1. あさの えきまえの 歩道は、だれの ための ばしょ?
1. 朝の駅前の歩道は、だれのための場所なのか
1. 駅前の歩道に自転車が置かれると、何が妨げられるのか ── 法の目的と東京都の説明
あさの えきまえを おもいうかべて ください。ベビーカーを おす 人、車いすの 人、白い つえを ついて 歩く 人、いそぐ 学生が、おなじ 歩道を とおります。
そこに 自転車が ずらりと おいて あったら、どうでしょう。通れる はばは、ぐっと せまく なります。東京都は、おきっぱなしの 自転車が、歩く 人や きゅうきゅうしゃなどの 通り道を ふさいで しまう、と 話して います[2]。さいがいの ときは にげる みちを ふさぎ、たすける 人の じゃまにも なる おそれが ある、とも 書いて あります[2]。
ちゅうりんじょうは、自転車を とめる ばしょです。でも、それだけでは ありません。とめる ばしょを ちゃんと つくって、歩道を 人の ために あけて おく ための ばしょでも あります。
とめる ばしょが なければ、人は 歩道に とめて しまいます。自転車を とめる ばしょが あるから、歩道を あけて おけます。法律の ねらいにも、じてんしゃの じこを ふせぐ ことや、えきまえの 広場を よい 場所に して おく ことが 書かれて います[1]。
朝の駅前を思いうかべてください。ベビーカーを押す人、車いすの人、白い杖をついて歩く人、急ぐ高校生。みんなが同じ歩道を通ります。そこに自転車がずらりと置かれていたら、通れる幅はぐっと狭くなります。
東京都は、自転車の放置が歩行者や緊急車両などの通行を妨げ、街の景観も損なうと説明しています。災害のときには避難路をふさぎ、救出や救助のじゃまになるおそれもあるといいます[2]。
では、駐輪場は何のためにあるのか。答えを先にいえば、自転車を止める場所をきちんと用意して、歩道や駅前広場を人や車のために空けておくためです。法律の目的にも、自転車の事故の防止と交通の円滑化、駅前広場などの良好な環境の確保が並んでいます[1]。
止める場所がなければ、人は歩道に止めてしまいます。受け皿があって初めて、歩道を空けておけます。駐輪場は「置く場所」であると同時に、歩道を人の通り道として保つための場所です。
駐輪場は自転車を止める場所であり、同時に、歩道を空けておくための場所でもある。駅前の歩道は、ベビーカー、車いす、白杖を使う人、急ぐ通勤・通学の人が同じ幅の中を通る場所だ。そこに自転車が並ぶと、通れる幅が狭くなるだけでなく、通る人によって困り方が変わる。東京都は、自転車等の放置が歩行者や緊急車両等の通行を妨げ、街の景観も損なうとし、災害時には避難路を塞いで救出救助に支障を来すおそれがあると説明している[2]。
では、駐輪場は何のために整えられてきたのか。根拠になる法律は、1980年(昭和55年)制定の「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(昭和55年法律第87号)である。制定時の題名は「…自転車駐車場の整備に関する法律」で、1993年の改正で現在の題名になった[1]。目的には、自転車の交通事故の防止と交通の円滑化、駅前広場などの良好な環境の確保、利用者の便益の増進が並ぶ[1]。
この目的を読むと、置き場は「自転車を預かる施設」である前に、「歩道や広場を通行のために保つ施設」として位置づけられていることが分かる。止める場所がなければ、人は歩道に止めてしまう。だから受け皿をつくり、そのうえで歩道を空けておく、という順序になる。
2. 24まん台の 自転車は、どこへ いったの?
