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「ほっても いいけど、かわに ながしては だめ」って どういう こと?

「金を掘るのは自由、採鉱の土砂は川に流すな」── 1884年の水力採鉱の裁判

ウッドラフ対ノースブルームフィールド社(1884年)── 禁じられたのは採鉱ではなく、土砂を川に流すことだった

分野:歴史・文化

1884ねんの アメリカで、さいばんしょは 「金を ほるのは やめなくて いい」と いいました。そのかわり、「ほって でた 土を かわに ながすのは だめ」と きめたのです。

どうして、ほる ことでは なく、ながす ことを とめたのでしょう。この きじを よむと、かわの そこが 4メートルも あがった まちの はなしと、さいばんの みちすじが わかります。

1884年、アメリカの連邦巡回裁判所は、金の採掘会社に「採鉱をやめろ」とは言いませんでした。禁じたのは、掘り出した土砂を川に流すことでした[1]。

金を掘ってよいのに、なぜ「流すな」だけが禁じられたのか。この記事を読むと、山を水でくずす採鉱法、川底が持ち上がった町の被害、会社の言い分に裁判所がどう答えたか、そしてその後の決まりが分かります。

1884年1月7日、カリフォルニアの連邦巡回裁判所(ソーヤー判事)は、ノースブルームフィールド採鉱会社に対し、土砂・砂利・がれきをユバ川とその支流に捨てることを永久に禁じた。ただし、川に流さずに水力採鉱を続けるのは自由だと明言している[2]。

禁止の対象が「採鉱」ではなく「投棄」だったのはなぜか。この記事を読むと、判決文が認定した川床の上昇や農地の埋没、被告側の主張が退けられた理由、1893年のカミネッティ法による条件つきの再開が分かる。

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1. やまを みずで くずすって?

1. 山を水の鉄砲でくずすと、土はどこへ行くのか

1. 水力採鉱は、砂利の山をどう処理したのか

1800ねんだいの カリフォルニアでは、やまを みずで くずして 金を さがす ほうほうが ありました。すいりょくさいこうと いいます。

「モニター」と いう てつの ふんしゃきから、みずを やまに あてます。すると、すなや じゃりが くずれて、みずと いっしょに ながれて きます。その なかから 金を あつめるのです。

ノースブルームフィールドがいしゃの モニターは、1じかんに 185,000りっぽうフィートの みずを だしたと、さいばんの ぶんしょうに あります[1]。おふろの おゆで いうと、2まん5せんばいぶんくらいです。

ところで、くずした 土や すなは、どこへ いくのでしょう。

水力採鉱では、モニターと呼ばれる鉄のノズルから、大量の水を山の斜面に吹きつけます。砂利まじりの土が崩れ、水に流されて木の樋に入り、その中から金を集める方法です。裁判の判決文には、この会社の8インチのノズルが1時間に18万5千立方フィート(約5200立方メートル)の水を出したとあります[1]。家庭用のおふろ(約200リットル)で数えると、およそ2万5千杯分です。

水は山の上のダムにためられ、木の水路で運ばれてきました。最長で約45マイル(約72キロメートル)といいます[3]。この会社のマラコフ・ディギンズでは、掘られた跡が長さ約2.1キロメートル、幅は最大で約900メートル、深さは約180メートルになったと説明されています[3]。

これほど大きな穴をあければ、とても多くの土砂が出ます。その土砂は、水と一緒に谷へ、そして川へ流れ出ていきました。

水力採鉱とは、モニター(水の大砲と訳される鉄製ノズル)で斜面に高圧の水を当てて砂利層をくずし、流し樋で金を選別する方法である。判決文によれば、被告ノースブルームフィールド社の8インチ・ノズルは1時間に18万5千立方フィート(約5200立方メートル)の水を出した[1]。これだけの水量を山の上まで運ぶため、ダムと木の水路(最長約45マイル、約72キロメートル)が使われた[3]。

その結果、マラコフ・ディギンズの採掘跡は長さ約7000フィート(約2.1キロメートル)、最大幅約3000フィート(約910メートル)、深さ約600フィート(約180メートル)にまで広がった[3]。また、最盛期の1876年にはモニター7台で1日約10万トンの砂利を扱ったとする州公園の記録がある[4](この数字は検索で得た要約に基づくため、目安として読む)。

問題は、金を取ったあとの大量の砂利と泥の行き先である。山のふもとの川へ流せば処分は簡単だが、その川は、下流の町や農地につながっていた。

2. まちの かわの みずの いちばん ひくい ところが 4メートルも あがった?

