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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

けいさつは、まいごや おとしものの ときも たすけて くれるの?

警察は、迷子や落とし物のときも助けてくれるのでしょうか

迷子・落とし物と警察:法律が定める責務の範囲と、110番・#9110の使い分け

分野:歴史・文化

日本の 110ばんには、1ねんで やく1060まんかい、でんわが かかって います。3びょうに 1かいの ペースです。

その 中には、じけんでは ない ことも まざって います。まいごや おとしものの ときも、けいさつは たすけて くれるのでしょうか。この ページを 読むと、けいさつの しごとの はんいと、でんわの つかい わけが わかります。

令和6年(2024年)、全国の警察が受けた110番通報は約1,060万件でした。約3.0秒に1回、電話が鳴っていた計算になります[4]。

その中には、事件や事故ではない相談もまじっているといわれます。では、迷子や落とし物のとき、警察は助けてくれるのでしょうか。この記事を読むと、警察の仕事の範囲、交番の役目、110番と「#9110」の使い分けが分かります。

令和6年(2024年)中の全国の110番通報受理件数は約1,060万件で、約3.0秒に1回の割合になる[4]。この数には、事件・事故の通報だけでなく、緊急ではない相談もまじるとされる[7]。

迷子や落とし物は、警察が扱う範囲に入るのか。入るとすれば、法律のどこに根拠があり、電話はどう使い分けるのか。この記事では、警察法・警察官職務執行法・遺失物法と、警察庁・警視庁などの資料から、その線引きが分かる。

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1. 町で なきそうな 子に あったら

1. 道で泣いている小さな子を見かけたら

1. 迷子は「事件」ではない。それでも警察の仕事なのか

おつかいの かえりみちで、ひとりで ないている 小さな 子を みつけました。まわりに おうちの 人は いません。どうしたら いいでしょう。

けいさつの 人に たのむ、という 道が あります。東京とうきょうの けいしちょうは、交番こうばんの しごとの れいとして、まいごの 保護ほごや、みちあんない、おとしものの とどけの うけつけ、くらしの こまりごとの 相談そうだんを あげて います[3]。

つまり、まいごや おとしものは、けいさつに たよって いい ことの 一つです。でも、どうして そこまで やって くれるのでしょう。

交番の仕事の一覧に、迷子が入っている

道で泣いている小さな子を見かけたとき、思い浮かぶ場所の一つが交番です。警視庁は、交番の仕事として、迷子や酔っ払いの保護、道案内、落とし物の届出の受け付け、地域の人の困りごとの相談などを挙げています[3]。

「警察=事件を追う人」というイメージからすると、少し意外な並びです。迷子の保護や道案内は、事件が起きる前の、ふだんの困りごとに近い仕事です。

では、なぜ警察は、そこまで引き受けているのでしょうか。

警視庁は、交番・駐在所の仕事として、迷子や酔っ払いの保護、道案内、落とし物の届出の受け付け、住民の困りごとの相談を挙げている[3]。いずれも犯罪の捜査や逮捕ではない。ふだんの暮らしのなかの「困った」に、最初に応じる窓口の役目である。

それでも「警察が迷子を扱うのは筋違いではないか」と感じる人はいるだろう。警察の権限は法律で範囲が決まっているため、この線引きが法律のどこにあるかが、次の問いになる。

2. けいさつは、なにを まもる ところ?

2. 警察は何を守る仕事か:法律が決めている範囲

2. 警察法と警察官職務執行法:保護の対象と、権限の限界

けいさつの しごとは、法律ほうりつで きまって います。けいさつほうという 法律ほうりつには、人の いのちと からだと 財産ざいさんを まもる ことが、さいしょに 書いて あります[1]。

まいごの 子は、いのちや からだが あぶないかも しれません。おとしものは、人の 財産ざいさんです。だから、どちらも まもる はんいに 入る、と 考えられます。

べつの 法律ほうりつには、たすけが すぐ ひつようだと 思われる 人を、けいさつかんが けいさつしょや びょういんなどで まもる、と 書いて あります。まいごや、よって じぶんを まもれない 人が、れいに なって います[2]。

