる理由:定価×部数×率

2. 書籍の印税が契約ごとに異なる理由:定価×部数×率と、率にかからない部数

ほんの いんぜいは、「ていか × はっこうした ぶすう × わりあい」で けいさんするのが ふつうと いわれます。わりあいは 5〜10パーセントほど、と じてんに あります。

たとえば、ていか1000円の ほんを 1000さつ つくって、わりあいが 10パーセントなら、10まん円です。5パーセントなら 5まん円です。これは けいさんの れいで、じっさいの ほんの はなしでは ありません。

この わりあいを きめた ほうりつは ありません。ほんの しゅっぱんしゃが あつまる きょうかいも、はらい方は「しゅっぱんしゃや ほんの しゅるいで まちまち」と いって、けいやくの ひながたには べつの ひょうに かく ことにしました。

だから ほんの いんぜいは、ほんごと、けいやくごとに きまります。

書籍の印税は、「定価×発行部数×一定率」で計算するのが一般的で、率は5〜10%ほどとされます[2]。たとえば定価1000円の本を1000部出して率が10%なら10万円、5%なら5万円です。これは計算の例で、実際の本の話ではありません。

ただし、この率を決めた公的なルールはありません。日本書籍出版協会は出版契約書のひな型の解説で、印税の支払い方法は出版社や出版の形態によってまちまちなので、ひな型では別の表に書く方式にした、と述べています[3]。

同じ協会の2011年の調査(会員455社に依頼し、105社が回答)では、過去1年の書籍の約91.4%が印税方式、約8.6%が原稿を買い取る方式(印税の一括払いを含む)でした。印税方式のうち、約71.0%が発行部数にかける方式、約29.0%が実際に売れた部数にかける方式でした[4]。これは2011年の会員社の回答で、今の全体とは限りません。

もう一つ、率は「出した全部」にかかるわけではありません。出版契約書のひな型では、国会図書館への納本、献本、書評用の見本、宣伝などに使う部数には、利用料がかからないとしています。部数には上限を決めます[3]。

本は、著者と出版社の一対一の契約です。では、曲を使う人が何万人もいる音楽の場合は、どうなっているのでしょうか。

書籍の印税は、「定価×発行部数×一定率」で計算され、率は5〜10%程度とされる[2]。定価1000円・1000部・率10%なら10万円、5%なら5万円となる(計算例であり、実在の書籍ではない)。

ただし、この率に公的な基準はない。日本書籍出版協会の出版契約書ひな型の解説は、印税の支払い方法が「出版社や出版の形態によってまちまち」であるため、ひな型では本文に固定せず、別掲の表に記載する方式を採ったと述べる[3]。率が契約ごとに異なることは、ひな型の作り方そのものに織りこまれている。

実態の一端は、同協会が2011年に実施したアンケート(会員455社に依頼、105社回答)から分かる。過去1年の書籍のうち印税方式が約91.4%、買取原稿払い(印税の一括払いを含む)が約8.6%だった。印税方式の内訳は、発行部数制が約71.0%、実売部数制が約29.0%である[4]。発行部数制では売れ行きにかかわらず刷った部数に率がかかるため、そのぶん著者側の取り分が早く確定する。ただしこれは2011年の会員社の回答にもとづく数字であり、現在の全体像とは限らない。

また、率は出版した全部数にかかるわけではない。ひな型は、納本、贈呈(献本・寄贈)、批評(書評用見本)、宣伝、販売促進、業務(増刷見本)などに使う部数には、上限を定めたうえで利用料がかからないとする[3]。売る・配る目的でない部数が、計算から外れる設計である。

書籍は著者と出版社の個別契約で決まる。では、利用者が無数にいる音楽では、率はどう決まるのか。

3. おんがくの おかねは、だれに とどけて きめるの?

3. 音楽の使用料は、文化庁への届け出と話し合いで決まる

3. 音楽の使用料規程:文化庁長官への届出、実施禁止期間、協議と裁定

おんがくは、えらい ひとだけでなく、おみせや きょうしつなど、たくさんの ひとが つかいます。ひとりずつ けいやくを するのは たいへんです。

そこで、JASRAC(ジャスラック)の ような かんりする かいしゃが、「いくらに するか」を かいた きまりを、文化庁ぶんかちょうの ちょうかんに とどけます。とどけてから 30にちは、はじめられません。げんそくとして、30にち たつと はじめられます。

つかう ひとの だいひょうが「はなしあいたい」と いえば、かいしゃは はなしあいに おうじる ことに なっています。はなしあっても まとまらないときは、文化庁ぶんかちょうの ちょうかんが さいていを します。

