1. 事件の ない 日にも、おまわりさんは なにを して いるの?
1. 事件のない時間にも、交番の警察官は何を任されているのでしょうか
1. 警察法の責務の最初に「保護」が置かれているのはなぜか
こうばんの ドアを あけて、「駅は どっちですか」と 聞く 人が います。同じ ころ、日本の どこかでは、110ばんの でんわが なって います。
おまわりさんの しごとは、法律の 警察法に かいて あります。いちばん 先に あるのは、人の いのち、からだ、もち物を まもる ことです[1]。
そのあとに、はんざいを ふせぐ こと、おきた はんざいを しらべる こと、道路の ルールを まもらせる ことが つづきます[1]。
この ひろい しごとの うち、わたしたちが いちばん ちかくで 見るのが、こうばんの おまわりさんです。じけんの たいおうの ほかに、道あんない、おとしものの うけつけ、まいごの ほご、こまりごとの そうだんも して います[2][3]。
交番のドアを開けて、「駅はどちらですか」と道を尋ねる人がいます。同じころ、日本のどこかでは110番の電話が鳴っています。交番の警察官は、その両方に向き合う仕事です。
警察の仕事は、警察法という法律の第2条に書かれています。最初に置かれているのは「個人の生命、身体及び財産の保護」で、そのあとに犯罪の予防、起きた犯罪の捜査、犯人と疑われる人の逮捕、交通の取締りなどが続きます[1]。警察法は、犯罪の捜査や逮捕を挙げる前に、人を守る責務を記しています。
その広い仕事のうち、私たちがいちばん近くで目にするのが交番です。交番の警察官は、事件・事故への対応やパトロールのほかに、道案内、落とし物の受付、迷子の保護、近所の困りごとの相談も受け持っています[2][3]。事件のない時間にも、仕事はたっぷりあるわけです。では、交番の一日はどう過ぎているのでしょうか。
交番のドアを開けて道を尋ねる人と、110番に電話をかける人は、同じ警察の窓口に助けを求めている。警察法第2条第1項は、警察の責務を、個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧(ちんあつ)・捜査、被疑者(ひぎしゃ)の逮捕、交通の取締り、そのほか公共の安全と秩序の維持と並べる[1]。注目したいのは、責務の列挙で「保護」が最初に置かれていることだ。捜査や逮捕は事件が起きたあとの段階だが、予防や交通の取締りは起きる前に働きかける仕事であり、警察の仕事は「起きた事件を片づける」だけに収まらない。
この範囲の広さは、住民のいちばん近くにいる交番の警察官の仕事にも表れている。警視庁の説明には、事件・事故への対応やパトロールに加え、道案内、落とし物の届出の受付、迷子や酔っ払いの保護、住民の困りごとの相談が仕事として挙がっている[2][3]。法律が定める警察全体の責務の一部は、交番の現場でこうした活動として表れている。ではその仕事は、一日の勤務の中でどう回っているのか。
2. 夜の こうばんは、だれも いないの?
