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ここにあるのは、だれかが実際に調べ、考え、作ってきたことを集めたメモです。気になったら、ページの下の「参考にした情報源」から、もとの本や記事、それを生み出した人たちに、直接ふれてみてください。このメモには書ききれないおもしろさが、そこにあります。

市やくしょに だす ひっこしの とどけは、どうして 学校とも つながって いるの?

引っ越しの届け出から、学校や予防接種の手続きにつながるのはなぜか ── 市役所の仕事の土台

引っ越しの届け出は、なぜ市役所の仕事の出発点になるのか ── 学校・ごみ・水道まで

分野:歴史・文化

ひっこしを すると、市役所に「ここに すんで います」と しらせます。この きろくが、学校の じゅんびや 予防接種よぼうせっしゅ、選挙せんきょの もとに なります[1]。

どうして すんでいる ことの きろくが、そんなに たいせつなのでしょう。市役所の しごとの ちゅうしんが わかります。

引っ越しをしたら、市役所に「ここに住んでいます」と届け出ます。総務省の資料によると、この住民の記録は、選挙人名簿の登録、学齢簿の作成、予防接種、国民健康保険の資格確認など、多くの事務の基礎になっています[1]。

なぜ住所の記録が、これほど多くの仕事の出発点になるのでしょうか。市役所の仕事の土台と、ごみや水道で市が最後まで責任を持つ理由が分かります。

引っ越しの届け出で作られる住民の記録は、選挙人名簿の登録、学齢簿の作成、予防接種、国民健康保険などの資格確認といった事務の基礎に位置づけられている[1]。住所の記録が、なぜ暮らしの手続きの出発点になるのか。

住民基本台帳法の目的、学校・ごみ・水道に関する市町村の義務、自治事務と法定受託事務の区別を読むと、市役所の仕事が何を土台に組み立てられているかが分かる。

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1. ひっこしたら、まず なにを するの?

1. 引っ越したら、市役所の窓口で何をするのか

1. 転入届・転居届・転出届・世帯変更届 ── 届け出の4つの型

ひっこしを したら、市役所の 窓口まどぐちに いって、かみに すんでいる ところを かきます。しらせには 4つの しゅるいが あります[1]。

ほかの 市から ひっこして きた ときは「てんにゅう」です。おなじ 市の なかで うつる ときは「てんきょ」、ほかの 市へ いく ときは「てんしゅつ」です。さいごに、かぞくの 人数が かわった ときの「世帯せたいの へんこう」が あります。

ひとつの しらせで、その 人が どこに すんで いるかが きろくされます。では、この きろくは、なにに つかわれるのでしょう。

引っ越しの日、荷物の片付けの合間に市役所へ行き、窓口で用紙に新しい住所を書きます。この届け出は、住民基本台帳法で4種類に分けられています[1]。

ほかの市町村から来て新しく住所を定めるときが転入届、同じ市町村の中で住所を変えるときが転居届、市町村の外へ移るときが転出届です。そのほかに、家族の人数や構成が変わったときに出す世帯変更届があります[1]。

住民票は個人ごとに作られ、世帯ごとにまとめられます[1]。つまり市役所は、だれがどこに、だれと一緒に住んでいるかを記録しています。この記録が、次の章で見る手続きの出発点になります。

引っ越しの届け出と聞くと、住所を書き換えるだけの事務に見える。ところが住民基本台帳法の届け出は、住所の変わり方によって4種類に分かれている。新たに市町村の区域内に住所を定める転入届、同一の市町村内で住所を変える転居届、区域外へ住所を移す転出届、そして世帯の構成が変わったときの世帯変更届である[1]。

住民票は個人を単位に作られ、それが世帯ごとに編成される[1]。市町村が把握するのは「ある人がどこに住むか」だけでなく、「だれと同じ世帯か」まで含む。だから届け出が4種類に分かれているのは、記録のどこが変わったかを正確に残すためだと読める。

では、この記録は何のために、これほど細かく残すのか。法律の目的を読むと、答えが見えてくる。

2. すんでいる きろくが、どうして たいせつなの?