2. 24万台あった置きっぱなしの自転車は、どこへ行ったのか
2. 約24万台は約1.4万台まで減った ── 減少を支えた2つの要因と、数字の読み方
東京の えきの まわりの おきっぱなしの 自転車や バイクは、1990ねんに 24まん3ぜん台ほどで した。いまは、おなじ かぞえかたで 1まん4せん台ほどです。およそ 17ぶんの 1です[2]。
かぞえるのは、10月の 晴れた 平日の 午前11じごろ(天気の いい 日だけ)。その ときに おいて あった 台数です[2]。
へった わけは、ふたつ 言われます。ひとつは、区や 市の こまめな かたづけ。もうひとつは、ちゅうりんじょうが ふえて、とめる ばしょが ひろがった ことです[3]。
かたづけは、きまりに そって 行います。もちさられた 自転車は、あずかって もちぬしに 知らせます。それでも かえせなくて、おかねが かかりすぎたり、ながく たっても もちぬしが 分からなかったり する ときは、売ったり すてたり できます。公に 知らせてから 6か月 たっても かえせない ときは、市や 町の ものに なると 定められて います[1]。
どちらか 1つだけでは たりません。かたづけても、とめる ばしょが なければ、また 歩道に おかれて しまいます。区や 市の かたづけと、ちゅうりんじょうの ふえた ことが、へった わけと して あげられて います。
東京都の調査によると、駅周辺の置きっぱなしの自転車は、1990年に原付なども含めて242,760台、約24万3千台とピークでした。2025年10月は、同じ数え方で14,366台、約17分の1です。自転車だけでは13,394台で、前年度の14,876台から1,482台減り、2004年から22年続けて過去最少になりました[2]。
数え方には決まりがあります。各区市町村が10月の晴天の平日、午前11時ごろに数えた台数で、「その時刻に置かれていた台数」です[2]。1990年の約24万3千台は原付などを含むので、自転車だけの13,394台とそのまま比べてはいけません。
減った理由として、区や市のこまめな撤去と、公営・民営の駐輪場の増加があげられています[3]。撤去には法律に手順があり、条例で撤去した自転車は市町村長が保管して公示します。保管に不相当な費用がかかる場合や、相当の期間がたっても返せない場合は、売却や廃棄ができます。公示から6か月たっても返せなければ、所有権は市町村のものになります[1]。
撤去だけでは、止める場所のない人が残ります。置き場だけでは、歩道に止める人が残ります。2つが並べてあげられているのは、そのためと読めます。全国でも、国土交通省の調査では駅周辺の放置は2017年の約6.2万台から2023年の約2.0万台へ減っています[8]。ただし、調査の対象にする駅の条件が年によって違う可能性があるので、大まかな傾向として読むのがよさそうです。
では、駅前の置きっぱなしの自転車は、実際にどれだけ減ったのか。東京都の調査では、駅周辺の放置は1990年(平成2年)に、原動機付自転車などを含む「自転車等」で242,760台とピークを迎えた。令和7年度(2025年10月)は、同じ数え方で14,366台、約17分の1である。自転車だけでは13,394台で、前年度の14,876台から1,482台減り、平成16年から22年連続で過去最少を更新した[2]。
この数字には、読み方の注意がある。調査は各区市町村が10月の晴天の平日、午前11時ごろに数えた台数で、「その時刻に置かれていた台数」である。1990年の約24万3千台は原付等を含むため、自転車だけの13,394台とそのまま並べて比べられない[2]。
減った理由として、区や市のこまめな撤去と、公営・民営の駐輪場の増加が挙げられている[3]。撤去の手続きは法に定めがある。条例で撤去した自転車は市町村長が保管して公示し、保管に不相当な費用がかかる場合や相当の期間がたっても返還できない場合(買受人がないときを含む)は売却・廃棄でき、公示から6か月たっても返還できない場合は所有権が市町村に帰属する(第6条)[1]。ところが撤去だけでは、止める場所のない人が残る。置き場だけを増やしても、歩道に止める人は残る。2つが並べて挙げられているのは、そのためと読める。
全国でも方向は同じだ。国土交通省の実態調査では、駅周辺の放置自転車は平成29年に約6.2万台、令和5年に約2.0万台と減っている[8]。ただし、集計の対象になる駅の条件が調査の年によって異なる可能性があり、年ごとの差は大まかな傾向として扱うのが妥当だ。
3. ちゅうりんじょうは、だれが つくるの?
