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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

江戸えどじだい、ぶしで ない 人も、みょうじを なのったり かたなを さしたり できたの?

江戸時代、武士ではない人も苗字を名乗り、刀をさせたのでしょうか

江戸時代の苗字帯刀と明治の変化 ── 苗字は義務に、刀は原則禁止に

分野:歴史・文化

むかしの 日本には、「みょうじを なのって、かたなを さして いい」と ゆるされた ひゃくしょうが いました。明治めいじに なると、みょうじは みんなが なのる ものに、かたなは さしては いけない ものに かわって いきます。はじめは「みょうじを なのって いいよ」と 言われたのに、なかなか なのらない 人が たくさん いた ようです。

どうして、なのって いいのに なのらなかったのでしょう。この 記事を 読むと、江戸えどの 人たちと みょうじ、かたなの かんけいが 分かります。

江戸時代、苗字を名乗って刀をさすことは、もともと武士だけの特権でした。ところが、手柄や役目によって、百姓や町人にも許された人がいました。さらに明治のはじめには、苗字を名乗ってよいと言われたのに、届け出が進まなかったといわれます。

なぜ、名乗ってよいのに名乗らない人が多かったのでしょうか。この記事を読むと、庶民への許しがどんなものだったか、そしてそれが明治にどうひっくり返ったかが分かります。

江戸時代の苗字帯刀は武士身分に固有の特権で、庶民への許可は例外の恩典だった[4]。ところが1870年(明治3年)に平民へ苗字を許す布告が出ても、届け出は進まなかったと説明されている[5]。許されたのに名乗らない、という奇妙な状態が、5年後の義務化につながった。

この記事では、庶民への許可の中身(誰が、どんな条件で)と、明治の布告の順序を、国立公文書館や国立国会図書館の資料で比べる。それによって、特権が「名乗る義務」と「刀を持てない」に逆転した理由の見通しが分かる。

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1. 江戸えどの 村に、かたなを さした ひゃくしょうが いたの?

1. 武士ではないのに、刀をさした人がいたのか

1. 苗字と刀は武士の特権だった ── では、庶民への許可は何だったのか

江戸えどじだい、みょうじを なのって かたなを さすのは、もともと 武士ぶしだけの とくべつな きまりでした[4]。

けれども、ひゃくしょうや 町人でも、みょうじと かたなを ゆるされた 人が いました。りゆうが あって、とくべつに ゆるされる ことが ありました[2]。

ゆるされたからと いって、その 人が 武士ぶしに なった わけでは ありません。とくべつに ゆるされた ふつうの 人、と いう ことです[4]。

江戸時代の百姓や町人の中には、苗字帯刀を許された人がいました。苗字を名乗って刀をさすことは、もともと武士身分に固有の特権でした[4]。ですから、庶民にそれが許されるのは、ふつうのことではありませんでした。

国立国会図書館のレファレンスの回答では、庶民への苗字帯刀は、何らかの理由で与えられる恩典として説明されています[2]。あくまで特別な許しであって、武士に取り立てられたこととは別のものでした[4]。

では、その許しをもらえたのはどんな人だったのでしょうか。その前に、もう一つ気になることがあります。苗字そのものは、本当に武士だけのものだったのでしょうか。

江戸時代に庶民が苗字を名乗って刀をさす場合、それは原則を破る例外だった。苗字を名乗り帯刀することは武士身分に固有の特権であり、庶民への許可は、武士身分への取り立てとは別の、恩典として許される場合があるものだった[4]。国立国会図書館のレファレンス事例でも、庶民への苗字帯刀は、何らかの理由で与えられる恩典と整理されている[2]。

だから、「苗字帯刀御免」の記録が残る百姓や町人を見つけても、その人が武士になったとは読めない。許されたのは苗字を名乗る、あるいは刀をさす、という資格のほうである。

ここで一つ疑問が出る。そもそも庶民は、苗字を持っていなかったのだろうか。次の章で確かめる。

2. みょうじは、武士ぶしだけの ものだったの?