2. 川底が約4.6メートルも上がった町では何が起きたか

2. 判決文が認定した川床の上昇と、1875年の堤防決壊

くずした 土や すなは、かわを とおって、したの まちまで ながれて いきました。

マリーズビルと いう まちの そばを ながれる フェザーがわでは、かわの みずの いちばん ひくい ところが、15フィートちかく あがったと、さいばんで みとめられました[1]。4メートル 60センチくらいです。2かいだての いえの たかさに ちかい ぐらいです。

かわの そこが たかく なると、おおあめの ときに みずが あふれやすく なります。1875ねん 1がつ 19にちには、まちを かこむ つつみが こわれて、どろみずが まちに ながれこみました[5]。

こまった まちの ひとの なかから、さいばんを おこす ひとが あらわれます。

町の近くを流れるフェザー川のマリーズビルでは、川の水位がいちばん低いときの高さが「15フィート近く」上がったと、判決文は認めました[1]。約4.6メートル、二階建ての家の高さに近い数字です。さらに下流のサクラメント川でも、1849年から1881年のあいだに6フィート(約1.8メートル)上がったとされます[1]。

理由は、上流から流れてきた土砂が川底にたまったからです。川底が上がれば、同じ量の水でも川からあふれやすくなり、町を守る堤防への負担も増えます。1875年1月19日には、マリーズビルを囲む堤防が切れ、泥水が町に流れ込みました[5]。

被害は町だけではありません。判決文は、下流の低い土地1万5千エーカー超(25平方マイル、約65平方キロメートル)が土砂に埋まったと認めています[1]。

こうした状況の中で、1人の地主が裁判所に訴えを出します。

判決文は、フェザー川のマリーズビルでの低水位が「15フィート近く」(約4.6メートル)上がったと認定した。サクラメント川の低水位も1849〜1881年に6フィート(約1.8メートル)上がったとする[1]。なお、二次資料には別の数字もあるが、ここでは判決文の数字だけを使う。

川底の上昇は、洪水の危険を高めた。流れが運べる水の量が減り、堤防にかかる負担が増すためである。1875年1月19日にはマリーズビルを囲む堤防が決壊し、泥水が町に流れ込んだ[5]。ただし、この洪水には堤防の配置など他の要因も関わった可能性があり、川床の上昇だけが原因と言い切ることはできない。判決文はさらに、下流の低地「1万5千エーカー超(25平方マイル、約65平方キロメートル)」が埋まって使えなくなったと認定している[1]。

では、これだけの被害を、誰が、どの法的理由で訴えたのか。

3. だれが、だれを うったえたの?

3. 町の地主はなぜ、鉱山会社を訴えたのか

3. 原告ウッドラフは何を請求し、判決は「迷惑行為」をどう位置づけたか

1882ねん、エドワード・ウッドラフと いう ひとが、ノースブルームフィールドがいしゃを うったえました[5]。マリーズビルに とちを もって いた ひとです。

ウッドラフさんが たのんだのは、「かわに つちを ながす ことを やめさせて ください」と いう ことでした。

さいばんしょは、この つちの すてかたを 「みんなの めいわくに なる こうい」だと かんがえました[1]。かわの そばに とちを もつ ひとの けんりも、こわして いると いうのです。

1882年、ニューヨークに住み、マリーズビルに土地を持つエドワード・ウッドラフが、ノースブルームフィールド採鉱会社を訴えました[5]。求めたのは、土砂の投棄をやめさせる「差し止め」です。町の地主の訴えで、農家の代表だったと書く資料もありますが、ここでは地主とします。