3. 置き場をつくるのは、だれの仕事なのか
3. 設置は「努める」義務 ── 1980年の法律は、だれに何を求めたか
1980ねんに、自転車の おきばに ついての ほうりつが できました[1]。
この ほうりつでは、自転車を とめたい 人が 多い 地いきでは、市や 区などが ちゅうりんじょうを つくるように つとめる、と されて います[1]。えきを もつ 鉄道会社も 手つだいます。お客さんが たくさん 来る 大きな 店や 場所の もちぬしにも、つくる ように つとめる ことに なって います[1]。
「つとめる」と いう 書きかたは、できるだけ 力を 入れましょう、と いう かたちです。ひとりの 仕事では なくて、みんなで わけて そなえる しくみに なって います。
駐輪場をつくるのはだれか。1980年(昭和55年)にできた法律は、置き場づくりを何人かで分けています。自転車の駐車の需要が著しい地域では、市区町村などの地方公共団体や道路管理者が駐輪場の設置に努めます。鉄道事業者はそれに協力します。大量の駐車需要を生む施設の持ち主にも、設置に努める役目があります[1]。
どれも「努める」という形で、強い禁止や罰則とは性格が違います。国は法律で方向を示し、自治体が条例で具体的な基準に落としこみました。翌1981年(昭和56年)に国が「標準自転車駐車場附置義務条例」を通知し、各自治体が自分の条例を整えていった、という流れです[5]。
公共がつくる置き場だけでは受けとめきれない分を、客を集める施設にも分担してもらう。この考え方が、次の章の「附置義務」につながります。
駐輪場は、だれがつくることになっているのか。法の第5条は、自転車の駐車需要が著しい地域では、地方公共団体と道路管理者が自転車等駐車場の設置に努めること、鉄道事業者がそれに協力すること、大量の駐車需要を生む施設の設置者にも設置に努める義務があることを定める[1]。いずれも「努める」という形の義務であり、罰則つきの禁止とは性格が異なる。
では、「努める」だけで置き場は増えるのか。この法律の翌1981年(昭和56年)、国は「標準自転車駐車場附置義務条例」を通知し、自治体はこれをもとに自前の附置義務条例を整えていった[5]。国が法律で方向を示し、自治体が条例で具体的な台数の基準に落としこむ、という二段構えである。
公共がつくる置き場だけで受けとめきれない分を、客を集める施設にも分担してもらう。その考え方が、附置義務条例の核にある。
4. 大きな 店には、どうして 自転車おきばが あるの?
4. 店を建てるとき、自転車の置き場まで用意するのはなぜか
4. 附置義務条例 ── 店に置き場を求める仕組みと、自治体ごとの違い
スーパーの よこや うらに、自転車が たくさん とまって いる ことが あります。町に よっては、店を つくる ときに、自転車の とめる ばしょも つくる ことが きまりに なって います。
東京の 江東区の れいを 見ましょう。スーパーなどで 店の ひろさが 400へいほうメートルを こえると、20へいほうメートルごとに 1台ぶんの おきばが いります[4]。たとえば 1000へいほうメートルの 店なら、わり算で 50台ぶんです。1台に つき 1へいほうメートル いじょうの ひろさも いります[4]。
この きまりは、おきっぱなしの 自転車を へらし、歩く 人や 車の 通り道を 守る ために あります[4]。ただし、ひろさの きじゅんは、町ごとに ちがいます。江東区は ひとつの れいです。
スーパーの横や裏に、自転車がずらりと止まっていることがあります。あれは店の好意だけではなく、条例にもとづいて用意されていることがあります。これが「附置義務」です。
江東区の例では、区内全域で一定の規模以上の店などを新築・増築するときが対象です。スーパー・小売店・飲食店は店舗面積が400㎡を超えると20㎡ごとに1台分、遊技場は200㎡を超えると10㎡ごとに1台分が必要です。1台につき1㎡以上の面積も求められます[4]。単純に割ると、店舗面積が1000㎡のスーパーなら、20㎡ごとに1台で50台分の計算です。
従わないときは、区長が是正を命じ、命令に従わなければ罰金になる場合があります。目的は、放置自転車の問題を解決して、歩行者や車両の通行の安全を確保することです[4]。基準は自治体ごとに違うので、江東区の数字を全国共通と思ってはいけません。
スーパーの脇に広い自転車置き場があるのは、店の厚意だけが理由ではない。多くの自治体は、一定規模以上の店舗等を建てる際に、置き場を併設することを条例で求めている。これが附置義務である。
江東区の例では、区内全域で一定規模以上の店舗等を新築・増築する場合が対象になる。百貨店・スーパー・小売店・飲食店は店舗面積400㎡超で20㎡ごとに1台分、遊技場は200㎡超で10㎡ごとに1台分が必要で、1台につき1㎡以上の面積を要する[4]。店舗面積1000㎡のスーパーを単純に割れば、20㎡ごとに1台で50台分、最低でも50㎡以上の置き場になる計算だ。
従わなければ、区長が是正を命じ、命令にも従わないと罰金の場合がある。目的は、放置自転車の問題を解決し、歩行者や車両の通行の安全を確保することだ[4]。ここで注意したいのは、台数の基準や対象の規模が自治体ごとに異なる点である。江東区の数字は一つの例にすぎず、全国共通の基準ではない。
5. えきの 前に ばしょが ないとき、自転車は どこへ?
