1. ふくろに「むのうやく」と かけないのは なぜ?
1. 「無農薬」「減農薬」が表示から消えた理由
1. 「無農薬」「減農薬」が禁止事項になった経緯
むかしは、やさいの ふくろに「むのうやく」「げんのうやく」と かいて ある ことが ありました。いまの とくべつさいばいの ひょうじでは、この ことばは つかえません[1]。
りゆうの ひとつは、ことばの つたわりかたが ずれて いた ことです。つくる ひとは「そだてて いる あいだ、のうやくを つかわなかった」という いみで かきました。でも、かう ひとは「つちに のこった のうやくや、となりの はたけから とんで きた のうやくまで、ひとつも ない」と うけとる ことが ありました[1]。
「ゆうき」と かける のは、たねまきや うえつけの まえに 2ねん いじょう(くだものの きなどは 3ねん いじょう)、げんそくとして のうやくと かがくひりょうを つかわない はたけで そだて、みとめる しくみの ひとだけです[6]。
「げんのうやく」も、なにと くらべて、どれくらい へらしたのか わかりませんでした[1]。だから いまは、くらべかたを いっしょに かく ことに なりました。では、「はんぶん いか」の はんぶんは、なにと くらべての はんぶんでしょう。
かつて野菜の袋には、「無農薬」「減農薬」といった言葉が並んでいました。作る人が「育てている間は農薬を使わなかった」という意味で書いても、買う人は「土に残った農薬や、隣の畑から飛んできた農薬まで、ひとつも入っていない」と受け取ることがありました[1]。同じ言葉が、書き手と読み手でちがう意味になっていたのです。
「減農薬」にも問題がありました。何と比べて、どれだけ減らしたのか、回数を減らしたのか残った量を減らしたのかが、袋を見ても分からなかったからです[1]。そこで、ガイドラインは平成15〜16年ごろの改正で表示を整理しました。いまは「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」が、表示してはいけない言葉になっています[1]。
ちなみに「有機」と書けるのは、原則として種まきや植え付けの前2年以上(果樹など多年生は収穫前3年以上)、農薬や化学肥料を使わない畑で育て、登録認証機関の認証を受けた人だけです[6]。期間と第三者の認証がつく言葉でした。
では、「無農薬」の代わりに、袋には何が書かれるのでしょうか。その答えは「半分以下」という言葉のなかにあります。
表示から「無農薬」が消えた背景には、言葉の受け取られ方のずれがある。生産者は「栽培期間中に農薬を使わなかった」という意味で使ったが、消費者の多くは、土壌に残った農薬や周囲の圃場から飛散した農薬まで含め、一切の残留農薬がない農産物と受け取っていた。Q&Aはこれを優良誤認と呼ぶ[1]。
誤認の大きさを示す数字として、Q&Aは平成14年の総務省調査を引く。「無農薬」を「有機」より優れた表示と誤認する消費者が6割以上いたという[1]。有機は、種まき・植付け前2年以上(多年生作物は収穫前3年以上)、原則として化学肥料と農薬を使わず、登録認証機関の認証を受けた者だけが表示できる[6]。期間も認証も条件にならない「無農薬」が、それより上に見えていたことになる。
「減農薬」も、比べる基準、削減割合、減らしたもの(使用回数か残留量か)のどれもが不明確とされた[1]。Q&Aは改正を平成15年5月と書くが、新しい表示の適用を平成16年とする資料もあり、年には1年ほどの幅がある。現在は「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」が表示禁止事項で、かわりに「当地比○割減」のように基準と割合を示す[1]。
言葉を禁じ、基準つきの言い方に置きかえた。では、その基準の「半分」とは何の半分か。
2. 「はんぶん」の「ふつう」は、だれが きめるの?