JASRACが 2024ねんどに あつめた おかねは 1445.8おく円で、けんりを もつ ひとに わけた がくは 1423.3おく円と、ほうどうされています。

音楽は、店や教室、放送局など、使う人がとても多い分野です。作曲家と利用者が一対一で契約するのは現実的ではありません。そこで、JASRACのような管理事業者が「いくらにするか」を書いた使用料規程を作り、文化庁長官に届け出ます。届け出てから原則30日間は実施できず、その期間が過ぎれば実施できます。以前の許可・認可の仕組みから、届け出の仕組みに変わりました[5]。

決まりを管理事業者だけで作るわけではありません。利用者の代表から使用料規程について話し合いを求められたとき、管理事業者(法に定められた指定を受けた事業者)は応じる義務があります。話し合いを尽くしても合意できそうにないときは、当事者の申請で文化庁長官が裁定を行い、その結果で規程の変更が届け出されます[5]。

規模も大きく、2024年度にJASRACが集めた使用料は1445.8億円(前年度から5.4%増、過去最高)、権利者に分けた額は1423.3億円と報じられています[7]。差の約22.5億円がすべて手数料というわけではなく、翌年度に分けるお金などがあります。

では、話し合いがまとまらなかった例では、実際にどんなことが起きたのでしょうか。

音楽の利用者は店舗、教室、放送局など無数にいるため、個別契約は現実的でない。著作権等管理事業法のもとでは、管理事業者(JASRACなど)が使用料規程を文化庁長官に届け出て、原則30日間の実施禁止期間が過ぎれば実施できる。旧法の許可・認可制から届出制に改められた[5]。

ただし、届け出れば終わりではない。指定を受けた管理事業者には、利用者代表から使用料規程について協議を求められた場合、応じる義務がある。協議を尽くしても合意に至る見込みがないときは、いずれかの当事者の申請で文化庁長官が裁定を行い、その結果をふまえて規程の変更が届け出される[5]。決める主体は管理事業者だが、利用者側の異議を受ける回路が制度に組みこまれている。

この仕組みが扱うお金は大きい。JASRACの2024年度の使用料徴収額は1445.8億円(前年度比5.4%増、過去最高)、分配額は1423.3億円と報じられた[7]。差額約22.5億円をすべて手数料と読むことはできない。翌年度に分配する差額金などが含まれるためである。

制度が実際にどう動くのか。音楽教室の例を見る。

4. おんがくきょうしつの おかねは、はじまる 日が どう きまったの?

4. 音楽教室の使用料:予定日が延び、裁定で開始日が決まった

4. 音楽教室の使用料規程:異議による延期と、裁定による実施日の確定

JASRACは、がっきを おしえる きょうしつの ための きまりを つくりました。3つの はらい方が あって、その ひとつは、じゅぎょうりょうから けいさんした もとに、100ぶんの 2.5を かける やり方です。

はじまりは 2018ねん1月1日の よていでした。でも、きょうしつの がわが いぎを となえ、3か月 のびました。そして、文化庁ぶんかちょうの ちょうかんの さいていで、4月1日から はじめる ことに きまりました。

100ぶんの 2.5は、きまりに かいてある わりあいです。この あと、さいばんでも、どこまでが たいしょうかが はなしあわれました。

JASRACは、楽器教室の使用料規程に3通りの徴収方法を設けました。その一つが、「受講料収入算定基準額」の2.5/100(2.5%)の額を払う方法です。基準額が100円なら、2円50銭にあたります[6]。

実施は、当初は2018年1月1日の予定でした。しかし教室の側から異議が出され、3か月延期されました。その後、文化庁長官の裁定で、2018年4月1日から実施することが決まりました[6]。

ここでの2.5%は、規程に書かれた率です。教室が払う額のすべてがこの率で決まるとは限りません。この件はのちに裁判でも争われ、対象となる範囲が整理されました。

届け出、異議、延期、裁定と、先に見た手順が実際に動いた例です。では、音楽以外の「率」はどう決まるのでしょうか。

制度が実際に動いた例が、JASRACの楽器教室の使用料規程である。規程には3通りの徴収方式があり、その一つは「受講料収入算定基準額」の2.5/100(2.5%)の額とするもので、基準額が100円なら2円50銭にあたる[6]。

当初の実施予定は2018年1月1日だったが、教室側の異議で3か月延期され、文化庁長官の裁定によって2018年4月1日の実施が決まった[6]。前章で見た、使用料規程への異議と裁定が実際に動いた例である。

注意したいのは、2.5%が規程上の率にすぎず、教室が払う額のすべてがこの率で決まるとは限らない点である。この件はのちに裁判でも争われ、対象範囲が整理された。

書籍は個別契約、音楽は届出と協議。では、製品の特許の場合は。

5. 特許とっきょの つかいりょうは、なにに わりあいを かけるの?