5. 駅前に土地がないとき、置き場はどこにつくるのか
5. 葛西駅前の地下 ── 駅前の限られた土地で、収容台数を増やした方法
東京の 江戸川区の、葛西えきの 前の 道の 下には、大きな ちゅうりんじょうが あります。2008ねんに できました[6]。
東と 西の 地下を あわせて 9400台。そのうち 6480台ぶんは、まるい つつの 形の きかいに しまわれます。「サイクルツリー」と いう 名まえで、ぜんぶで 36きも あります[6]。
6480を 36で わると、1きに 180台。ふかさは 14メートルより 深く、ビルの 4〜5階ぶんです。入口に 自転車を いれると、きかいが 自動で 地下に しまい、出す ときも 自動で 出して くれます[6]。
はじめの 考えは、地下 1かいの 7100台ほどでした。そこに きかいを くわえて、9400台に ふやしました[7]。区の 人は、これで おきっぱなしの 自転車の もんだいは ほぼ なくなった、と 見て います。これは 区の 見かたで、数を はかった けっかでは ありません[6]。
東京都江戸川区の葛西駅前には、環七通りをはさんだ東西の地下に、大きな自転車駐車場があります。2008年に完成し、合わせて9400台が止められます。うち6480台分は、円筒形の機械式「サイクルツリー」で、深さは14mを超え、全部で36基あります[6]。
6480を36で割ると、1基に180台です。入口に自転車を入れると自動で地下に収納され、出すときも自動で出庫されます[6]。残りの2920台分は、機械式以外の置き場です。
この駐輪場は、区が2004年10月に決めた総合自転車対策の一環で、葛西駅の放置自転車の問題を解消するために計画されました。当初の案は、地下1層の自走式で約7100台でした。そこへ機械式を組み合わせて、将来の需要とされた9400台に増やしています[7]。
区の担当者は、これだけの収容台数が駅前にできたことで、放置自転車の問題はほぼ解消された、と見ています。これは設置した区の評価で、放置台数を実際に数えた結果ではありません[6]。地上の広場を空けるために、地下の深さを使った例といえます。
置き場を増やしたくても、駅前の土地は限られる。江戸川区は、この制約に対応するため、葛西駅前の地下に駐輪場をつくった。環七通りの東西の地下に空間をつくり、2008年(平成20年)に完成した駐輪場は、合計9400台を収容する。うち6480台分が円筒形の機械式「サイクルツリー」で、深さは14mを超え、計36基ある[6]。
6480÷36で、1基あたり180台の計算になる。入口から入れると自動で地下に収納され、出庫も自動である[6]。9400台は機械式を含む全体の数で、残りの2920台分は機械式以外の置き場だ[6]。
計画の出発点は、区が2004年10月に策定した総合自転車対策で、葛西駅の放置自転車問題の解消が目的だった。当初案は地下1層の自走式で約7100台だったが、機械式を併用して将来需要の9400台に増やした[7]。つまり、平面の広さだけでは需要に届かないため、深さを使って台数を確保したことになる。
区の担当者は、これだけの収容台数が駅前に確保されたことで、放置自転車問題はほぼ解消された、と話している[6]。これは設置した自治体側の評価であり、その駅前の放置が実際にどう推移したかは、区の調査の数字で確かめるのが筋である。
6. 自分の 町の「あけて ある ばしょ」を さがそう
6. 自分の町で「空けてある場所」を探してみる
6. 自分の町で確かめる ── 駅前の調査・条例・法令の原典へ
えきの 近くまで 行ったら、まず ちゅうりんじょうの 場所と、入口の かんばんを 見て みましょう。つぎに 歩道を 見ます。自転車が 1台も ない 歩道が あったら、どうして あいて いるのか、考えて みましょう。
大きな 店の 自転車おきばも、店の ひろさと くらべて みると、おもしろいでしょう。やる ときは、人や 車の じゃまに ならない 場所で、足を とめて 見て ください。
もっと しりたい 人は、「〇〇市 自転車 ちゅうりんじょう」と 調べると、町の ページが 出る ことが あります。東京都の 駅前の 調べも、毎年 発表されて います[2]。