2. 「普通の半分」の「普通」は、どこが決めるのか
2. 慣行レベルは全国共通ではない ── 群馬県の別表から
ぐんまけんの ひょうを みると、トマトを ハウスで はやく そだてる ばあいは、のうやくの かずの ふつうが 48かいです。キュウリは 36かい、おこめは 14かいです。さくもつと そだてかたで、ふつうの かずが ぜんぜん ちがいます[4]。
とくべつさいばいは、その ちいきの ふつうの そだてかたの「はんぶん いか」です[2]。ハウスで はやく そだてる トマトなら 24かい、ふつうに そだてる おこめなら 7かいまでです[4]。
ここで けいさん して みましょう。トマトの はんぶんの 24かいは、おこめの ふつうの 14かいより おおい、という ことです。「はんぶん」という ことばだけでは、のうやくが おおいか すくないかは くらべられません。
この「ふつう」は、けんなどの やくしょが きめるか、たしかめた ものを つかいます[3]。では、その かずは どうやって かぞえるのでしょう。
群馬県が定めている特別栽培の認証基準の表を見ると、おもしろいことが分かります。節減対象農薬の使用回数は、慣行(その地域で普通に行われる栽培)で、トマトのハウス促成栽培は48回、キュウリのハウス促成は36回、水稲(普通)は14回と、作物と作り方ごとにまるで別の数字なのです[4]。
特別栽培の基準は、この慣行の「5割以下」です[2]。つまり、トマトなら24回、水稲なら7回までが基準になります[4]。ここで計算してみると、トマトの「半分」の24回は、お米の「普通」の14回より多いのです。「半分」という言葉だけでは、農薬の多い少ないは比べられません。
この「慣行レベル」は、都道府県などの地方公共団体が作るか、内容を確認したものです[3]。兵庫県のように、主要な品目で県共通の数字を決めている例もあります[3]。表に載っていない作物は、確認責任者たちがその地域の使われ方をもとに比べる基準を作り、自治体の確認を受けます[1]。だから、同じ「半分」でも、土地や作り方がちがえば、元の数字がちがいます。
では、この「回数」は、どうやって数えるのでしょうか。
特別栽培農産物は、地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、の両方を満たして栽培された農産物である[2]。比較対象の慣行レベルは全国共通ではなく、地方公共団体が策定、またはその内容を確認したものを使う[3]。
数字の違いを、群馬県の認証基準の別表で見る。節減対象農薬の延べ使用成分回数の慣行は、トマト(ハウス促成)48回、キュウリ(ハウス促成)36回、水稲(普通)14回で、5割減はトマト24回、水稲7回となる(キュウリは計算で18回)。窒素は、水稲(普通)が慣行9kg/10a、トマト(ハウス促成)が32kg/10aで、基準は表の上で4kg、16kgである[4]。10aは1000m²にあたる。
ここで、トマトの「半分」である24回は、水稲の慣行14回より多い。48÷14は約3.4で、トマトの慣行は水稲の3倍以上に当たる。「5割減」は同じ作物の慣行に対する割合であり、作物どうしの農薬の多少を示す数字ではない。この表の数字は回数の比較で、農薬の種類や量そのものの比較ではない点にも注意したい。群馬県の表は令和7年4月適用版が最新で、数字は改訂される[4]。
定めのない作物は、確認責任者らが地域の使用実態を踏まえて比較の基準を作り、自治体の確認を受ける[1]。兵庫県は主要品目で県統一の慣行レベルを設定している[3]。基準が決まっても、数え方が曖昧なら比べられない。数え方にも規則がある。
3. のうやくの 「かいすう」は、どう かぞえるの?
3. 農薬は成分ごとに数え、肥料は窒素だけで比べる
3. 数え方の規則 ── 有効成分、植付け前の消毒、有機JASで使える資材
かぞえかたには きまりが あります。のうやくは、まいた ひの かずでは なく、つかった「ゆうこうせいぶん」ごとに かぞえます[1]。ふたつの せいぶんが はいった くすりを 1かい まけば、2かい ぶんです。
たねの しょうどくや、うえる まえの つちの しょうどくも かぞえます[1]。
ひりょうは、かがくひりょうに ふくまれる「ちっそ」の りょうだけを くらべます。ほかの せいぶんは くらべません[1]。
そして、ゆうきの きまりで つかえる しょくすや じゅうそうなどは、かぞえない ことに なりました[3]。
のうやくと ひりょう、りょうほうを はんぶん いかに しないと、とくべつさいばいには なりません[2]。かたほうだけ へらしても だめです。
数え方には決まりがあります。農薬の回数は、まいた日の数ではなく、使った有効成分ごとに数えます[1]。成分を2つ含む薬を1回まけば、2回分になる数え方です。群馬県の表が「延べ使用成分回数」という名前なのも、このためです[4]。
数える範囲は、栽培中の除草剤・殺菌剤・殺虫剤だけではありません。植え付け前の土壌消毒剤や、種子の消毒剤も入ります[1]。購入した苗に使われていた農薬も、手に入る最も若い段階から数えます[1]。
肥料は、化学肥料に含まれる窒素の量だけで比べます。りん酸と加里は比べる対象ではありません[1]。