5. 特許の使用料は、製品の売上に率をかける

5. 特許の実施料:製品の売上高に率を乗じる方式と業種ごとの目安

特許とっきょは、あたらしい ものを つくる ほうほうに ついての けんりです。だれかの 特許とっきょを つかって せいひんを つくる とき、つかう がわが おかねを はらいます。

この おかねは、せいひんを うって えた おかねに、ある わりあいを かけて けいさんする やり方が、いちばん ふつうと いわれます。わりあいは、ぎょうしゅで ちがいます。

ほんは ていかと ぶすう、きょうしつは じゅぎょうりょうから けいさんした もと、特許とっきょは うれた かね。わりあいを かける もとが、ばしょごとに ちがうのです。

特許のライセンス料は、ライセンスを受けた会社が特許を使った製品を売って得た売上高に、一定の率をかけて計算する方法が最も一般的だと説明されています。このサイトが複数の調査報告書をもとに示す値では、特許全体の平均は3.7%です。業種別の料率の例は、電気が2.9%、化学が4.3%、医薬が6.0%、ソフトウェアが6.3%です[8]。

ただしこれは民間の特許活用サイトの数字なので、あくまで目安として読んでください。

三つの場面を並べると、率をかける「もと」が場所ごとにちがうことが分かります。本は定価と部数、音楽教室は受講料から出した基準額、特許は製品の売上です。

特許のライセンス料(実施料)は、ライセンシーが特許製品を販売して得た売上高に一定の料率を乗じる方式が最も一般的とされる。同サイトが複数の調査報告書をもとに示す値では、特許全体の平均は3.7%で、業種別の料率の例として電気2.9%、化学4.3%、医薬6.0%、ソフトウェア6.3%が挙げられる[8]。

ただし出典は民間の特許活用サイトであり、一次の調査資料を直接見たわけではないため、目安以上には読まない。

三つの場で異なるのは、率をかける対象(書籍は定価と部数、音楽教室は受講料に基づく基準額、特許は製品の売上高)と、率や使用料を決める手続き(個別契約、届出と協議、ライセンス契約)である。

6. じぶんでも しらべて みたく なったら

6. 自分でも調べてみたくなったら

6. 自分でも調べてみたくなったら

きょう できる こと

おうちの ほんの うらを みて、ていかを さがして みましょう。その 5パーセントと 10パーセントは いくらか、かみに かいて けいさんします。おなじ ほんでも、わりあいで ずいぶん ちがう ことが わかります。

しらべる とき

文化庁ぶんかちょうの ホームページに「きょうぎ・さいてい」の せいどが のって います。おうちの ひとと いっしょに よんで みましょう。

今日できること

家にある本の裏表紙などで定価を探し、その5%と10%がいくらになるかを、紙に計算してみます。もし1000部に率をかけるとどうなるかも出してみると、率が1つちがうだけでずいぶん差が出ることが分かります。実際の印税はこの計算どおりとは限りません。

資料を読むなら

文化庁のホームページに、使用料規程の「協議・裁定制度」の説明があります[5]。日本書籍出版協会の出版契約書ひな型の解説も、日本語で読めます[3]。

今日できること

手元の本の定価を調べ、その5%と10%、さらに1000部・5000部に率をかけた額を、表にして計算してみるとよい。率の差と部数の差が、どれくらい金額に効くかが実感できる。実際の印税は、発行部数制か実売部数制か、納本・献本分の扱いなどによって、この単純計算とは異なる。

資料を読むなら

制度の一次資料として、文化庁の「協議・裁定制度」の解説[5]と、日本書籍出版協会の出版契約書ひな型の解説[3]、2011年のアンケート報告[4]がある。使用料規程の最新の内容は、JASRACや文化庁の公表資料で確かめるとよい。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

本文で使った資料です。

  1. Online Etymology Dictionary: royalty. https://www.etymonline.com/word/royalty (royaltyの語の変遷)
  2. コトバンク「印税」. https://kotobank.jp/word/印税 (印税の語源・計算・率の目安)
  3. 日本書籍出版協会「出版契約書(ヒナ型1)解説」2015年版. https://www.jbpa.or.jp/pdf/publication/hinagata1kaisetsu.pdf (支払い方法がまちまちなこと、利用料がかからない部数)
  4. 日本書籍出版協会「出版契約・出版者の権利に関するアンケート」2011年. https://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/report20110620.pdf (印税方式と部数制の割合)
  5. 文化庁「協議・裁定制度」. https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kanrijigyoho/jigyosha/kyogi_saitei.html (使用料規程の届出・協議・裁定)
  6. AV Watch(Impress)2018年の報道. https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1110589.html (楽器教室の使用料規程と実施日)
  7. リアルサウンド 2025年5月の報道. https://realsound.jp/2025/05/post-2023272.html (2024年度のJASRACの徴収額)
  8. IPリッチ(特許収益化の解説サイト). https://patent-revenue.iprich.jp/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%90%91%E3%81%91/3266/ (特許の料率の目安)

なおした ところ

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