2. 夜も開いている交番に、誰もいないように見えるのはなぜでしょうか
2. 24時間交替の勤務に、外へ出る仕事が含まれているのはなぜか
こうばんでは、おまわりさんが こうたいで はたらいて います。夜も 朝も、24時間、見まもれる ように なって います[2]。
家や 会社を たずねて、こまって いる ことが ないかを 聞く「巡回連絡」も、しごとの ひとつです[2]。
パトロールカーは「うごく こうばん」と よばれて います[3]。ですから、こうばんに だれも いない ときは、まちを まわって いることも あります。
では、そんなに たくさんの しごとを して いて、110ばんの でんわは ぜんぶ いそぎの ことなのでしょうか。
警視庁の説明によると、交番の警察官は原則として24時間、交替で勤務しています[2]。夜中でも、困った人が駆けこめる場所が開いている、という体制です。
仕事の中身は、事件・事故への対応、パトロール、道案内、落とし物の取り扱い、地域の困りごとの相談などです[2]。家庭や会社を訪ねて、困っていることはないかを尋ねる「巡回連絡」もあります[2]。少年補導や交通取締りも、交番の仕事に挙げられています[3]。
警視庁はパトカーを「動く交番」と呼んでいます[3]。警察官が外に出てまちを回るのも仕事のうちなので、交番に誰もいないように見えるときは、巡回や現場の対応に出ているのかもしれません。ただし、これは仕事の内容からの推測で、Q&Aに直接の説明があるわけではありません。
これだけ幅広い仕事を受けているなら、110番にかかる電話の中身も、きっといろいろでしょう。
交番の警察官は、原則として24時間、交替制で勤務する[2]。夜間でも住民が駆けこめる窓口を保つには、この体制が前提になる。
仕事の幅は広い。警視庁の二つのページを合わせると、事件・事故への対応、パトロール、少年補導、交通取締り、迷子や酔っ払いの保護、道案内、落とし物の届出の受付、住民の困りごとの相談が挙がる[2][3]。これに、家庭や会社を訪ねて話を聞く巡回連絡が加わる[2]。机の前で待つだけでなく、外へ出て地域の様子を知ることも勤務の一部になっている。
警視庁はパトカーを「動く交番」と呼ぶ[3]。交番に人がいないときがあるのは、巡回や現場対応に出ているためという場合があると考えられるが、これは仕事の内容からの推測であり、Q&Aに直接の説明はない。
これだけ幅広い仕事を受けているなら、110番に届く電話の中身も一様ではないはずだ。
3. 110ばんの でんわは、ぜんぶ いそぎの こと?
3. 110番の電話は、すべて急ぎの用なのでしょうか
3. 110番の通報のうち、緊急でない相談はどれほど混ざっているか
110ばんは、日本ぜんたいで、1年に 1060万かいほど うけつけられました[4]。1年の 秒の かずで わると、3びょうに 1かいくらいです。
あいち県の けいさつでは、1年に 68万6272かい でんわが ありました。その うち 10かいに 2かいくらい(22.3%)は、いそぎでは ない そうだんや、うんてんめんきょしょうの といあわせでした[5]。
これは あいち県だけの すうじで、日本ぜんたいの わりあいでは ありません。
あいち県の けいさつは、いそぎでない そうだんには「#9110(シャープ きゅういちいちぜろ)」を つかって ほしいと よびかけて います[5]。110ばんを、ほんとうに いそぐ 人の ために あけて おく ためです。
こまりごとの そうだんは、でんわだけでは ありません。道で ひろった おとしものも、こうばんに とどきます。
令和6年中の110番の受理件数は、全国で約1,060万件でした。警察白書は、約3.0秒に1回受理した計算になると記しています[4]。1,060万を1年の秒数(約3,154万秒)で割ると、確かに3秒前後になります。1日あたりでは約2.9万件ですが、これは1,060万を365で割った私の概算で、白書の数字ではありません。
数が多いぶん、中身もさまざまです。愛知県警によると、令和7年中の110番通報は68万6,272件で、約46秒に1件の割合でした。そのうち22.3%にあたる15万3,031件は、緊急性のない相談や、運転免許証についての問い合わせなどでした[5]。この22.3%は愛知県だけの数字で、全国の割合ではありません。
愛知県警は、急ぎでない相談には警察相談専用電話の「#9110」を使ってほしいと呼びかけています[5]。110番を、いま助けが必要な人のためにあけておくためです。
困りごとは、電話でだけ届くのではありません。道で拾った財布や傘は、交番に届けられます。
令和6年中の110番の受理件数は約1,060万件で、約3.0秒に1回受理した計算になる[4]。1年の秒数は約3,154万秒なので、1,060万件で割ると確かに3秒前後になる。1日あたりでは約2.9万件だが、これは1,060万を365で割った筆者の概算で、白書の記載ではない。
では、その1,060万件はすべて緊急通報なのか。全国の内訳は今回の資料にないが、愛知県警の公表値はある。令和7年中の110番通報は68万6,272件(約46秒に1件)で、うち22.3%、15万3,031件が、緊急性のない相談や運転免許証の問い合わせなどだった[5]。15万3,031を68万6,272で割ると0.223になり、公表の割合と合う。ただしこれは愛知県だけの値であり、全国の割合に当てはめることはできない。
そこで愛知県警は、急ぎでない相談を警察相談専用電話の「#9110」に回すよう呼びかけている[5]。回線を本当に必要な通報に空けておくための工夫だと読める。同じ番号に、緊急の通報と暮らしの相談が混ざって届くのが、警察の窓口の現実なのだ。
暮らしの困りごとは、電話に限らず、人が交番へ持ちこむ形でも届く。その代表が落とし物である。
4. おとしものは、1年に どれくらい とどくの?