ただし、けいさつは なんでも やる ところでは ありません。やって いい ことの はんいは、法律ほうりつで きびしく かぎられて います[1]。

命・体・財産を守ること

警察法の第2条は、警察の責務を「個人の生命、身体及び財産の保護」と定め、そのうえで、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、交通の取締などの公共の安全と秩序の維持に当たるとしています[1]。事件を追う仕事は、この責務の一部です。

迷子は、命や体が危ないかもしれない人です。落とし物は、誰かの財産です。この条文から見ると、どちらも守る範囲に入ると読めます。

困っている人を保護するという規定

警察官職務執行法の第3条には、応急の救護が必要だと信じる相当な理由がある人を見つけたとき、警察署・病院・救護施設などで保護しなければならない、と書かれています。迷子や、酔って自分の身を守れない人が、その例として挙げられます[2]。

何でも屋ではない

一方で、警察法は、警察の活動を責務の範囲に厳格に限り、権限を濫用してはならないとも定めています[1]。迷子や落とし物は、その範囲に入る仕事です。範囲が決まっているからこそ、警察は「どんな困りごとでも解決する場所」ではありません。

では、そうした仕事を日ごろから受け持つ交番は、いつ、どうして街に置かれるようになったのでしょうか。

警察法第2条は、警察の責務を「個人の生命、身体及び財産の保護」に置き、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他の公共の安全と秩序の維持を、その中に位置づける[1]。条文の順序のとおりなら、捜査や逮捕は警察の仕事の全部ではなく、保護の責務を果たす手段の一つである。迷子(命・身体)と落とし物(財産)が守る対象に入ることは、この条文から読み取れる。

個別の根拠もある。警察官職務執行法第3条は、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、警察署・病院・救護施設などで保護しなければならないと定める。保護の対象には、迷い子や、酔って自己を守れない者が含まれる[2](号立ての細部は原文で確かめてほしい)。

ところが、保護の責務は無制限ではない。警察法第2条第2項は、警察の活動を責務の範囲に厳格に限り、権限を濫用してはならないと定める[1]。したがって、迷子の保護や落とし物の受理は「警察の仕事の拡大」ではなく、法律が定めた範囲の中の仕事である。一方で、範囲外の依頼まで引き受ける義務があるわけではない、と読むのが自然である。

では、この責務を、街の中で日常的に担う仕組みは、いつ、どのような形で生まれたのか。

3. こうばんは、いつから あるの?

3. 交番は、明治7年に東京で生まれた

3. 交番制度の始まり(1874年)と、駐在所との違い

交番こうばんの せいどは、明治めいじ7ねん(1874ねん)に、東京とうきょうで うまれました[3]。いまから 150ねんいじょう まえです。

さいしょの 交番は、いまの ような たてものでは ありませんでした。けいさつかんが けいさつしょから でかけて、きまった ばしょに たち、こうたいで みはりを したのです[3]。

まちの 中に、けいさつかんの いる ばしょが ある。それだけで、こまった 人は たずねやすく なります。

いなかの まちには、駐在所ちゅうざいしょが あります。ふつうは 1人の けいさつかんが、かぞくと いっしょに その ちいきに すんで います[3]。

立って見張る「交番所」から

警視庁によると、街の中に交番を置き、制服の警察官がそこを中心に活動する制度は、明治7年(1874年)に東京で生まれました[3]。

はじめの「交番所」は、警察官が警察署から特定の場所に出向き、交替で立って見張る形でした[3]。いまの建物としての交番とは、少し違うイメージです。

交番と駐在所の違い

交番は、主に都市部に置かれ、警察官が交替で警戒活動をします。駐在所は、原則として1人の警察官が家族とともに地域に住み、その地域の安全を守ります[3]。

家に住んで暮らす駐在所の警察官は、地域の人にとって、顔の分かる相談相手になりやすいと考えられます。

街のあちこちにある交番に、急ぎの助けと、そうでない相談が同時に届く。それを分けるのが、電話の番号です。

警視庁によれば、街に交番を置き、制服の警察官がそこを中心に活動する制度は、明治7年(1874年)に東京で生まれた[3]。当初の「交番所」は、警察官が警察署から特定の場所に出向いて交替で立番する形で、建物に常駐する現在の形とは異なっていた。