数えない農薬もあります。平成19年3月の改正で、有機JASの規格で使える硫黄剤・食酢・重曹・性フェロモン剤・銅剤などは、節減対象農薬に数えないことになりました[1][3]。節減対象農薬は、化学合成農薬のうち、有機JASで使えるものを除いたものという整理です。
袋の「半分」は、農薬は「数える農薬」の回数、肥料は窒素の量という、別々の物差しの両方で達成された結果です[2]。片方だけ減らしても、特別栽培にはなりません。では、こうして育てた野菜の袋には、何がどう書かれているのでしょうか。
回数は、散布した農薬の有効成分ごとに数える[1]。群馬県の表の名称が「延べ使用成分回数」なのは、散布日数ではないためだ[4]。対象は栽培中の除草剤・殺菌剤・殺虫剤に加え、植付け前の土壌消毒剤、種子消毒剤も含む。購入した種苗に使われた農薬も、入手可能な最も若い段階以降は数える[1]。
肥料は、化学肥料に由来する窒素成分量だけを比べ、りん酸・加里は比較の対象外である[1]。
数える農薬の範囲も途中で変わった。平成19年3月の改正で、有機JAS規格で使える農薬(硫黄くん煙剤・硫黄粉剤、食酢、重曹、性フェロモン剤、銅剤など)は節減対象農薬から除かれた[1][3]。節減対象農薬は、化学合成農薬のうち有機JASで使えるものを除いたものである。そのため、使った薬が節減対象に当たるかどうかで、数に入るか入らないかが分かれる。
節減は、農薬の使用回数と窒素成分量の両方が条件で、片方だけでは特別栽培農産物にならない[2]。この数え方が袋の言葉とどう結びつくかを、次に見る。
4. ふくろの ことばは、どう よむの?
4. 袋の表示を読む ── 「不使用」と「当地比○割減」
4. 表示の文言と栽培期間、一括表示に載る内容
ふくろには、そだてかたを かく きまった いいかたが あります[1]。
「のうやく:さいばいきかんちゅう ふしよう」は、のうやくを ぜんぜん つかわなかった という ことです。「せつげんたいしょうのうやく:さいばいきかんちゅう ふしよう」は、かぞえる のうやくを つかわなかった という ことで、すこし ちがいます[1]。
へらした ときは「とうち ひ ○わり げん」のように、わりあいを かきます[1]。
そだてた ひとと、たしかめた ひとの なまえや れんらくさきも かいて あります[5]。つかった のうやくの くわしい ことが ふくろに のらない ときは、ホームページなどの しらべかたを かきます[5]。
ゆうきと ちがって、とくべつさいばいは、のうやくや かがくひりょうを つかう ことが あります[6]。ふくろの ことばを よむと、どちらかが わかります。
袋や札には、栽培のしかたを書く決まった言い方があります。農薬を一切使わなかったときは「農薬:栽培期間中不使用」、有機JASで使える農薬など節減対象でないものだけを使ったときは「節減対象農薬:栽培期間中不使用」と書きます[1]。似ていますが、前者は栽培期間中に農薬を使わなかった表示、後者は栽培期間中に節減対象農薬(数える農薬)を使わなかった表示で、ちがいがあります。
減らしたときは、「節減対象農薬:当地比○割減」のように、割合を書くことになっています[1]。埼玉県の例では「節減対象農薬:埼玉県地域比○割減」「化学肥料(窒素成分):埼玉県地域比○割減」です[5]。「栽培期間中」は、一年生の作物なら、前の作物を収穫した後から、その作物を収穫・調製するまでの期間です[1]。
表示には、栽培責任者と確認責任者の氏名・住所・連絡先が入ります。使った農薬の一般名・用途・回数は、包装に載せきれないときは、ホームページなどの入手方法を書くことになっています[5]。
特別栽培は、有機とちがって、農薬や化学肥料を使うことがあります[6]。「無農薬」の代わりに、比べる相手と割合がセットで書かれる。そして、袋に名前が出る「確認責任者」とは、どんな役目の人なのでしょうか。
表示の文言は、使用状況ごとに決まっている。農薬を全く使わなかった場合は「農薬:栽培期間中不使用」、節減対象でない農薬だけを使った場合は「節減対象農薬:栽培期間中不使用」とする[1]。前者は栽培期間中に農薬を使わなかった表示、後者は有機JASで使える農薬などの使用を許す表現で、同じ「不使用」でも意味が異なる。消費者に分かりにくい「生産過程等」の語は、表示では「栽培期間中」と言いかえる。
節減したものは「節減対象農薬:当地比○割減」と割合を書く[1]。栽培期間は、一年生作物なら前作の収穫後から当該作物の収穫・調製までである。埼玉県の表示例は「節減対象農薬:埼玉県地域比○割減」「化学肥料(窒素成分):埼玉県地域比○割減」で、比較の範囲を地名で示す[5]。ガイドラインは平成19年3月23日に改正され、同年4月以降の出荷から適用された、とする資料がある[2]。
一括表示には、栽培責任者と確認責任者の氏名・住所・連絡先を載せる。農薬の使用状況(一般名・用途・回数)は、包装に載せられないときはホームページ等の入手方法を記す[5]。
特別栽培は慣行の5割以下で、農薬や化学肥料を使うことがある点で、有機とは別の制度である[6]。表示に責任者の名前が出る以上、その役割分担の意味を見る必要がある。
5. つくる ひとと たしかめる ひとは、なぜ べつなの?