2. 庶民は、苗字をまったく持っていなかったのか

2. 「江戸の庶民に苗字はなかった」は正しいか ── 私的な名乗りと公的な文書

じつは、ひゃくしょうや 町人も、おうちの 中や なかまうちでは、みょうじを なのる ことが ありました[1]。

ただし、おやくしょに 出す 大事な 書きものには、かく ことが ゆるされませんでした[1]。

もっと むかしの 室町むろまちじだいにも、武士ぶしでは ない 人が みょうじを なのった しりょうが あります[5]。

「江戸時代に苗字があったのは武士だけ」というのは、よくある思いこみです。国立公文書館の解説では、古くは室町時代に、武士ではない人が苗字を名乗っていた資料もあるとされています[5]。

江戸時代の百姓や町人も、私的な場では苗字を名乗ることがありました。ただし、役所に出す公的な文書には、苗字を書くことが許されませんでした[1]。

つまり問題は、苗字を持っているかどうかよりも、公の場で名乗ってよいかどうかでした。苗字帯刀の許しは、この公の場での名乗りを認めるものでもあった、と考えると分かりやすくなります。

「江戸時代に苗字を持つのは武士だけだった」という説明は、そのままでは正しくない。国立公文書館は、古くは室町時代に武士以外の人が苗字を名乗っていた資料があると紹介している[5]。また江戸時代の百姓や町人も、私的には苗字を名乗ることがあった。ただし、公的な文書に書くことは許されなかった[1]。

この区別が大事である。庶民にとって苗字は、持っていないものというより、公的な場では名乗れないものだった。そう読むと、庶民に許された苗字帯刀のうち、苗字の部分が何を意味したかが見えてくる。

では、その公の場での名乗りと刀の資格は、どんな人に与えられたのか。

3. どんな 人が、ゆるして もらえたの?

3. 手柄、孝行、お金、役目 ── 許しをもらえた人たち

3. 誰が許されたのか ── 功績・献金・役柄と、具体的な家の記録

ゆるされた わけは、いろいろ ありました。すごい てがらを たてた 人。おやを たいせつに した 人。お金を たくさん さしだした 人も いました[2]。

村や 町の まとめやくだった 人にも、やくめに よって ゆるされた 人が いました。なぬしや しょうやなどです[2]。

さがけんの まつお やすべえさんの おとうさんは、大きな むらの まとめやくに なり、みょうじと かたなを ゆるされました。おてあても もらったと つたわります[7]。

さいたまけんの 島村家には、ゆるして もらった ことを かいた 古い 紙が のこって います[6]。

幕府や藩が許した理由

国立国会図書館のレファレンスの回答には、特別な業績をあげた村役人のほか、親孝行な人、多くの金額を献上した人などに、身分制度に関係なく恩典として苗字帯刀を許すことがあった、とあります[2]。

許された庶民は、大きく3つに分けて説明されています。由緒のある郷士のような人、ごほうびとして許された人、そして町年寄や庄屋、名主のように役目によって許された人です[2]。

残された記録から

埼玉県宮代町の島村家には、名主をつとめた当主が許しを受けたことを示す「苗字帯刀免許状」や「苗字帯刀下知書」が残っています[6]。

佐賀県の松尾安兵衛の父は、大庄屋になり、武雄領主から苗字帯刀を許され、二人扶持を与えられたと伝えられています[7]。役目と許しが一緒にやってきた例といえそうです。

許しの理由は、一つではなかった。国立国会図書館のレファレンス事例は、特別な業績をあげた村役人、孝行、多額の献金などを理由に、身分制度とは関係なく恩典として苗字帯刀が許された場合があると説明する[2]。

同じ資料は、庶民の許可を大きく3つに分けている。由緒のある郷士のような者、褒賞として許された者、そして町年寄・庄屋・名主・御用町人・宿駅の本陣など、役柄によって許された者である[2]。

では実際に、どんな家に記録が残っているのか。埼玉県宮代町の島村家には、名主をつとめた当主が許された文書として、「苗字帯刀免許状」と「苗字帯刀下知書」が残る[6]。佐賀県の松尾安兵衛の父は、大庄屋になって武雄領主から苗字帯刀を許され、二人扶持も与えられた[7]。

どちらも、許可が役職と結びついた例である。千葉県柏市の旧吉田家住宅も、苗字帯刀を許された士分格の豪農・商家の家として紹介されている[8]。

ただ、許しの中身は、全員同じだったわけではない。次の章でその違いを見る。

4. みょうじと かたなは、いつも ふたつ そろって いたの?

