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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

建物たてものを つくる 現場げんばで、図面どおりか 見る 人は なにを 見ているの?

壁の中に隠れる鉄筋を、工事監理者は何を手がかりに確かめているのか

工事監理者は現場で何を確かめるのか:隠れる前の鉄筋と、施工者とは別の立場

分野:技術

建物たてものの 柱の 中には、鉄筋てっきんが 入って います。コンクリートで つつまれると、もう 外からは 見えません。

その 鉄筋てっきんが 図面どおりに 入って いるか、見えなくなる 前に 見る 人が います。どんな 人で、なにを 見て いるのでしょう。この ページで、その しごとが わかります。

鉄筋コンクリートの柱やはり、建物を支える壁(耐力壁)では、鉄筋を包むコンクリートが最低でも3cm必要だと、法令で決められています(支えない壁や床は2cm)。ところが、コンクリートが固まったあとは、その厚さを目で見て確かめることができません。

では、見えなくなる前に、誰が何を確かめているのでしょうか。この記事を読むと、工事監理こうじかんり者という建築士けんちくしの立場と、現場での確かめ方、図面とちがっていたときの流れが分かります。

鉄筋コンクリートの柱・はり・耐力壁では、鉄筋を覆うコンクリートの厚さ(かぶり厚さ)は3cm以上(耐力壁以外の壁・床は2cm以上)と、建築基準法施行令が定める[7]。ただしこれは最低限度であり、コンクリートが固まれば目で見て確かめることはできない(機器で測る非破壊試験の方法もあるが、固まる前に確かめるのが基本だ)。

では、隠れる前に誰が、どの方法で、何を確かめるのか。このメモを読むと、工事監理者の法令上の位置づけ、施工者との立場のちがい、確認方法の組み合わせ、不適合のときの流れが分かる。

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1. 見えなく なる 前の 3cm

1. 固まる前にしか見えない、鉄筋を包む3cm

1. 固まる前にしか見えない:鉄筋を覆うコンクリートの厚さ

建物たてものの 柱や はりには、鉄筋てっきんが 入って います。その まわりを、コンクリートが つつんで います。

この つつむ あつさには、法律ほうりつに もとづく 決まりが あります。柱や はり、たてものを ささえる かべ(たいりょくへき)では 3cm いじょう、ささえない かべや ゆかでは 2cm いじょうです[7]。これは いちばん うすくても 守る 数字で、場所や せっけいに よっては もっと あつく します。

あつさが 大切なのは、鉄筋てっきんを さびや 火の ねつから まもる ためだと いわれます[8]。ものさしで 3cmを 見て みると、思ったより うすいでしょう。

コンクリートが かたまると、この 3cmは 見えません。それなら、いつ だれが たしかめるのでしょうか。

3cmという数字

建築基準法施行令は、鉄筋を包むコンクリートの厚さ(かぶり厚さ)を、耐力壁以外の壁と床では2cm以上、耐力壁・柱・はりでは3cm以上と定めています。土に接する部分などは、さらに厚くする決まりがあります[7]。

これは最低限度の数字です。設計や、建物に求められる耐火性能によっては、もっと厚くなります。

厚さが大切な理由

かぶり厚さは、鉄筋をさびや火の熱から守り、鉄筋とコンクリートがしっかりくっつく力を保つためのものだと説明されています[8]。

この3cmは、コンクリートが固まってしまえば、目で見て確かめることはできません(機器で測る方法もありますが、固まる前に確かめるのが基本です)。見えなくなる前に確かめる人がいるはずです。それは誰なのでしょうか。

建築基準法施行令第79条は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを、耐力壁以外の壁・床で2cm以上、耐力壁・柱・はりで3cm以上と定める。土に接する部分などは、これよりも厚い値が別に決められている[7]。この数字は最低限度で、設計や耐火性能の要求によって、実際の値はさらに大きくなりうる。

厚さが問われる理由は、鉄筋をさびや火災の熱から守り、鉄筋とコンクリートの付着力を確保することにあると説明される[8]。ただしこの出典は民間の解説記事であり、強度との関係の細部までは本稿では扱わない。

問題は、この厚さがコンクリートの打設後には目で見て確かめられないことだ。そのため、固まる前に設計図書どおりの位置と厚さかを確かめる工程が要る。では、その確認を担う人は、法令上どう位置づけられているのか。

2. 見える うちに たしかめる 人は だれ?

