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お酒を きんしした 国で、くすりやさんが ふえたのは どうして?

お酒を禁止した国で、なぜ薬局チェーンが9年で26倍にも増えたのか ── 禁酒法の「ただし」と、終わらせた意外な方法

禁酒法の13年 ── 例外規定の薬用ウイスキー、沖合の船、カクテルの工夫、憲法で唯一の「特別会議」による廃止

分野:歴史・文化

1920ねんから、アメリカでは お酒を つくる、うる、はこぶ ことが きんしされました。ところが、そのあいだに、ある くすりやさんの チェーンは 20みせから 525みせに ふえた と つたえられています[3]。

おさけを きんしした のに、どうして くすりやさんが ふえたのでしょう。ほうりつの ぬけ道と、おさけが なくならなかった わけ、そして おわった いきさつが 分かります。

1920年から、アメリカではお酒を「つくる・売る・運ぶ」ことが禁止されました。ところが同じ時期に、ある薬局チェーンは1920年の20店から1929年の525店へ、9年で26倍あまりに増えたと伝えられています[3]。

お酒を禁じたはずの国で、なぜ薬局が増えたのでしょうか。法律にあった「ただし」、海の上の船、まずい酒を飲める味にする工夫、そして終わらせた意外な方法が分かります。

1920年に施行された禁酒法の下で、薬局チェーンのウォルグリーンは、1920年の20店から1929年の525店へ、9年で26倍あまりに増えた。出典はこの成長を薬用酒だけの結果とは断定せず、人気が利益を押し上げたと述べる[3]。それでも、禁止の法律の下で薬局が伸びたという事実は、法の設計を考える手がかりになる。

禁止の法律は、なぜ抜け道を含んでいたのか。抜け道と需要は、どんな工夫や商売を生んだのか。そして、13年あまりで廃止されたのはなぜか。例外規定、沖合の船、カクテル、憲法修正第21条の順に、論点が分かる。

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1. おさけを きんしした ほうりつに、さいしょから「ただし」が あったの?

1. 禁止の法律には、最初から「ただし」がついていた

1. 憲法修正第18条とボルステッド法 ── 禁止と例外が同時に作られた

アメリカでは、1919ねんに、おさけを つくる ことと うる ことを きんしする きまりが 国の ほうりつに 入りました[1]。ほんとうに おこなわれたのは、その 1ねん あとの 1920ねん 1月です。

でも、この きまりには 「ただし」が ありました。医者が 「びょうきの ちりょうに ひつよう」と 考えて かいた おさけは、れいがいとして ゆるされたのです[3]。おそうしきの ような ぎしきで つかう ワインも、ゆるされました[3]。

医者は、ばんごうの ついた とくべつな かみに かいて、びょうきの 人に 10日で ウイスキー 1パイント(おおよそ 470ミリリットル)まで わたせました[3]。1日 ぶんに すると 47ミリリットルくらいです。

この「ただし」の 中で、くすりやさんの チェーンは 20みせから 525みせに なりました。ただ、ふえた わけが それだけか どうかは、はっきり 分かっていません。

では、くすりやさんの そとでは、おさけは どこから 来たのでしょう。

禁止は2段階でつくられた

1919年1月16日に、必要な数の州が憲法修正第18条を承認し、飲む目的のお酒の製造・販売・運搬が禁じられました。施行はその1年後の1920年1月です[1]。ただ、条文は大づかみなので、実行のための細かい決まりが別に要ります。それが1919年10月28日に成立したボルステッド法でした[2]。

法律に書かれた2つの例外

ボルステッド法の第7条には、販売禁止の例外が2つありました。医者が処方する薬としての酒と、宗教の儀式のために作って使う酒です[3]。

医者は番号入りの専用用紙を使い、患者1人に10日ごとに1パイント(約470ml)まで、多くはウイスキーを処方できました。1日あたりに直すと約47ml、500mlペットボトルの10分の1弱です[3]。1922年にはアメリカ医師会が医師に意見を聞き、51%が「ウイスキーは必要な治療薬だ」と答えています。処方箋は約3ドル、ウイスキー1パイントは3〜4ドルでした[4]。

薬局の数字は何を語るか

薬局チェーンのウォルグリーンは、1920年の20店から1929年の525店に増えました[3]。525÷20で26.25倍です。ただし出典は、増えた理由を薬用酒だけには結びつけず、人気が利益を押し上げたと述べています。数字だけで原因は決められません。