4. 苗字と刀は、いつも一緒に、ずっと許されたのか

4. 許可の中身は一様でない ── 別々の許し・一代限り・領内だけ・居村内では不可

いつも そろって いたわけでは ありません。みょうじと かたなが べつべつに ゆるされる ことも あり、ゆるしかたは いろいろでした[4]。

ゆるしの 長さも ちがいました。その 人 いちど きりの ことも あれば、まごまでの ことも ありました。ずっと つづく ことも ありました[3]。

かたなは、ほかの 土地へ 出かける ときだけ ゆるされて、じぶんの 村の 中では だめ、と いう ことも ありました[3]。

ゆるしの 力が とどく 場所にも、ちがいが ありました。大名や はたもとが あたえた ゆるしは、その 大名たちの 土地の 中だけで 通じました[4]。

許しの中身は、思ったよりも細かく分かれていました。苗字と帯刀が別々に許される場合もあり、一代限りか、永代かの別もありました[4]。

岩手県立図書館の回答では、南部藩の例として、一代限りや孫までという場合と、永代の場合があったと説明されています。帯刀については、他の土地へ出るときに限り、自分の村の中では許されないこともあった、ともあります[3]。

通じる範囲にも違いがありました。大名や旗本が与えた特権は、その領内でしか通用しませんでした。幕府が与えた場合は、全国で通じたと説明されています[4]。

こうして見ると、苗字帯刀は一つの「資格」というより、場所・期間・中身を細かく決めた許しの組み合わせだったことが分かります。

苗字帯刀の許可は、一つの形に決まっていなかった。苗字と帯刀が別々に許される場合があり、一代限りか永代かの別もある[4]。岩手県立図書館の回答も、南部藩の例として、一代限りや孫までに限る場合と永代の場合があること、帯刀が他出の時に限られ、居村内では許されないこともあったことを述べる[3]。

さらに有効範囲がある。大名・旗本が与えた特権は、与える側の権限が領内にとどまるため、有効範囲も領内に限られた。幕府が与えた場合は全国で通用したと説明される[4]。

ここから分かるのは、許可が「武士に準じた扱い」の全面的な授与ではなく、場所・期間・中身を限った許可の組み合わせだった点である。庶民に与えられても、武士身分とは別のものであるという整理[4]と、これは矛盾しない。

注意点もある。岩手県立図書館の調査では、「苗字刀御免」という表記は確認できず、「苗字帯刀」が多数見られたという[3]。用語の細かい使い分けは、資料によって分かれる部分が残っている。

こうした仕組みは、明治になって、まったく別の形に変わっていく。

5. 明治めいじに なると、みょうじは どう かわったの?

5. 名乗ってよいと言われたのに、名乗らなかった理由

5. 1870年の許可から1875年の義務へ ── 届け出が進まなかった理由

1870ねん、明治めいじの あたらしい せいふは、「ふつうの 人も、みょうじを なのって いいよ」と きめました[5]。

ところが、なかなか とどけ出が すすみませんでした。「みょうじを つけると、ぜいきんが ふえるかも しれない」と、しんぱいした 人が いたからだと いわれます[5]。

そこで 5ねん あとの 1875ねんに、せいふは、「みょうじを かならず なのりなさい」と いう きまりを 出しました[5]。

なのって いい から、なのらなければ いけないへ。ずいぶん、かわりましたね。

1870年(明治3年)9月19日、新政府は「平民苗字許可令」を公布し、平民が苗字を名乗ることを許しました[5]。庶民にとっては、公の場で苗字を名乗ってよいという大きな変化でした。

ところが、国立公文書館の解説によると、苗字の届け出は円滑には進みませんでした。一説には、税金を多くとられるようになるのではないかという警戒感があったためとされています[5]。