ここで押さえたいのは、「誰がどこにいるか」が先に決まっていたことである。事件が起きてから現場へ向かうのではなく、あらかじめ街の決まった場所に警察官がいる。そのため、迷子や道に迷った人は、事件でなくても声をかけやすい。交番の仕事に道案内や迷子の保護が並ぶ背景を、こうした成り立ちから読むことができる(成り立ちと業務の因果は、資料が直接述べているわけではない)。

交番と駐在所は別の形である。交番は主に都市部に置かれ、警察官が交替で警戒活動に当たる。駐在所は原則として1人の警察官が家族とともに地域に居住する[3]。交替で人が替わる拠点と、同じ人が住み続ける拠点という違いが、地域との距離感に影響すると考えられる。

こうして、日常の困りごとから事件まで、警察への入口は街の中に多数ある。次に問題になるのは、電話での入口、つまり110番の使い方である。

4. 110ばんと #9110は、どう ちがう?

4. 110番と「#9110」は、急ぎかどうかで使い分ける

4. 110番の受理件数と、#9110に分けて受ける理由

110ばんは、じけんや じこで、すぐに たすけが いる ときの でんわです。けいさつは、そんな とき ためらわずに 110ばんを つかって ほしいと 話して います[4]。

では、すぐに たすけが いるわけでは ない そうだんは どうでしょう。そんな ときは、「#9110」や、いろいろな そうだん でんわを つかうよう、よびかけて います[4]。

どうして わけるのでしょう。いそぎでは ない そうだんが 110ばんに かかると、本当に いそぐ じけんや じこへの たいおうが おくれる もとに なるからです[5]。

#9110は、けいさつほんぶの そうだんまどぐちに つながる みじかい ばんごうです。うけつけて いる じかんは、とどうふけんで ちがいます。あいちけんでは、へいじつの 午前9じから 午後5じまでです[5]。

110ばんの ひは、1月10日です[5]。

約3秒に1回の電話

令和6年の110番通報は約1,060万件でした。計算上、約3.0秒に1回で、国民約11人に1人から受けたことになります[4]。ただし、これは件数をもとにした目安で、11人に1人が実際に通報した、という意味ではありません。

2025年の1月から11月の間でも、110番の受理は1,002万件あまりで、前の年の同じ期間より約38万件多くなりました[7]。年間の数字と1〜11月の数字は期間が違うので、直接は比べられません。

なぜ分けるのか

警察庁は、事件・事故などの緊急の対応が必要なときはためらわず110番を使い、緊急でない相談は「#9110」や各種の相談電話を使うよう呼びかけています[4]。愛知県警は、緊急でない相談が110番にかかると、緊急の事件・事故への対応が遅れる原因になる、と説明しています[5]。

#9110は、警察本部の相談窓口につながる短縮ダイヤルです。愛知県の例では、受け付けは平日の午前9時から午後5時までで、都道府県によって異なります[5]。

ちなみに、1月10日は「110番の日」です。警察庁が昭和60年に定め、昭和61年1月10日に全国一斉の広報が行われたのが始まりとされます[5][6]。

電話の使い分けは、助けを断るためではなく、急ぎの人に早く手が届くようにするための工夫だと読めます。さて、財産を守る仕事の代表は、落とし物です。

令和6年中の110番通報受理件数は約1,060万件で、約3.0秒に1回、国民約11人に1人から受理した計算になる(無応答・いたずら・かけ間違いなどは含まない)[4]。この「11人に1人」は件数を人口で割った目安であり、11人に1人が通報したことを意味しない。同じ人が何度も通報していれば、通報者の割合はもっと小さい。

では、この件数は何を意味するのか。2025年1〜11月の受理は1,002万3,622件で、前年同期比で約38万件(4.0%)増え、過去10年の同期間で最多と報じられた[7]。ただし、年間値と1〜11月値は期間が異なるので、令和6年の値と直接は比べられない。また、この件数は報道にもとづく値で、警察庁の公表資料そのものとは限らない。

こうした状況のため、警察庁は、緊急の対応が必要な事件・事故ではためらわず110番を使い、緊急でない相談は「#9110」や各種相談電話を使うよう呼びかけている[4]。愛知県警によれば、緊急でない相談が110番にかかると、緊急の事件・事故への対応が遅れる原因になる。#9110は警察本部の相談窓口につながる短縮ダイヤルで、愛知県の例では受付は平日の午前9時〜午後5時である。受付時間は都道府県で異なるため、全国一律の時間とは書けない[5]。