4. 東京だけで、落とし物は1年に約450万件も届くのでしょうか
4. 落とし物の届出は、東京でどのくらいの規模なのか
東京では、れいわ7年の 1年間に、およそ 450万こもの おとしものが とどけられました[6]。1年は 365日なので、1日に 1万こ いじょうの わりあいです(わたしの けいさんです)。
なかみは、しょうめいしょ、ゆうかしょうけん、服や くつなど、いろいろです[6]。
おとした 人が、あとで とりに くれば、ほっと するでしょう。大きな まちの こまりごとを、けいさつが うけとめて います。
ところで、この こうばんは、いつから まちに あるのでしょうか。
警視庁によると、令和7年中に東京で届けられた落とし物は、約450万件にのぼります[6]。1日あたり約1.2万件になる計算です(450万を365で割った私の概算です)。
種類別では、免許証や保険証などの証明書類が約82万点、有価証券類が約47万点、衣類・履物類が約46万点でした[6]。全体は「件」、種類別は「点」と、単位が書き分けられています。1件に何点か含まれることもあるため、450万件をこの3種類の点数でそのまま割ることはできません。また、これは東京の数字で、全国のものではありません。
道で見つけた財布や定期券を交番に届けるのは、遠回りに見えるかもしれません。それでも、落とした人が自分の物を取り戻せる窓口があることは、まちの安心の一つです。
ところで、この交番は、いつから私たちのまちにあるのでしょうか。
警視庁は、令和7年中に東京で約450万件の落とし物が届けられたと公表している[6]。1日あたりでは約1.2万件になるが、これも450万を365で割った概算である。
種類別では、証明書類が約82万点、有価証券類が約47万点、衣類・履物類が約46万点とされる[6]。注意が要るのは単位で、全体は「件」、種類別は「点」と書き分けられている。1件に複数の品が含まれることがあるので、この三つの「点」を450万件と直接並べて割合を出すのは適切でない。また、これは警視庁の管轄である東京の数字で、全国の件数ではない。
落とし物の取り扱いは、先に見たとおり交番の警察官の仕事に挙がっている[2][3]。事件や事故のような目立つ出来事の陰で、持ち主が戻る道すじを保つ地味な業務が、大量に回っていることになる。
これらの窓口を担う「交番」は、いつ、どのような形で始まったのだろうか。
5. はじめの こうばんには、たてものが なかったの?