2. 見える間に確かめるのは、工事監理者という建築士

2. 隠れる前に確かめる人:工事監理者の仕事と決め方

この 人は、工事監理こうじかんり者と よばれる 建築士けんちくしです。

しごとは、工事が 設計図書せっけいずしょどおりに 行われて いるかを、自分の 責任せきにんで たしかめる ことです[1]。設計図書せっけいずしょとは、図面や くわしい せつめいを まとめた ものです。

一定の 工事では、たてものを たのむ 人、つまり建築主けんちくぬしが、建築士けんちくしの 工事監理こうじかんり者を 決める ことに なって います[2]。どんな たてものでも ではなく、法律ほうりつで 決められた 工事の ときです。

では、工事を する 会社にも 現場げんばを まとめる 人が いるのに、どうして ほかの 人が 見るのでしょうか。

法令の言葉では

建築士法は、工事監理こうじかんりを「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」と定めています[1]。設計図書とは、図面や仕様書のことです。

つまり、図面に書いてあることと、現場でできていることを、一つずつ照らし合わせる仕事です。

誰が決めるのか

建築基準法は、一定の工事をするとき、建築主が建築士けんちくしである工事監理者を定めなければならないとしています[2]。対象は第5条の6第1項の工事で、すべての建物ではありません。

ここまでで、見る人が誰かは分かりました。次の疑問は、工事をする会社にも現場の担当者がいるのに、なぜ別の人が見るのか、です。

建築士法第2条第8項は、工事監理を、その者の責任において工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することと定義する。北九州市の解説は、この条文のほか建築基準法第2条第11号・第5条の6第4項にも触れて説明している[1]。条文そのものは取得できず、自治体の説明を経由している。

建築基準法は、第5条の6第1項に規定する工事をする場合、建築主は建築士である工事監理者を定めなければならないとする[2]。対象は同項の工事に限られ、すべての建築物に工事監理者が置かれるわけではない。つまり、確認する人を決める責任は施工者ではなく、建築主にある。

では、施工者の側にも現場の責任者がいるのに、なぜ別の立場の人が確かめるのか。

3. つくる 人と、ちがう 立場で 見る

3. 作る側の現場担当とは、立つ場所がちがう

3. 施工管理とのちがい:同じ現場で、立場が分かれる理由

工事を する 会社の がわにも、工事の 進め方を まとめる 人が います。これは「せこうかんり」と いわれる しごとです。

工事監理こうじかんり者は、おもに たてものを たのんだ 人の 立場で、会社の しごとを たしかめて、教えます[3]。「かんり」という 言葉は 2とおりの 書き方が あって まぎらわしいのですが、立場が ちがいます。

たとえば、作文を 書いた 人と、読んで「ここ、ちがうよ」と 教える 人が ちがうと、気づく ことが ふえそうです。ただし 本当は、友だちでは なく、法律ほうりつで 決められた 建築士けんちくしの しごとです。

では、その 人は、現場げんばで どうやって たしかめるのでしょうか。

施工管理は、作る側の仕事

施工管理は、工程や施工計画をまとめる、作る側の仕事です。用語集では、建設業法の監理技術者や主任技術者の役割として説明されています[3]。作る側が、安全に、予定どおりに工事を進めるための役割です。

工事監理は、建築主の側から見る仕事

工事監理者は、主に建築主の立場に立って、施工業者の仕事を確かめ、指導します[3]。同じ現場にいても、二つの仕事は共通点がありながら、立場が分かれています。

「監理」と「管理」は字が似ていて混ざりやすい言葉です。工事の進め方をまとめるのが管理(施工管理)、設計どおりかを確かめるのが監理、と覚えると区別できます。

立場が分かれていても、確かめる手段がなければ仕事になりません。現場では、何をどう見るのでしょうか。

施工管理(工程・施工計画の管理)は作る側の仕事で、用語集は建設業法の監理技術者・主任技術者の役割として説明する。一方、工事監理者は主に建築主の立場に立ち、施工業者の仕事を監査・指導する[3]。業務に重なる部分はあっても、立つ場所がちがうと整理されている。

同じ現場でも、作る側は工事を進め、工事監理者は設計図書と照らして確かめる。役割がちがうので、見る角度もちがってくる。

なお「監理」は設計図書との照合、「管理」は工程などの運営を指す語で、混同しやすい[3]。立場が別だとしても、確認の手段が決まっていなければ、仕事は成り立たない。では、工事監理者は現場で何を、どう確かめるのか。

4. 目で 見る、はかる、しょるいを 見る

4. 現場では、目・ものさし・書類で確かめる

4. 確認方法の組み合わせ:立会いと書類、そして「全部は見ない」

たしかめ 方は 大きく 2つです。一つは、現場げんばで 目で 見たり、ものさしなどで はかったり、試験しけんを そばで 見とどけたり する ことです[5]。

もう 一つは しょるいです。検査けんさの 記録きろく、材料ざいりょうを はこびこんだ ほうこく、工事の 写真、試験しけんの けっかの 表などを 見て、たしかめます[5]。