なお、1月10日の「110番の日」は、昭和60年に警察庁が定め、昭和61年1月10日に全国一斉の広報が行われたのが始まりとされる[5][6]。記念日サイトには制定者を別に書くものもあり、ここでは警察白書の記述を採った。

電話番号を分ける目的は、問い合わせを断ることではなく、同じ窓口に来る急ぎの通報と、急がない相談を分けて受けることにある、と読める。財産の保護という面では、もう一つ大きな入口がある。落とし物である。

5. おとしものを ひろったら

5. 落とし物は、法律で警察に届けることになっている

5. 遺失物法:拾得者の義務と報労金、届けられる量

みちで さいふを ひろったら、どうしますか。じつは、みちで ひろった 人は、すぐに もちぬしに かえすか、けいさつしょに だす ことが、法律ほうりつで きめられて います。おみせや でんしゃの 中で ひろった ときは、その おみせや 会社の 人に わたします[8]。

もちぬしに かえして もらえたとき、ひろって とどけた 人は、おれいを もらえる ことも あります。ものの ねだんの 5パーセントから 20パーセントまで、と 法律ほうりつに あります[8]。

東京とうきょうでは、2025ねんの 1ねんで、やく454まんてんの おとしものが とどけられました[9]。1日に すると、1まん2せんてんくらいです。

おとしものの とどけが 多い ことは、みんなが こまった 人の ために うごいている しるしと 見る ことも できます。

拾ったら、届ける

遺失物法の第4条は、拾った人(拾得者)は、速やかに落とし主へ返すか、警察署長に提出しなければならないと定めています。ただし、店や電車、駅などの施設の中で拾ったときは、その施設の管理者に渡します(第4条)[8]。第28条では、落とし主に物が返ったとき、落とし主は拾った人に、物の価格の5%以上20%以下のお礼(報労金)を支払うと定められています。施設の中で拾った場合、この報労金は拾った人と施設の管理者で分けます[8]。

拾った人が、持ち主を探し出す責任を一人で負うわけではありません。警察に届ければ、落とし主に連絡がつながるしくみになっています。

東京の数字で見る

警視庁の統計では、令和7年(2025年)中に東京で届けられた拾得物は4,538,244件、遺失届は1,100,657件です。落とし主に返された拾得物は596,513件でした[9]。拾得物の件数は約454万件で、1日あたり平均すると約1万2千件になります。遺失届の約4倍です。

これは東京都だけの数字です。全国では、2023年に現金以外の落とし物が約2,978万7千点届けられ、統計のある1971年以降で最多だったと報じられています[10]。

数字の大きさは、日々の落とし物の多さと、届けた人の多さの両方を表しています。では、そこから、自分は何を確かめられるでしょうか。

遺失物法第4条は、拾得者に、拾得した物件を速やかに遺失者に返還するか、警察署長に提出する義務を課す。ただし、船舶・列車・建物などの施設内で拾得した場合は、施設占有者に交付する(同条2項)。第28条は、返還を受けた遺失者が、物件の価格の5%以上20%以下の報労金を拾得者に支払うと定める。施設内の拾得では、報労金は拾得者と施設占有者で分ける(同条2項)[8]。拾った物を黙って持ち帰らず、持ち主へ戻す経路を一本化している点に、この法律の意味があると読める。報労金は、届け出を促す仕組みとして働くと考えられる。

では、実際に届けられる量はどれほどか。警視庁の統計では、令和7年(2025年)中に東京で届けられた拾得物は4,538,244件、遺失届は1,100,657件、遺失者に返還された拾得物は596,513件である[9]。拾得物は1日平均で約1万2千件にあたり、遺失届の約4倍になる。返還件数を拾得件数で割った割合は、前年からの持ち越しなどがあるため、返還率とは断定できない。

全国値としては、2023年に全国の警察に届けられた現金以外の落とし物は約2,978万7千点で、統計のある1971年以降で最多と報じられた。現金の拾得物も約228億円で過去最多だった[10]。東京都の数値と全国の数値は、集計の単位も年も異なる。

これらを並べると、警察の窓口は事件だけでなく、財産の保護という責務のもとで、大量の「ふつうの困りごと」を受けていることが分かる。では、その窓口を、私たちはどう使い、どう確かめられるのか。