5. 交番のはじまりは、建物のない「立つ場所」でした
5. 交番所はなぜ「建物のない場所」から出発したのか
こうばんの はじまりは、明治7年(1874ねん)です。東京に「警視庁」が できた ときに、おまわりさんが かわりばんこに 立つ「ばしょ」が きめられました[7]。そのころの よびかたは「巡査」です。
はじめは、たてものが ありませんでした。おまわりさんは、道ばたに 立って いたのです。その 年の 8月に、たてものなどを おく ことが きまりました[7]。
明治14年(1881ねん)には、よびかたが「派出所」に かわりました。明治21年(1888ねん)には、派出所が 全国に おかれ、「駐在所」も できました。いまの こうばんの もとに なったと いわれます[7]。
こうばんは 主に まちの 中にあり、なん人かの おまわりさんが こうたいで まもります。ちゅうざいしょは 主に いなかの ほうに あり、おまわりさんが 1人で、家族と いっしょに その 土地に すみます[3]。
交番の始まりは明治7年(1874年)、東京に警視庁ができたときです。このとき、巡査が交替で立つ場所として「交番所」が決められました[7]。ただし、最初は場所が指定されただけで、建物はありませんでした。同じ年の8月に、施設を置くことが決まっています[7]。警察官が立つことが先にあり、建物はあとから整えられたのです。
その後、明治14年(1881年)に「交番所」は「派出所」という名前に変わりました。明治21年(1888年)には派出所が全国に置かれ、同時に駐在所も設けられて、これが今の地域警察の原型とされています[7]。
交番と駐在所のちがいも、警視庁が説明しています。駐在所は主に農村部などにあり、原則として1人の警察官が家族とともにその地域に住んで活動します。交番は主に都市部にあり、複数の警察官が交替で警戒にあたります[3]。
平成16年(2004年)4月1日の時点では、全国に交番が6,509か所、駐在所が7,592か所あり、合わせて約1万4,000か所と、全国の市町村の数の約5倍でした[7]。古い数字なので、今の数ではありません。
これほど地域に入りこむ仕事だからこそ、できることに線が引かれていることも知っておきたいところです。
交番の出発点は、建物ではなく「場所」の指定だった。警察白書によれば、明治7年(1874年)に東京警視庁が設置されると、羅卒(らそつ)は巡査と改称され、各「交番所」に配置された。当初の交番所は、巡査が活動する場所として決められただけで施設はなく、同年8月に施設を置くことが決まった[7]。持ち場に立つことが先で、建物があとから整えられたという順序になる。
では、その仕組みはどう広がったのか。「交番所」は明治14年(1881年)に「派出所」へ改称され、明治21年(1888年)には派出所が全国に置かれて、同時に駐在所も設けられた。これが現在の地域警察の原型とされる[7]。巡査を地域に配置して住民が頼れる窓口にするという発想が、明治の早い時期に全国へ広がったことが分かる。なお、「交番」が正式な名称になった時期は資料により記述が分かれるため、ここでは立ち入らない。
人員の置き方にも違いがある。警視庁によれば、駐在所は主に農村部などにあり、原則1人の警察官が家族とともに地域に住んで活動する。交番は主に都市部にあり、複数の警察官が交替で警戒する[3]。住民が少なく広い地域では、暮らしの場ごと地域に入る形をとっているわけだ。
配置の密度を示す数字もある。平成16年(2004年)4月1日現在、交番は6,509か所、駐在所は7,592か所で、合計約1万4,000か所となり、全国の市町村数の約5倍だった[7]。いずれも二十年以上前の数字で、今の数ではない。
これだけ地域に入りこむ仕組みを任せるなら、警察の力に歯止めがなければならない。
6. おまわりさんに、できない ことは あるの?