そこで1875年(明治8年)に「苗字必称義務令」が出されます[5]。許す法令から、名乗らなければならない法令へ。苗字をめぐる向きが、5年でひっくり返りました。

許された人だけの特権だった苗字は、なぜ明治には義務になったのか。1870年(明治3年)9月19日、新政府は太政官布告第608号「平民苗字許可令」を公布し、平民が苗字を公称することを許した[5]。

ところが届け出は円滑に進まなかった。国立公文書館の解説は、一説として、税金を多く取られるようになるのではないかという警戒感があったためだとする[5]。このため、1875年(明治8年)に「苗字必称義務令」が出され、苗字を名乗ることが義務に変わった[5]。

許す布告から義務の布告までが5年で、方向が逆になっている。ただし、届け出が進まなかった理由として挙がっているのは、この「一説」の税金への警戒感である。

一方、苗字と並んで特権だった刀のほうは、ほぼ同じ時期に別の道をたどる。

6. かたなは、どう なったの?

6. 刀はどうなったのか ── 持たなくてよい、から、持てない、へ

6. 散髪脱刀令(1871年)から廃刀令(1876年)へ ── 「しなくてよい」が「してはいけない」に

1871ねんには、かみを きっても よく、士族しぞくでも かたなを ささなくて よい、と いう きまりが 出ました[9]。

この ときは、「さしても ささなくても いい」と いう ことでした。

1876ねん3月28日に なると、廃刀令はいとうれいが 出ました。大きな ぎしきの ふくや、せいふくを きる とき いがいは、かたなを さしては いけない、と いう きまりです[10]。

むかしは、かたなを さす ことが ゆるされた 人が いました。こんどは、さす ことが 禁止きんしされました。みょうじは「ゆるす」から「かならず なのる」へ。かたなは、ゆるされて いた 人も、ふだんは さしては いけなく なりました。

刀のほうは、少し違う道をたどりました。1871年(明治4年)の「散髪脱刀令」では、髪を結わず切ってよく、士族でも刀をささなくてよい、とされました[9]。この時点では「しなくてもよい」という、本人に選ばせる決まりでした。

ところが1876年(明治9年)3月28日、太政官は帯刀を禁止する廃刀令を布告します。大礼服を着るときと、制服を着るとき以外は、刀をさしてはいけないというものでした[10]。

庶民にとって、刀をさすことは、江戸時代には限られた人だけに許された特別なことでした。それが、明治には大礼服や制服の場合を除いて、原則としてさせないことになりました。

苗字は「許す」から「名乗らなければならない」へ。刀は、許されていた人も含めて、原則さしてはいけないへ。2つの特権は、どちらも身分による違いをなくす向きに変わっていきました。

刀の変化は、苗字より段階的だった。1871年(明治4年)の散髪脱刀令は、髷を結わず散髪してよい、士族でも帯刀しなくてもよいという、いわば勝手令である[9]。帯刀するかどうかは、本人が選べた。

ところが1876年(明治9年)3月28日、太政官が帯刀禁止令(廃刀令)を布告し、大礼服着用時や制服着用時を除いて、帯刀が原則禁止された[10]。つまり「しなくてもよい」から「してはいけない」へ、5年で進んだことになる。

ここまでを並べると、苗字と刀は、明治初期の同じ数年間に、方向は逆だが、どちらも身分による違いをなくす向きに動いている。苗字は、許す(1870年)から義務(1875年)へ。刀は、士族の帯刀も含めて、不要でよい(1871年)から原則禁止(1876年)へ。

ただし、資料が直接述べているのは各布告の内容であって、両者を意図して一緒に進めたかどうかは、資料には書かれていない。ここでは、布告の内容と順序を並べて見ておく。

7. うちの みょうじは、いつ から あるの?

