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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

ひとりで るすばんを するとき、なにに きを つければ いいの?

子どもだけで留守番をするとき、何に気をつければいいのか:「何歳から」の先にある約束

子どもだけの留守番に年齢の法的基準はあるのか:玄関・火・暑さへの備えを公的資料から読む

分野:歴史・文化

「なんさいから、ひとりで るすばんを して いいの?」と きいても、ほうりつには かずが かいて ありません。かぞくで きめて いいのです。

では、きめる ときに なにを ふたりで はなせば いいのでしょう。この きじでは、げんかん、でんわ、ひ、へやの あつさの 3つに、「やくそく」と「れんしゅう」で そなえる ほうほうが わかります。

「何歳から、ひとりで留守番をしていいの?」と調べても、日本の法律には年齢の数字が書かれていません。決めるのは、それぞれの家族です。

では、家族は何を話し合って決めればよいのでしょうか。この記事では、玄関と電話、火、家の中の暑さの3つについて、警視庁・千葉市・東京消防庁・消費者庁などの資料から、「約束」と「練習」で備える考え方が分かります。

子どもだけの留守番について、日本の法令には「何歳から可」という数字の基準がない。刑法218条の「幼年者」にも、年齢の数字は書かれていない。では、基準のない留守番で、家庭は何を決めておけばよいのか。

この記事では、年齢の基準がないことの意味と、警視庁・自治体・東京消防庁・消費者庁の資料から読み取れる、玄関・電話、火、屋内の暑さへの備えが分かる。

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1. なんさいから ひとりで いい、と きまって いるの?

1. 「何歳から」の線は、法律にない

1. 「何歳から」の線はどこにも引かれていない

るすばんは なんさいから、という きまりは、にほんの ほうりつには ありません。いえの ひとが、こどもの ようすを みて きめます。

きまりが ない ことは、「だれでも だいじょうぶ」と いう いみでは ありません。ひとりひとり、おちついて いられる ときも あれば、ふあんに なる ときも あるからです。

だから、だいじなのは かぞくで はなして、「こう する」と やくそくを つくる ことです。そして、やくそくを じっさいに やって みる、つまり れんしゅうを する ことです。

この きじでは、その やくそくの なかみを 3つ みて いきます。げんかんと でんわ、ひ、そして いえの なかの あつさです。

日本には、子どもだけの留守番を何歳から認める、という法律上の基準がありません。弁護士の解説によると、刑法218条の保護責任者遺棄罪には「幼年者」という言葉が出てきますが、条文に年齢の数字はなく、一般には、保護者の助けがないと日常の生活ができない年齢の人を指すとされています[1]。

つまり、「〇歳未満は違法」と言い切れる線はありません。保護者が、子どもの成長や安全を見て判断することになります。

では、実際の家庭はどうしているのでしょうか。警備会社のALSOKが2019年に行ったインターネット調査では、留守番をさせている共働きの親222人のうち、子どもだけで過ごす時間は「約1時間」がいちばん多く、2時間以内が7割を超えたそうです[2]。ただし対象は共働きの親に限られた調査で、全国の家庭の統計ではありません。

数字の線がないからこそ、家族で決めておくことが大切になります。ここから、留守番の中身を、玄関と電話、火、暑さの順に見ていきましょう。

子どもだけの留守番を何歳から認めるかについて、年齢の線を引く法的基準は見当たらない。弁護士の解説では、刑法218条の保護責任者遺棄罪に「幼年者」の語はあるが、条文に明確な年齢の定めはなく、一般には保護者の助力なしに通常の日常生活を営めない年齢の者とされる[1]。したがって「何歳未満は違法」と一律に言うことはできず、保護者が成長の度合いや安全を見て判断する構造になっている。