5. 栽培責任者と確認責任者は、なぜ兼ねられないのか
5. 圃場の看板、栽培記録、確認責任者による現地確認
とくべつさいばいの たんぼや はたけの いりぐちには、かんばんが たちます。はたけの ばんごうや ひろさ、そだてかたを かえた ひ、つくる ひとの なまえなどが かいて あります[1]。
つくる ひとは、なにを いつ つかったかを きろくに のこします。その きろくを うけとって たしかめるのは、べつの ひとです。ふたりを おなじ ひとが する ことは できません[1]。
たしかめる ひとは、そだてて いる あいだに すくなくとも 1かいは はたけに いきます。そして、きろくを 3ねんかん とっておきます[1]。
りゆうは、つかった ざいりょうの れきしを つかむ ためと、かった ひとから きかれた ときに こたえる ためです[1]。
では、この ひょうじは ほうりつで きめられて いるのでしょうか。
特別栽培の田んぼや畑には、入口に看板が立ちます。畑の番号と面積、栽培方法に改めた年月日、栽培責任者の名前などを書いた札です[1]。だれが、いつから、どこで作っているかが、畑の前で分かるようにしておくわけです。
作る人(栽培責任者)は、栽培計画、作業と資材の記録(使った資材の名前と量)、出荷の記録を作って提出します[1]。受け取るのは、別の人の確認責任者です。ガイドラインでは、この2つの役を同じ人が兼ねることはできないとされています(団体は、役割分担がはっきりしていれば代表者が兼ねられます)[1]。
確認責任者は、栽培期間中に少なくとも1回は畑に足を運び、記録を3年間保管します[1]。理由は、使った資材の履歴をつかむためと、買った人から問い合わせがあったときに答えるためです[1]。「半分以下」という数字は、作った本人とは別の人の目と、3年分の記録に支えられていることになります。
では、この表示は、法律で決められているのでしょうか。
栽培責任者は、圃場に看板(圃場番号、面積、栽培方法に改めた年月日、氏名など)を設置し、栽培計画、栽培管理記録(作業実績、資材名・使用量)、出荷記録を作って確認責任者に提出する[1]。
確認責任者は、栽培管理の方法を確認して記録を保管する者で、栽培責任者を兼ねることはできない。団体では、組織内の責任分担が明確なら、代表者が兼ねられる[1]。確認責任者は、栽培期間中に少なくとも1回は生産圃場に赴き、記録を3年間保管する[1]。
理由として、Q&Aは、使用資材の履歴の把握と、消費者からの問い合わせへの対応を挙げる[1]。栽培する者と確認する者を分けることで、「5割以下」という申告は、栽培者本人とは別の人の目による記録の確認と現地確認を経ることになる。
そうすると、この仕組みがどこまでの強制力を持つかが問題になる。
6. この ひょうじは、ほうりつで きまって いるの?