2. 住所の記録が、学校や予防接種の出発点になる

2. 住民基本台帳法の目的 ── 「居住関係の公証」が他の事務の基礎になる

市役所は、すんで いる 人の きろくを もとに して、いろいろな しごとを して います。

たとえば、せんきょで だれが とうひょうできるかを きめる ときです。子どもが 学校に はいる じゅんびを する ときや、予防接種よぼうせっしゅの おしらせを だす ときも、この きろくが つかわれます[1]。

もし すんでいる ところの きろくが ばらばらだと、おなじ ことを なんども しらせなければ なりません。1つの きろくを みんなで つかうので、しらせが かんたんに なります。

総務省の資料は、住民基本台帳法の目的を、住民の居住関係を公に証明すること、選挙人名簿の登録などの事務の基礎にすること、住所に関する届け出を簡単にして記録を正確・統一的に行うことと説明しています[1]。

この記録を基礎にして行う事務には、選挙人名簿の登録、国民健康保険・介護保険・国民年金などの資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、生活保護、予防接種、印鑑登録証明などが挙げられています[1]。

もし住所の記録が、保険用、学校用、選挙用と別々に作られていたら、引っ越すたびに同じ届け出を何度もすることになります。1つの記録を基礎にすることで、届け出の手間を減らし、記録のずれも防げる、というのがこの仕組みの考え方です。

住民基本台帳法は、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とすること、住所に関する届け出等の簡素化を図ること、記録を正確かつ統一的に行うことを目的とする、と総務省の資料は整理している[1]。

住民基本台帳を基礎にする事務は多い。同じ資料は、その例として選挙人名簿の登録、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金の被保険者資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、生活保護、予防接種、印鑑登録証明などを挙げる[1]。

これらの事務は、どれも「その人は、その市町村に住んでいるのか」を出発点にしている。住所の記録が部署ごとに別々に作られていれば、引っ越すたびに同じ届け出を重ねることになり、記録どうしのずれも生まれやすい。法律が届け出の簡素化と記録の統一をあわせて掲げるのは、そのためだと読める。ただし、資料から確かに言えるのは、これらの事務が住民基本台帳を基礎にするという点までで、各事務の中身は別の法律・制度が決めている。

3. 学校は、だれが つくるの?

3. 近所の小学校を設置するのは、市町村の仕事

3. 学校教育法が市町村に課す義務 ── 小学校の設置と学齢簿

みんなの かよう 小学校は、だれが つくって いるのでしょう。じつは、市や 町や 村が つくる ことに なって います[4]。

学校の ほうりつでは、市や 町や 村は、その 区いきに すむ 子どもが かよう ために ひつような 小学校を つくらなければ ならない と きめて います。中学校も おなじ きまりです。

市役所は、すんでいる きろくを もとに、学校に かよう 年れいの 子の 名前を のせた「がくれいぼ」という ちょうめんを つくります[1]。学校を つくる しごとと、がくれいぼを つくる しごとは、どちらも 市役所の しごとです。

近所の小学校や中学校は、だれが作ったのでしょうか。学校教育法には、市町村は、その区域内にいる学齢の子どもを就学させるために必要な小学校を設置しなければならない、という趣旨の決まりがあります。中学校にも同じ考え方が当てはめられています[4]。

前の章で見た住民基本台帳を基礎にした事務には、学齢簿の作成が入っていました。学齢簿は、学校に通う年齢の子どもを記録する帳簿で、住所の記録をもとに作られます[1]。

つまり市町村は、住所の記録を基礎にした学齢簿づくりと、小学校を設置する義務の両方を担っています。2つの仕事を同じ市町村が受け持つことが、市役所の仕事の特徴のひとつです。

学校教育法には、市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるのに必要な小学校を設置しなければならないという趣旨の定めがあり、中学校についても同様に扱われる[4]。ここでは条番号を示さず、文部科学省の資料に引かれた趣旨で記す。

義務の主語が「市町村」であることが重要である。学校を置く責任を最初に負うのは、国でも都道府県でもなく、住民にいちばん近い市町村だということになる。

前章の住民基本台帳を基礎にした事務の中には、学齢簿の作成が含まれている[1]。住民基本台帳を基礎に学齢簿が作られる、という点と、市町村に小学校の設置義務がある、という点は、別々の根拠で確認できる事実である。同じ市町村が、住所の記録に基づく学齢簿づくりと学校の設置の両方を担っていることになる。校舎の場所や規模をどう決めるかは別の問題で、この資料から述べられるのは「設置義務が市町村にある」という点にとどまる。

4. ごみを あつめる 人が ちがっても、せきにんは だれに?

