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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

学校には どうして 音楽室が あるの?

学校の音楽室は、なぜふつうの教室とは別の部屋になっているのか

学校に音楽室があるのはなぜか ── 音の事情・楽器の置き場・明治の唱歌から考える

分野:歴史・文化

音楽の じゅぎょうは、150年 いじょう 前に、国が 「学校で 教える ことに する」と きめました。でも はじめは、ほとんど 教えられませんでした。先生も 教科書も、そろって いなかった からです。

それなのに、いまの 学校には 音楽室が あります。どうして でしょう。音楽室が ある 理由を、音の ことと、楽器がっきの ことと、むかしの できごとから 考えます。

音楽は、明治5年(1872年)の学制で、すでに小学校の教科の一つに入っていました。ところが、教える先生も教材もそろわず、実際にはほとんど教えられなかったとされています。

教科に入っても歌えなかった唱歌が、いまは専用の部屋で歌われています。音楽専用の部屋があるのはどうしてでしょうか。音の事情、楽器の置き場、唱歌が教科として根づく道のりの三つから考えます。

音楽(当時は唱歌)は、1872年(明治5年)の学制で下等小学の教科に名を連ねた。しかし教師・教材・教授法が整わず、実際にはほとんど教えられなかったとされる[4][5]。

教科に入っても実施が難しかった唱歌が、現在は専用の部屋で教えられている。音への配慮、楽器を収める必要、教科が定着する過程という三つの面から、その理由を考える。

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1. 音楽室の まどは、どうして しまって いるの?

1. 音楽室の窓が閉まりがちなのはなぜか

1. 窓を開けると困る部屋 ── 騒音への配慮と換気の両立

音楽室で 歌ったり 楽器がっきを ならしたり すると、音は 大きく なります。その 音が となりの 教室に とどくと、そこでは 算数や 国語の じゅぎょうが できません。

文部科学省もんぶかがくしょうの 報告書ほうこくしょには、学校の ある 場所に よっては、まわりへの うるさい 音を ふせぐ ために、窓まどを 開けられない 音楽室も ある、と 書かれて います[1]。

まどを しめると、空気の 入れかえが できません。そこで、きかいで 空気を 入れかえる せつびを つける ことが のぞましい と されて います[1]。

国の 学校の たてかたの 手引きにも、大きな 音を 出す 教室は、ほかの 場所に じゃまに ならない ように おきばしょを 考える ことが 大切、と あります[2]。音楽室が、ふつうの 教室から 少し はなれた ところに あるのは、そのためだと 考えられます。

音楽室で合唱や合奏をすると、音は廊下や隣の教室まで届きます。そこで国の資料は、音の問題を設計の段階から考えるよう求めています。

文部科学省の報告書は、学校の立地条件によっては、周囲への騒音を防ぐために窓を開放できない音楽教室もあるとし、そのため人数に応じた機械換気設備が望ましいとしています[1]。窓を閉めたままでも、空気が入れかわる仕組みが要るということです。

小学校施設整備指針には、学習活動で騒音・振動などが出る教室は、ほかの空間に過度の影響を与えないよう配置に留意することが重要、という趣旨の記述があります[2]。音楽室を普通教室から離して配置することは、この考え方と合います。ただし、これは指針の方針であって、どの学校でも同じ配置という意味ではありません。

この記事の答え(前半)

音楽室が別の部屋になっている理由の一つは、音を出す授業と、静かな授業を、同じ空間に置かないためです。次の章では、もう一つの理由である「物」を見ます。

音楽の授業は、音量が大きく、かつ一定の時間続く。そのため、音楽室は普通教室と同じ作りでは困る。文部科学省の換気設備に関する報告書は、学校の立地条件によっては周囲への騒音防止のために窓を開放できない場合もあるとし、収容人員に応じた機械換気設備(必要換気量は収容人員×1人当たり毎時20立方メートル)の設置が望ましいとする[1]。窓を閉めきるなら、人が集まって声を出す部屋の空気は、機械で入れかえなければならない、という筋道である。

配置についても、小学校施設整備指針の総則的な記述は、騒音・振動・臭気などを発生する教室は他の空間に過度の影響を与えないよう配置することが重要だとする[2]。音楽教室の項は、空間の形状を音響的に良好な環境になるよう計画し、遮音性能にも考慮することが望ましいとする[3]。「外へ漏らさない」と「中でよく聞こえる」の二つが、設計上の目標になっているわけである。

ただし、窓が開かない音楽室は立地条件による場合の話で、すべての音楽室がそうではない。指針の文言も版によって差があるため、ここでは趣旨として読む。壁や吸音材の仕組みそのものは、別の記事(防音室の壁)に譲る。

2. 音楽室の となりに、小さな 部屋が あるのは どうして?