6. 広い仕事を任された警察官の力には、どんな歯止めがあるのでしょうか
6. 警察法第2条第2項は警察活動をどう枠づけているか
おまわりさんは、いくら 大じな しごとでも、なんでも して いい わけでは ありません。法律には、「けいさつの かつどうは、きまった しごとの はんいに かぎる」と かいて あります[1]。
また、かたよらず こうへいに はたらく こと、ひとりひとりの けんりや じゆうを かってに おかさない ことも、きめられて います[1]。
力を もって いるからこそ、きびしい ルールが あるのです。
警察の仕事は広いのですが、法律は「なんでもできる」とは書いていません。警察法第2条の第2項は、警察の活動は先に挙げた責務の範囲に厳格に限られること、特定の党派に偏らず公平であること、憲法が保障する個人の権利や自由を侵してはならず、権限を濫用してはならないことを定めています[1]。
この条文を読むと、パトロールや相談といった身近な仕事も、「地域の人の安全と自由を守る」という目的の範囲で行うものだと分かります。広い仕事と、力に歯止めがかかっていることは、セットになっているのです。
広い仕事を任せるには、権限の歯止めが要る。警察法第2条第2項は、警察の活動を前項の責務の範囲に厳格に限り、不偏不党(ふへんふとう)かつ公平中正を旨とし、憲法の保障する個人の権利・自由の干渉にわたる権限を濫用(らんよう)してはならないと定める[1]。責務の範囲を示す第1項と、その範囲を超えないことを求める第2項が一組になって、警察活動を枠づけている。
7. こうばんを、いつもより よく 見て みよう
7. いつもの交番を、仕事の目で見直してみよう
7. 身近な交番から、制度の資料へ読み進める
【きょう できること】おうちの 人と、ちかくの こうばんが どこに あるか、ちずで さがして みよう。いえから どのくらい はなれて いるかも 見て みよう。
【おでかけで】こうばんの まえを とおる ときは、外から、どんな ものが はって あるか 見て みよう。おまわりさんが いなくても、中に はいったり、さわいだり しないでね。
【とくに だいじ】110ばんは、ほんとうに こまった ときの でんわです。れんしゅうで かけては いけません。
【今日できること】地図で、家の近くの交番や駐在所を探してみましょう。学校や駅からの距離を比べると、警察官がどのあたりを受け持っているのかを想像できます。
【出かけたときに】交番の前を通るときは、外から、掲示や地図がどう貼られているかを見てみましょう。中に入るのは、道を聞くときや落とし物を届けるときなど、用があるときだけにします。
【調べる】住んでいる都道府県の警察のサイトで、急ぎでない相談のための窓口を探してみましょう。愛知県警の「#9110」のような番号が、自分の県にもあるか確かめられます。110番そのものは、練習のために電話をかけてはいけません。
【確かめ方】この記事の数字は、割り算で自分でも確かめられる。110番の1,060万件を1年の秒数(約3,154万秒)で割ると約3.0秒に1回になり、白書の値と一致する。愛知県警の68万6,272件も、同じ計算で約46秒になる。身近な数字を秒に直して比べると、規模の感覚がつかめる。
【広げ方】駐在所の警察官はどんな暮らしをしているのか、という問いなら、警察白書の地域警察の章が入り口になる。交番の歴史は平成16年版の「地域社会との連帯」に、110番の件数は令和7年版に載っている。
【安全】110番は実際の緊急時に使う回線である。調べ学習のために電話をかけることは避け、相談は各警察の相談窓口を調べて利用する。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源と、その使い方
警察の仕事の範囲は警察法の条文、交番の仕事は警視庁の説明、数字は警察白書と愛知県警・警視庁の公表値による。
- 警察法(昭和29年法律第162号)条文 https://hourei.net/law/329AC0000000162 (警察の責務と活動の限界)
- 警視庁「交番」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/katsudo/koban/koban.html (交番の勤務と仕事)
- 警視庁「交番Q&A」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/pipo/webpb/koban_qa.html (仕事の例、動く交番、交番と駐在所のちがい)
- 警察庁「警察白書 令和7年版 第2章」 https://www.npa.go.jp/hakusyo/r07/honbun/html/bb2232000.html (110番の受理件数)
- 愛知県警「#9110(短縮ダイヤル)」 https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/110/kensu.html (愛知県の110番通報の内訳)
- 警視庁「遺失物(落とし物)案内」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/otoshimono/welcome/index.html (東京の落とし物の件数)
- 警察庁「警察白書 平成16年版 地域社会との連帯」 https://www.npa.go.jp/hakusyo/h16/hakusho/h16/html/F1101010.html (交番所・派出所・駐在所の歴史と数)
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