4. ごみ収集を業者に頼んでも、責任は市に残る

4. 一般廃棄物の処理責任 ── 委託しても市町村が負い続ける

あさ、ごみしゅうしゅうの 車が きます。あの 車の 人は、市役所の 人とは かぎりません。市が、しごとを ほかの 会社に たのんで いる ことも あります。

でも、ごみを ちゃんと しまつする せきにんは、市に のこります[2]。会社に たのんでも、せきにんは なくならないのです。

市は、ごみが さいごまで ただしく しまつ されるまで、見まもる ことに なって います。

家庭から出るごみは、法律では一般廃棄物という種類に入ります。環境省の通知は、市町村が、区域内の一般廃棄物を、生活環境の保全上の支障が生じないうちに、決められた基準に従って処理し、最終処分が終わるまで適正な処理を確保しなければならない、という責任を持つと整理しています[2]。

注目したいのは、その責任の残り方です。市町村が自分で収集する場合はもちろん、市町村以外の者に委託して行わせる場合でも、その責任は引き続き市町村が持つとされています[2]。

つまり、収集車に乗っているのが民間の会社の人でも、「ごみがきちんと処理されているか」を最後まで見る責任は、市が持ち続けます。仕事を任せることと、責任を手放すことは別だということです。

家庭ごみの収集車に乗っているのが、市の職員でないことは珍しくない。では、委託先がごみを不適切に扱ったとき、責任はどこにあるのか。環境省の通知は、市町村が一般廃棄物について、生活環境の保全上の支障が生じないうちに処理基準に従って処理し、最終処分が終わるまで適正な処理を確保する責任を負うとしたうえで、その責任は市町村自らが行う場合はもとより、市町村以外の者に委託して行わせる場合でも引き続き市町村が有する、と述べる[2]。

この通知の趣旨は、実務を担う主体と責任の所在を切り分ける点にある。収集や運搬の作業は民間に任せられても、住民に対して「処理が確保されているか」を負う主体は市町村のままである。だから市町村は、委託先に任せきりにせず、処理が適正に続いているかを把握する立場に置かれる。

この記事では、収集の仕組みや分別のルールには踏みこまない。取り上げるのは、責任が市町村に置かれているという一点である。次に、同じように「市町村が基本」と法律に書かれている、もう1つの暮らしの基盤を見る。

5. 水道の 水は、どこが とどけて いるの?

5. 蛇口の水を届ける水道事業は、原則として市町村が経営する

5. 水道法第6条第2項 ── 市町村経営の原則と、同意を条件にした例外

じゃぐちを ひねると、水が でます。この 水を とどける しごとは、水道すいどうの じぎょうと いいます。

水道の ほうりつでは、水道の じぎょうは、ふつうは 市や 町や 村が する ものと きめて います[3]。

ほかの 会社なども できますが、その 水を とどける 市町村の 「いいですよ」が ひつようです。まず 市町村が もとに なって いるのです。

蛇口をひねれば水が出る。その水を届ける水道事業について、水道法は、原則として市町村が経営するものとしています。市町村以外の者が経営できるのは、水を届ける区域を含む市町村の同意を得た場合に限られます(第6条第2項)[3]。

学校、ごみ、水道と見てきて、共通点が見えてきます。どれも、住民が毎日使う暮らしの基本で、住民にいちばん近い市町村が、まず責任を負う形になっていることです。

ごみのときと同じく、水道は市町村の経営が原則ですが、同意を得た市町村以外の者が経営する場合もあります。

水道事業については、水道法第6条第2項が、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限って経営できる、と定める。厚生労働省の資料にも、この趣旨が引かれている[3]。

ここで押さえておきたいのは、条文が「市町村以外は経営できない」と全面禁止しているのではなく、「同意を得た場合に限り」と条件をつけている点である。市町村の経営が原則であり、同意を得た市町村以外の者が経営する場合もある、という構造である。

学校、ごみ、水道は、それぞれ別の法律に基づくが、並べると共通の型が見える。毎日使う基盤について、住民にもっとも近い市町村が出発点になる。では、市役所の仕事は、すべて市が自分で決めているのだろうか。

6. しごとは ぜんぶ 市が きめるの?

6. 市が自分で決める仕事と、国や県から任された仕事

6. 自治事務と法定受託事務 ── 地方自治法第2条の区別と「最少の経費で最大の効果」

市役所の しごとには、2しゅるい あります。市が じぶんで やりかたを きめる しごとと、くにや けんから まかされた しごとです[5]。

くにや けんが ほんらい はたす やくわりに かかわる しごとの 一部を、市町村が おこなう ことも あります。

どちらの しごとでも、市は 住んで いる 人の しあわせの ために、できるだけ すくない おかねで、おおきな やくに たつように しなければ なりません[5]。

地方自治法は、地方公共団体の事務を大きく2種類に分けています。法定受託事務以外の事務が自治事務です。法定受託事務は、本来は国や都道府県が果たすべき役割に関わる事務のうち、国や都道府県がその適正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律や政令で定められたものです(第2条第9項)[5]。