2. 音楽室には、なぜ楽器をしまう部屋まで付いているのか

2. 準備室という「しまう場所」 ── 楽器・道具をそろえて授業を回す条件

音楽室には、ピアノの ほかにも、たいこや 木きんなど、たくさんの 楽器がっきが あります。ふつうの 教室の つくえの 中には、とても 入りません。

国の 手引きには、音楽室の となりの じゅんび室に、いろいろな 楽器がっきや 小さな 道具を しまう 場所を つくる ことが 大切、と 書かれて います[3]。

楽器がっきは 大きくて、おくと 場所を とります。それに、こわれやすい ものも あります。だから、しまう 部屋と、使う 部屋を ならべて つくると、先生は すぐに 出しいれ できます。

手引きには、音楽の じゅぎょう いがいの 勉強にも 使えるように 考える ことが 大切、とも あります[3]。音楽室は、音楽だけの 部屋とは かぎらない のです。

音楽の授業では、楽器や楽譜、視聴覚の機器など、ふつうの教科より「物」がたくさん要ります。それをどこに置くのかも、部屋の作りを決める理由になります。

小学校施設整備指針の音楽教室の項は、視聴覚教育メディアの操作や保管、多種類の楽器・小道具などをしまう空間を、準備室の中に設けることが重要としています[3]。音楽室のとなりに小さな部屋が付いていることが多いのは、この考え方のあらわれと読めます。

楽器は、運ぶ手間も壊れやすさも、教科書やノートとはちがいます。授業ごとに別の階から運ぶのではなく、使う部屋のすぐ横にしまっておけば、授業の時間をむだにしません。

同じ項には、音楽の授業以外の学習活動にも対応できるよう配慮することが重要、という記述もあります[3]。音楽室は、音楽だけに閉じた部屋として考えられているわけではありません。

音の事情が部屋の「外」への配慮だとすれば、準備室は部屋の「中」の事情である。小学校施設整備指針は、音楽教室の準備室内に、視聴覚教育メディアの操作・保管と、多種類の楽器・小道具などの収納のための空間を設けることが重要だとする[3]。

楽器は種類が多く、大きさも壊れやすさも異なる。そのため、教室ごとに持ち歩く方式は成り立ちにくく、使う場所の隣に保管場所を置くのが合理的になる。この説明は指針の趣旨からの読み取りで、準備室がいつ、どの学校から付くようになったかは、ここで使った資料からは言えない。

同じ項は、音楽の授業以外の学習活動にも対応できるよう配慮することが重要だとも述べる[3]。専用の部屋は、専用だから閉じているのではなく、設備を生かして他の学びにも開く方向で考えられている。

3. 音楽の じゅぎょうは、はじめは どうだったの?

3. 「教科の名前はあるのに、教えられない」状態から始まった

3. 1872年の学制で教科に入り、1881年になっても「整うのを待つ」とされた

ここからは、むかしの 話です。1872年(明治めいじ5年)、国は 「がくせい」という 学校の きまりを 作りました。小学校で 学ぶ 教科の 中には、うたを 習う 「しょうか」も 入って いました[4]。

ところが、うたを 教えられる 先生が いません。教える ための 本も、教え方も、まだ ありませんでした。そのため、きめては あっても、実さいには ほとんど 教えられなかった と いわれます[5]。

1881年(明治めいじ14年)の きまりでも、「しょうか」は、教え方などが ととのう のを 待って 開く、と されました[5]。部屋を 用意する 前に、まず 「教える ための 手だて」が たりなかった のです。

1872年(明治5年)の学制では、下等小学の教科が14あり、その中に唱歌も入っていました[4]。ここだけ見ると、明治5年から全国の小学校で歌の授業が行われたように思えます。

ところが、実際には授業は進みませんでした。文部科学省の『学制百年史』は、唱歌を近代学校の教科として実施するのは困難だったとされていると述べ、1881年(明治14年)の小学校教則綱領でも、唱歌は教授法などが整うのを待って設けることとされたと書いています[5]。

ここで注意したいのは、「教科の名前があること」と「授業が行われていること」は別だという点です。唱歌が教科に入っていても実施は困難だったという資料の記述に沿って、「ほとんど教えられなかった」という強さで読みます。

学制(1872年)の下等小学の教科は14教科で、唱歌がその一つだった[4]。しかし、これは「教える」と宣言しただけで、実施の条件が欠けていた。『学制百年史』は、唱歌を近代学校の教科として実施するのは困難だったとされると述べ、1881年(明治14年)の小学校教則綱領は唱歌を教授法等が整うのを待って設けるとした[5]。

つまり、教科の名前が先に決まり、人・教材・方法が後から追いかけた。ここから、専用の部屋は教科の前提というより、教科が現場に広がるための条件の一つだったと考えられる。

ただし、学制期の唱歌が全国で全く教えられなかったと断定する資料はここにはない。教科名の有無と実施の有無を分けて読むことが、この時期の資料の注意点である。

4. 先生と 教科書が そろった あと、何が いる?