実際の留守番の長さについては、調査がある。ALSOKが2019年1月末から2月初めに実施したインターネット調査(共働きの親222人)では、子どもだけで留守番する時間は「約1時間」が最多で、2時間以内が7割超だった[2]。ただし回答者は週に一定の頻度で留守番をさせる共働きの親で、全家庭の代表値ではない。また、年齢で線を引こうとする動きがなかったわけではない。2023年10月、埼玉県議会に出された虐待禁止条例の改正案は、小学3年生以下の子どもの放置を禁じる内容で、留守番や登下校も対象になりうるとして批判が広がり、取り下げが表明された。この案は成立していない[8][9]。

年齢で線を引く方法には、これだけ議論の余地がある。では、線がない代わりに何を決めておくのか。資料に共通するのは、場面ごとの具体的な約束である。まず、いちばん起こりやすい玄関と電話から見る。

2. ドアが なったら、でんわが なったら どうする?

2. ドアも電話も、まずは「出ない」と決めておく

2. 玄関と電話では出ず、親がいると思わせる

ひとりで いる ときに、だれかが げんかんに きたら どうしますか。けいしちょうも ちばしも、「ドアは ぜったいに あけない」を、やくそくに しましょう、と つたえて います。

でんわが なった ときも、まずは でない ことが だいじです。るすばんでんわに して おくと、おとなが かえって から かけなおせます。

おうちの かぎは、かならず かけます。まども しめます。ちいさい まどや、2かいの まども わすれません。

もうひとつ、ぐんまけんの ページには、きた ひとに「おうちの ひとは いますよ」と おもわせる くふうが かいて あります。たくはいびんは、おとなの いる じかんに きて もらいます。もし しらない ひとが いえに はいって きたら、すぐ あんぜんな でぐちから にげます。

ひとりで家にいるとき、玄関のチャイムが鳴ったら。警視庁は、玄関と窓の鍵を必ず閉めること、ドアチェーンがあれば閉めること、誰かが訪ねてきても出ないこと、電話が鳴っても応答しないことを指導するよう案内しています[4]。

千葉市も、留守番中は絶対にドアを開けないことを徹底させるよう呼びかけています。電話は、まず留守番電話に設定して出ないようにすることが重要だとしています。これは、保護者が家にいるかどうかを確かめる不審な電話があるためです。窓も、小さいものや2階のものを含めて施錠するよう案内されています[3]。

群馬県の防犯情報には、もう一歩進んだ工夫が載っています。来訪者には、親が家にいると思わせるようにすること。宅配便は大人のいる時間に届けてもらうこと。そして、もし知らない人が家に入ってきたら、すぐに安全な出口から逃げることです[5]。

ここまでは、家の中にいるときの約束です。では、外から帰ってくるときは、どうでしょうか。

警視庁の「防犯チェックポイント」は、留守番では玄関と窓の鍵を必ず閉めること、ドアチェーンがあれば閉めること、訪問者があっても出ないこと、電話が鳴っても応答しないことを、保護者が子どもに指導するよう求めている[4]。千葉市の資料はこれをより強く言い、「絶対にドアを開けない」ことの徹底を挙げる。電話については、保護者の在宅を確かめるための不審な電話が想定されるため、まず留守番電話に設定し、電話に出ないことが重要としている。窓は、小さなものや2階のものでも施錠するとされる[3]。

「出ない」だけでは足りない場面も想定されている。群馬県の資料は、来訪者には親が在宅していると思わせるようにする、宅配便は大人のいる時間に届けてもらう、知らない人が家に入ってきたらすぐに安全な出口から逃げる、と案内する[5]。

この三つの資料は、同じ方向を向いている。まず、外との接点(ドア・電話)を子どもが一人で処理しなくてよい形にする。次に、入られてしまった場合は、対応ではなく逃げることを優先する。これらは、子どもの判断力に頼る前に、約束で先に決めておく設計と読める。では、玄関を出入りする「帰宅」の場面は、どう設計されているのか。

3. かえって きた とき、げんかんで なにを するの?