具体的な事務の分類や扱いは、それぞれの法律で定められています。この記事では、個々の例にまでは踏みこみません。

どちらの事務でも、地方公共団体には共通の心構えが示されています。事務を処理するときは、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない、というものです(第2条)[5]。

市役所の仕事のすべてを、市が自分で決めているわけではない。地方自治法は、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものを自治事務と呼ぶ。法定受託事務は、国や都道府県が本来果たすべき役割に関わり、その適正な処理を国や都道府県が特に確保する必要があるものとして、法律または政令に定められた事務を指す(第2条第9項)[5]。

具体的な事務の分類や扱いは、それぞれの法律で定められている。個別の例を挙げるには個別法の確認が要るので、ここでは分類の例は挙げない。

どちらの事務にも共通する指針も、同じ条文にある。地方公共団体は、事務を処理するときに、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない[5]。住所の記録、学校、ごみ、水道のどれを読んでも、この指針が背後にあると考えると、市役所の仕事の見え方がまとまってくる。

7. 自分の 市の 市役所を しらべて みよう

7. 自分の市の公式ページで、窓口の名前を3つ探してみる

7. 自分の市の公式ページから、記事で扱った事務を探す

おうちの 人と、すんでいる 市の 市役所の ページを ひらいて みましょう。「ひっこしの とどけ」と「ごみ」の ページが あるか、さがして みます。

つぎに、おうちに ある 水道の おしらせを みて、どこの 名前が かいて あるか みて みましょう。

市の 水道の あんないで、水道を うんえいしている そしきの 名前を さがして みましょう。

住んでいる市の公式サイトを開いて、引っ越しの届け出、ごみ、学校、水道の案内がそれぞれどこにあるか探してみましょう。市役所の部署の名前も、3つほど書き出してみると、この記事の話がどの窓口につながるかが見えてきます。

家に水道の検針票や請求書があれば、どこの名前が書かれているかも見てみましょう。水道を運営している組織の名前が、市の水道案内などで見つかるはずです。

もっと詳しく知りたいときは、総務省の住民基本台帳制度の資料[1]が、届け出の種類と、住民基本台帳を基礎にした事務の一覧を載せています。

自分の市の公式サイトで、転入・転居・転出の手続きのページ、ごみの収集に関するページ、水道の案内を探してみるとよい。どの部署が窓口になっているかを見れば、この記事で扱った事務が、実際にはどの課の仕事として動いているかが分かる。

家に水道の検針票や請求書があれば、運営している組織の名前を確かめられる。水道法の原則と例外が、自分の地域でどの形をとっているかの手がかりになる。

条文そのものに当たるなら、e-Gov法令検索で地方自治法・住民基本台帳法・水道法を引ける。この記事は二次資料の記述にも頼っている箇所があるため、制度の内容を詳しく使うときは、条文の原文も読んでほしい。総務省の住民基本台帳制度の資料[1]、環境省の通知[2]が、読みはじめに向く。

しらべた もとの じょうほう

参考にした情報源

参考にした情報源と、その使い方

出典について:総務省・環境省・厚生労働省・文部科学省の資料と、地方自治法の条文を収めたページを使った。何に使ったかは、それぞれの項目の最後に書いている。

  1. 総務省自治行政局「住民基本台帳制度」資料2(令和3年6月1日)。https://www.soumu.go.jp/main_content/000543073.pdf (住民基本台帳法の目的、届け出の種類、基礎にする事務について。公的機関の資料)
  2. 環境省 環廃対発第1410081号(平成26年10月8日)通知。https://www.env.go.jp/hourei/add/k047.pdf (一般廃棄物の処理責任と、委託しても責任が残ることについて。公的機関の通知)
  3. 厚生労働省「広域連携の推進について」資料1-2。https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000128728.pdf (水道法第6条第2項の趣旨について。公的機関の資料)
  4. 文部科学省 中央教育審議会の答申に関する資料。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1419880.htm (市町村の小学校設置義務について。公的機関の資料)
  5. 地方自治法第2条(Wikibooks収録の条文)。https://ja.wikibooks.org/wiki/地方自治法第2条 (自治事務と法定受託事務の区別、事務処理の指針について。条文を収めた二次ページ)
  6. e-Gov法令検索「地方自治法」第2条。https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067 (法定受託事務の定義〔第9項〕。法令の原文)

なおした ところ

更新履歴

更新履歴(改版の記録)

  •  初版を公開。
  •  中学生向けの題名を、日常の疑問が先に来る形に見直した。

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