6. 「これは 110ばん?」を かんがえて みよう

6. 「これは110番? #9110?」を紙で仕分けしてみる

6. 電話の使い分けを、自分の言葉で説明してみる

かみを 3まい つくって、「110ばん」「#9110」「こうばんへ いく」と 書きます。

つぎの できごとを、どれに あたるか、おうちの 人と 話して みましょう。「いま、目の まえで 人が たおれて いて、けがや びょうきで たすけが いる」「ひろった さいふを とどけたい」「いえの ちかくの みちが くらくて こわい」。

こたえは 一つとは かぎりません。いそぐか どうかが、わけるときの めやすです。じけんや じこかも しれない ほんとうに あぶない ときは、ためらわずに 110ばんです。けがや きゅうな びょうきで きゅうきゅうしゃが ひつような ときは、119ばんで、この しわけの たいしょうでは ありません。じっさいに でんわを かけて ためす ことは しないで ください。

身近な出来事を仕分けてみる

紙を3枚用意して、「110番」「#9110」「交番や警察署へ行く」と書きます。次の出来事を、家族や友だちと、どれにあたるか話し合ってみましょう。「事件や事故かもしれない様子で、人が倒れている」「拾った財布を届けたい」「家の近くの道が暗くて不安」。

答えは1つとは限りません。ポイントは「急ぎかどうか」です。事件や事故かもしれない本当に危ないときは、ためらわず110番です。けがや急病で救急車が必要なときは119番で、この仕分けの対象ではありません。実際に電話をかけて試すことはしないでください。

もう一歩、調べるなら

自分の住む県の警察のサイトで、「#9110」の受付時間を探してみてください。この記事の愛知県の例と、同じでしょうか。

警察法・警察官職務執行法・遺失物法は、e-Gov法令検索で条文を読むことができます。迷子の保護が第3条のどの言葉で書かれているか、自分の目で探すと、この記事の言いかえとの違いも見えてきます。

この記事の材料だけで、次の3点を説明できるか確かめてほしい。(1)警察の責務は何で、どこまでが範囲か(警察法第2条)。(2)迷子と落とし物は、それぞれどの法律で扱われるか(警察官職務執行法第3条、遺失物法第4条・第28条)。(3)110番と#9110は、何を基準に使い分けられているか。

確かめる場所も、手元にある。まず、住んでいる都道府県の警察サイトで、#9110の受付時間を探す。愛知県では平日の午前9時〜午後5時だが、県ごとに異なる[5]。次に、e-Gov法令検索で、警察法・警察官職務執行法・遺失物法の条文を読む。号立てや罰則など、この記事で書いていない細部は原文にある。

数字については、「約11人に1人」は件数を人口で割った目安で、通報した人の割合ではない。1〜11月の件数は報道の値で、年間値とは混ぜない。東京都の値と全国の値も、混ぜない。この3つの制約を意識すると、同じ資料からでも、言える範囲が見えてくる。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

本文は、ここにある資料の内容を、自分の言葉で言いかえたものです。件数・時間・制度の細部は、リンク先の最新の情報で確かめてください。

  1. 警察法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 (警察の責務と、活動範囲の限定)
  2. 警察官職務執行法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136 (救護を要する人の保護)
  3. 警視庁「交番まめ知識」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/pipo/webpb/koban_qa.html (交番・駐在所の仕事と、制度の始まり)
  4. 警察庁「令和7年版 警察白書」 https://www.npa.go.jp/hakusyo/r07/honbun/html/bb2232000.html (110番の受理件数と、#9110の呼びかけ)
  5. 愛知県警察「110番」 https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/110/ (緊急でない相談の影響、#9110の受付、110番の日)
  6. 警察庁「平成15年版 警察白書」 https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E2203010.html (110番の日の呼びかけ)
  7. 秋田魁新報「110番、最多の1千万件」 https://www.sakigake.jp/news/article/20260110CO0006/ (2025年1〜11月の受理件数。報道のため二次資料)
  8. 遺失物法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 (拾得者の義務と報労金)
  9. 警視庁「遺失物取扱状況」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/kaikei.html (東京の拾得・遺失・返還の件数)
  10. 日本経済新聞「落とし物」警察庁集計の報道 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE2704U0X20C24A5000000/ (2023年の全国の落とし物。報道のため二次資料)

なおした ところ

更新履歴

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