薬局の外にも、お酒を運ぶ道はありました。それは海の上です。

禁酒法は、二つの法の組み合わせで動いた。まず憲法修正第18条が、1919年1月16日に必要数の州の承認を得て、飲用目的の酒類の製造・販売・運搬を禁じた。施行は1年後の1920年1月である[1]。ただし憲法の条文は禁止の方針を示すだけで、実行の細則を欠く。そのため、同年10月28日にボルステッド法(全国禁酒法)が成立した[2]。

この法律の第7条は、販売禁止に二つの例外を置いた。医師が処方する薬用の酒と、宗教上の儀式のために作り使う酒である[3]。処方は番号入りの専用用紙で行い、患者1人に10日ごとに1パイント(約470ml)まで、多くはウイスキーだった。1日に直すと約47mlで、500mlの容器の10分の1に届かない[3]。例外の量は大きくなかったが、需要がある以上、窓口として機能した。1922年にアメリカ医師会が行った会員投票では、51%がウイスキーを「必要な治療薬」と答えており、医療側の見方も割れていたと読める。処方箋は約3ドル、ウイスキー1パイントは3〜4ドルだった[4]。

象徴的に語られるのが薬局チェーンである。ウォルグリーンは1920年の20店から1929年の525店に増え、26.25倍になった[3]。ただし、出典は店舗増の原因を薬用酒に限らず、人気が利益を押し上げたと述べるにとどまる。数字は例外規定の影響を示唆するが、因果を直接示すものではない。

では、窓口が薬局だけでないとしたら、残りの酒はどこから来たのか。次は、陸の法律が届かない海を見る。

2. おきに 船が ならんだのは どうして?

2. 陸の法律が届かない海に、酒を積んだ船が並んだ

2. ラム・ロウ ── 領海の線と、酒を運ぶ道すじ

アメリカの 海の おきには、おさけを つんだ 船が ずらりと ならびました。この 場しょは 「ラム・ロウ」と よばれます[5]。

おさけは、カリブ海や カナダから 運ばれました[5]。国の 海には、「ここまで」という 線が あります。その 外に 船を とめるのが ねらいだった、と せつめいされます。

この 線は、さいしょ 岸から 3マイル(5.6キロメートル ほど)でした。1924ねん 4月21日から、12マイル(22キロメートル ほど)に 広がりました。これは 百科じてんの Wikipediaに よる せつめいです[5]。

おさけを うる おみせも ありました。かくれた おさけの おみせは 「スピークイージー」と いいます。「声を ひそめて 話す」という いみの ことばです[6]。

けれど、つくられた おさけは、おいしかったのでしょうか。

「ラム・ロウ」と領海の線

アメリカの沖合には、酒を積んだ船が並ぶ「ラム・ロウ(ラム通り)」ができました。酒はカリブ海やカナダから来たとされます[5]。国の領海には限界の線があり、その外ならアメリカの法律の及ばない海だという考え方が、この商売を支えたと説明されます。

Wikipediaによると、この線は1924年4月21日までは岸から3マイル(約5.6km)、それ以後は12マイル(約22km)でした[5]。線が遠くなれば、船は沖に出なければならず、運ぶ手間が増える計算です。

隠れ酒場と売る人たち

禁酒の時代にも、アメリカ人が酒に困らなかったのは、隠れ酒場と密売人がいたからだと説明されます[6]。隠れ酒場は「スピークイージー」と呼ばれ、「声をひそめて話す」という意味の言葉です。語源の細かい経緯は、資料では分かりません。

この商売をめぐっては、犯罪組織が力をつけました。シカゴのアル・カポネがよく知られています[8]。ここでは、禁止された酒をどうやって「飲める形」にしたかを見ます。

では、密造された酒は、おいしかったのでしょうか。

陸の窓口に加えて、海にも道があった。アメリカの沖に、酒を積んだ船が並ぶ「ラム・ロウ」が形成された。酒はカリブ海とカナダから運ばれたという[5]。領海の外はアメリカの法の及ぶ範囲外だという理解が、この仕組みを成立させたと説明される。この説明は、出典の百科事典的記述と一般的な理解を合わせたもので、一次資料の逐語的な裏づけは得ていない。