4. 先生が来ても、部屋と楽器がなければ授業は広がらなかった

4. 音楽取調掛の設置と、唱歌室・楽器購入という「物的条件」

1879年(明治めいじ12年)に、国は 「おんがくとりしらべがかり」という 役所を 作りました。その 次の 年には、アメリカから メーソンという 先生が 日本に 来て、西洋の 音楽を 教える ための けんきゅうと じゅんびが はじまりました[5]。

でも、先生が 来ただけでは、教室で 歌うことは 広がりません。長野県の ある ところを しらべた 研究では、うた用の 部屋を つくる ことと、楽器がっきや 道具を 買う ことが、しょうかを 広める ための 大事な じょうけんの 一つ だったと されて います[6]。

ただし、これは 長野県の 一つの ところの しらべです。日本じゅうが 同じ だった わけでは ありません。

学制から7年後の1879年(明治12年)、文部省に音楽取調掛が置かれました。翌1880年(明治13年)にはアメリカから音楽教師のメーソンが招かれ、西洋音楽による音楽教授の研究と整備が始まります[5]。ここで、教える人と方法に手がかかりました。

では、人が来れば授業は広がったのでしょうか。明治10年代後半から30年代の長野県(上田・小県郡など)を対象にした科研費の研究は、唱歌室の設置と、楽器・教具の購入を、唱歌科が広まるための重要な物的条件の一つと位置づけています[6]。

つまり、先生と教材に加えて、歌う場所と道具が要ったということです。今の音楽室に、楽器をしまう準備室が付いていることを思い出すと、教員・教材に加えて、部屋や楽器も授業が広がる条件の一つだった、という見方ができます。

ただし、この研究の対象は長野県の一地域で、全国の話ではありません。今の音楽室がいつ現れたかも、ここで使った資料からは言えません。

人と方法の整備は、音楽取調掛(1879年、明治12年設置)と、翌1880年のメーソン招聘で動き出した[5]。しかしそれだけでは授業は現場に広がらない。明治10年代後半から30年代の長野県の上田・小県郡などを対象にした科研費研究(唱歌室の研究)は、唱歌室の設置と楽器・教具の購入を、唱歌科普及の重要な物的条件の一つと位置づける[6]。

ここで言えるのは、教員・教材に加えて、部屋や楽器も授業が広がる条件の一つだったということだ。「音楽室があったから唱歌が広がった」とまでは言えず、部屋と道具は広がるための条件の一つとされた、という強さになる。

この研究の対象は長野県の一地域で、読んだのも研究課題の概要であり、個々の学校の数字ではない。「唱歌室」が現在の音楽室にそのままつながるかどうかも言えないので、「専用の部屋と楽器が教科の普及と結びつけて語られた」という点だけを受け取るのが妥当である。

5. かべの 作曲家の 絵は、いつから あるの?

5. 壁に並ぶ作曲家の肖像画は、いつから置かれたのか

5. 肖像画は「教材基準」に載っていたのか ── 1967年の教材・教具の基準をめぐって

音楽室の かべには、バッハや ベートーベンなどの 絵が かざって ある ことが あります。いつ、どうして かざる ように なったのでしょう。

ある 研究者の ろんぶんでは、1967年(昭和42年)の 国の 小学校・中学校の 道具の きまりに、ピアノや 楽器がっきと ならんで、作曲家の 絵が のって いる、と しょうかい されて います[7]。

ただし、これは 1967年の きまりの 話で、それより 前から そうだったとは 言えません。いつから かざられはじめたのかも、まだ 分かって いません。

音楽室といえば、壁に作曲家の肖像画が並ぶ光景を思い浮かべる人も多いでしょう。この習慣について、山本耕平の論文(2015年)は、肖像画が音楽室に掲げられるに至った経緯を論じています[7]。

論文によると、1967年(昭和42年)の文部省による全国の小中学校の教材・教具の基準が、ピアノ・五線譜つき黒板・楽器などと並べて、音楽室に置く物として肖像画を示している、と紹介されています[7]。つまり、肖像画は、楽器などと同じく「音楽室に備えるもの」として挙げられていたことになります。