全部を 一つ のこらず 見る わけでは ありません。一部を えらんで 見る ほうほうも あります。見に 行く 回数も、工事の 中身や 作る 会社の やり方で かわり、全国で 同じ 決まりは ありません[5]。

国土交通省こくどこうつうしょうの ガイドラインは、こうした やり方の れいを のせた さんこうの しりょうです。守る ことは 強く もとめられて いません[4]。

では、図面と ちがう ところを 見つけたら、どう なるのでしょうか。

現場で見る、測る、立ち会う

確認の方法には、目で見る、寸法などを測る、試験に立ち会って結果を見る、という現場での確認があります[5]。

鉄筋コンクリート造の自治体の様式の一例では、確認の方法をA・B・Cの区分(目視、計測、記録など)に分けて記入します。柱・はり・壁・床の位置やかぶり厚さも、確認する項目に入っています[6]。

書類で確かめるもの

書類による確認では、施工者の自主検査記録、材料の搬入報告書、工事写真、試験成績書などを見ます[5]。

全部を見るわけではない

立会いの対象や回数は、個別の工事に合わせて決めるものとされています[5]。国土交通省の工事監理ガイドラインは、工事に応じた合理的な確認方法を例示した参考資料で、従うことは強制されません。建築主と建築士が内容を理解し、その工事に合わせて決めることが大切だとされています[4]。

確かめた結果、図面とちがうところが見つかることもあります。そのときはどうなるのでしょうか。

確認方法は、現場での立会い確認(目視、計測、試験への立会い)と、書類による確認(自主検査記録、材料搬入報告書、工事写真、試験成績書など)の組み合わせである。国土交通省の工事監理ガイドライン(案)の確認項目一覧では、立会い確認・書類確認・抽出による確認が挙げられる[5]。ただしこのPDFは本文を開けず、検索結果の抜粋から読んだ範囲である。

自治体の鉄筋コンクリート造の工事監理状況報告書の様式の一例(大垣市)は、確認方法をA・B・Cの区分(目視、計測、記録など)に分けて記入する形である。柱・はり・壁・床の位置やかぶり厚さが項目に含まれる[6]。区分の字句は自治体によって異なる。

全数を確認するとは限らない。立会いの対象や回数・頻度は、個別の工事に即して決めるものとされる[5]。ガイドラインも、従うことは強制されない参考資料であり、建築主と建築士が内容を理解して、個別の工事に合わせて確認内容と方法を決めることが重要だとする[4]。つまり、「常に現場にいる」「毎回全部を見る」と読むのは誤りで、どこを、どの方法で、どれだけ見るかを、工事に合わせて決める仕事だと言える。

見つかった不一致は、どのように処理されるのか。

5. 図面と ちがって いたら どうなる?

5. ちがっていたら、直してもらい、建築主に報告する

5. 不一致が見つかったとき:指摘・報告・工事監理報告書

図面と ちがう ところを 見つけたら、工事監理こうじかんり者は、すぐに 工事を して いる 会社に つたえて、直して もらいます[3]。

それでも 会社が したがわない ときは、建築主けんちくぬしに 知らせる ことに なって います[3]。

すべての たしかめが おわると、工事監理こうじかんり者は ほうこくしょを まとめて、建築主けんちくぬしに 出します[3]。

できあがった 建物たてものの かべの 中は 見えません。でも、見えなく なる 前に たしかめた 人が いて、その けっかが ほうこくしょとして とどけられて います。3cmを まもる 仕事は、そういう ところに あります。

見つけたら、すぐ伝える

設計図書どおりでない工事を見つけたとき、工事監理者は、直ちに施工者に指摘して直すよう求めます。施工者が従わないときは、建築主に報告しなければなりません。用語集では、これが建築士法第18条の内容として説明されています[3]。

最後に報告書を出す

確認がすべて終わると、工事監理報告書を建築主に出します(用語集では建築士法第20条などと説明)[3]。確認の内容や結果を、報告書でたどれるわけです。

工事監理者は、見えなくなる前に確かめて報告する

完成した建物では、壁の中の鉄筋は見えません。それでも、隠れる前に確かめた人がいて、結果が報告されています。立会いと書類で照合し、ちがいがあれば直すよう求め、最後に建築主へ報告する。それが工事監理者の仕事でした。

では、この仕事を、自分の身のまわりでどう思い浮かべたらよいでしょうか。

設計図書どおりでない工事を見つけたとき、工事監理者は直ちに施工者に指摘して修正を求め、従わなければ建築主に報告する(建築士法第18条)。全部の照合・確認が済んだあとは、工事監理報告書を建築主に提出する(同法第20条など。条番号は用語集の説明による)[3]。