3. 帰ってきたときは「ただいま」の前に、まわりを見る

3. 帰宅の瞬間にも約束がある:周囲の確認と「ただいま」

るすばんは、おうちに ひとりで いる ときだけでは ありません。かえって きた ときも だいじです。

ちばしの ページには、いえに はいる まえに、まわりを よく みましょう、と かいて あります。うしろから ついて きて いる ひとが いないか、たしかめます。

かぎは、げんかんの まえで さがさず、あるきながら てに もって おく と よいとも されて います。そして ドアを あけたら、おおきな こえで「ただいま」と いう ことも こうかが ある、と いわれます。

「ただいま」と いうと、いえに おとなが いるように きこえる かも しれません。ちいさな くふうでも、やくそくに して おくと、あわてずに できます。

留守番の約束は、家の中だけでは終わりません。学校から帰ってきて、鍵を開けて入る瞬間も、大切な場面です。

千葉市の資料では、玄関先で不審な人がついてきていないか、周囲をよく確認してから家に入るよう案内しています。鍵を玄関先で探すのではなく、手に持って準備しておくこと。そして、大きな声で「ただいま」と言うことも効果的だとされています[3]。

「ただいま」を大きな声で言うのは、いつもの習慣を、そのまま防犯に使うということです。家に大人がいると思わせる前の項目で見た工夫と、同じ方向を向いています。

家の外や玄関の約束を決めたら、次は、家の中で起こりうる火のことを考えます。

帰宅時の約束は、留守番中の約束の延長にある。千葉市は、玄関先で不審な人物がついてきていないか周囲をよく確認してから家に入ること、鍵を玄関先で探さないこと、大きな声で「ただいま」と言うことも効果的であることを挙げている[3]。

ここで興味深いのは、「ただいま」が、新しい道具や仕組みではなく、すでにある家庭の習慣を防犯に読みかえている点である。家に誰かがいると思わせる工夫は、群馬県の資料にある「来訪者には親が在宅中であると思わせる」とも通じる[5]。ただし、どちらの資料も、この声かけで被害が減ると数字で示しているわけではなく、示されているのは対応として推奨される方法である。

鍵を取り出す動作に時間がかかるほど、玄関先に立ち止まる時間は長くなる。手に持ってから歩く、というのは、立ち止まる時間を短くするための具体的な手順と読める。約束は、気持ちの持ち方ではなく、体の動かし方で決めておくほうが、実際の場面で使いやすい。

次に、屋内で起こりうるもう一つの場面、火の扱いを見る。

4. こどもの ひあそびで おきた かさいは、どこで おきたの?

4. 子どもの火遊びによる火災は、屋外が半分以上

4. 子どもの火遊びによる火災の数字:屋外が約半数、発火源はライター

とうきょうの しょうぼうしょは、12さい いかの こどもが ひで あそんで おきた かさいを しらべました。5ねんかんで 87けんです。

おきた ばしょは、おうちの そと が 48けん、おうちの なかが 27けんでした。おとなの いない いえの なかだけの はなしでは ない、と いう ことです。

ひを つけた ものは、ライターが 49けんで、いちばん おおいです。10さいの こどもが いちばん おおく、28けんでした。

だから、ライターや マッチは、こどもの めに ふれない ところ、てが とどかない ところに しまいます。これは おとなの しごとです。こどもは、「ひは、おとなが いる ときに つかう」と やくそくします。

東京消防庁は、東京消防庁の管轄する地域で、2018年から2022年(2022年は速報値)の5年間に起きた、12歳以下の子どもの火遊びによる火災を87件としています。この数字は、稲城市と島しょ部を除く東京消防庁管内のもので、全国の数字ではありません[6]。

火が出た場所は、屋外が48件(55.2%)で、自宅が27件(31.0%)でした。火遊びをした人は10歳が28件でいちばん多く、火をつけた道具はライターが49件で、全体の約6割です[6]。計算すると、49÷87で約56%になります。

この数字から分かるのは、火遊びが「家の中だけの話ではない」ことと、身近なライターが火の元になりやすいことです。東京消防庁は、ライターなどを子どもの目に触れず、手の届かない場所で厳重に管理することや、幼い子どもだけを残して外出しないこと、子どもが簡単には操作できないCRライターを使うことを呼びかけています[6]。