ただし、これは1967年の基準の話で、それ以前から同じだったとは言えません。肖像画が掲げられはじめた時期や、なぜ音楽の大家として並ぶことになったのかも、ここで使った資料からは分かりません。

音楽室に作曲家の肖像画が掲げられるに至った経緯を論じた山本耕平の論文(2015年)は、1967年(昭和42年)の文部省による全国の小中学校の教材・教具の基準が、ピアノ・五線譜つき黒板・楽器などと並べて、音楽室に置く物に肖像画を示していると紹介する[7]。

この点は論文の紹介の範囲で受け取るのが安全で、「肖像画は国の基準で決められていた」と一般化するのは避け、「1967年の教材・教具の基準に肖像画が挙がっていると紹介する論文がある」という強さにとどめる。

また、基準が先で、各学校の習慣が後だったのかも言えない。すでにあった習慣を基準が追認した可能性も排除できない。手がかりは一次資料である基準そのものにあり、これを読むと、音楽室が「何を備えるべき部屋」と考えられたかが分かる。

6. 自分の 学校の 音楽室で、さがして みよう

6. 自分の学校の音楽室で、三つの工夫を探してみよう

6. 音楽室を「外への配慮」「中の物」「教科の歴史」で読み直す

つぎに 音楽室に 行ったら、三つ、さがして みましょう。

一つ目は、まどや ドアの ようす。しまって いる ことが 多いか、ドアは あつい 作りか、見て みましょう。二つ目は、ピアノや 楽器がっきを しまう 場所。となりに 小さな 部屋が ありますか。三つ目は、かべに かざって ある ものです。

学校に よって、ちがいが あるはずです。ちがう ところは、その 学校の くふうかも しれません。ほかの 学校の 友だちと、くらべても おもしろいと 思います。

音楽室に行ったら、次の三つを見てみましょう。①窓やドアの様子(閉まりやすい作りか、廊下からどう離れているか)、②楽器をしまう準備室があるか、その広さはどのくらいか、③壁には何が掲げてあるか、です。

学校によって、同じ工夫でも形がちがうはずです。ちがいがあれば、「この学校では、どの事情を優先したのだろう」と考えると、設計の意図が少し見えてきます。

調べる手がかりとして、文部科学省の「小学校施設整備指針」の音楽教室の項や、『学制百年史』の唱歌の記述があります[3][5]。校内の見学は、先生に断ってから行きましょう。

観察は、①外への配慮(窓・ドアの作り、教室の配置)、②中の物(準備室の有無、楽器の収納、他の学習への転用の有無)、③備品(肖像画などの掲示物)の3点で足りる。ただし、これは自分の学校一例の観察であり、全国の傾向とは言えない。

資料としては、文部科学省の小学校施設整備指針(第3章・第4章)が、音と収納の考え方を示す[2][3]。唱歌の導入過程は、『学制百年史』の「小学校教育の内容と方法」の節が基本になる[5]。唱歌室の研究は、KAKENの研究課題の概要から入口を得られる[6]。

音楽室の配置、準備室や備品、教科の歴史を合わせて見ると、専用の部屋は、一つの理由ではなく、複数の事情が重なった結果だと分かる。どの事情がどの時期に効いたのかは、まだ資料から言い切れない部分が残っている。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

この記事で使った資料です。指針の文言は版によって異なる場合があり、本文では趣旨として読んでいます。

  1. 文部科学省『学校施設の換気設備に関する調査研究報告書』第2章 https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/04062201/016.htm (音楽教室で窓を開放できない場合と機械換気設備)
  2. 文部科学省 小学校施設整備指針 第3章 平面計画 https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/1260876.htm (騒音などを出す教室の配置の考え方)
  3. 文部科学省 小学校施設整備指針 第4章 各室計画 https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/1260877.htm (音楽教室の音響・遮音、準備室の収納、他の学習活動への対応)
  4. 文部科学省『学制百年史』 学制における小学校の制度 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317586.htm (学制の下等小学の教科に唱歌が入っていたこと)
  5. 文部科学省『学制百年史』 小学校教育の内容と方法 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317589.htm (唱歌の実施の困難、音楽取調掛とメーソン)
  6. KAKEN 研究課題 15653067(唱歌室の研究) https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15653067 (唱歌室の設置と楽器購入を物的条件とする研究の概要)
  7. 山本耕平「音楽教育における『肖像画』の問題について」フィロカリア32号 https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/76032/philokalia_32_011.pdf (肖像画と1967年の中学校の教材基準の紹介)

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