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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

がっこうに りかしつが あるのは どうして?

学校に理科室があるのは、なぜだろう ── 実験台・準備室・器具の補助から考える

学校に理科室が置かれているのはなぜか ── 観察・実験の教科目標、施設整備指針、理科教育振興法

分野:歴史・文化

小学校の きまりを 書いた じょうぶんには、「りかしつ」と いう ことばが 出て きません。それでも、りかしつの ある がっこうは たくさん あります。

どうして がっこうに りかしつが あるのでしょう。じっけんだいに 水道や ガスが ある わけや、むかし 国が どうぐを そろえる おかねを 半分 出した はなしが わかります。

小学校の設置基準という国の決まりの条文には、「理科室」という言葉そのものが出てきません。それでも、理科室のある学校はたくさんあります。

では、なぜ学校に理科室があるのでしょう。理科が観察や実験で学ぶ教科であること、水や火や薬品を扱う設備が要ること、戦後に国が器具をそろえる費用の半分を出す法律をつくったこと。この3つから、理科室がどんな考え方で整えられてきたかが分かります。

小学校設置基準(2002年の文部科学省令)の第9条は、校舎に備える施設として「教室(普通教室、特別教室等とする。)」などを挙げるが、条文に「理科室」の語は出てこない[4]。それでも理科室が学校に置かれているのはなぜか。

理科の教科目標、実験台や準備室を求める施設整備指針、戦後の器具不足から生まれた理科教育振興法(1953年)の3つの面から、理科室がどんな考え方で整えられてきたかが分かる。

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1. りかしつは、なんの ための へや?

1. 理科室は、見て確かめる授業のための部屋

1. 理科室は、何を学ぶための部屋なのか

りかしつに 入ると、ふつうの きょうしつには ない ものが あります。大きな じっけんだい、水道、ガスバーナー、ガラスの どうぐ。

理科は、本を 読むだけの べんきょうでは ありません。しぜんを よく 見て、じぶんの 手で ためして たしかめる べんきょうです[8]。

水を つかったり、火を つかったり、くすりを つかったり する ことも あります。それを あんぜんに できる ように、りかしつが ある のだと 考えられます。

りかしつは、りょうりの へやに すこし にて います。まな板の そばに 水道と コンロと ひきだしが あると、手が とどいて べんりです。ただし りかしつでは、りょうりと ちがって、くすりも あつかいます。

理科室に入ると、ふつうの教室にはないものが目に入ります。大きな実験台、ガラスの器具が並んだ棚、水道の蛇口、ガスバーナー。黒板を見て話を聞くだけでは足りない授業のために、こうした部屋があります。

小学校の理科の目標は、自然に親しみ、見通しをもって観察や実験などを行うことを通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決する力を育てること、とされています[8]。文部科学省も、学校での観察・実験を通して自然や科学技術への関心や探究心を高めることをねらいに挙げています[3]。

ここまでが、題名の問いへの答えの要点です。理科は、読んで覚えるだけでなく、自分の手で観察・実験をして確かめる教科です。その授業を、水・火・薬品・器具を扱いながら安全に進めるための場所が理科室だと考えられます。

ところが、国の決まりを見ると、少し不思議なことに気づきます。

理科室に入ると、実験台に水道とガスの口が付き、壁ぎわには器具や薬品の棚が並ぶ。普通教室と違うこの作りは、理科という教科が何を目標にしているかから説明できる。

県教育委員会の資料が引く小学校学習指導要領(平成29年告示)の理科の目標は、自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察・実験などを行うことで、自然の事物・現象の問題を科学的に解決する資質・能力を育てる、というものである[8]。文部科学省の理科・算数数学教育の案内も、学校での観察・実験を通して自然や科学技術への関心・探究心を高めることをねらいとし、その設備の整備費を補助する制度を案内している[3]。

観察・実験を授業の中心に置けば、水を使い、火を使い、薬品や器具を扱う場面が何度も生じる。それを安全に、しかも学級全員で進めるには、そのための設備をまとめた部屋が要る。これが題名の問いへの答えの要点である。

では、この部屋は法令の上でどう位置づけられているのか。条文を読むと、意外なことに気づく。

2. 「りかしつを つくれ」と 書いて あるの?