裁判所は、土砂を川に捨てることを「公共の迷惑行為(パブリック・ニューサンス)」だと判断しました[1]。迷惑行為というのは、多くの人の暮らしや権利に害を与える行いのことです。判決文は、川沿いの土地の持ち主の権利も侵されているとしました[1]。

ここで大切なのは、争点が「鉱山は悪いか」ではなく、「川に流された土砂が、他の人の権利を傷つけているか」だった点です。では、会社側はどう言い返したのでしょう。

1882年、ニューヨーク在住でマリーズビルに土地を持つエドワード・ウッドラフが、ノースブルームフィールド採鉱会社を相手に、土砂投棄の差し止めを求めて提訴した[5]。原告を農民の代表とする記述もあるが、二次資料のみのため、ここでは町の地主と記す。

判決文は、被告の行為を「悪質な公共の迷惑行為(パブリック・ニューサンス)」と位置づけた[1]。公共の迷惑行為とは、不特定多数の権利を妨げる行為を指す法の用語である。同時に、川沿いの土地の所有者(リパリアン)が持つ、川の水や流れに関する権利への侵害にもあたるとされた[1]。

この二重の構図が、判決の核にある。争点は鉱山業の善し悪しではなく、川を通じて他人の財産にまで害が及んでいるかどうかだった。では、被告は何を理由に反論したのか。

4. かいしゃは なんと いいかえしたの?

4. 「大事な産業だ」「昔からやってきた」── 会社の言い分は通ったか

4. 被告側の主張(産業の重要性・黙認・慣習・州法)は、なぜ退けられたか

かいしゃは、いくつか いいかえしました。「きんざんは、とても だいじな しごとだ」「ずっと まえから やって きた」などです。

さいばんしょは、きんざんの しごとを 「ただしい しごと」で、「しゅうの だいじな さんぎょう」だと みとめました[1]。でも、「ほかの ひとの けんりを こわして まで すすめて いい わけでは ない」と こたえました。

「ずっと がまんして いたでしょう」と いう いいわけも、みとめられません。すこしの めいわくを がまんした からと いって、どんどん ふえる めいわくまで ゆるした ことには ならないからです[1]。

では、さいばんしょは、どんな ことを いいわたしたのでしょう。

会社は、いくつもの言い分を出したようです。鉱山は州の大事な産業で、止めれば会社は大きな損をする。下流の人は長いあいだ受け入れてきた。州の法律も鉱山を認めている、という主張です。

裁判所は、鉱山業を「合法な仕事」「州の重要な産業」と認めました。ただし、他の産業や他の人の権利も同じように大切で、それらを傷つけない範囲でしか進められない、と述べています[1]。会社の損失の大きさは、権利の侵害を判断するときには関係がない、とされました[6]。

「長年がまんしたのだから認めたのだ」という主張にも、判決は「ある程度の迷惑を受け入れたことは、増え続ける迷惑まで受け入れたことにはならない」と答えています[1]。また、鉱山を認める州の法律から、迷惑行為の許可を読み取ることはできない、としました[1]。

産業の大切さを認めながら、権利の侵害は別の話として扱う。この線の引き方が、次の判断につながります。

被告側は、鉱山業の重要性と、禁止された場合の損失の大きさを訴えた[6]。判決はこれに、二段で答えている。まず鉱山業を「合法な仕事」「州の重要な産業」と認め、そのうえで、それは他の産業や他者の権利(同じく重要)を害さない範囲でのみ奨励できると述べた[1]。損失の主張は、権利侵害の有無の判断には関わらないとされた[6]。

次に、長年の黙認と鉱山の慣習という主張がある。判決は「ある程度の迷惑を黙認したことは、規模が絶えず増大する同種の迷惑を黙認したことにはならない」とした[1]。被害が時間とともに膨らんだ以上、最初に我慢した範囲を超えた分まで許したことにはならない、という論理である。

さらに、鉱山を認める州法から迷惑行為の権限を読み取ることはできず、鉱山のために他人の土地を使うなら、補償つきの収用が必要という趣旨も示された[1]。

では、これらを退けたうえで、裁判所は具体的に何を命じたのか。

5. さいばんしょは なにを きんしたの?