駅に着いたら、まず駐輪場の入口を見てみてください。台数や料金の案内が出ていることがあります。次に歩道を見て、自転車が止まっていない幅がどれくらいあるかを、歩きながら感じてみます。朝の通学の時間と昼ごろでは、どこか違うかもしれません。
大きな店に行ったときは、自転車置き場の広さを店の大きさと比べてみると、江東区の「20㎡ごとに1台」のような基準を思い出せます。町が違えば基準も違うので、自分の区市町村に同じような仕組みがあるか、条例で確かめてみましょう。
原典に近い資料もあります。東京都は駅前の放置自転車の調査結果を毎年発表しています[2]。法律は、法令検索サイトで題名を入れると全文が読めます[1]。歩道を人のために空けておく仕組みは、見えにくいだけで、町のあちこちにあります。
この仕組みは、自分の町で確かめられる。駅前の放置を扱う東京都の調査は、毎年、報道発表として公表されている[2]。数え方(10月の晴天の平日・午前11時ごろ、自転車等か自転車のみか)を読んでから数字を見ると、年ごとの比較に何が入るかが分かる。
設置の根拠である法律は、題名を入れれば法令検索サイトで全文が読める[1]。条文には「努めなければならない」の形が並んでいるはずなので、強い義務と努力義務の書きぶりの違いを、第5条で確かめるとよい。附置義務の基準は条例ごとに異なる。自分の区市町村のページで、対象の規模と台数の式を江東区の例[4]と比べると、同じ形の仕組みがどう調整されているかが見える。
全国の数字は、国土交通省の実態調査にある[8]。調査対象の駅の条件が年によって違う可能性があるため、数字を引くときは、その年の調査の集計条件まで読んでおきたい。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源と、その使い方
本文の[ ]の番号は、下の資料の番号です。法律・条例・調査は、それぞれの機関の公開ページを使いました。
- 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)。https://hourei.net/law/355AC1000000087 (法律の目的、設置の分担、撤去の手続きについて。条文の要約で確認した)
- 東京都「駅前放置自転車等の調査結果(令和7年度)」報道発表。https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026032616 (放置自転車の台数、調査の条件、放置が問題になる理由について)
- nippon.com Japan Data「駅前の放置自転車」。https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00444/ (減少の理由について。報道)
- 江東区「自転車駐車場の附置義務」。https://www.city.koto.lg.jp/470902/kurashi/kotsu/jitensha/7554.html (附置義務の基準の一例について)
- 国土交通省 中部地方整備局の資料(標準自転車駐車場附置義務条例について)。https://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/activity/safety/pdf/03_siryou4-5.pdf (1981年の標準条例の通知について)
- 乗りものニュース「葛西駅前の地下自転車駐車場」。https://trafficnews.jp/post/101809 (収容台数・サイクルツリーの数、区の担当者の話について。報道)
- 江戸川区 行政評価シート。https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/218/15.pdf (総合自転車対策と計画の経緯について)
- 国土交通省「駅周辺における放置自転車等の実態調査」。https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/koutu/content/001844895.pdf (全国の放置台数の推移について)
なおした ところ
更新履歴
更新履歴(改版の記録)
- 初版を公開。
このサイトでは、公開した記事の本文は原則として書き直しません。誤りが見つかったときや、内容が古くなったときだけ手を入れ、その理由をこの欄に残します。