2. 条文に「理科室」と書かれていないのに、なぜ理科室があるのか

2. 条文に「理科室」はなく、中身は施設整備指針が描く

小学校の きまりを 書いた じょうぶんには、「りかしつ」と いう ことばは 出て きません[4]。

そこには、こうしゃに ふつうの きょうしつや とくべつきょうしつなどの きょうしつを そなえる、と 書いて あります。りかしつは、その とくべつきょうしつの ひとつです。

では りかしつの 中みは、だれが 考えるのでしょう。国の「しせつせいびししん」には、じっけんの どうぐや ざいりょうを しまう ばしょを つくる ことが 大じ、と 書かれて います[5]。

小学校設置基準(2002年・文部科学省令)の第9条は、校舎に少なくとも備える施設として、「教室(普通教室、特別教室等とする。)」「図書室、保健室」「職員室」を挙げています[4]。「理科室」や「理科教室」という言葉は、この条文に出てきません。理科室は、特別教室の一つにあたります。

ですから、「法律で理科室の設置が義務づけられている」と言い切ることはできません。条文が決めているのは、特別教室を含む教室を備えることまでです。

理科室の中身を描いているのは、文部科学省の小学校施設整備指針です。令和4年6月の指針は、観察・実験の重要性を踏まえ、さまざまな実験器具や情報機器を教員と児童が使える施設環境を計画することが重要だとしています[5]。理科教室については、実験用の机と各種の設備を、実験グループの数や規模に応じて置ける広さと形にすること、観察・実験の器具や材料や教材をしまう空間を確保することが重要だとされています。

指針は「重要である」という形で示されています。では、実際の実験台や準備室には、何が備えられるのでしょうか。

小学校設置基準は文部科学省令であり、第9条は校舎に少なくとも備える施設として、教室(普通教室、特別教室等)、図書室、保健室、職員室を挙げる[4]。条文に「理科室」「理科教室」の語はなく、理科室は特別教室の一つにあたる。したがって「法律で理科室の設置が義務」という書き方は正確でなく、条文が定めるのは特別教室等を含む教室を備えることまでである。

では、部屋の中身は何が決めているのか。小学校施設整備指針(令和4年6月)は、観察・実験の重要性を踏まえ、多様な実験器具や情報機器を教員と児童が活用できる施設環境を計画することを重要とする。理科教室の項では、実験用机と各種設備を、実験の集団の数・規模に応じて配置できる面積・形状とすること、観察・実験の器具・材料・教材を収める空間を確保することを重要とする[5]。

ここで押さえておきたいのは、指針が「重要である」という形で書かれていることである。設置基準が教室の種類までを定め、指針が理科教室の望ましい姿を具体化する、という二段になっている。では、その具体化された姿とは、どのようなものか。

3. じっけんだいと じゅんびしつには なにが ある?

3. 実験台の水道とガス、先生が使う準備室

3. 実験台に水道とガスが引かれ、準備室が隣り合う理由

ある 町の がっこうづくりの しりょうでは、じっけんだいは 1台に 4人が つく ことに なって います[7]。水道、ガスの もと、コンセント、たなも 1台ごとに つく、と 書かれて います。

ゆかは、水や くすりに つよい ものに する、とも あります。まちごとの れいで、どこの がっこうも 同じでは ありません。

りかしつの となりには、じゅんびしつが ある ことが あります[6]。先生が じっけんの じゅんびを したり、どうぐを しまったり する ばしょです。

じゅんびしつが あると、じゅぎょうの まえに 先生が どうぐを そろえて おけます。みんなが 来る ころには、じっけんが すぐ できる ように なって います。

実験台を細かく見てみましょう。自治体が学校をつくり直すときに示した資料の中には、児童用の実験台は1台に4名を想定し、それぞれに水道、ガスコック、コンセント、棚を備える、と書かれたものがあります[7]。床は水や薬品に強い材質にし、薬品を安全にしまう空間を設ける、という記述も同じ種類の資料に見られます。自治体ごとの例で、全国で同じ基準が決まっているわけではありません。