5. 1884年1月7日、裁判所は何を禁じ、何を禁じなかったのか

5. 1884年1月7日の差し止め命令 ── 禁止の範囲を「投棄」に限った理由

1884ねん1がつ7かに、ソーヤーはんじが けつろんを だしました。

きんじられたのは、つちや すなや いしを、ユバがわと その えだがわに すてる ことです[2]。

でも、きんざんを ほる ことは きんじられて いません。かわに ながさない やりかたで ほるなら、すきなように やって いいと いう ことです[2]。

つまり、「ほるのは じゆう。でも、ほった ものを ひとの ところへ おしつけては いけない」と いう きまりに なりました。

1884年1月7日、ソーヤー判事は、土砂・砂利・がれきなどをユバ川とその支流に捨てることを永久に禁じる差し止めを出しました[2]。採鉱そのものは禁じていません。裁判所は、川に流さずに水力採鉱などを続けられるなら、会社は自由にやってよいと述べています[2]。

この判決が禁じたのは、水力採鉱ではなく、川への投棄でした。

この線の引き方には、理由があります。会社の言い分は、鉱山業の価値と、被害を受けた人の権利のどちらも正しいと認めたものでした。そこで裁判所は、鉱山を残し、被害のもとになる土砂の投棄だけを止める道を選んだのです。

けれども、命令が出たからといって、それで終わりではありませんでした。

1884年1月7日、ソーヤー判事は、土砂・砂利・がれきなどをユバ川とその支流に捨てることを永久に禁じる差し止めを発した[2]。採鉱そのものは禁止していない。判決は、被告が水力採鉱その他の方法で、廃棄物を川に出さずに採掘できるのであれば、それは自由であると述べる[2]。

したがって「水力採鉱を禁止した判決」という紹介は不正確で、禁止の対象は川への投棄である。ではなぜ、投棄だけに絞ったのか。判決文が事実として認定したのは、すでに1億立方ヤード超(約7600万立方メートル)の土砂が洗い流され、さらに約7億立方ヤードが残っていたことである[1](この数字がどの範囲の採鉱を指すかは、文脈の確認が要る)。止めるべきは害のもとである流出であり、鉱山業そのものは前段で認めた「合法な仕事」にとどまる、という整理で説明がつく。これは判決文の論理から筆者が読み取った解釈であり、判決が明言した理由とは限らない。

裁判所が線を引いても、それが守られるとは限らない。

6. きまりは そのあと まもられたの?

6. 命令のあと、鉱山と川はどうなったのか

6. 差し止めの実効性と、1893年カミネッティ法による条件つきの再開

ノースブルームフィールドがいしゃは、1884ねんの 6がつの あとも、ちいさな かわに つちを ながして いたと、1886ねんの さいばんで みとめられました[2]。そして、ばっきんが かされました。

1893ねん、アメリカの ぎかいは あたらしい ほうりつを つくりました。かわや となりの とちに おおきな がいを あたえない ときだけ、すいりょくさいこうを みとめる、と いう ないようです[7]。

そして、りくぐんの ぎしの ひとたちの いいんかいが、ゆるす かどうかを きめる ことに なりました。

その あと、いいんかいは、かわに すなを ためる ダムや つつみも つくって います[7]。

差し止めの後も、ノースブルームフィールド社は1884年6月以降、近くのハンバグ川に鉱山の土砂を流していたと、1886年の裁判で認定されました。会社は罰金を科されています[2]。

1893年、議会はカミネッティ法を定め、水力採鉱を条件つきで認める制度を設けました。「航行できる川や、となりの土地に重大な害を与えずにできるときは」認める、という内容で、陸軍工兵隊の関わる委員会が許可を出す仕組みでした[7]。