6. 法律ではない自主ルールが、当てはまる範囲
6. ガイドラインの性格と、対象外になる農産物
じつは、この きまりは ほうりつでは ありません。かんけいする ひとたちが、じぶんたちで たしかめて まもる ルールです[1]。
でも、ほんとうと ちがう ひょうじで かう ひとを まよわせる ときは、べつの ほうりつで しじや こうひょうが ある、と のうりんすいさんしょうは せつめい しています[1]。
あてはまらない ものも あります。かこうしょくひんや、きのこ、つちを つかわない すいこうさいばいです[1]。
意外にも、このガイドラインは、法令で守る義務を課すものではありません。関係する人たちが自主的に確認して守るルールです[1]。
ただし、ガイドラインの表示を使っても使わなくても、事実とちがう表示で消費者を誤認させるときは、別の法律による指示・公表などの対応があります。2008年ごろの農林水産省のQ&AはJAS法と説明していて、表示の法律はその後に整理されたため、いまの条文は農林水産省のページで確かめてください[1]。自主ルールだからといって、何を書いてもよいわけではありません。
対象になる範囲も決まっています。加工食品、山野草、きのこ、水耕栽培(土を使わない栽培)は対象外です。業務用や、生産者と消費者が直接結びついて納得したうえで売買する場合も対象外です[1]。
ガイドラインは、法令に基づいて遵守義務を課すものではなく、関係者の自発的な行動によって守られる[1]。ガイドラインに基づく表示を行うかどうかにかかわらず、消費者を誤認させる表示は、別の法律により指示・公表などの対応がとられる。Q&A(平成20年)はこれをJAS法とするが、表示の法体系はその後に整理されており、現行の条文は農林水産省のページで確認したい[1]。罰則はガイドライン自体ではなく、別の法律に由来する点に注意が要る。
対象外もある。加工食品、山野草、きのこ、水耕栽培など土を用いない栽培の農産物は、ガイドラインの対象に含まれない。業務用や、生産者と消費者が直接結びつき、納得して売買する場合も対象外である[1]。
自主ルールであり、範囲も限られる。それでも、袋の言葉を読み解く手がかりは十分にそろっている。
うりばで ふくろの ことばを よんで みよう
売り場で、袋の言葉を読み比べる
表示を読み、基準の表にあたってみる
今日できること
おうちの おこめの ふくろや、やさいの ふくろに、「とくべつさいばい」と かいて あるか みて みましょう。「とうち ひ ○わり げん」や「さいばいきかんちゅう ふしよう」の ことばを さがして みます。つくった ひとの なまえが かいて あるかも みて みましょう。
出かけてできること
おみせで、とくべつさいばいの ふくろを 2つ みつけて、わりあいを くらべて みましょう。ちいきの なまえや さくもつを みくらべて みましょう。ふつうの かずの ひょうは、けんの ホームページで しらべられます。
こうしきの じょうほう
のうりんすいさんしょうの ホームページに、とくべつさいばいの せつめいが あります。
今日できること
家にある米袋や野菜の袋に、「特別栽培」「当地比○割減」「栽培期間中不使用」といった言葉や、栽培した人の名前が書かれていないか探してみましょう。表示がない袋のほうが多いかもしれません。そのときは、袋に何が書かれていないかを見るのも、読み方の練習になります。
出かけてできること
売り場で、特別栽培の表示がある袋を2つ選び、「○割減」の数字と、どの地域と比べているかを見比べてみましょう。袋では、地域の名前や作物を見比べられます。元の「普通」の数字は袋には載らないので、県のホームページにある慣行レベルの表で調べます。
公式情報
農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」のページと、住んでいる都道府県の慣行レベルの表を探してみてください。群馬県のように、作物ごとの表を公開している県があります。
今日できること
家の米袋や野菜の袋で、「特別栽培」「当地比○割減」「栽培期間中不使用」の文言と、責任者の氏名の有無を探す。見つけたら、農薬と窒素の両方に割合が書かれているか、農薬の使用状況の入手方法(ホームページ等)が書かれているかを確かめる。
出かけてできること
売り場で複数の特別栽培品を見比べ、比較の範囲(県・地域)と割合の書き方を拾う。「無農薬」「減農薬」の文言が袋にないことも確かめたい。
公式情報
農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」のページ、同Q&A(出典[1][2])、居住する都道府県の慣行レベル表(出典[3][4]のような例)を読み、作物ごとの数字の差を自分の県で調べてみるとよい。
しらべた もとの じょうほう
参考にした情報源
参考にした情報源と、その使い方
今回は、ガイドラインの趣旨と数え方は農林水産省のQ&Aと公式ページ、慣行レベルの数字は群馬県の認証基準、表示例は埼玉県、有機の基準は北海道の資料を突き合わせた。
- 農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン Q&A」(平成20年6月、鶴岡市掲載) https://www.city.tsuruoka.lg.jp:443/shisei/shiyakusyo/infomation/fujishima/ecotown/fsangyo0120230307.files/8_20guidejine_qa.pdf (定義・数え方・表示・責任者・対象外)
- 農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」 https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html (5割以下の定義・改正日)
- 兵庫県「特別栽培農産物にかかる表示ガイドラインについて」 https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/af07_000000009.html (慣行レベルの決め方・数えない農薬)
- 群馬県「特別栽培農産物認証基準(別表1)」 https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/706272.pdf (作物ごとの慣行の回数・窒素量)
- 埼玉県「特別栽培農産物の表示ルール」 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0907/tokusai-hyouji.html (表示例・一括表示)
- 北海道「有機農業Q&A」 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/yuki/QandA/Q1.html (有機JASの基準・特別栽培との違い)
なおした ところ
更新履歴
更新履歴(改版の記録)
- 初版を公開。
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