水道とガスとコンセントと引出しが、1台の実験台に手の届く距離でそろっているのは、実験の最中に席を立って歩き回らずにすむようにするためだと考えられます。

もう一つ大事なのが準備室です。施設整備指針は、実験の準備、資料づくり、教材・教具の保管の場として、特別教室に隣り合う準備室か、教室の中の準備コーナーを設けることを重要としています[6]。授業の前に先生が器具や薬品を用意し、授業のあとにしまう場所が、授業をする部屋のすぐそばに置かれるわけです。

こうして見ると、理科室は「部屋」というより、実験をするための道具立てが一つにまとまった場所です。では、その道具、つまり器具は、昔から十分にそろっていたのでしょうか。

自治体の学校施設の基準・要求水準の資料には、児童用実験台を1台あたり4名とし、水道・ガスコック・コンセント・棚を備える例がある。教師用の実験台にはガスバーナーを備える、床は耐水性・耐薬品性とする、薬品を安全に管理できる空間を設ける、といった記述が見られる[7]。ただしこれは自治体ごとの例で、全国一律の基準ではない。

この配置の理由は、実験中に水・熱源・電源・収納が一人の手の届く範囲にあることで、席を離れる動きを減らせるからだと読める。薬品を扱う以上、床や台の材質が耐薬品性を求められるのも、同じ延長にある。

もう一つの要素が準備室である。施設整備指針は、実験等の準備、資料等の作成、教材・教具等の保管の場として、特別教室に隣接する準備室、または特別教室内部の準備コーナーを設けることを重要とする[6]。授業の前後に教員が行う器具の準備と片づけの場が、授業を行う部屋に隣接して確保される、ということである。

設備と保管の空間が整っても、並べる器具そのものがなければ実験は成り立たない。ところが、日本にはその器具が「はなはだしく不足」した時期があった。

4. どうぐが たりない とき、国は どうしたの?

4. 器具が足りない時代に、国は費用の半分を出した

4. 器具が足りない学校に、国は費用の二分の一を補助した ── 理科教育振興法(1953年)

むかし、せんそうが おわった あと、がっこうでは 理科の じっけんに つかう どうぐが、とても たりませんでした[2]。

そこで 1953ねんに、国が「りかきょういく しんこうほう」と いう ほうりつを つくりました[1]。りかを だいじに して、どうぐを そろえやすく する ための ほうりつです。

この ほうりつには、がっこうが どうぐを そろえる ときの おかねの 半分を、国が 出す と 書いて あります[1]。

たとえば 10まん円の どうぐなら、5まん円を 国が 出す、と いう ことです。ただし これは「どうぐを そろえる おかね」の はなしで、りかしつの たてものを つくる おかねでは ありません[2]。

戦中・戦後の荒廃の中で、学校の理科の実験実習に使う教材や教具は、はなはだしく不足していました。文部省の『学制百年史』は、その流れの中で理科教育振興法が1953年(昭和28年)に制定されたことを記しています[2]。

法律の第1条は、理科教育には、文化的な国をつくっていく土台として、とりわけ大切な役目がある、という考えから、理科教育をもりたてることを目的に掲げています[1]。第9条は、学校の設置者が理科教育の設備を基準に達させるための経費の二分の一を、国が予算の範囲内で補助する、と定めています。施行は1954年4月1日です。

二分の一は、たとえば100万円分の器具をそろえるなら、その半分の50万円を国が補助する、という割合です。この「基準」にあたるのが理科教育設備基準で、小学校・中学校・高等学校などの学校種ごとに決められ、1954年度から施行されました。教育課程の改訂や器具の進歩に合わせて、36年度や41年度などに改訂されています[2]。

ここで注意したいのは、補助の対象が「設備を基準に達させるための経費」であり、理科室という建物ではないことです。部屋の中に置く器具や設備を、国が半額で支える仕組みでした。