委員会はその後、ユバ川などに土砂をためる堰や堤防もつくりました[7]。

裁判で決まったのは「流すな」でしたが、法律では「害を出さないなら、やってもよい」という条件つきの許可へ形を変えたことになります。

差し止め後も、ノースブルームフィールド社は1884年6月以降、ハンバグ川に鉱山の廃土を流したとして、1886年の裁判で違反が認定され、罰金を科された[2]。裁判所の命令が実際に効くかどうかは、その後の手続きで確かめられた形である。

1893年、議会はカミネッティ法でカリフォルニア・デブリ委員会を設け、水力採鉱を条件つきで認める制度をつくった。航行可能な川や隣接する土地に「重大な害」を与えずにできるときは認める、という趣旨で、許可は陸軍工兵隊の関わる枠組みで出された[7]。

委員会は土砂をためる堰(debris dams)や堤防も整備した[7]。つまり、禁止から「条件つきの許可」へと、制度の形が変わった。なお、採掘が1884年に完全に止まったのかどうかは、資料により食い違いがある[4]。

産業と他者の権利の折り合いをつける考え方は、今の環境をめぐる決まりにも通じる。それを自分の目で確かめるには、どうすればよいか。

自分でも しらべて みたく なったら

自分でも調べてみたくなったら

自分でも調べてみたくなったら

今日できること

あめの あとに、はしの うえから かわを 見て みましょう。みずが にごって いたら、どこから つちが きたのか、かんがえて みます。かわには ちかづかず、おうちの ひとと いっしょに 見ます。

出かけてできること

かわの ちかくに ある、つちや すなを ためる ダムや つつみを さがして みましょう。

こうしきの じょうほう

おうちの ひとと、すんで いる まちの かわの ことを ホームページで しらべて みましょう。

今日できること

雨が降ったあとの川を、橋の上から観察してみましょう。水が濁っていたら、どこから土が来たのかを、地図を見ながら考えてみます。川には近づかず、大人と一緒に見ましょう。

出かけてできること

近くの川で、土砂をためる砂防ダムや堤防を探してみましょう。何のために、どこにつくられているかを見ると、「流れてくる土をどうするか」という問いが身近になります。

公式情報

お住まいの都道府県や国土交通省の河川事務所のホームページに、川の管理についての説明があります。土砂と川の関係を、日本の例で調べるきっかけになります。

原典を読むなら

判決文は英語ですが、出典欄のリンクから公開されています。数字の部分だけでも、探して読み比べてみてください。

今日できること

雨のあとの川の濁りを橋の上から観察し、濁りの出どころを地図で推測する。「誰の土地から出た土が、どこにたまるか」という視点で見ると、本件の争点が具体的に見えてくる。

出かけてできること

砂防ダムや堤防、遊水地など、土砂や洪水を管理する施設を訪ね、何を守るための設備かを調べる。

公式情報・原典

判決文(18 F. 753)と、1886年の命令(27 F. 795)は、出典欄のリンクから読める。川への投棄の禁止と、採鉱の自由がどう書き分けられているかを、原文で読んでみるとよい。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

判決文の数字・文言は連邦判例集の本文に、背景と事後の経過は二次資料に依拠する。

  1. Woodruff v. North Bloomfield Gravel Mining Co., 18 F. 753 (C.C.D. Cal. 1884) https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F/0018/0018.f.0753.html (被害の認定・会社の主張への答え)
  2. Woodruff v. North Bloomfield, 27 F. 795 (1886) https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F/0027/0027.f.0795.html (差し止めの範囲)
  3. Malakoff Diggins State Historic Park(Wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/Malakoff_Diggins_State_Historic_Park (採掘跡の大きさ・水路)
  4. OAC: Malakoff Diggins State Historic Park Collection https://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt9h4nb3qh/admin/ (最盛期の規模)
  5. HistoryNet "Gold Fever Leads to Environmental Disaster in California" https://historynet.com/gold-fever-leads-to-environmental-disaster-in-california/ (提訴・1875年の堤防決壊)
  6. Legal Planet "The First Federal Environmental Law Decision" https://legal-planet.org/2011/12/05/the-first-federal-environmental-law-decision/ (経済的な主張の扱い)
  7. California Debris Commission(Wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/California_Debris_Commission (カミネッティ法と委員会)

なおした ところ

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