百科事典のWikipediaによると、その限界は1924年4月21日までは3マイル(約5.6km)、以後は12マイル(約22km)だった(海で使うマイルとして換算)[5]。限界が遠くなれば、船は沖へ出る必要があり、運ぶ側の負担が増える。取り締まりの側から見れば、法の及ぶ範囲を広げる対策だった。

陸に上がった酒は、隠れ酒場(スピークイージー)や密売人によって売られた[6]。この語は「声をひそめて話す」意味とされるが、語源の詳細は資料に見当たらない。この取引をめぐり、犯罪組織が成長した。シカゴのアル・カポネが代表的である[8]。ただ、本稿が追うのは暴力ではなく、需要がどのような文化を残したかである。

では、こうして届いた酒の質はどうだったのか。そこから、ある飲み物の工夫が広がった。

3. まずい おさけを おいしく する くふうは?

3. まずい酒をおいしくする工夫が、カクテルを広げた

3. 質の悪い酒と、カクテルの工夫 ── 「生まれた」と言い切れない理由

こっそり つくった おさけには、あじが よくない ものが ありました。そこで、バーテンダーは おさけに あまい ものや わる ための のみものを まぜました[7]。

ジュースで わった おさけの ような ものです。のみやすい あじに する ための くふうでした。

カクテルが この ころ ひろまったと いわれます[7]。ただし、カクテルが この ときに うまれた とまでは いえません。

あぶない おさけも ありました。のめないように、工ぎょうよう アルコールには どくを まぜる きまりが あり、これも きまりを 見なおす きっかけの ひとつに なりました[3]。

こうして つづいた きんしは、やがて おわりを むかえます。

味をごまかす道具としてのカクテル

質の悪い密造酒は、そのままでは飲みにくいものでした。そこでバーテンダーは、割り材や甘味、飾りを足して、味を整えました[7]。カクテルが、この時代に広まったとされます[7]。

ここで気をつけたいのは、カクテルが禁酒法で「生まれた」わけではないことです。資料が言うのは、味をごまかす必要が工夫を進めたということまでで、起源の話ではありません。

毒を混ぜた工業用アルコール

工業用のアルコールには、人が飲めないように4%の木精(メタノール)を混ぜる決まりでした。微量でも人に有毒で、のちに法律を見直す流れの一つになったと説明されます[3]。

面白い工夫と危ない酒の両方が、13年あまりの間、並んで存在していました。それでも、法律は1933年に終わります。何が決め手だったのでしょう。

質の悪い密造酒の味を整えるため、バーテンダーは割り材や甘味、飾りを加えた[7]。カクテルが、この時代に広まったとされる[7]。ただし、この資料は飲食情報サイトの記事であり、起源の確証を示すものではない。本稿でも、カクテルが禁酒法で「生まれた」とは言わず、「工夫が進んだ」と書く。

需要が工夫を生んだ一方で、危険な酒も出回った。工業用アルコールには、飲用を防ぐため4%の木精(メタノール)を混ぜる決まりがあった。木精は少量でも人に有毒で、被害は法律見直しの流れの一つとなった[3]。ここでは数字や詳細には立ち入らない。

こうして、法律の外側に文化と危険の両方が広がった。では、この法律はなぜ13年あまりで終わったのか。

4. どうして きんしは おわったの?

4. 大恐慌と酒税が、禁酒法の廃止を後押しした

4. 大恐慌と酒税 ── 禁酒法の廃止を後押しした要因

1930ねんだいに なると、おさけの きんしは うまく いかなかった、と 考える 人が ふえました[6]。いえの お金が なくなる 大きな ふきょうも ありました。

「どうとくより お金」という 空気が 強まり[6]、ローズヴェルトは きんしを やめると やくそくして、大とうりょうに えらばれました[6]。

おさけを うれば、国に ぜいきんが 入ります。やめて 1ねんめに、国が あつめた おさけの ぜいきんは 2おく 5800まんドルを こえ、国の ぜいきんの 9%ちかくでした[6]。9%は、およそ 11こに 1こです。

では、きまりは どうやって かえられたのでしょう。

失敗とみなされた政策

1930年代には、禁酒法は政策の失敗だと見られるようになりました。大恐慌のもとで「道徳よりお金」という空気が強まり、ローズヴェルトは廃止を公約して大統領に当選しました[6]。