この流れは、鉄筋のかぶり厚さのように、完成後は測れない項目ほど意味が大きい。確認の内容や結果を、報告書でたどれるためだ。工事監理者の仕事は、立会いと書類の両方で照合し、結果を建築主に報告することだと整理できる。

では、この仕組みを、自分の手の届く範囲で確かめるには、どうすればよいか。

6. 3cmを ものさしで はかって みよう

6. 3cmを、自分の目で測ってみる

6. かぶり厚さと工事監理を、自分で調べる方法

まず、紙に ものさしで 3cmと 2cmの 線を 引いて みましょう。柱や はりの 中を 鉄筋てっきんが とおっていて、まわりを この あつさの コンクリートが つつんで いると 考えて みます。

つぎに、近くで 大きな たてものの 工事を して いたら、はたらく 人の じゃまに ならない ように、フェンスの 外から ながめて みましょう。中には 入りません。鉄筋てっきんが 見える 時期と、コンクリートで かくれた あとを 見くらべると、「見える うちに たしかめる」の 意味が 分かります。近くに 工事が なければ、図書館で たてものの 本を ひらいて、鉄筋てっきんが 見える 写真と できあがった 写真を 見くらべても いいですよ。

くわしく 知りたい ときは、国土交通省こくどこうつうしょうの 工事監理こうじかんりガイドラインの ページが 手がかりに なります。

紙の上で厚さを測る

定規で、紙に3cmと2cmの線を引いてみてください。柱・はり・耐力壁では3cm以上、それ以外の壁や床では2cm以上、鉄筋を包むという数字が、思ったより薄いことに気づくかもしれません。

工事現場を外から見る

近くで鉄筋コンクリートの建物を建てている現場があれば、働く人の邪魔にならないよう、フェンスの外から眺めてみます。敷地には入りません。鉄筋が組まれている時期と、コンクリートで隠れたあとを見比べると、「見える間に確かめる」の意味が実感できます。近くに現場がなければ、図書館の建築の本で、鉄筋が組まれた写真と完成後の写真を見比べてもかまいません。

公式の情報にあたる

国土交通省の工事監理ガイドラインのページと、e-Govの建築基準法施行令第79条が、一次の資料です。確認方法の例や、かぶり厚さの数字の原文を、自分の目で読み比べられます。

自分で調べる方法は三つある。一つ目は、定規で紙に3cmと2cmの線を引き、耐力壁・柱・はりと、それ以外の壁・床で最低限度が異なることを、長さの感覚で確かめる方法。二つ目は、近くの鉄筋コンクリート造の工事現場を、敷地の外から、作業の邪魔にならないように眺める方法だ。鉄筋が組まれた時期と、コンクリートで隠れたあとを見比べると、確認が「見える間」に限られる理由が実感できる。現場が近くになければ、図書館で建築の本を開き、鉄筋が組まれた写真と完成後の写真を見比べてもよい。

三つ目は、一次資料にあたる方法だ。建築基準法施行令第79条(e-Govの法令検索)で、かぶり厚さの数字と、土に接する部分の別規定を確かめられる[7]。国土交通省の工事監理ガイドラインのページでは、確認方法の例と、強制されない参考資料であることが読める[4]。建築士法の条文は、本稿では自治体・用語集の要約を通して読んだので、原文での確認が次の課題になる。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

本文は、ここにある資料の内容を、自分の言葉で言いかえたものです。条文の細部や用語は、原文や公式の資料で確かめてください。

  1. 北九州市「工事監理者とは」 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/924_01368.html (工事監理の定義)
  2. e-Gov法令検索「建築基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC0000000201 (建築主が工事監理者を定める規定)
  3. SMTRC 用語集「工事監理」 https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/4307 (施工管理とのちがい、指摘・報告の流れ。要約のため二次資料)
  4. 国土交通省「工事監理ガイドライン」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000019.html (確認方法の例示と位置づけ)
  5. 国土交通省「工事監理ガイドライン(案)確認項目一覧」 https://www.mlit.go.jp/common/000030909.pdf (立会い確認・書類確認。検索抜粋にもとづく)
  6. 大垣市 工事監理状況報告書の様式 https://www.city.ogaki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000005/5741/05_check4.pdf (A・B・Cの区分。検索抜粋にもとづく)
  7. e-Gov法令検索「建築基準法施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325CO0000000338 (かぶり厚さの数字)
  8. データ・マックス 記事 https://data-max.co.jp/article/21748 (かぶり厚さの目的。民間の解説記事)

なおした ところ

更新履歴

更新履歴(改版の記録)

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