火は、子どもに「さわらない」と言うだけではなく、置き場所を大人が変えることで防ぎます。留守番の約束には、「火は大人がいるときにだけ使う」と、「しまう場所は大人が決める」の二つが入ります。

東京消防庁によると、2018年から2022年(令和4年は速報値)の5年間に、管内(稲城市・島しょ部を除く)で12歳以下の子どもの火遊びが原因の火災は87件あった。出火場所は屋外が48件(55.2%)、自宅が27件(31.0%)。行為者は10歳が28件で最も多く、発火源はライターが49件で、全体の約6割だった[6]。49÷87を計算すると約56%になり、「約6割」という表現の範囲に収まる。

注意したいのは、この数字の読み方である。第一に、対象は東京消防庁管内で、全国の数字ではない。第二に、これは留守番中の火災を集計したものではなく、子どもの火遊び全体の数字である。したがって、「留守番中に火事が起きやすい」という根拠にはならない。この数字が示すのは、火をつける道具の置き場所が、子どもの手の届く範囲にあることの問題だ。

この観点から、東京消防庁の呼びかけは具体的である。ライター等は子どもの目に触れず手の届かない場所に厳重に管理する。幼い子どもだけを残して外出しない。簡単に操作できないCRライターを使う[6]。いずれも、子どもに「やらない」と言い聞かせる方法ではなく、環境の側を変える方法である。

火のほかに、屋内にいる子どもの体に起きうる、もう一つの危険がある。次は、暑さである。

5. いえの なかでも、あつさで くるしく なるの?

5. 熱中症は、家の中でも注意が必要

5. 屋内でも熱中症に注意する理由:体温調節機能が未発達な子ども

あつい ひは、そとだけでは ありません。いえの なかでも、ねっちゅうしょうに なる ことが あります。

しょうひしゃちょうは、こどもは、からだの おんどを ととのえる ちからが、まだ じゅうぶんに そだって いないから、そとでも なかでも ちゅういが いる、と つたえて います。

かおが あかい、あせが とまらない、など おかしいなと おもったら、すずしい ところで やすみます。みずを のんで、からだを ひやします。

るすばんの やくそくに、「あつい ときは すずしい へやに いく」「みずを のむ」を くわえて おくと、あんしんです。

夏に、家の中でじっとしていても、暑さで体がつらくなることがあります。消費者庁の「子ども安全メール」は、子どもは体温を調節する機能が十分に発達していないため、屋外・屋内を問わず熱中症に注意が必要だとしています[7]。

顔が赤い、ひどく汗をかく、といった異変があれば、涼しい環境で十分に休ませるよう案内されています[7]。

なお、この資料は留守番だけを対象にしたものではなく、子ども全般への注意です。ただ、家に大人がいないとき、異変に気づいてくれる人がいないのは事実です。そのため、留守番の約束に、暑いときの行動を入れておく意味があります。

たとえば、「暑いと感じたら涼しい部屋に移る」「水かお茶を飲む」「具合が悪いと思ったら、決めておいた大人に電話する」といったことです。これは約束を決める場面で、家族ごとに考えます。

消費者庁の子ども安全メールは、子どもは体温調節機能が十分に発達していないため、屋外・屋内を問わず熱中症を防止する必要があるとする。顔が赤い、ひどく汗をかくといった異変があれば、涼しい環境で十分に休ませるよう案内している[7]。

この資料は子ども全般を対象にした注意であり、留守番に限った内容ではない。それでも、留守番との関係は読み取れる。玄関や火の場面では、子どもが自分で対処しない(出ない・逃げる・触らない)という方針が中心だった。しかし熱中症は、子ども自身が自分の変化に気づき、涼しい場所に移るという行動を取らなければならない場面である。

ここに、これまでの約束と性質の違いがある。ドアや火は、禁止の約束で多くを防げる。暑さは、「いつ」「どうなったら」「何をするか」を具体的な行動として決めておかなければ、約束にならない。そのため、練習の対象になるのは、むしろこの種類の約束である。