では、この補助の背景にある「理科」という名前自体は、いつ生まれたのでしょう。

戦中・戦後の荒廃のなかで、学校の理科の実験実習用の教材・教具は、はなはだしく不足していた。文部省『学制百年史』は、この状況から理科教育振興法(昭和28年法律第186号、1953年)が制定された流れを記す[2]。

同法の第1条は、文化的な国をつくる土台として理科教育が担う役割はとりわけ大きい、との認識に立ち、その振興を目的に掲げる。第9条は、学校の設置者が理科教育の設備を基準に達させるために要する経費の二分の一を、国が予算の範囲内で補助すると定める[1]。施行は1954年4月1日で、補助が実際に動いたのは1954年度からである。つまり制定年と補助開始年は1年ずれており、混同しやすい。

二分の一とは、たとえば100万円の器具をそろえる計画なら50万円が補助される、という割合である。「基準」を具体化するのが、同法施行令にもとづく理科教育設備基準で、学校種ごとに定められ、1954年度から施行された。教育課程の改訂や器具の進歩に応じて、昭和36年度・41年度などに改訂されている[2]。

補助の対象は「設備を基準に達させる経費」であり、校舎である理科室の建物そのものではない点も押さえておきたい。国が支えたのは、部屋の中身を一定の水準にそろえることであった。では、その「理科」という教科名は、いつから使われているのか。

5. 「りか」と いう なまえは、むかしの きそくに どう 出て くるの?

5. 「理科」という名前は、昔の規則にどう載っているのか

5. 明治の規則に見える「理科」の名と、今も続く補助

りかと いう なまえは、むかしの きそくにも 出て きます。1907ねんの きそくには、小学校の せんせいを たすける 人の しけんの かもくとして「りか」が あり、いきものや、ものの かたち、くすりの はなしを まとめて とりあげて います[9]。

りかを だいじに する 国の ささえは、いまも つづいて います。もんぶかがくしょうは、いまも この ほうりつに もとづいて、どうぐを そろえる おかねの 一ぶを 出す しくみを あんないして います[3]。

ただし、りかしつと いう へやが いつ、どの がっこうで はじまったかは、ここで つかった しりょうでは わかりません。

「理科」という名前は、昔の規則にも載っています。1907年(明治40年)の小学校令施行規則には、小学校准教員の試験科目として「理科」があり、その内容は「博物、物理、化学ノ大要」とされています[9]。生き物、物の性質、薬品や変化といった分野を、一つの名前でまとめていたことが分かります。

観察・実験を通して学ぶ教科として理科が置かれたあと、1953年の法律が器具の整備を支える形になりました。今も文部科学省は、理科教育振興法にもとづいて、公立・私立の学校の設置者に、理科・算数数学の教育設備の整備費の一部を補助する制度を案内しています[3]。

ただし、日本の学校で「理科室」という専用の部屋がいつ、どの学校から始まったのかを直接述べた資料は、今回使った資料の中にはありません。この記事で言えるのは、1907年の規則に見える「理科」の名、戦後の器具不足と1953年の法律、そして今の施設整備指針という流れの範囲です。

理科の目標、実験台と準備室、器具を支える補助。一つの部屋に、これだけの考え方と制度が重なっています。

「理科」という名称は、1907年(明治40年)の小学校令施行規則に見える。小学校准教員の試験科目として「理科」が挙がり、その内容は「博物、物理、化学ノ大要」とされている[9]。博物・物理・化学にまたがる分野が、一つの名称で括られていたことが読み取れる。

戦後の器具不足に対して1953年に整えられた補助の仕組みは、今も続く。文部科学省は、理科教育振興法にもとづき、公立・私立学校の設置者に理科・算数数学の教育設備の整備費の一部を補助する制度を案内している[3]。ねらいは、観察・実験を通して自然や科学技術への関心・探究心を高めることとされる。

ここまでの流れは、理科の目標が観察・実験に置かれ、設備の基準が国の補助と結びつき、部屋の作りは指針が具体化する、という三層で理科室を説明する。ただし、専用の部屋としての理科室が日本の学校でいつ、どこから始まったのかを直接述べた資料は、今回使った資料の中にはない。本稿の説明は、1907年の規則に見える「理科」の名、戦後の器具不足と1953年の法律、現在の指針という範囲にとどまる。