酒税という財源

廃止後の最初の1年で、連邦政府は2億5800万ドルを超える酒税を集めました。政府の税収のほぼ9%で、11分の1に近い割合です[6]。州の多くも、禁止の間は酒税を失っていました[6]。

お金に困った時代に、税収が見込めるというのは、廃止を後押しする力になりました。ただ、この数字は廃止後の実績であり、当時の議論で決め手になったかどうかは別の話です。

では、憲法に入ったこの禁止を、どうやって取り消したのでしょう。ここに、めずらしい方法が使われました。

1930年代に入ると、禁酒法は公共政策の失敗だと認識されるようになった。大恐慌の下では「道徳よりお金」の空気が強まり、ローズヴェルトは廃止を公約として当選した[6]。

財政も無関係ではない。廃止後の最初の1年に、連邦政府は2億5800万ドルを超える酒税を集め、税収の約9%、およそ11分の1を占めた[6]。州の多くも、禁止の間は酒税を失っていた[6]。

ただし、この数字は廃止後の実績であって、廃止を決めた議論の中で何が一番重く見られたのかまでは語らない。大恐慌、政策の失敗という認識、選挙の公約、税収の見込みは、それぞれ別々の資料や文脈が指す要因で、並べて検討するしかない。

憲法に書かれた禁止は、憲法修正でしか取り消せない。ここで使われた手続きは、他の修正とは違っていた。

5. きんしを やめる ために、なぜ「とくべつな 会ぎ」が ひらかれたの?

5. 州議会ではなく「州ごとの特別会議」が、禁止を終わらせた

5. 憲法修正第21条 ── 州議会を通さない承認の方法

まず 1933ねん 3月22日に、アルコールの 少ない ビールと ワインが 4月から ゆるされる ことに なりました[9]。ビールの アルコールは、重さの わりあいで 3.2%でした。

そして 12月5日、ペンシルベニア・オハイオ・ユタの 3つの 州が さんせいして、36の 州に なりました[9]。4ぶんの 3に とどき、きんしの きまりは なくなりました。

この とき、ふつうの 州ぎ会では なく、州ごとに ひらく とくべつな 会ぎで きめました。こんな やり方は、けんぽうを かえる ときの 中で これだけだと せつめいされます[10]。

低アルコールの解禁から憲法修正へ

廃止は一気には進みませんでした。1933年3月22日のカレン・ハリソン法で、まず低アルコールのビールとワインが4月から認められ、ビールは重さの割合で3.2%でした[9]。

そして12月5日、憲法修正第21条が、ペンシルベニア、オハイオ、ユタの3州の会議で承認されて合計36州となり、必要な4分の3に達しました。これで第18条は廃止されました[9]。

州議会を通さなかった理由

議会は、承認を州議会ではなく、州ごとに開く特別会議に求めました。憲法修正でこの方法を使った例は、これだけだと説明されています[10]。なぜこの方法を選んだのかという理由は、ここで使った資料には書かれていません。

お酒を禁止し、また認めた13年あまり。この歴史から、ふだんの暮らしで使える目はあるでしょうか。

禁止の解除は段階を踏んだ。1933年3月22日のカレン・ハリソン法で、低アルコールのビールとワイン(ビールは重量比で3.2%)が4月から先に解禁された。続いて12月5日、憲法修正第21条がペンシルベニア、オハイオ、ユタの3州の会議で承認され、合計36州となり、憲法の求める4分の3に達した。これで第18条は廃止された[9]。

第21条の承認手続きは特殊である。議会は、州議会ではなく、州ごとに開く特別会議での承認を求めた。ユタ州公文書館は、この方法を憲法修正の中で唯一の例として説明している[10]。

この手続きを選んだ理由は、本稿が使った資料では示されていない。選挙で選ばれた州議会ではなく、その問題のためだけに開く会議が、禁止の取り消しを担った事実だけが残る。

6. 「ただし」を さがして みよう

6. 「ただし」と「26倍」を、自分の手で確かめる

6. 例外規定を読み、数字を自分で検算する

おうちの 人や クラスの きまりの 中にも、「ただし」が ある ものが あります。たとえば、「ろうかは 走らない。ただし、ひなんの ときは べつ」と いうような ものです。