では、これらをどう練習に移すのか。最後に、家庭で実際にできる道すじを考える。

6. かぞくで やくそくカードを つくって みよう

6. 家族で「留守番の約束」を声に出して決めてみる

6. 約束を決めて、練習で確かめる:家庭でできる進め方

きょう できる こと

おうちの ひとと いっしょに、かみに「るすばんの やくそく」を かいて みましょう。「ドアは あけない」「でんわは でない」「あつい ときは すずしい へやで みずを のむ」など、じぶんの ことばで かまいません。

かいたら、じっさいに やって みます。おうちの ひとが ドアの そとから「ピンポン」と いって、どう するかを れんしゅうします。ひは つかいません。

しらべる とき

おうちの ひとと、かみの やくそくを よみあげて、チャイムが なった ときに どうするか れんしゅうして みましょう。

今日できること

家族で、留守番の約束を紙に書いてみます。玄関・電話・火・暑いときの行動、の四つの項目を、子ども自身の言葉で書くのがおすすめです。書いたら、大人が玄関の外からチャイムを鳴らし、実際にどう動くかを練習します。火は使わず、置き場所の確認だけにします。

約束は、一度決めたら終わりではありません。子どもの成長や、家の様子に合わせて、見直してかまいません。

資料を読むなら

警視庁の「防犯チェックポイント」[4]と、千葉市の「子どもの留守番に係る防犯対策等について」[3]は、どちらも日本語で読めます。東京消防庁の子どもの火遊びのページ[6]には、図とともに数字が載っています。

今日できること

留守番の約束を、玄関・電話・火・暑さの四項目で書き出し、家族で読み合わせるとよい。書くときは、「禁止」だけでなく、「どうなったら何をするか」まで具体的に書く。たとえば暑さについては、症状の例(顔が赤い、汗が止まらない)と、取る行動(涼しい部屋へ移る、水分をとる、決めた大人に連絡する)を対にしておく。

書いたあとは、ドアホンや電話の応対を実際に練習する。火は使わず、ライターやマッチの置き場所を大人が確認するだけにとどめる。なお、この記事で紹介した数字は、東京消防庁管内(火災)や共働き家庭の調査(留守番の時間)といった限られた範囲のものである。自分の家庭にそのまま当てはめず、自治体の最新の案内も合わせて見ること。

資料を読むなら

警視庁の防犯チェックポイント[4]、千葉市の資料[3]、東京消防庁の子どもの火遊びのページ[6]、消費者庁の子ども安全メール[7]は、いずれも公的機関の資料で、出典欄から読める。年齢の考え方については、保護責任者遺棄罪の解説[1]が参考になる。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

本文で使った資料です。

  1. 弁護士ドットコム「保護責任者遺棄罪」の解説. https://www.bengo4.com/c_1009/n_19949/ (年齢の基準が条文にないこと)
  2. ALSOK 安全安心コラム. https://www.alsok.co.jp/security_info/anzen_ansin/1903_001.html (留守番の時間の調査)
  3. 千葉市「子どもの留守番に係る防犯対策等について」. https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/chiikianzen/02_kodomoanzenkakuho.html (ドア・電話・帰宅時の約束)
  4. 警視庁「防犯チェックポイント」. https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/kodomo/checkpoint.html (玄関・窓・電話の指導)
  5. 群馬県 防犯情報. https://www.pref.gunma.jp/site/gunmakouhou/15484.html (在宅を思わせる工夫・逃げ方)
  6. 東京消防庁「子どもの火遊びによる火災」. http://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/nichijo/children_pwfire.html (火災の件数・管理の呼びかけ)
  7. 消費者庁 子ども安全メール Vol.505. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20200528 (子どもと熱中症)
  8. 日刊ゲンダイ 埼玉県の条例改正案に関する報道. https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/330682 (年齢で線を引く案とその撤回)
  9. 埼玉県議会 令和5年9月定例会 議案一覧. https://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/gikai-gaiyou/r0509/r0509-2.html (改正案の撤回承認)

なおした ところ

更新履歴

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