6. じぶんの がっこうの りかしつを 見て みよう

6. 自分の学校の理科室を、設備の目で見てみる

6. 自分の学校の理科室を、設備の目で確かめる

やってみよう。先生に きいて、りかしつに 入れる ときに、つぎの ことを 見て みましょう。

じっけんだいに、水道や ガスは いくつ あるか。ひきだしは あるか。となりに じゅんびしつは あるか。ゆかは、水や くすりに つよそうか。

ひとりで 入ったり、ガスや くすりに さわったり しては いけません。先生と いっしょに 見るだけに しましょう。

もっと しりたく なったら、「りかきょういく しんこうほう」と しらべて みましょう。みじかい ほうりつで、1じょうの ことばを 読む ことが できます。

先生に頼んで、理科室に入れるときに、設備の目で見てみましょう。実験台1台あたりに水道、ガス、コンセント、引出しがいくつあるか。理科室の隣や中に準備室や準備コーナーはあるか。床や台の表面は、水や薬品に強そうか。棚には、どんな器具やしまい方の工夫があるか。

自分の学校の様子を、この記事に出てきた自治体の例や指針の言葉と比べると、同じところと違うところが見えてきます。違いがあれば、それは学校の広さや年代、地域の事情かもしれません。

火や薬品に触れるのは、先生がいるときだけにしましょう。見るだけでも、気づくことは多くあります。

さらに調べるなら、e-Gov法令検索で「理科教育振興法」を探すと、条文がそのまま出てきます。第1条と第9条は短く、この記事で書いたことの根拠になっています。文部科学省の「学制百年史」で、戦後の教材・教具の整備を述べた節も確かめられます。

実際に確かめるなら、学校の許可を得たうえで、実験台1台あたりの水道・ガス・電源・引出しの数、準備室または準備コーナーの有無と位置、床や台の材質、器具棚の分け方を見る。そして、この記事で挙げた自治体の例や指針の記述と比べる。違いがあれば、校舎の建築年代、規模、自治体の方針といった要因が考えられる。

火や薬品に触れる操作は、教員の指導のもとでのみ行う。観察するだけでも、設備の意図は読み取れる。

一次資料は、e-Gov法令検索の「理科教育振興法」(昭和28年法律第186号)と「小学校設置基準」、文部科学省の「学制百年史」、「小学校施設整備指針」である。法律の条文は短く、第1条と第9条を読み比べると、「なぜ重要か」と「何を支えるか」が一組で見える。なお施設整備指針は、毎回の改訂で細部が変わるため、最新版の確認が必要である。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

法令・文部科学省の公式資料を中心に、自治体の資料と県教育委員会の資料を補助にしています。

  1. 理科教育振興法(昭和28年法律第186号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000186 (制定・目的・補助割合・施行日)
  2. 文部省. 学制百年史「教材・教具の整備」. 文部科学省. https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317814.htm (戦後の器具不足と理科教育設備基準)
  3. 理科・算数数学教育の振興. 文部科学省. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/rikasansuu/index.htm (現在の補助制度とねらい)
  4. 小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000080014 (校舎に備える施設)
  5. 小学校施設整備指針(令和4年6月). 文部科学省. https://www.mext.go.jp/content/20220624-mxt_kouhou01-000023406_02.pdf (理科教室・実験器具の考え方)
  6. 小学校施設整備指針 第3章 平面計画. 文部科学省. https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/1260876.htm (準備室・準備コーナー)
  7. 町田市. 新学校整備に関する要求水準書案(学校施設の諸室諸元). 町田市の資料(PDF) (実験台の設備の一例。自治体ごとの例)
  8. 岡山県教育委員会. 小学校学習指導要領解説 理科編に関する資料. https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/274839.pdf (理科の目標)
  9. 文部省. 学制百年史「明治40年 小学校令施行規則改正」の注記. 文部科学省. https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318020.htm (1907年の規則に見える「理科」の名称)

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