ノートに、きまりと 「ただし」を ひとつずつ 書いて、その「ただし」が なぜ あるのか 考えて みましょう。

電たくが あれば、20みせが 525みせに なると 何ばいか も、わり算で たしかめられます。525÷20を して みてください。

もっと 知りたい 人は、図書かんで 「アメリカの れきし」の 本を さがして みましょう。

今日できること:「ただし」の目で決まりを読む

学校や家のルールに、「ただし」「例外として」が付いているものを探してみましょう。例外がなぜあるのか、例外がなくなったらどうなるかを、ノートに1行ずつ書くと、禁酒法の「医者の処方」「儀式用の酒」と同じ形が見えてきます。

数字も確かめられます。525÷20は26.25です。470mlを10日で割ると1日47ml。どちらも電卓で、出典の言葉を見ずに、自分で出せます。

資料を読むなら

もっと知りたいなら、次の資料が出典に載っています。アメリカ国立公文書館ボストン館はボルステッド法に関する資料を、マフィアを扱うMob Museumは「薬としての酒」を、ユタ州公文書館は廃止の会議を扱っています。英語が中心です。

本稿の主な事実は、複数の出典を突き合わせて組み立てた。1919年1月16日の承認はHISTORY.comの記事に、ボルステッド法の成立日はアメリカ国立公文書館ボストン館の資料にある。第7条の例外と薬局チェーンの数字はMob Museumの解説、医師への意見調査はMental Flossの記事、廃止の経緯はHISTORY.comとNational Constitution Center、「唯一」の説明はユタ州公文書館による。ラム・ロウの領海の線はWikipediaだけが典拠で、確度を下げて扱った。

検算の例として、525÷20=26.25、470ml÷10日=47ml/日、酒税の約9%は1÷11≒0.0909にあたる。原文の数字から自分で出せる比較は、他の主張を読む際の練習にもなる。

資料を読むなら、アメリカ国立公文書館ボストン館の禁酒法執行に関するページ、Mob Museumの「薬としての酒と毒」の章、ユタ州公文書館の禁酒法一次資料のページが、本稿の記述の出発点になる。いずれも英語で書かれている。本稿が確認できなかった点、たとえば領海の線の判断理由や第21条の特別会議の選択理由を、自分で資料に当たって調べる出発点にもなる。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

出典は2026年10月4日に確認した。本文の数字は、出典の記述から計算した値を含む。

  1. HISTORY.com「Prohibition ratified」 https://www.history.com/this-day-in-history/January-16/prohibition-ratified (憲法修正第18条の承認と施行の時期)
  2. National Archives at Boston「Prohibition enforcement」 https://www.archives.gov/boston/featured-documents/prohibition-enforcement.html (ボルステッド法の成立日)
  3. The Mob Museum「Alcohol as Medicine and Poison」 https://prohibition.themobmuseum.org/the-history/the-prohibition-underworld/alcohol-as-medicine-and-poison/ (例外規定、処方の量、薬局チェーンの数、工業用アルコール)
  4. Mental Floss「When You Needed a Prescription for Alcohol」 https://www.mentalfloss.com/history/when-you-needed-prescription-alcohol (1922年の医師への意見調査と値段)
  5. Wikipedia「Rum row」 https://en.wikipedia.org/wiki/Rum_row (ラム・ロウと領海の線。百科事典のため断定を弱めた)
  6. HISTORY.com「The Night Prohibition Ended」 https://www.history.com/articles/the-night-prohibition-ended (隠れ酒場、廃止の背景、酒税)
  7. Tasting Table「Why Prohibition cocktails used flavorings and garnishes」 https://www.tastingtable.com/1896347/why-prohibition-cocktails-used-flavorings-garnishes (味をごまかす工夫。飲食情報の記事のため「広まったとされる」にとどめた)
  8. 世界史の窓「禁酒法」 https://y-history.net/appendix/wh1502-145.html (犯罪組織が力をつけたこと)
  9. National Constitution Center「Five interesting facts about Prohibition's end in 1933」 https://constitutioncenter.org/blog/five-interesting-facts-about-prohibitions-end-in-1933 (低アルコール解禁と第21条の承認)
  10. Utah State Archives「Prohibition primary sources」 https://archives.utah.gov/research/educator-resources/primary-prohibtion/ (州ごとの特別会議)

なおした ところ

更新履歴

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