7. 自分の苗字の来歴を、家の人にたずねてみる

7. 家や地域の苗字を調べる ── 聞き取りと、郷土資料・文化財の見つけ方

おうちの 人に、きいて みましょう。「うちの みょうじは、いつ ごろから あるの?」「おじいちゃんの おじいちゃんの ころは、どう だったの?」。わからない ことも あると 思います。それも、しらべものの はじまりです。

図書館で、まちや むらの 歴史れきしの 本を さがすのも いいですね。

ちばけんの かしわしに ある 「きゅう よしだけ じゅうたく」は、みょうじと かたなを ゆるされた 家の 大きな やしきで、見学できます[8]。ちかくに 行く ことが あれば、のぞいて みましょう。

今日できること

家の人に、「うちの苗字は、いつごろからあるのか」「ご先祖が住んでいた場所は、どこか」をたずねてみましょう。分からなくても、それがそのまま調べものの出発点になります。

出かけてできること

千葉県柏市の旧吉田家住宅歴史公園は、苗字帯刀を許された士分格の豪農・商家の大きな家です[8]。近くに行く機会があれば、見学してみるのもよさそうです。地元の図書館や郷土資料館にも、町や村の古い記録が置かれていることがあります。

公式情報

国立公文書館のウェブサイトには、苗字の日(9月19日)にちなむ「あの日の公文書」の解説が載っています[5]。

調べる道すじは3つある。1つめは聞き取りである。家の人に、苗字の由来や、昔住んでいた場所をたずねる。分からなくても、何が分からないかが、次の調べものの手がかりになる。

2つめは、地域の資料である。千葉県柏市の旧吉田家住宅歴史公園のように、苗字帯刀を許された士分格の豪農・商家の屋敷が公開されている例がある[8]。埼玉県宮代町の島村家のように、許可の文書を紹介している自治体の資料もある[6]。

3つめは、国の資料に当たることである。国立公文書館の「あの日の公文書」(9月19日分)は、平民苗字許可令の公布日に当たる苗字の日を扱っている[5]。また「日本のあゆみ」には、廃刀令の解説がある[10]。許可令・義務令・廃刀令の順序と、それぞれの文言を原典で見比べると、この記事では触れなかった細部が見つかるかもしれない。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

本文の事実は、次の資料をもとにしています。いずれも2026年10月19日に確認しました。

  1. 国立国会図書館 レファレンス協同データベース「江戸時代に、百姓でも苗字がつけられたのか知りたい。」 https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000247069&page=ref_view (庶民の私的な苗字と公文書)
  2. 国立国会図書館 レファレンス協同データベース「名字帯刀(みょうじたいとう)、町人が名字をもらうための条件について知りたい。」 https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000188823&page=ref_view (許された理由と人の分類)
  3. 国立国会図書館 レファレンス協同データベース「南部藩において、「苗字帯刀御免」「苗字刀御免」の違いや、「永」「一生」「御用中」の意味などを知りたい。」 https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000112786&page=ref_view (期間・場所の限定、表記の調査)
  4. コトバンク「苗字帯刀」(日本大百科全書・山川 日本史小辞典・ブリタニカ国際大百科事典) https://kotobank.jp/word/%E8%8B%97%E5%AD%97%E5%B8%AF%E5%88%80-139772 (武士の特権としての位置づけ、片方だけ・永代・領内)
  5. 国立公文書館「あの日の公文書 9月19日 苗字の日 苗字を名乗らなかった時代の話」 https://www.archives.go.jp/naj_news/11/anohi.html (平民苗字許可令・苗字必称義務令・室町時代の資料)
  6. 宮代町「第07回 島村家の系譜(6)」 https://www.town.miyashiro.lg.jp/0000002705.html (許可の文書が残る例)
  7. 武雄市「ふるさとの先人たち 松尾安兵衛」 https://www.city.takeo.lg.jp/rekisi/jinbutu/text/yasubee.html (大庄屋と苗字帯刀の例)
  8. 柏市「旧吉田家住宅歴史公園」 https://www.city.kashiwa.lg.jp/facilities/park/kyuyoshidake.html (許された家の住宅の例)
  9. 国立公文書館「あの日の公文書 4月5日 ヘアカットの日 文明開化と「女性らしさ」」 https://www.archives.go.jp/naj_news/13/anohi.html (散髪脱刀令)
  10. 国立公文書館「日本のあゆみ 明治9年(1876)3月 廃刀令が発せられる」 https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/m09_1876_02.html (廃刀令)

なおした ところ

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